後見制度支援預金(その5)

このたび、成年後見人として後見制度支援預金に携わる機会があった。

本人の状況や親族後見人の意向を聴き、また、金融機関のサイトを見たり問い合せたりして、金融機関Xの支援預金を利用することとした。

家庭裁判所に報告書を提出。

その後、家庭裁判所から指示書が届いた。

指示書が届いたので、金融機関XのY支店に、支援預金の申込に行きたい旨を連絡。
支援預金は、その支店のみの扱いとなる。
そうしたら、先に指示書に記載している預金額を、被後見人名義の普通預金口座か金融機関XのY支店の口座(別段預金)に振込んでおいて欲しいとのこと。
その後に、Y支店で申込み、口座開設となるとのこと。
というわけで、指示書記載の金額を、Y支店の別段預金に振込んだ。

後日、Y支店に行き、支援預金の申込をし、その場で、指示書記載の金額が入った支援預金口座の通帳ができあがり、それを受取った。
また、申込書の写しももらった。

家庭裁判所に、支援預金口座の通帳と申込書の写しを添付して、支援預金の口座を開設した旨の報告書を提出した。

年度末

今日は、3月31日で、平成31年度(令和元年度)の年度末。
明日の4月1日から、令和2年度。

連日の新型コロナのニュース。
志村けんさんが亡くなったのは衝撃。
全員集合は、テレビで見ていた世代だし。
これから一体どうなるのだろう…。

A法務局にオンライン申請した登記につき、終了したとのメールが来た。
約3日での完了(土日は除く)。
年度末までに終わらせようとしたかもしれないが。
一方、それより3日前に、B法務局にオンライン申請した登記は、まだ終了していない。

評価証明書

マスク、トイレットペーパーやティッシュペーパーが、お店にない。
で、なぜか、納豆も売りきれ。


相続や売買、贈与等による所有権移転登記のときは、登録免許税という税金を納付する。
この登録免許税は、登記する不動産の評価額に基づいて計算する。
というわけで、相続等の所有権移転登記には、評価額を証する評価証明書が必要となってくる、ということになる。
ところが、この評価証明書は、法定の添付書類ではない。
なので、本来添付不要なのだが、評価証明書がないと登録免許税の計算ができないので、実務上、評価証明書を添付しているわけである。

この評価証明書については、ネットを見ていると、コピーでよかったり、市役所等からの納税通知書の課税明細書でもいい、という法務局もあるようである(市役所等から届く納税通知書に評価額が記載されている)。
ちなみに、東京の場合、都税事務所の案内によれば、課税明細書でもいい、ということが記載されていた。

評価証明書は、各自治体、東京23区は都税事務所に申請して取得する。
手数料がかかる。
被相続人の所有不動産の評価証明書は、相続人から申請できるが、そのとき、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本等が必要になる。

この評価証明書は、年度で変わる。
年度は、毎年4/1~3/31である。
年度が変わると、評価証明書を取り直す必要がある。
ちょうど今は3月なので、3月中に登記申請をする場合は、平成31年度(令和元年度)のものが必要となるが、4/1以降に申請するときは、4/1以降に、令和2年度の評価証明書を取る必要がある。
年度が変わって、評価額が昨年度から変わっていれば、登録免許税も変わる場合もある。

道路等、固定資産税が非課税の土地がある。
こういう不動産について所有権移転するときでも、登録免許税はかかる。
課税明細書には、非課税の土地の評価額は記載されていないので、こういう不動産については、評価証明書を取る必要があるが、登録免許税の計算のために、評価証明書に、近傍宅地の価格を入れてもらう。
申請するときに、近傍宅地の価格を入れておいてくれるよう言っておく。
近傍宅地の価格が入らない場合は、法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、その不動産の評価証明書を取ることになる。

自分の場合だと、依頼者に評価証明書を取ってもらうか、あるいは、委任状をもらってこちらで取るかする。
そして、原本が必要との要望がない限りは、原本を添付している。

とある多摩の単軌鉄道

登記をオンラインで申請したあと、添付書類を法務局に持参したとき、添付書類を受取った旨のメールが送られてきたりこなかったり。


コロナウイルスの影響で、会合や研修会等が中止となっている。
また、成年後見関係だと、老人ホーム等の施設では、面会中止になっている。

先日、とあるお店に行ったら、ほとんどの人が、トイレットペーパーやティッシュペーパーを買っていた。
トイレットペーパー不足はデマとのことだが、ああいうのを見ていると、不安にはなってくる。
そういう気持ちが、買う衝動に走らせるのだろうか。
ネットでいろいろ見ていたら、「取り付け均衡」、「ナッシュ均衡」、「囚人のジレンマ」とかいう言葉が出てきた。
「デマだと思っていても、買い占められたら困るので、念のため自分も買っておく」というのは、経済学的には合理的なのだとか。

多摩モノレールが、上北台駅からJRの箱根ケ崎駅まで延伸するとのこと。
開業は2032年頃の予定で、7駅が設置される予定とのこと。
今のところ、多摩モノレールは、北は上北台が終点となっている。
が、上北台駅を見れば分かるが、この先も続く、という作りになっているし、線路も、箱根ケ崎延伸に備え、西にちょっと曲がっている。
箱根ケ崎まで延伸されれば、東京都内で唯一電車が走っていない武蔵村山市にも電車が走ることになるとのこと。
武蔵村山市のサイトを見たら、トップページに、モノレールのイラストが書かれている。
また、武蔵村山市が発行する住民票等の用紙には、モノレールのイラストやモノレールを呼ぼうというような文言が書かれている。
一方、多摩モノレールの南は今のところ多摩センターまでだが、計画では、町田まで延伸されるとのこと。
また、多摩センターから八王子までという計画もあるそうだ。

モノレールは、懸垂式と
跨座式があり、多摩モノレールは、日本跨座式とのこと。
懸垂式は、千葉のモノレールや、湘南モノレール。
千葉の法務局(千葉本局)へ行ったとき、初めて懸垂式のモノレールに乗った(千葉でモノレールに乗って千葉みなと駅で下車)が、懸垂式にはビックリした。


多摩モノレールは、たまに乗る。
田無方面に行くときは、モノレールで玉川上水まで行って、西武線に乗り換えるときもある。
また、高幡不動で京王線(下り)に乗り換える。
多摩の法務局があるときは、モノレールで多摩センターまで行っていた。
八王子の法務局は、モノレールで多摩センターまで行き、京王線に乗り換えて、南大沢で降りる。

モノレールに乗っていると、富士山がきれいに見えるときもある。

ちなみに、「とあるシリーズ」の舞台は、立川駅や多摩センター駅周辺がモデルとされており、モノレールも登場する。

高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費

昔の地名で「(西多摩郡)調布村」とあったので、調布という地名だから今は調布市だろうと思っていたら、実は今の青梅市だった。


確定申告が始まった初日に、某税務署に、後見人等をしている件で、確定申告の書類を提出に行った。
夕方に行ったのだが、並んで待つんだろうな…と思っていたら、誰も並んでいなかった。
聞けば、午前中は凄い並んでいた…とのことだった。


成年後見人等をしている件で、高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費の支給申請書が届いたので、申請手続きをした。
後見登記事項証明書を見たら、古いものしかなかった。
管轄の役所に聞いたら、後見登記事項証明書の期限はないとのことだったので、古いものを使うことにした。

高額介護合算療養費(立川市)
高額医療合算介護サービス費(立川市)


自分が使っているメールソフトのAirmailが更新されて、デザインが変わった。
メールの表示も変わった。
メールは、改行されず、
文章がずっと続くような表示になって、かなり見づらくなってしまった。
たぶん、スマホで見やすいような形にしたんだろう。
だが、パソコンだと、かなり見づらい。
但し、返信したり印刷したりすると、ちゃんと改行されて表示されている。
添付ファイルも、クイックルックで見れるようにもなっていたのに、それができないようになってしまった。
個人的には、前のほうが良かった。
他のメールソフトに変えよう…と思うくらい、変わってしまった。

確定申告・住民税申告・非課税証明書

成年後見人になっている件で、確定申告をしようと準備。
確定申告書等作成コーナーで、入力し、印刷。
etaxは使えないので、書面ですることとなる。
書類の中に、「添付書類台紙」というものがあるが、昨年のものには、源泉徴収票を貼るのりしろがあったのだが、今年は、それがない。
どこに貼るんだろうと思って見たら、今年から、源泉徴収票の提出が不要となったとのこと。
なんだ、そうだったんだ。

非課税証明書は、確定申告か住民税申告をしておかないと取れないと思っていたが、必ずしも、そうではないとのこと。

公的年金の場合、年金の支払先から市等に通知がされ、それに基づいて課税・非課税が決定されるとのことなので、この限りにおいては、住民税の申告をしなくても、課税証明書・非課税証明書は取得できる。
なので、収入が公的年金のみで、各種控除を受けなくても住民税がかからない場合は、住民税の申告は不要とのことだが、この場合は、住民税申告しなくても、非課税証明書は取れるということになる。
これまで、こういう場合でも申告していたけど、しなくてもよかった、ということになる。

なお、住民税申告は、所得だけみれば住民税が課税されるが、各種控除(社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、障害者控除等)を使えば住民税が非課税になるような場合は、しておいた方がいいとのことである。

確定申告不要でも確定申告で住民税申告を兼ねようとするときは、確定申告書等作成コーナーは所得税は計算してくれるが住民税は計算してくれないし、所得控除額は所得税と住民税とでは違うので、住民税が非課税となるかどうかは、自分で計算しておいたほうがいいかなと思う。

確定申告

e-Taxのサイトを見たら、e-Taxソフト(WEB版)または受付システムの利用環境は、macOSの場合、10.15は対象外だった。
が、「確定申告書等作成コーナー」の推奨環境を見たら、macOS10.15、Safari13も推奨環境になっていた。
ダメかと思っていたが、こっちはいける。
ただ、Macの場合は、ブラウザはSafariのみ。
Win(OSは8.1か10)の場合のブラウザは、e-Taxのマイナンバー方式の場合はIEとEdgeのみ、ID・パスワード方式だと、IEとEdgeの他、Firefox、Google Chrome も利用可能とのこと。
自分がメインで使っているVivaldiは、MacもWinも環境外。

対象ブラウザで確定申告書等作成コーナーのサイトを開き、事前準備。
確定申告書等作成コーナーのサイトを、お気に入りにいれておく。
指示(説明)に従い、必要なソフトをダウンロードしてインストール。
とりあえず、MacとWin両方に入れてみた。

確定申告の方は、Macに対応しているが、一方、登記の方はというと…。
オンライン申請システムの推奨環境は、Win8.1か10、ブラウザはIE。
登記情報提供サービスは、Win8.1か10、ブラウザは、Edge、IE、Google Chrome。
ということで、Macは推奨環境外。
但し、登記情報は、Macでも開くし、プリントアウトも可能。

後見制度支援預金(その4)

e-Tax からメールがきた。
利用環境は、Macの場合、macOS10.12~10.14となっていた。
自分の場合、OSのバージョンアップをして10.15を使っているので、やっぱり、対象外だった。

後見制度支援預金について、いくつかの金融機関のサイトをネットで見ていた。
支援預金は普通預金で、預金保険の対象となり、元本1,000万円までとその利息がその対象となるが、無利息の決済用普通預金にすれば全額保護される、ということのようだ。
一つの金融機関に複数の預金口座を持っている場合、決済用預金を除き、全ての口座を合計したうえで、元本1,000万円までとその利息等が保護される、とのこと。

いくつかの金融機関のサイトをみたが、支援預金において「普通預金または決済用普通預金」を利用できるかどうかについては、書かれていたり、いなかったりしていた。
例えば、東京スター銀行の支援預金のサイトを見たら、普通預金または決済用の普通預金と、書かれてあった。
一方、こちらに多い多摩信用金庫の支援預金のサイトでは、決済用口座のことは書かれていなかった。

というわけなので、支援預金をする場合で、預金額が1,000万円を超える場合、あるいは支援預金をしようとする金融機関に既に決済性預金を除く預金があって支援預金との合計が1,000万円を超える場合、
(1)元金保護のことは分かるがそれはいいとして全額支援預金にするか
(2)元金保護のことを考えて、無利息の決済用預金にするか、複数の支援預金を使うか、支援信託と併用するか
等も検討する必要があるのだろう。

登記する持分

パソコンで数字を打つとき、キーボードにテンキーがあって、ずっとテンキーを使っているため、ついついテンキーを押してしまう。
数字をひたすら入力する場合ならテンキーでもいいが、日付とか住所とか、文章の途中で出てくるような数字は、テンキーではなく、キーボードの上に配置されている数字の方を使うほうが楽かなと思う。


所有権移転で、持分を移転する場合。
例えば、契約書等で移転する持分が、5/10(10分の5)となっていた場合。
登記申請書には持分を記載するので、申請書には、「持分10分の5」と記載する必要がある。
ところで、5/10は約分すると1/2である。
なので、申請書に、持分5/10ではなく、約分した持分1/2を記載してもいいのかとなると、これはいいとのこと。

では、実際の場面において、契約書等(登記原因証明情報)で移転する持分が「5/10」となっていた場合に、申請書には、登記原因証明書どおり「持分10分の5」と書くか、それとも、「持分2分の1」と書くか。

正直、細かいな~とは思う。
5/10と1/2は、実質的には同じだし、どっちでもええやんか…、とは思う。

が、5/10と1/2は、形式的には、違う。
しかも、契約書等で、移転する持分が1/2ではなく5/10となっている場合、当事者には、1/2ではなく5/10にする何かしらの理由があるのではないかとも考えられる。
そして、登記した内容は、登記記録に記録され、公示される。

なので、申請書に記載する持分は、持分が約分できる場合でも、契約書等のとおりにした方がいいと思う。


また、相続の場合。
配偶者(A)の持分1/2、子供二人(BとC)いて、子供の持分が各1/4のとき。
このとき、
持分2分の1 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C
だけど、分母を統一したほうが分かりやすいので、Aについては、
持分4分の2 A
としたほうがいいと思う。




仕事始め