司法書士の電子証明書
パソコンで気温を見たら、37度。
体温より高い。
昼過ぎ、外に出たら、うわっ。
司法書士の電子証明書の有効期間満了のお知らせが届いた。
継続利用をするので、継続利用の案内に従って、手続きをした。
その案内には、電子証明書管理ツールをダウンロードし、電子申請による申込みが記載されていたので、これでやった。
途中、PINコードの入力を求められた。
PINコード…?
電子証明書を発行したときの資料を探したところ、発見。
そこに、PINコード(初期値)が記載されていた。
これか…と思い、入力をするも、「違う」と出る。
え?
Wordに、PINコードを入力し、それをコピペするけど、やっぱり違う。
何で?
変えた覚えはないし…。
どうしようもないので、問い合わせの電話。
そうしたら、電子証明書管理ツールではなく、司法書士電子証明書サービスホームページの「利用申込(新規)はこちら」から「仮申込」をすれば、継続利用申請となるとのこと。
だったら、案内にこのことも書いておいてくれれば助かる、と電話に出てくれた人に伝えた。
問い合わせをする手間が省けるし。
司法書士の電子証明書は、主に、不動産・商業登記や供託のオンライン申請をするときに使用する。
登記には、成年後見に関する登記もあるが、こちらについては、司法書士の電子証明書は使えない。
個人だと、マイナンバーカードの電子証明書は使える。
成年後見登記のオンライン申請の場合に利用可能な電子証明書は、氏名及び住所の情報を確認をすることができるものに限り使用できるが、司法書士の電子証明書は住所情報の確認ができないため使用できない、とある。
従って、成年後見で、成年後見人等の住所を事務所にしている人の場合、住民票上の住所と事務所が同じ場合を除き、電子申請ができないこととなる。
定款がない場合(株式会社、特例有限会社)
毎日熱い日が続いている。
来週の月曜日は休みになって3連休とのこと。
台風が来ているようで。
株式会社または特例有限会社の登記の依頼を受けるとき、登記事項証明書や定款を預かるが、定款がない、ということもある。
定款を探しても見つからない場合、他に探す手段としては、公証役場、法務局、過去に依頼した司法書士がある。
(1)公証役場
会社設立時に、公証役場で定款を認証しているので、公証役場に確認してみて、あれば謄本を発行してもらう。
但し、公証役場にあるのは、原始定款なので、必ずしも現状を反映しているものではないが、ないよりはいい。
また、公証役場での保存期間は20年とのことなので、20年以上経っていれば、できない。
(2)法務局で附属書類の閲覧
会社設立登記申請時には定款を添付しているし、設立後に定款添付が必要な登記を申請しているかもしれないので、法務局で、申請書類の閲覧をしてみる。
利害関係人で、理由があれば、閲覧はできる。
ただ、コピーは取れないので、写真撮影をすることとなるが、事前に、法務局に確認をする。
申請書・添付書類の保存期間は5年、2019年(令和元年10月1日)からは10年になったので、それより古いと、閲覧できないこととなります。
(3)登記を司法書士に依頼していた場合、その司法書士が分かれば、聞いてみる。
(4)それでも定款が見つからないなら、定款を新たに作成して、株主総会で定款変更決議をして承認を得る。
幸い、(1)や(2)や(3)で原始定款や昔の定款があったとしても、会社の現状がその定款と一致しているとは限らない。
そういうときは、見つかった定款を変更して現状に合わせる必要があるが、定款変更は株主総会の決議が必要なので、新たに定款を作成して株主総会で承認を得ることとなる。
であるならば、定款が見つからなければ、公証役場や法務局で探さなくても、現状に合わせて定款を作成し、株主総会で承認してもいいのかなと思う。
フラットファイル
「ザ・ロスチャイルド 大英帝国を乗っ取り世界を支配した一族の物語」(林千勝著、経営科学出版)という本を読んだ。
ロスチャイルドは、国際金融資本(家)の代表格。
こういう内容、人によっては、「(ユダヤ)陰謀論」というかも。
そういう人は、とりあえず、そういうフィルターを取っ払ってみるといいかと思う。
しかしまあ、凄い。
一回読んだだけでは足りないので、また、読み直そうと思う。
今回のコロナも、何か関係しているのだろうかと思ってしまう。
私はテレビを見ていないのでよく分からないが、ネットを見ていると、「マスコミが煽っている」という人もいる。
また、YouTubeでは、WHOや厚生労働省の見解と異なる動画、ワクチンに否定的な動画は削除されるという。
マスコミの本質は、世論操作・世論誘導(情報工作)である。
陽性者=感染者のように報じるのも、そういうことなのだろう。
なので、「危機を煽る」ということは、煽る目的があり、誰かが煽れと指示をしているということになろう。
誰が煽れと言っているかといえば、それで得をする人たち。
で、ワクチン。
であるならば……と思えてくるんですよね。
もちろん、証拠はありません、そういう見方もできるのではないかと推測しているだけです。
仕事で、フラットファイルを使っている。
アスクルで購入しているが、自分が購入しているのは、PLUSのもの。
こちらの方が色が豊富で、通常のA4縦サイズで、ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、グレーの5色の他に、ロイヤルブルー、バイオレット、リーフグリーン、オレンジ、アイボリーとある。
A4縦ワイドも、ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、グレー、ロイヤルブルー、バイオレットがある。
アスクルオリジナルにも、ロイヤルブルー、バイオレットはあり、こちらの方がPLUSよりは安いのだが、リーフグリーン、オレンジ、アイボリーはないし、ワイドに、ロイヤルブルー、バイオレットの2色はない。
ロイヤルブルー、バイオレットは、PLUSの方が先に出たのではないかと思う。
その後、PLUSから、リーフグリーン、オレンジ、アイボリーが出た。
一通り、試しに買って、使ってみた。
バイオレット、リーフグリーン、オレンジは、いいなと思った。
なので、リーフグリーン、オレンジはPLUSしかないため、バイオレットも含めて、PLUSのフラットファイルを使っている。
また、PLUSのワイドには、リーフグリーン、オレンジはないが、ロイヤルブルー、バイオレットがあるので、これを購入
ダークモード・ライトモード
「あ、これ、補正になるな…」と、申請した後に気付いたら、案の定。
まあ、申請する前に気付いて直してから申請しろよ、ということなのだが。
Word(for Mac)の設定をダークモード「Dark Mode has a dark page color」にして、書類を作ってみた。
この設定は、「背景がダーク・文字が白」なのだが、慣れていないからかもしれないが、なんか文書を作りづらい。
やっぱり、「背景は白・文字は黒」の方がいいのかなと思う。
で、キャンパスをダークから白に戻したら、背景の白が眩しく感じる。
なので、画面の輝度を落としてみた。
macOSの場合、外観モードは、「ライトモード」・「ダークモード」・「自動」の三つから選べる。
ライトは明るい外観、ダークは暗い外観、自動は日中はライト夜間はダークに自動で切り替わる。
ブラウザとかウインドウとかだと、ライトモードでもダークモードでもどちらでもいいが、ダークモードのほうがライトモードよりも眩しくないし、ダークモードの方が読みやすい感じがする。
一方、文書を作成するときは、ダークモード(背景画がダーク・文字が白)は、文書が作りづらく、読みにくい感じがする。
同じようなことなのに、なぜ違うのだろうか。
ざっと読むような場合だと、ダークモードの方がいい。
が、一文字一文字確認しながら推敲して文書を作成するようなときは、一文字一文字が目に入ってくるので、その色が白いと、背景が白・文字が黒のときよりは、なんだか眩しいというか目に来るというような感じがしてしまい、読みにくくなっている。
たぶん、そういう差なのかなと思ふ。
Mac
システム環境設定>一般
一番上の「外観モード」で、「ライト・ダーク・自動」から選択。
Windows10
設定>個人用設定>色
「色を選択する」で、「ライト・ダーク・カスタム」から選択
Wordのダークモード
毎日暑い日が続く。
明日と明後日は休みになったとのこと。
Word(for Mac)を開いたら、あれ?何これ? ダークモード?
自分の設定では、macOSは、ダークモードにしている。
なので、Wordもダークモードになり、文字を入力するところは白で文字は黒にしていた。
ところが、今日Wordを開いたら、文字を入力するところもダーク、文字が白に変わっていた。
ダークモードがより一層ダークになっていた。
環境設定を開いてみたら、あった。
環境設定>全般>個人用設定に
Turn off Dark Mode
Dark Mode has a dark page color
Dark Mode has a white page color
とあって、真ん中の「Dark Mode has a dark page color」にチェックされていた。
更新されて、こうなっていたってことなのだろうか。
なので、3つ目の「Dark Mode has a white page color」にチェックしたら、昨日までと同じ状態になった。
なんだけど、試してみようということで、「Dark Mode has a dark page color」で文書を作ってみることとした。
っつか、Wordで、ダークモードの設定がこんなふうになったことを、初めて知った。
WindowsのWord(2019)を見てみる。
その前に、Win10もダークモードにできるということで、してみた。
すると、Wordもダークモード、文字を入力するところもダーク、文字は白になった。
ファイル>オプション>全般>Microsoft Officeのユーザー設定>Officeテーマ
で、「ダークモードを無効にする」にチェックははいっていなかった。
これにチェックをいれると、文字を入力するところは白、文字は黒になった。
MacもWinも、OSをダークモードにしたら、Wordもダークモードになった。
また、MacとWinのWord両方とも、画面はダーク、文字を入力するところは、白またはダークに設定ができた。
ところが、Macの場合、Wordの設定で、Wordのダークモードそのものをオフにできる。
「Turn off Dark Mode」にチェックすると、Wordのダークモードがオフになる。
リボン等も、ダークモードでなくなる。
ようは、macOSのダークモードではなくライトモードにしたときと同じモードになった。
一方、Winで「ダークモードを無効にする」にチェックを入れても、リボン等はダークモードのままだった。
MacのWordの
「Turn off Dark Mode」は、WinのWordの設定にはない。
「Dark Mode has a dark page color」は、WinのWordの「ダークモードを無効にする」のチェックなしと同じ。
「Dark Mode has a white page color」は、WinのWordの「ダークモードを無効にする」のチェックありと同じ。
ということのようだ。
登録免許税の電子納付
熱い。
東京都に、熱中症警戒アラートが発表されたとのこと。
法務局まで歩いていったら、汗だく。
汗拭きタオルもびしょびしょ。
「晴れているのに雨が降る」ことを何という?という記事があった。
自分は、「狐の嫁入り」かな。
「天気雨」もいうけど。
オンライン申請システムから、登録免許税を電子納付をしようとしたら、「アクセスが集中している」とのことで、先に進めなかった。
通常、このサイトから納付しようとする金融機関のサイトに行き、ログインして納付となる。
とはいえ、いつアクセス可能となるかわからず、待っててもしゃあないし、収入印紙で納付するのもなんなんで、金融機関のサイトから直接納付してみることとした。
自分の使っている金融機関だと、こんな感じ。
金融機関によっていろいろあるとは思うが、たいていこんな感じだと思う。
金融機関のサイトでログインし、Pay-easy(ペイジー)を選択
収納機関番号を入力
納付番号と確認番号を入力
ワンタイムパスワードとか、金融機関の指示に従って、納付。
金融機関のサイトから納付するときは、「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」の入力が必要になるが、オンライン申請システムから納付するときは、これらはすでに入力済の状態である。
収納機関番号、納付番号、暗証番号は、オンライン申請をすると付され、申請総合ソフトに表示される。
閉鎖登記簿謄本
暑~いと言いながら、サンサンロードをテクテク歩いていたら、なんだか、人がパラパラと集まって警官やら何やらがいて。
何だろう?と思って、建物(TACHIKAWA STAGE GARDEN)の入り口付近を見たら、オリンピックの聖火リレー?の会場のような感じ。
ニュースを見たら、今日、オリンピックの聖火をともしてつなぐ「トーチキス」をするセレモニーが、ここで行われるとのことだった。
で、一緒にヒットしたのだが、オリンピックで、立川市で、中南米26の国や地域177人が、事前合宿を行うとのこと。
どうなるんだろうね。
とある土地の登記情報を見る。
甲区1番に、「合併による所有権移転登記」とあり、受付年月日・受付番号は、空欄になっている。
表題部をみたら、別の土地が合筆され、国土調査による成果(平成7年○月○日)、とある。
あ。
登記済証特定のために、法務局に、閉鎖謄本を取りに行かないと…。
コンピューター化前のもの(閉鎖登記簿謄本)は、管轄法務局ではないと取れない。
あすこの法務局、駅から歩くんだよな〜、坂だし。
この時期、汗だくになりそう。
閉鎖登記簿も、コンピューター化されて、オンラインで申請できたり、管轄の違う法務局で取れたり、登記情報でも取れるようになるといいなと思う。
東京法務局のサイトによると、平成26年3月17日から、中野出張所と豊島出張所で、登記情報システムの移行作業によって閉鎖された土地の登記簿の電子化が完了した、但し、登記情報提供サービス、オンライン請求、登記情報交換サービスによる利用はできないとのことだった。
登記情報交換サービスって何?と思ったが、それは、コンピュータ化された登記所間で、土地・建物に関する登記事項証明書の交付を相互にすることができること、とのこと。
こういう正式名称があったんだ。
この「、」は何だ?
ケンミンSHOWで、「酢だこを知っているか・知らないか」をやっていた。
自分は、「知らない」。
この境界線は、大井川らしい。
言語の否定表現の、東の「ない(降らない)」と西の「ん(降らん)」の境界線も大井川辺りとのこと。
カレーは、牛肉の方。
この境界線は、木曾三川で三重県の長島(以前は長島町、今は桑名市)あたりとのこと。
これを見たとき、日本語の京阪式アクセントと東京式アクセントの境界線が、桑名と長島である、という
話を思い出した。
東京から三重県の亀山までの調査結果によると、長島までが東京式アクセントで、桑名に入ると京阪式になるという。
国立国語研究所のYouTube動画の「方言学概説−方言アクセントの多様性−」という講義で、そういう説明をされていた。
相続登記が完了したので、登記事項証明書をとった。
すると、所有者の住所に「、」があった。
え?これ何?「、」なんてなかったはず…。
こういった場合、まず、自分の申請内容を疑う。
住所に「、」を入れて申請してしまったのかな…と思い、自分の申請データを見返したが、住所に「、」は入れていない。
住所証明書を見ても、「、」は入っていない。
法務局に聞いてみた。
「登記記録上、空白は入れられないため、『、』を入れている」とのことだった。
「、」のことを、「なみだてん」と言っていた。
住所で、マンションや団地の場合、「○丁目○番○号【空白】△マンション101」とか「1番地1【空白】3-101」というように、住民票や戸籍の附票上、空白がある場合がある。
今回の登記では、不動産を相続する相続人の住所証明書上に空白があったので、申請情報もそのとおりに、空白を入れて申請をした。
ところが、登記記録では、空白は入れられないので、「、」を入れているとのことだった。
また、そういう理由から、住所の更生の対象ではない、とのことだった。
そういえば、思い返すと、空白を入れて申請をしても、そこが詰まって登記されていることはあった。
「○丁目○番○号【空白】△マンション101」という住所が、「○丁目○番○号△マンション101」というようになっていた。
が、「、」は初めて見たと思う。
空白が詰まっていたときは、空いているかいないかだけのことだったので、気にしていなかったのだが、今回は、「、」という、自分が申請情報に入れていない記号が加わっていたため、気になった。
今回の住所、住所証明書上は「1番地1【空白】3-101」というような、空白の空き方になっていた。
こういう住所の場合、空白を詰めてしまうと、「1番地13-101」と、全く違う住所になってしまう。
だから、空白を詰めることはできず、かといって空白のままにはできないので、その空白を埋めるために「、」を入れたんだろうなと思った。
かわせみ3
令和2年12月8日付「不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について(依頼)」という文書が、法務省民事局から日本司法書士会連合会に出されていた。
これによると、「不動産登記の申請に当たり、申請人が保有する固定資産税課税明細書により固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を確認することができる場合には、当該明細書を利用していただきますよう、協力をお願いします」とのこと。
こういう文書が出ていたんだ。
気付かなかった。
ということは、相続登記等の所有権移転登記については、納税通知書・課税明細書があればそれをもらい、なければ評価証明書を取る、ということになろうか。
申請予定のある法務局に、「納税通知書・課税明細書でもいいのか」を聞いたところ、「いい」とのことだった。
そういうことね。
Macにおいて、日本語入力システムは、「かわせみ2」を使っていた。
昨年(2020年)12月15日に、「かわせみ3」が発売された。
「かわせみ」のライセンスキーを持っていれば、シングルライセンスだと通常3,300円のところ、優待アップグレード版を2,200円で購入できるとのこと。
というわけで、「かわせみ3」を買ってみた。
日本語入力システムは、OSにもともと入っているし、Google日本語入力なんかは無料なので、有料で購入しなくてもいいかなと思いつつも、買っている。
Windowsでは一太郎も使っているので、日本語入力は、ATOKを使っている。
遺産分割協議証明書
なんだかんだと7月になって。
一年の 半ばが過ぎし 梅雨の空
一般的に、遺産分割協議書は、1通の用紙に相続人全員が署名押印し、それを相続人分作成し、各相続人が持つ。
例えば、相続人が3人いる場合、遺産分割協議書を3通作成し、相続人3人全員がその遺産分割協議書に署名押印をし、各相続人が持つ。
しかし、相続人1人遺産分割協議書1通というのも可能。
この場合、遺産分割協議証明書と言ったりする。
これは、遺産分割協議が成立したことを、相続人が証する書面である。
例えば、相続人が3人いる場合、相続人1人につき遺産分割協議証明書1通を作成し、それにその相続人が署名押印する。
相続人ごとに署名押印した遺産分割協議証明書3通で、一つの遺産分割協議書となる。
ようは、遺産分割協議書1通に相続人全員が署名押印するか、相続人ごとに遺産分割協議証明書にして署名押印するか、である。
1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するとなると、相続人の間で、遺産分割協議書を回さなくてはならない。
全員が集まるとか、お互いが近いとか、全員がすぐに署名押印できるようなら、それでいい。
が、相続人の人数が多い、相続人が遠方、海外に住んでいるような場合、1通に全員が署名押印するとなると、時間がかかる。
なので、そういう場合は、遺産分割協議証明書の方がいいと思う。
特に、相続人が海外に住んでいる場合、書類の送付に時間がかかるだろうし、協議書に綴じ込む形でのサイン証明書が必要になるので、相続人ごとの遺産分割協議証明書のほうがいいと思う。
一方、遺産分割協議証明書の場合、相続人1人につき1通になるので、コピーやスキャンをする枚数が、遺産分割協議書のときよりも増える場合も出てくる。
相続登記で相続人が3人の場合、スキャンしたりコピーしたりするのは、遺産分割協議書だとそれ1通と印鑑証明書3通だが、遺産分割協議証明書だとそれ3通と印鑑証明書3通になる。
また、遺産分割協議証明書に、不動産以外の遺産のことも記載されていて、その記載を墨消しするような場合も、その3通全てに墨消しをしなければならなくなる。
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