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裁判所提出書類作成の費用

■目安
費用の目安は、次のとおりとなります。事案の複雑さに応じて、費用は変動します

■簡易裁判所・地方裁判所等に提出する書類の作成

  書類作成報酬
訴状等作成(少額訴訟) 55,000円~
訴状等作成(通常訴訟)(過払金返還訴訟は除く) 77,000円~
民事調停(特定調停は除く) 77,000円~
支払督促 55,000円~
民事保全 77,000円~
強制執行(少額訴訟債権執行は除く) 77,000円~
調査・出廷同行等日当 11,000円~


■家庭裁判所に提出する書類の作成

成年後見に関する申立書等 110,000円~
相続放棄申述書 相続人1人につき:33,000円~
特別代理人選任申立書 1人につき:55,000円~
特別縁故者に対する相続財産分与 110,000円~
その他 事案に応じて


*訴訟や調停等にかかる、交通費や収入印紙代・切手代等の実費は、別途ご請求させていただきます。

<実費>
○収入印紙
○切手
○交通費
○代表者事項証明書(当事者が法人の場合に必要)
○戸籍謄本や住民票等の取得費用
など

上記に記載のない裁判所提出書類作成費用については、ご相談下さい。


■費用の支払いが困難な方へ
司法書士への報酬等の支払いが困難な場合、「民事法律扶助」を利用することができる場合 もあります。これは、司法書士報酬等の金額を、一時的に立て替えてくれる制度です。立て替えですでの、後々は、返済が必要になります(現在、立替金の償還 は、郵便局の口座の振り替えによる方法のみだそうです)。

民事法律扶助を利用するためには、一定の資力基準と審査が必要です。
法律扶助について詳しくは、日本司法支援セン ター(法テラス)のサイトをご覧ください。

当事務所でご依頼を受けた場合で、民事法律扶助の対象と思われる場合は、民事法律扶助を薦めます。そのときは、当事務所から日本司法支援センターへ、民事 法律扶助の申込みを致します(当事務所においては、場所がら、法テラス立川に申込みに行きます)。
民事法律扶助を利用する場合は、後日、法律扶助の審査のため、法テラス(法テラス立川で申込めば法テラス立川)へ行かねばなりませんが、そのときは、司法 書士も同行します。