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あ、公衆用道路もあった

エクセルのシート移動のショートカットって何だろう?と思い、検索してみた。
Macの場合  シートを右に移動 option+→  
       シートを左に移動 option+←
Winの場合  シートを右に移動 control+pagedown
       シートを左に移動 contorl+pageup

MacとWinでは違った。
MacのエクセルでWinのショートカットを使ってみたら、使えた。
あれ…
一方、WinでMacのショートカットを、Winにはoptionキーがないので、Altキーにしてやってみたが、こちらは反応しなかった。


相続登記をするときに必要な情報の一つは、「被相続人が所有している不動産」である。
まあ、当たり前なんだけど。
登記済証や登記識別情報通知があれば、そこには不動産が記載されているので、被相続人の所有不動産が分かる。
また、市役所等から送られてくる固定資産税等の課税通知書には、不動産が記載されているので、これでも分かる。
また、市役所等で、名寄帳を取っても分かる。
名寄帳とは、課税の対象となっている固定資産(土地・建物)を所有者ごとに一覧表にまとめたもの。
なので、かなり便利だと思われる。

但し、課税通知書や名寄帳の場合、注意を要する。
1 課税通知書
(1) 課税通知書には、公衆用道路といった、非課税の不動産は記載されていない。
(2) 不動産が共有の場合、課税通知書は共有者代表に送られるとのことなので、被相続人の共有不動産があっても、共有者代表になっていなければ、課税通知書上、その不動産は分からない。

2 名寄帳
(1) 自治体によって、非課税の不動産が記載されていない場合があるとのこと。
(2) 名寄帳は、不動産のある自治体に申請するが、その自治体にある不動産しか出てこない。
例えば、立川市に名寄帳を申請しても、そこには立川市の不動産しか記載されていないので、これだけでは、立川市以外にも所有不動産があるかどうかは分からない。
被相続人は国立市にも不動産を持っているのではないか、と思ったら、国立市にも名寄帳を申請する。

そんなわけで、納税通知書や名寄帳では、特に、公衆用道路といった非課税の不動産が見落としがちになるので、気をつける必要がある。
被相続人所有の不動産であれば、非課税だろうがどうだろうが、それは遺産になるので、相続登記をすることとなる。

それでも私道とか分からない、となると、こういう方法もある。
法務局で、現時点で判明している土地の地図証明書と土地や建物の登記事項証明書を共同担保目録付きで取る。
その地図を見て、対象の土地の周囲の土地の要約書や所有者事項証明書等を取って、所有者を調べていく。
共同担保目録とは、抵当権(根抵当権)が同一の債権の担保として複数の不動産上に設定(共同担保)登記された場合に作成される目録のことで、そこには、共同担保となっている不動産が記載されているので、それで、被相続人所有不動産が判明する場合もある。
但し、その不動産に、共同担保の登記がされていなければ、共同担保目録はない。

所有権移転登記と持分全部移転登記(相続)

なんだかんだと、もう9月。
まだまだ暑い。

期限切れの定額小為替を送ってしまったようで…。
すみません。

一人の相続人が、持分の違う不動産を相続したときの相続登記。
例えば、被相続人の土地の持分は1/2で、建物は全部所有で、相続人Aさんがこれを相続した場合。(管轄の法務局は同じ)

不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一つの不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

上記法令によると、原則として、土地と建物につき、それぞれ申請することとなるが、上記法令の但書きに該当すれば、一件で申請できる。
今回の場合、土地につき登記の目的は○持分全部移転、建物につき所有権移転となり、登記の目的が違うので、但書きに該当しない。
なので、原則どおり、土地と建物につき、それぞれ申請することとなる。

が、実務上は、「○持分全部移転及び所有権移転」として、一件の申請(一括申請)でできることになっている。
申請書の申請人のAところに「持分 後記のとおり」と記載し、不動産の表示のところに持分を記載する。

まとめて申請できるのだったらそうしたほうがいい、ってことになるので、そうはしている。
が、たまに、少々悩ましくなるときがある。
課税価格や登録免許税の切捨ての関係で、一括申請の場合の登録免許税が、申請を分けてする場合の登録免許税の合計額よりも、100円とかちょっと高くなる場合が、たまにでてくる。
司法書士報酬は、申請ごとに発生するが、今回の場合、一括申請できるものなので、申請が複数になっても1件分とする。

さて…。

 

相続人の戸籍謄本の日付

「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。

これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。


「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」


え…!?

相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。

とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。

評価証明書

マスク、トイレットペーパーやティッシュペーパーが、お店にない。
で、なぜか、納豆も売りきれ。


相続や売買、贈与等による所有権移転登記のときは、登録免許税という税金を納付する。
この登録免許税は、登記する不動産の評価額に基づいて計算する。
というわけで、相続等の所有権移転登記には、評価額を証する評価証明書が必要となってくる、ということになる。
ところが、この評価証明書は、法定の添付書類ではない。
なので、本来添付不要なのだが、評価証明書がないと登録免許税の計算ができないので、実務上、評価証明書を添付しているわけである。

この評価証明書については、ネットを見ていると、コピーでよかったり、市役所等からの納税通知書の課税明細書でもいい、という法務局もあるようである(市役所等から届く納税通知書に評価額が記載されている)。
ちなみに、東京の場合、都税事務所の案内によれば、課税明細書でもいい、ということが記載されていた。

評価証明書は、各自治体、東京23区は都税事務所に申請して取得する。
手数料がかかる。
被相続人の所有不動産の評価証明書は、相続人から申請できるが、そのとき、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本等が必要になる。

この評価証明書は、年度で変わる。
年度は、毎年4/1~3/31である。
年度が変わると、評価証明書を取り直す必要がある。
ちょうど今は3月なので、3月中に登記申請をする場合は、平成31年度(令和元年度)のものが必要となるが、4/1以降に申請するときは、4/1以降に、令和2年度の評価証明書を取る必要がある。
年度が変わって、評価額が昨年度から変わっていれば、登録免許税も変わる場合もある。

道路等、固定資産税が非課税の土地がある。
こういう不動産について所有権移転するときでも、登録免許税はかかる。
課税明細書には、非課税の土地の評価額は記載されていないので、こういう不動産については、評価証明書を取る必要があるが、登録免許税の計算のために、評価証明書に、近傍宅地の価格を入れてもらう。
申請するときに、近傍宅地の価格を入れておいてくれるよう言っておく。
近傍宅地の価格が入らない場合は、法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、その不動産の評価証明書を取ることになる。

自分の場合だと、依頼者に評価証明書を取ってもらうか、あるいは、委任状をもらってこちらで取るかする。
そして、原本が必要との要望がない限りは、原本を添付している。

不在者財産管理人の遺産分割協議書の押印と印鑑証明書

10月に入って、さすがに朝晩はまあまあ涼しいが、日中はまだ暑い日が続く…。
歩いていると、汗だくになってしまう。
天気予報によれば、明日の東京の最高気温は33℃とのこと。


相続登記において、相続人の中に不在者がいて、弁護士さんが不在者財産管理人に選任されているとき、その不在者財産管理人から、遺産分割協議書への押印はどうすればよいか聞かれた。
この不在者財産管理人選任審判書では、不在者財産管理人の住所が事務所になっている。
なお、この不在者は、不動産を相続しない。


この場合、以下の三つが考えられる。
(1)個人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行)、弁護士会発行の住所と事務所が併記されている証明書
(2)家庭裁判所に届けた印鑑と、その印鑑証明書(某家庭裁判所に聞いたら、不在者財産管理人として家庭裁判所に印鑑を届けて、その印鑑証明書の発行は可能とのこと。)
(3)弁護士さんの職印と弁護士会発行の職印証明書


自分としては、上記のうち、(1)または(2)であればよく、(3)は弁護士会が公的機関ではないのでダメだろう、と思っていたので、そう答えた。
が、念のため、法務局にも聞いてみようと思い、質問票を出した。
この場合、上記(1)または(2)で、(3)はダメという私見を付した。

ところが、法務局からの回答は、上記(1)、(2)、(3)いずれでもOKとのことだった。
(3)はダメだろうと思っていたので、(3)もOKとの回答は、意外だった。
不在者財産管理人には、上記(1)、(2)、(3)どれでもいいことを伝えた。

相続人の署名押印された遺産分割協議書を見たら、
その不在者財産管理人の押印と印鑑証明書は、職印と職印証明書だった。
それで相続登記を申請したら(申請書には相談済のメモを付して申請した)、無事に登記が終わった。
本当に、これでよかった。

ただ、今回はこれでよかったものの、どこか解せない気持ちもあり、また、他の法務局ではこれで登記申請してもダメな場合もあるかもしれないので、こういう事案の場合は、事前に、管轄法務局に問い合せたほうがいいかなと思う。
それか、不在者財産管理人に、家庭裁判所に印鑑を届出てもらうか。
個人的には、家庭裁判所の印鑑証明書が一番いいのかなとは思う。

不在者財産管理人が遺産分割協議を行う場合、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをする必要があり、相続登記には、その権限外行為許可の審判書が必要となる。

相続登記・最後の住所

相続登記で、依頼者が戸籍謄本等を既に全部取っている場合。
ようは、こちらで戸籍謄本等を取らない場合。

それでも、相続登記において、不足がちになる書類がある。
それは、「所有権登記名義人の登記上の住所と被相続人の本籍あるいは最後の住所が違う場合の、被相続人の除票や戸籍の(除)附票」である。
これは、登記において必要になる特有の書類なので、取りもれていても、まあ無理はない。

相続登記においては、相続する不動産の所有権登記名義人の住所・氏名と、被相続人の本籍・氏名が一致している必要がある(被相続人の同一性の確認のため)。
この場合の本籍は、死亡時の最後の本籍だけでなく、その途中の本籍でもよい。
つまり、被相続人の戸籍等を取っていき、その戸籍等に記載されている本籍のいずれかが登記上の住所と合致すれば、それで同一性の確認がとれる、ということになる。

登記上の住所と本籍が違う場合は、被相続人の住所で、同一性の確認をすることとなる。
そこで、除票(本籍記載)や戸籍の附票(戸籍の除附票、改製原附票
)を取って、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける必要がある。

また、被相続人名義の所有権に関する登記済証も、同一性確認のための書類となる。
但し、私の場合は、除票や戸籍の除附票等でも繋がりがつかないとか、保存期間経過で取れないような場合に、登記済証を用いている。

住所と本籍は、今は関連がなく、別物である。
なので、その別物同士を関連付けるための書類に、戸籍の附票というものがある。
また、住民票に本籍を記載すれば、住所と本籍の関連がつく。
この戸籍の附票や除票で、被相続人の登記上の住所と最後の住所の繋がりをつけていくこととなる。


今回は、所有権登記名義人の登記上の住所・氏名が、被相続人の本籍・氏名と一致していた。
なので、除票や戸籍の附票はいらないこととなる。

が、ふと思った。

相続関係説明図に被相続人の最後の住所を書くが、この場合、被相続人の除票や戸籍の附票等は必要ないので、最後の住所が分からないので書けない、となった。
とはいえ、相続関係説明図には、必ずしも、被相続人の最後の住所を書く必要はないので、今回は、被相続人の登記上の住所は書いたが、最後の住所を書かない相続関係説明図とした。
なお、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合、相続関係説明図には、その住所を併記すべき、とのことである。


昔は、本籍=住所だったが、今は違うので、登記上の住所=本籍、というケースは、そんなにないのではないかと思う(個人的感想)。
だからというわけではないが、私の方で戸籍謄本等も取る場合は、被相続人の戸籍謄本等と一緒に、戸籍の附票(除附票、改製原附票)も請求している。

この話題、過去に何度か書いていると思う。
それだけ、この点は、相続登記におけるポイントの一つなのである。

数次相続の相続登記

とある場所に座っていた。
隣に、若者二人連れが座っていて、話をしていた。
二人の会話が聞こえてくるので、聞くともなしに聞いていると、仕事の話かなと思っていたら、M1だのネタだのNSCだの…と聞こえてくる。
ああ、M1に出ようとしている芸人(漫才師)さんか…と思った。
それだけ。



数次相続とは、被相続人が死亡して相続(第1の相続)が発生して相続手続が終わらないうちに、その相続人が死亡して、その者にも相続(第2の相続)が発生したような場合をいう。
(更に、第2の相続手続が終わらないうちに第3の相続が発生、第4の相続が発生…と続く。)
第1の相続を一次相続、第2の相続を二次相続(第3以下同じ)、というので数次相続という。
被相続人Aの相続人がBとCで、Aの相続手続が終わらないうちに、Bが死亡したような場合のことをいう。
例えば、父・母・子供の家族で、父が死んで、父名義の不動産について相続登記をしないまま、母が亡くなったような場合。
ま、よくあるはなし。

この場合、被相続人Aの遺産分割協議は、Aの相続人のBとCとで行うこととなるが、Bは死亡していていないので、Bの相続人(DとEとする)が行うこととなる。
被相続人Aの相続人であるBの権利義務を、Bの死亡により、Bの相続人のDとEが承継する、ということになる。
つまり、被相続人Aの遺産分割協議は、CとDとEでする。
そして、被相続人Bの遺産分割協議は、DとEでする。
この場合の遺産分割協議書は、1つにまとめてもいいし、被相続人ごとに別々でもいい。

CとDとEの遺産分割協議で、被相続人Aの所有する不動産を、最終的に、Eが相続するとなった場合。
順番でいえば、CとDとEの遺産分割協議で、Aの不動産を亡Bが相続し、DとEの遺産分割協議で、その不動産をEが相続する、ということになる。
(EはAの直接的な相続人ではないので、最終的にEが不動産を相続する場合は、いったん亡Bに不動産を相続させる必要がある。)

A→亡B→Eと所有権が移転した場合、このとおり所有権移転登記を行うのが原則であるが、相続登記において、中間の相続が単独相続の場合、中間の登記を省略できる。
中間の相続が単独相続というのは、相続人が一人というだけではなく、遺産分割によって不動産を相続する相続人が一人となった場合も含む、というのが実務上の取り扱いである。
この場合、中間の相続登記を省略して、被相続人(所有権登記名義人)から、直接、現在の相続人(不動産を最終的に相続した相続人)に相続登記ができる。
本例の場合でいえば、A→亡Bへの相続登記が省略でき、A→Eの相続登記ができる、ということになる。

この場合の登記原因は
 平成○年○月○日 B相続(日付は被相続人Aの死亡日)
 令和元年○月○日 相続(日付は被相続人Bの死亡日)
となる。

当事者全員が成年被後見人の相続登記

当事者全員が、成年被後見人という相続登記があった。
亡くなった被相続人と相続人が全員成年被後見人であり、しかも、成年後見人は、全て専門職だった。
あり得なくもないのだが、実際直面すると、ちょっと驚く。

注意点というか、これはどうなんだ?ということ。

(1)代理権
成年後見だったので気にしなかった。
普通に、成年後見人から、相続登記の委任を受ければいい。

(2)遺産分割協議書の押印
後見登記事項証明書上、専門職後見人の住所が事務所になっている場合の、遺産分割協議書の押印・印鑑証明書は、個人の実印・市区町村長発行の印鑑証明書になるのか、あるいは、東京家庭裁判所(同立川支部も)への届出印とその印鑑証明書でいいのか。

東京家裁では、成年後見人等の印鑑証明書の運用が始まったので、こういう疑問が生じるわけである。
なお、東京家裁の案内によれば、この家裁の印鑑証明書は、不動産登記用とのこと。

結論からいえば、今回は、事前に法務局に照会をし、「家庭裁判所への届出印の押印と家庭裁判所の発行するその印鑑証明書」でいいということになった。
(法務局への照会のときは、家裁の印鑑証明書でいいと考える、という私見を付した。)

遺産分割協議書において、家裁の印鑑証明書でいいかどうかについては、申請前に、法務局に確認しておいたほうがいいと思われる。
また、今回は、不動産登記のみだが、預貯金等の相続手続もある場合も、家裁の印鑑証明書でいいのかは不明である。


(3)被相続人の同一性の証明のための書類
今回、被相続人の戸籍、戸籍の附票(除附票、改製原附票)、除票を取っても、登記上の所有権登記名義人の住所と被相続人の最後の住所が一致しなかった。
登記済証もないという。
そうなると、「同一人であることの上申書」と「固定資産税の納税通知書」ということになるかなと思った。
今回の場合、幸いにも、被相続人とその配偶者(つまり相続人)が同じ成年後見人だったので、その成年後見人に納税通知書があるかどうかを聞いてみたら、成年後見人はそれを持っていたので、それをもらった。
そうしたら、あっ、と思った。

専門職が成年後見人になった場合、書類の送付先を、成年後見人の事務所にする。
なので、この納税通知書の宛先が成年後見人の住所になっていたのである。
納税通知書には、「成年後見人の事務所・被相続人の氏名・成年後見人の氏名」が記載されており、被相続人の住所の記載がない。
この場合でも、納税通知書でいいのだろうか。

そういうわけで、被相続人の同一性確認のための書類について、法務局に相談をした。
被相続人の成年後見人が、その配偶者(つまり相続人)の成年後見人もしている(ようは、夫婦で同じ人が成年後見人になっていた)、という事情も述べた。

この場合は、相続登記なので被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付したうえで、「同一人であることの上申書、納税通知書、配偶者の後見登記事項証明書」ということになった。

遺産分割の調停調書に基づく相続登記

パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。

相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。

遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。

 遺産分割調停調書(謄本)
 不動産を相続する相続人の住民票
 不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
 委任状(司法書士に委任する場合)

この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。

では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。

私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。

なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。

相続登記の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改革により、相続による土地の所有権移転登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられた。

法務局のサイト

(1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

個人が相続(相続人への遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合において、その個人がその土地について相続による所有権移転登記をする前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

A死亡→B相続・死亡→C相続
A死亡してBがA名義の土地を相続したが、相続登記をしないままBが死亡し、Cがその土地を相続した場合。
A→Bの相続による所有権移転登記については、登録免許税は免税。
また、Bが相続登記をしないまま土地をCに売却したような場合も、A→Bの相続登記の登録免許税は免税。

免税措置を受ける場合は、登記申請書の登録免許税の箇所に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する。

 

(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のための相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣の指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置((租税特別措置法第84条の2の3第2項)

土地について相続(相続人への遺贈も含む)による所有権移転登記を受ける場合において、その土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権移転登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法の施行日)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受けるその土地の相続による所有権移転登記については、登録免許税を課さない。
(注)この免税の施行は、平成30年11月15日から。

法務大臣が指定する土地については、各法務局・地方法務局のWebサイトに掲載されている。
法務大臣の指定する土地について、東京都のものを見たら、例えば、立川市の緑町の一部、泉町の一部、西砂町の一部等が指定されている。

免税措置を受ける場合は、登記申請書の登録免許税の箇所に、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する。

 

今度、相続登記を申請する予定のもので、確か価額が10万円以下の土地があったよな…、と思い、資料を見返したら、その土地があった。
そして、その土地の管轄法務局のWebサイトを見てみたら、法務大臣の指定する土地についての掲載があったので、確認したら、これも該当する。
ということは、登記申請が11月15日以降になると、その土地についての登録免許税は免税になるのか。
だったら、登録免許税の額が変わるので、費用を算出し直さないと…。