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父・母・子供(一人だけ)の相続

macOS10.14にバージョンアップして、PDFファイルをプレビューで開いて、PC-FaxでFaxしようとした。
そうしたら、それまでは、プルダウンでFax番号を入力する等Fax用の項目が表示されていたのだが、10.14では、それが表示されなくなった。
Word文書でやってみたら、こちらはちゃんとFax用の項目が表示されている。
なんだろう…。
全く分からないので、ヘルプに問い合せ。

問い合せたが、結論は、「よく分からん」。
Macって、こういう不都合が生じるのだが、ま、こういうことも含めてのMacだし。
PDFをAcrobatで開いてみたらどうか…と言われたが、持っていないので、後で試してみようかと。
ってことで、無料のAcrobatReaderをダウンロードして、PDFファイルを開いてみたら、なんと、Fax用の項目が表示された。
どういうこっちゃ。
ってことは、プレビューが原因なのかな…。

 

父・母・子供(一人)
父名義の不動産あり

父が亡くなったが、その相続人の母と子供との間で、特に遺産分割協議は何もしていなかった。
そうしたら、母が亡くなった。
相続人は、子供一人。
このとき、父名義の不動産を、直接、子供名義に相続できるか。

原則は、「できない」。
但し、母と子供との間で、子供が不動産を単独で相続する旨の協議をしていれば、可能。

以前は、一人遺産分割協議書で、これができた。
しかし、平成26年の東京高裁の判例で、これが否定された。
「所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。」

しかし、
「上記の場合において、BとCの間で、Cが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくても当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。(先例)」

つまり、父が亡くなった後に、母と子供との間で、父名義の不動産について何も遺産分割協議をしていなかったら、父から子供に直接、所有権移転登記はできない。
しかし、母が生存中に、母と子供との間で、実際に子供に不動産を相続させる旨の遺産分割協議をしていたら、そのときに遺産分割協議書を作っていなくても、登記申請時に子供が、母と子供とが遺産分割協議をしたことを証する書面を提供すれば、直接子供に所有権移転登記ができる。

この違いによる、登記の違いは、次のとおり。
(1)父から子供に直接相続されないということは、父名義の不動産について母と子供が法定相続をし、そして、母の死亡により、母のその持分を子供が相続するということになる。
登記は、父死亡による相続による所有権移転登記と、母死亡による相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)の二段階となる。
① 父→母・子供:相続による所有権移転登記(母・子供の持分は法定相続分の各1/2)
② 母→子:相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)

(2)一方、父から子供へ直接移転登記ができる場合は
父→子供 相続による所有権移転登記

となる。

(1)の場合は、(2)と比べると、登録免許税が余計にかかる。
不動産の評価額が低ければいいだろうが、高いと、それだけでもけっこうかかる。

登録免許税
不動産の評価額を2000万円とする。
(1)①8万円、②4万円:合計12万円
(2)8万円

そうしたことから、実際に、母と子供で遺産分割協議をしたということにして、書類を用意して、登記申請をするケースもあるのかな…と思う。
仮に、子供が、「実際に母とそういう話をした、間違いない。」とか言ったら、どうするんだろう。
本当のことを知っているのは、この子供一人だけなのだし…。

これは、子供が一人のケースだが、子供が二人(C・D)いたらどうだろう。
この場合は、子供二人で協議すればいい。
CとDとで、不動産はCが相続するという遺産分割協議をすればよく、これで父からCに直接所有権移転登記ができる。

子供一人の時はできないけど、子供が二人以上いたらできるとは、何だか変な感じがしないでもない。
が、実務はこうなった。

住民票の保存期間

ニュースを見ていたら、こういうのがあった。
住民票の保存期間、5年→150年に 総務省が方針(朝日新聞)

不動産登記記録に記録される所有権登記名義人(所有者)の情報は、住所と氏名。
従って、その所有者を探す場合は、登記上の住所の住民票を取ることから始まる。
が、住民票の保存期間は除かれてから5年間なので、例えば、所有者が死亡してから5年以上経過している場合は、除票(除かれた住民票)が取れないかもしれない。
そうなると、もう、探せなくなる。
そういう不都合をなくすために、住民票の保存期間を延長しよう、ということのようだ。
なお、住民票の保存期間は、除かれてから5年間だが、自治体によっては、5年を経過しても保存されている場合もある。

住民票には、希望すれば本籍地の記載もできる。
なので、本籍地の記載ある住民票を取れば、その所有者の本籍地が分かるので、戸籍謄本等も取ることができる。
そうすれば、その所有者が亡くなっていれば、その相続人も判明する。

 

相続登記の手続きにおいて、「所有権登記名義人である被相続人の最後の住所を証する書面」が必要になる。
登記上の所有権登記名義人と、登記申請された被相続人の同一性を証するために。
登記は、所有者の住所と氏名しかされないため、その同一性は、住所と氏名で確認をする。

この書面の一つが除票。
なのだが、保存期間経過でこれが取得できず、そして、下に記載する戸籍の附票も取得できない場合、つまり、公的な証明書で直接同一性を証明できない場合は、不在住証明書や不在籍証明書や登記済証の写し(原本還付)を添付する等して、間接的に同一性を証明する。
但し、この場合の扱いは、管轄法務局によるので、管轄法務局に確認する必要がある。
そういう意味では、保存期間が長くなるのは、いいことだろう。

一方、「所有権登記名義人である被相続人の最後の住所を証する書面」には、「戸籍の附票」という書面もある。
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(その戸籍に入籍してから)現在に至るまで(その戸籍から除籍されるまで)の住所が記載されているもののこと。

どちらかというと、私は、戸籍の附票を取ることの方が多い。
こちらの方が、その本籍地にいる期間だけだが、その期間の住所の履歴が記載されているので、助かるからである。
被相続人の登記上の住所と最後の住所が違う場合は、戸籍の附票が役立つ。

どのみち、被相続人の戸籍も取るのだから、併せて附票も請求すればいいだけである。
戸籍と除票を取る場合は、職務上請求書を2枚書かないといけないが、戸籍と附票を取る場合だと、職務上請求書は1枚で済む。
申請書の提出先(送付先)も、本籍地と住所の管轄が同じなら1ヶ所で済むが、これが別だと、2ヶ所となる。

この戸籍の附票の保存期間も、除かれてから5年間である。
なので、除票の保存期間を延ばすなら、戸籍の附票の保存期間も延ばして欲しい。

住民票も戸籍の附票も、除かれてから5年間が保存期間だが、戸籍の附票の場合、転籍や死亡等でその戸籍が除籍にならない限りは戸籍の附票も除かれないので、例えば、被相続人が死亡して5年以上経過していてもその配偶者が生存されている場合は、その被相続人の除票は保存期間経過して取れないかもしれないが、戸籍の附票は取れる。

便利な戸籍の附票だが、この最大の弱点は、本籍地が分からないと取れない、ということである。

相続登記の依頼を受ける。
そのとき、たいて、依頼者は、被相続人の戸籍謄本や自分の戸籍謄本等を取っていることが多い。
そういうときは、その戸籍謄本等を預かって、不足分を取る。
被相続人の除票もあって、被相続人の登記上の住所と除票上の住所が同じである、あるいは、もしそれが違っても、その除票で住所のつながりがつけば、それでいい。
そうでなければ、戸籍の附票をこちらで取る。
(なお、被相続人が、その戸籍における最後の一人で、被相続人の死亡によってその戸籍が除籍になっている場合は、戸籍の除附票となる。)

依頼者が、戸籍謄本等を全く取っておらず、被相続人の最後の住所や本籍地を知らない場合は、その依頼者の住所を聞いて本籍地記載のある住民票を取ったり、被相続人の登記上の住所の本籍地の記載のある住民票(除票)を取ったりして、戸籍謄本等を取っていく。

また、戸籍の附票は、相続人調査において、相続人の住所を特定するために利用する。
例えば、成年後見人等で、本人が亡くなった後に相続人調査をするとき。
本人の戸籍を取っていって、相続人の戸籍と戸籍の附票を取る。
そうすると、その相続人の住所が分かるので、そこ宛てに連絡をする。

 

ちなみに、戸籍の「ふひょう」の「附票」は、私の使っているIMEだと、漢字変換しても出てこない。
なので、単語登録をした。

戸籍謄本等の期限

ここ最近、比較的気温が高くない日が続いている。
エアコンをつけなくてもいいくらい。
が、天気予報によると、台風が過ぎた8月の終わり頃は、また猛暑になるとのこと。

 

以前、とある人から、「立川市って、めでたい地名が多いですね」と言われたことがある。
そう言われるまで、何とも思っていなかったが、確かに、「錦」町、「曙」町、「羽衣」町、「栄」町、「幸」町等と、おめでたい言葉やいい意味の言葉が多い。

 

相続登記の話をしていると、戸籍謄本等の期限はあるのか?と聞かれることがある。

相続登記における戸籍謄本等については、期限はない。
とはいえ、相続とは死亡により生じることなので、被相続人の死亡記載のある戸籍が必要になる、つまり、被相続人の最後の戸籍は、死亡後のものが必要となる。
それに、相続人の戸籍も、その相続人が亡くなった被相続人の相続人であることを証するものなので、被相続人の死亡後のものが必要になる。

平成30年8月1日死亡だったら、被相続人の最後の戸籍謄本は、同年の8月2日以降に取る。
ただ、死亡届を出してから死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間くらいかかるようなので、実際は、死亡後1週間くらい経過してから、戸籍を取ることになる。
相続人の戸籍は、同年の8月2日以降に取る。

また、登録免許税を算出するための評価額は、登記をする年度のものが必要となる。
今だったら、平成30年度のものが必要になる。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も、特に期限はない。

一方、銀行等の相続手続においては、期限があるところもあるようなので、関係各所に問い合せたほうがいいでしょう。

今日から8月

遺言執行者になっている件で、遺言書どおり財産を渡し、終了となった。
あとは、相続人に対して、終了通知・報告書を送ることとなる。

子供がいない夫婦の場合、自分がなくなったら相手の配偶者に財産全部を相続させたいと思うなら、遺言をしておいたほうがいいと思う。
そうでないと、配偶者の一方が亡くなった場合、その被相続人に兄弟姉妹(あるいは甥姪)がいるとすると、残された配偶者とそれ以外の相続人とで遺産分割協議をしないといけなくなって、なんだかんだと大変になるかもしれないので。
それに、兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹には遺留分はないので、財産全部を配偶者に相続させる遺言でいいわけである。

この場合、夫婦揃って遺言をしておいた方がいい。
内容は、自分が死んだら相手に相続させる、というものになるが、相手が先に亡くなった場合のことも決めておいた方がいいと思う。

また、遺言は、最初に費用はかかるが、公正証書でしておいたほうがいいと思う。
公証人が関与するし、原本が公証役場に保管されるし、自筆だと家庭裁判所の検認手続を経なければならないが、公正証書だとその手続が不要だし。

パソコンのデスクトップに、エイリアス(Mac)やショートカット等を配置する。
デフォルトだと、Macは右側に配置されるが、Winは左側に配置される。
ただし、好みの場所に配置することもできる。

最初はWinを使っていたので、左は位置があたりまえだった。
だが、Macにしてからは、これが右になって、Macは右なんだ〜と思っていたが、トラックパッドやマウスを右手で使うし、利き目との関係上、右側にあった方が使いやすいと思う。
となれば、トラックパッド等を左で使ったり、利き目が左ならが、左配置の方がいいのかもしれない。
なお、ネットで見たところ、appleは「デスクトップのアイコン右側配置」について特許をとっているのだとか。

個人的には、デスクトップにアイコン等がたくさん置かれていると、ゴチャゴチャしてなんだか汚くて見づらいので、デスクトップにアイコン等はなるべく置かないようにしている。
特に、Macにしてからは、そうなった。
ただ、その分、Dockに入れている。
それに、ランチャーを使って検索をかければ、必要なファイルが見つかるので、デスクトップに置かなくても済む。

ゆうちょ銀行の相続手続〜遺言執行者〜

連日、蒸し暑い日が続く。

遺言執行者による、ゆうちょ銀行の相続手続。

被相続人の財産に、ゆうちょ銀行の貯金があり、それを換金して相続人Aに相続させるという遺言がある。
遺言執行者が遺言書内で指定されており、上記の相続手続関する一切の権限が付与されている。
そんな場合の、遺言執行者によるゆうちょ銀行の相続手続について。
ゆうちょ銀行の相続手続については、ゆうちょ銀行のWebサイトを参照。

相続人から、通帳やカードを預かる。

遺言執行者は、近くのゆうちょ銀行へ行き、念のため、他にゆうちょ銀行の貯金等がないかの照会をする。
ゆうちょ銀行へ行くときは、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や遺言書等を持参する。
しばらくしたら、その照会の回答が送られてくる。

遺言執行者は、その回答に基づき、残高証明書(1通510円)を手配する。
しばらくしたら、残高証明書が送られてくる。

これに基づいて、財産目録を作成し、相続人へ交付する。
そしてこれが、遺言執行者が遺言執行をすることになる、ゆうちょ銀行の口座となる。

遺言は、ゆうちょ銀行の貯金を換金して、それを相続人Aに相続させるという内容なので、そのようにすることとなる。
被相続人のゆうちょ銀行の貯金を相続手続で払戻しを受ける場合は、払戻証書で現金で受領するか、ゆうちょ銀行の通常貯金口座へ振込むか、ということになるとのこと。
振込みの場合は、他の金融機関の口座ではできず、ゆうちょ銀行の口座でしかできないとのこと。
少額だったら現金で受領してもいいかもしれないが、基本は、現金受領は避け、口座振込を利用したほうがいい。
というわけで、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の通常貯金の口座を開設する。
キャッシュカードは作れないとのこと。

なお、遺言執行者が被相続人の財産を管理するために必要なら、遺言執行者名義の口座を開設することになるが、上記のとおり、ゆうちょ銀行の払戻金の振込みがゆうちょ銀行の通常貯金でしかできないため、遺言執行対象財産の中にゆうちょ銀行の貯金がある場合は、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座を開設しておく方がいいのかなと思う。

遺言執行者は、ゆうちょ銀行に相続確認表を記載して提出する。
これは、Webサイトからダウンロードできる。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言書等を持参する。

その後、相続手続に関する案内が、ゆうちょ銀行から遺言執行者宛てに届く。
遺言執行者は、書類に記載し、必要書類と合わせて、ゆうちょ銀行に持参する。
その書類の一つである、「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」は、Webサイトからダウンロードできる。
必要書類については、一覧表があるので、それに従う。

しばらくしたら、ゆうちょ銀行から、相続手続完了のお知らせが届く。
なので、ゆうちょ銀行に行って、遺言執行者名義のゆうちょ銀行の通帳を記帳し、入金を確認する。
確認後、それを相続人Aに引き渡す。
遺言書において、遺言執行者の報酬や遺言執行事務の諸費用について、相続財産から払ってもいいという内容であれば、遺言執行者は相続財産の中から報酬や諸費用を受領してから、その残額を相続人Aに引き渡す(こちらが一般的でしょう)。

法定相続情報制度の実務的運用

法定相続情報証明制度の勉強会があったので、参加した。
ちょっと疑問に思っていたことがあったので、いい機会だと思い、質問してみた。

それは何かというと、遺言執行者の場合。
遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)ので、遺言執行者は相続人の法定代理人として、この制度(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出)の代理人となれると、私は思った。
ただ、そうすると、申出人は誰になるのだろうという疑問が生じた。
遺言執行者は相続人全員の代理人とされることから、申出人は相続人全員になるのだろうか…と思っていた。
添付書類は、遺言書だろう。
そんなことを、聞いてみた。

すると、回答は、こんな感じだった。
本手続においては、遺言執行者(司法書士がなる)は法定代理人ではない。

通達の中に、法定代理人として、親権者または未成年後見人、成年後見人または代理権のある保佐人・補助人、不在者財産管理人・相続財産管理人と記載があり、遺言執行者の記載はない。
そういうことも理由の一つみたい。

というわけで、遺言執行者は法定代理人としてこの申出を代理できない、ということであった。

また、聞いていて、へぇ〜っていうことがあった。
それは、こういうことだった。
この手続においては、被相続人の戸籍謄本等は、出生からのものが必要である。
但し、相続登記の申請と同時に申出された場合に限り、登記官の判断による。

つまり、法定相続情報の場合、原則として、被相続人の出生からの戸籍謄本等が必要だが、相続登記と同時に申出された場合に限り、出生からの戸籍がなくてもいいが、その場合どうするかは、登記官が判断をする、とのこと。
なお、これは、現時点での扱い。

相続登記において、被相続人の戸籍謄本等は、必ずしも出生からのものが必要ではない。
生殖年齢くらいのものからでいいとされている。
私は、12歳くらいからと習ったので、そういう基準でしている。
とはいえ、出生から全て取るようにしている。
ただ、例えば、戸籍等を遡っていって、3歳くらいまで到達して、その前の戸籍を取るにはまた申請が必要だな〜とかなった場合は、「3歳まで遡ったし、これでいいよな」と思って、たぶん、ここで戸籍等を追いかけるのをやめる。

この前提となるのは、相続登記の申請と、法定相続情報の申出は、同時にしてもいいということ。
その場合、共通する書類(戸籍謄本等)は1通でかまわないが、そうでない書類は、それぞれに添付をする。
なお、相続登記の申請と法定相続情報の申出を同時に申請する場合は、両方あることを分かるようにしておいた方がいいようである。

法定相続情報一覧図の書き方

法定相続情報証明の申出をしてみた。
最初は、窓口で申出書等を提出するだけ。
そうしたら、完了予定日や注意事項等が書かれた「お知らせ」を交付された。
完了予定日は、約1週間後。
申出書は、法務局のWebサイトからダウンロード。
一覧図は、相続関係説明図を作って、記載例を参考にして調整。

一覧図だが、どうも相続関係説明図が頭にあるので、相関図な感じで作った。
しかし、そこまで細かくなくてもいいようである。

法務局から指摘されたのは、次の点だった。
被相続人(妻)が死亡したとき、既にその配偶者(夫)が死亡していた。
なので、一覧図には、その死亡した夫についても、名前、生年月日、死亡年月日も記載した。
そうしたら、その死亡した配偶者については、単に「配偶者(または夫)」とすればいい、とのことだった。

法定相続情報証明は、被相続人の相続人(つまり、生きている人)が誰か、ということ(だけ)を証明するものなので、被相続人が亡くなったときに既に亡くなっている人については、名前等の情報は不要、ということだろう。
それで、法務局の一覧図の記載例を見返したら、兄弟姉妹が相続人の場合の例だと、被相続人の父・母については、「父」・「母」としか記載されていない。
また、代襲相続の場合の例では、「被代襲者」と死亡年月日しか記載されていない。
父・母のときは死亡年月日が入っていないが、被代襲者の場合は死亡年月日が入っていて、なんだか変な感じがした。
上で書いた配偶者が既に死亡している場合もそうだが、生存していたら相続人であった者については、死んていることが分かるように、死亡年月日を書いた方がいいのかなとは思う。

相関図と一覧図を比較してみる。
父(既に死亡している)、母(被相続人)、長男A(相続人)、長女B(相続人)の場合。

相続関係説明図の場合、記載すること。
被相続人の本籍
被相続人の登記上の住所
被相続人の死亡時の住所(戸籍の附票等が取れない場合は記載できない)
被相続人であることの表示(私は「(被)」としている)、氏名、生年月日、死亡年月日
配偶者の続柄(夫)、氏名、生年月日、死亡年月日
Aについては、続柄(長男)、氏名、住所、生年月日
Bについては、続柄(長女)、住所、氏名、生年月日

それに、遺産分割協議で不動産をAが相続した場合であれば、Aのところに「(相続)とか(相)」と書き、Bのところに「(分割)」と書く。
Bが相続放棄をしていたら、Bのところに「(相続放棄)とか(放棄)」と書く。

一方、法定相続情報の一覧図の場合。
被相続人については、被相続人であることの表示、氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載。
被相続人が亡くなったときに既に亡くなっている父については、「配偶者」とだけ表示すればいい。
相続人については、長男・長女とかではなく「子」とし、氏名・生年月日を記載すればよく、住所は任意である。
遺産分割、相続放棄があっても、それは記載しない。

法定相続情報証明

法定相続証明情報の制度が、本日から開始。

いつのまにか、法務省のサイトが更新されていた。
具体的な手続については、法務局のサイトにある。

これに関する通達が4月に出ていたことに、気付いていなかった。
見たと思っていたけど。

ようは、これまでいうところの相続関係説明図のようなものを作って、戸籍謄本等と一緒に提出して、証明書の交付を受ける、という感じ。

ただ、一点、気になることがある。
通達にもWebサイトにも書いておらず、たぶんこうなるんだろうな〜と自分では思っているが、どうかは不明。
今度、質問する機会があるようなので、そのときに聞いてみよう。

遺言検索システム

遺言検索システムというものがある。

これを使って、公正証書役場で、被相続人に公正証書遺言があるかどうか検索できる。
平成元年以降に作成されてた公正証書遺言であれば、調べられるとのことである。
公証役場はどこでもいいとのことなので、最寄りの公証役場に行けばできる。
但し、被相続人の死亡後にこれをできる者は、相続人や利害関係人に限られるとのこと。
この検索をするためには、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や利害関係を証する書面、申請者の本人確認書類等、必要な書類があるので、事前に公証役場に確認したほうがいい。
また、公証役場に行くときは、事前に連絡をしておいた方がいいようである。

自分のパソコン環境は、MacとWinの併用で、デュアルディスプレイ。
モニター2台は左右に並べ、普段はMac用として2台使っているが、Win使用時には、サブモニターを切換えてWin用として使う。
なので、サブモニターは、MacとWin両方に繋がっている。
一方、キーボード等はMacとWinでは別にしていて、共有にはしていない。
MacにはMac用のキーボードやトラックバッドが繋がっており、WinにはWin用のキーボードやマウスが繋がっていて、それぞれ使用時には、それぞれのものを使う。

オンライン申請をしようと、Win機を起動し、サブモニターを切換える。
で、ソフトを起動させようとマウスをいじるも動かない、文字などを入力しようとするも入力できない…。
は? 何で?
あ、Macのトラックパッドをいじっていた…。
キーボードを間違えていた…。

Winを使っているのに、ついついMac用のキーボードやトラックパッドを使ってしまうなんてことが、たまにある。
今日もそうだった。

キーボードやマウスを共有するソフトがあるとのことなので、こういうのを使うのも一手かなと。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度(法務省のサイト)

平成29年5月29日から、各法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まる。

被相続人等の戸籍謄本等を取得し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を作成し、法定相続人または代理人が法務局に申出る。
すると、法務局から、認証文付きの法定相続情報が交付される(手数料はかからない、とのこと)。
この法定相続情報を、各相続手続において使う。

申出る法務局は、次のとおり。
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送でも可能とのこと。
オンラインでできるかどうかは記載ないが、おそらくできないのであろう。

代理人となれる資格者は、司法書士の他、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士とのこと。

というわけで、

当事務所において、この法定相続情報証明制度に関する業務を行います。

<内容>
○戸籍謄本等の収集
○申出書及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出
○認証文付きの法定相続情報一覧図の申請、受領
○その他、これに関すること