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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度(法務省のサイト)

平成29年5月29日から、各法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まる。

被相続人等の戸籍謄本等を取得し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を作成し、法定相続人または代理人が法務局に申出る。
すると、法務局から、認証文付きの法定相続情報が交付される(手数料はかからない、とのこと)。
この法定相続情報を、各相続手続において使う。

申出る法務局は、次のとおり。
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送でも可能とのこと。
オンラインでできるかどうかは記載ないが、おそらくできないのであろう。

代理人となれる資格者は、司法書士の他、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士とのこと。

というわけで、

当事務所において、この法定相続情報証明制度に関する業務を行います。

<内容>
○戸籍謄本等の収集
○申出書及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出
○認証文付きの法定相続情報一覧図の申請、受領
○その他、これに関すること

シール切手

シール切手というものがある。
その名のとおり、シールになっている切手のこと。
切手を買いに郵便局に行ったら、勧められた。
このシール切手、裏がシールになっていて、水をつけないで貼れるので、大変便利。
だが、難点がいくつかある。

シール切手は、今のところ、82円と52円しかない。
92円の場合、82円のシール切手に、10円の普通の切手を貼る。

シール切手は1シート10枚になっていて、シート単位で買うようなので、1枚とか買えないようだ。
が、たいてい切手はとめ買いするので、ま、この点はいいか。

シール切手は裏がシールになっている関係上、使用前は台紙から剥がせないので、自分の持っている切手ケースに保管するためには、そこに納まるように、ハサミで台紙ごと1枚ずつ切らないといけない。
それも含めて、結局、台紙がゴミになってしまう。
これが一番思ったことで、普通の切手のときよりも、ゴミが出るのである。

そうは言っても、やっぱり、貼るときの便利さはシール切手に軍配があがるので、こればかり買っている。
使っていなければ、試してみるといいと思う。

自転車の空気を入れにお店に行って、ついでに店員さんに、メンテナンスについて聞いたら、タイヤ交換とかチェーン交換等をしなければならず、それなりに費用がかかるので、それだったら、(いくらか追加して)新しいのを買った方がいいかも…、と言われた。
営業トークかもしれないが、店内に入って、いろいろ自転車を見たら、欲しくなってきた。

ゆうちょ銀行の相続手続。
被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する場合、現金で払い戻すか、ゆうちょ銀行への送金しかない。
他の銀行への送金はできないとのこと。
つまり、ゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人や遺言執行者にゆうちょ銀行の口座があれば、それに振込んでもらえばいいが、ゆうちょ銀行の口座がないと、現金で受領することとなる。
結構な金額だと、現金で受領するのも怖いので、できれば、口座振込がいいと思う。
なので、被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人が、ゆうちょ銀行の口座を持っていなかったら、作っておいた方がいいのかなと思う。
また、遺言執行者が遺言執行者名義の口座を開設するときも、ゆうちょ銀行で作っておくといいかもしれない。

登記識別情報通知の表紙

新しい様式の、折り込み式の登記識別情報通知。
登記識別情報の開封方法が、用紙の横幅全てを使うし下部を折るので、表紙を付けるとかえって開封しづらさそうな感じがしているが、どうだろうか。

さて、その登記識別情報通知、以前は登記済証の表紙だが、市販の用紙はレザック紙が多い。
高級感があっていい感じなので、私もレザック紙を使っていた。
しかし、このレザック紙、1つ難点があった。
それは、レーザープリンターでは印刷できない、ということ。
全く印刷ができないというわけではないのだが、印刷しても、インクが剥がれたり擦れたりして汚れてしまい、結局使い物にならない。
なので、印刷にはインクジェットプリンターを使っていたが、それでも、用紙の表面のデコボコには馴染みにくかった。
そこで、レザック紙のデコボコの無い方、つまり裏面を表にして、そこに印刷をして使っていた(業者に裏を表にしてもらうよう注文していた)。

その後、インクジェットプリンターが壊れ、表紙のダメだけに買うのもな〜と思い、件数も少ないことから、そのままズルズルと。
レザック紙がいい、でも印刷できない、とかやっていた。
表紙ではなく、封をできる封筒に入れて渡していた。

それでも、やっぱり表紙があった方がいいのかな…と思い、市販のものではなく自作してみようと文具店に行ってみるも、あのA3を少し大きくしたサイズの紙が売っていない。
なので、試しにA3サイズの上質紙やレザック紙を買ってみた。
デザインは、ネットからフリー素材を広い、自分で考えた。
私は、シンプルなものが好きである。
が、印刷については、上質紙は問題ないが、レザック紙はやっぱりレーザープリンターでは使えない。
裏面にも印刷してみたがダメだった。
それに、そもそも、A3サイズの用紙を表紙にすると、表紙を二つ折りにしてA4サイズの登記識別情報通知を挟んで綴じるので、中身がはみ出てしまい、表紙の用をなさない。
あのサイズの用紙だけは売っていないのだろうかと探すも、見つからない。

というわけで、ネットで検索して、市販の登記識別情報通知用の表紙を注文。
レーザープリンターで印刷できないレザック紙は諦め、上質紙にする。
名入れはせず、自分で印刷して入れるようにした。

表紙印刷用原稿を、WordのA3サイズで作ってみたが、やっぱりサイズが違うので、合わせづらい。
印刷も、なんでかインクがかすれる箇所がでてくる。
やっぱりサイズが違うからかな〜と思って、Wordで用紙サイズを指定して、再度原稿を作成して、位置合わせをして、ようやくできた。
権利者の名前を、透明のテプラに印刷して貼り付けてもみたが、これはこれでいい感じがした。
ただ、真っすぐ貼るのが、結構難しい。
少し斜めになる。
ふ〜。
ちなみに、A3のサイズは297ミリ・420ミリだが、表紙のサイズは302ミリ・430ミリ。

同封されていたカタログを見たら、何の印刷もされていないデザイン用紙も売っているようだ。
これを買えば良かったのか…。

謹賀新年

今年も宜しくお願いします。

仕事納め

本日で、本年の業務終了。
ありがとうございました。

登記諸々

抵当権抹消登記のとき等に、金融機関から(債務者等に)交付される登記の添付書類。
その人から登記の依頼を受け、その書類を預かる。
そうすると、その書類の中に、必要事項が空欄というものがある。
ようは、こっちで書いてくださいというのだろうが、そういうのを見ると、記載できることはそっちで記載してから交付してくれと切に思う。
空欄にして、こっちに書けてとするのだったら、せめて、捨印は押しておいて欲しい。

登記完了証。
登記が完了したときに法務局から交付される書類。
書面申請のときとオンライン申請のときでは、記載内容が違う。
書面申請のときは、申請受付年月日・申請受付番号・登記の目的・登記の年月日(表示に関する登記が完了した場合に記載される)・不動産が記載される。
一方、オンライン申請の時は、それ以外にも、申請情報が全部記載される。
半ライン申請のときで添付書類を送付するときは、例えば、「代理権限証書(送付)」等とするが、これがこのまま、登記完了証に記載される。
登記完了証等を代理人の事務所に返送する場合は、申請情報にその旨も記載するのだが、それも記載される。
オンラインだからだろうとは思うけど。
最初見たとき、こんなことまで記載する要があるのか、と思った。
今でも思う。

新しい様式の登記識別情報通知を、はがした。
へ〜、こんなふうになっているのか。
っつか、新しい登記識別情報通知、なんであんな中途半端なサイズなのだろう。

裁判所に提出する訴状等が複数枚にわたるとき、ページ数をふれば、契印は不要となった。
しかし、登記申請書が複数枚にわたるときは、こういう扱いはない。
登記申請書も、ページ数をふって契印不要にすればいいのに。
久しぶりに不動産登記を書面申請しようと申請書を作成していて、そう思った。
不動産登記の場合、申請書はだいたい2枚以上になるし。

スタンプクリーナー
ゴム印掃除にはいい。

テープのり
封筒ののり付けは、液体のりより使い勝手がいい。

ペーパーレス化

IT化、デジタル化が進み、ペーパーレス化も進む。

某業者の作業報告書も、今まで書面だったものが、iPadに直に指で署名し、それをデータでくれるようになった。
ま、正直これはすぐに捨てる書面だったので、こちらはこれで十分。
電気だったかガスだったか忘れたが、その作業確認も、専用の端末の画面に指で署名するようになっていた。
AppleStoreで買物したときも、確か、iPadに指で署名した。

私も、なるべくペーパーレス化をしたいと思っている。

オンライン申請が始まって、ペーパーレス化できるようになるかなと思いきや、そんなことはない。
前と変わらない。

オンライン申請といっても、申請をデータ送信するだけ。
データ送信する前に、それが間違いないかを確認するが、その確認は、紙に印刷してしている。
なぜかというと、画面上で確認していると、どうしても「見ている」という感じしかしないのだが、紙だと「読んでいる」という感じがするので。
ペーパーレスじゃない。
また、オンライン申請でも、特例方式、登記に必要な添付情報(添付書類)は全て書面なので、この点は前と変わらず。
登録免許税を電子納付したら、収入印紙を貼る用紙がいらないので、その分ペーパーレスにはなる。
しかし、オンライン申請の場合、添付書類を提出するときの用紙が必要なので、結局同じ。

後見なんかも、裁判所への提出は書面。

また、どうしても必要な資料は、紙に印刷をする。
証拠という観点から、どうしても書面で残しておく、という感覚がある。
原本以外の書類だったら、スキャナしてデータで保存して、書類は破棄してもいいのかなと思うが、それもどこか抵抗がある。
少なくとも、書面で10年間は保存かなと。

そんなわけで、業務に関しては、ペーパーレス化はなかなか難しい。

ただ、内部的なものはぺーパーレス化できるので、なるべくするようにしている。
例えば、FAXは、パソコンで受信するようにしたら、いらないものはデータを削除すればいいので、紙で出力されなくなった。
また、どうしても紙にするものでも、今は、両面印刷(コピー)だったり、用紙1枚に複数ページ分を印刷(コピー)したりすることができるので、そういうようにすれば、紙の使用量が減る。

誤字脱字等があって使えなかった用紙の裏は、メモ帳に使ったり、チェック印刷用に使ったりする。

パソコンで書類作成、ペーパーレス化が進んでも、手書きはする。
例えば、封筒の宛先書きは、枚数が多くなければ、手書き。

手書きをするとき、だいたい行書とか草書のような感じで書いている。
楷書はなかなかしない。
行書とか草書だと、流れで書いていくし、文字を繋げて書くこともある。
そうやって書いていると、やっぱり、日本語は縦の方が書きやすい。
横だと、流れないし繋がらない。

面白い話を聞いたことがある。
文字のことだが、エジプトのヒエログリフから、フェニキア文字とアラム文字が生まれた。
フェニキア文字は、ギリシャ文字になり、ラテン文字になっていった。
アラム文字からソグド文字が生まれ、それが中央アジアに伝わってウイグル文字になった(8世紀頃)。
この辺りは、漢字の影響もあって、ウイグル文字は、縦書きになった。
そのウイグル文字からモンゴル文字が生まれ(13世紀頃)、モンゴル文字から満洲文字が生まれた。
アラム文字から、ブラフミー文字(インド)が生まれ、それからチベット文字が生まれた。
アラム文字から、アラビア文字が生まれた。

電子証明書

Win10に、標準で、Snipping tool というアプリがある。
これを使うと、簡単に、範囲指定のスクリーンショットが撮れる。
知らなかった。

司法書士電子証明書の更新をした。
セキュアタイプを選択し、マニュアルに従い、ダウンロードしてインストールした。
受領書も送信した。


そこまではよかった。

電子証明書利用ツールもインストールされているので、これを起動したら、電子証明書は現在利用されていないと表示された。
利用開始をクリックすると、利用開始パスワード入力を求められるので、これを入力。
そうすると、電子証明書が現在利用されているとなる。

それで、指定した作業フォルダを見ると、証明書(〜〜司法書士電子証明書.p12というファイル)が表示されている。
で、利用停止をクリックすると、これが消える。
なんだこれ…。
電子署名をするたび、いちいちこれをしないといけないのか?

そう思いながら、私は専用ソフトを使っているので、前と同じような感じで設定してみた。
で、試しに、電子署名をしてみた。
が、できない。

なので、ソフト会社に問合せ。

電子証明書利用ツールは、安全のためこうなっているようで、利便性を取るなら、これを使わないようにできるとのこと。
私が電子証明書を保存した指定した作業フォルダが理由でこうなっていたようなので、この保存先を変えたら、電子証明書利用ツールで利用開始しなくてもよくなった。

また、電子署名は、オンライン申請データ作成中ではできず、作成済にならないとできない。
私が電子署名ができなかったのは、試しに電子署名をしてみようということで、作成中のデータに電子署名をしようとしていたためであったようである。

実はこれ、知らなかった。
自分がオンライン申請をするときは、いつも、入力やらチェックやら何やら全て終わって、後は送信するのみというときに電子署名をしていた。
つまり、意識しないで、作成済み後に電子署名をしていた。
なので、作成済みにならないと電子署名ができないとは気付いていなかった。

電子証明書の保存先を変えて、申請データも作成済みにしたら、電子署名ができた。
これで問題なし。

オンライン申請と書面申請

登記(不動産登記と商業・法人登記について)申請の方法は2つある。
1つは書面申請で、もう1つはオンライン申請。
書面申請とは、申請書を書面で作って法務局に申請する方法。
紙申請ともいう。
オンライン申請とは、インターネットを通じて申請情報を法務局に送信する方法。

書面申請は、法務局に持参する方法(従来はこれだった)と郵送する方法があるので、正確に言えば、申請方法は三つともいえる。

不動産登記のオンライン申請については、添付書類も全て電子化する必要があるので、実質的に、不動産登記のオンライン申請は不可能だった。
そこで、平成20年1月15日から、申請情報と登記原因証明情報をPDFにしてこれを送信し、添付書類は、申請の受付の日から二日以内に提出(持参あるいは郵送)する、という扱いになった。
これを特例方式という。
また、半ライン申請ともいう(半分オンラインという意味)。
商業・法人登記については、最初から、特例方式だった。

私は、基本的に、オンライン申請を利用している。
が、オンライン申請の方が書面申請より手間かな…と思うときがある。
そうなると、オンライン申請を利用するメリットがなければ、書面申請でもいいかなということにもなる。

そこで、私が感じるオンライン申請のメリット・デメリットを書いてみる。
あくまでも個人的見解。
なお、以前は、オンライン申請をすると登録免許税が安くなるというメリットがあったが、今はこれはないので、これは省く。

メリット
(1)法務局に行かなくてすむ
これが一番のメリットだと思う。
郵送申請でも法務局に行かなくてもすむが、この場合、受付日が変わってくる。(後述)
また、もし補正があった場合は、不動産登記の場合は、オンライン申請の時はオンラインで補正だが、書面申請の時は窓口で補正となる。
なので、遠方の場合であれば、オンライン申請の方がいいと思う。
一方、商業・法人登記をオンライン申請した場合の補正は、オンラインでも書面でも可とのこと。

郵送申請の場合、郵便事故で申請書が配達されないという可能性もなくはない。
しかし、オンライン申請で添付書類を郵送する場合、既に申請済みかそうでないかの違いがあるが、郵便事故という点では、これは同じことか…。
それに、オンラインでも、システム障害の可能性もなくはない。

(2)当日午後5時15分までの送信なら、受付日はその日
登記の受付日は、書面申請で法務局持参だとその日、郵送申請だと申請書が法務局に届いて受付された日となる。
一方、オンライン申請だと、当日の午後5時15分までに申請すれば、その日の受付となる。
なお、オンライン申請のシステム稼働時間は午後9時までなので、午後5時15分以降にオンライン申請したら、翌日の受付となる。
だが、受付日にこだわるような登記がなければ、気にしなくてもいいか。

(3)登録免許税の電子納付が可能
収入印紙を郵便局に行って買う必要がない。
だが、どのみち添付書類を郵送するために郵便局に行くのだったら、そのとき収入印紙を買えばいいので、さしてメリットではないか…。
ただ、郵便局の窓口が空いている時間帯に行かないといけない。
なお、郵便局の本局だと夜間窓口があるが、確か、高額の収入印紙は買えなかった記憶がある。

(4)メールアドレスを登録しておけば、登記完了等の連絡がメールで来る
これは地味に便利
登記完了のメールが来た、じゃあ登記事項証明書を申請しようってな感じ。

(5)オンライン申請の方が、書面申請の時よりも、登記完了が早い(ような気がする)
気がするじゃなくて、たぶんそうですきっと。

デメリット
(1)システム障害
ただこれは、交通事故、郵便事故と同じことなので、デメリットともいえないか。

(2)書面申請への慣れとオンラインの不慣れ
案外、これもあるのかもしれない。

(3)不動産登記のオンライン申請の場合、登記原因証明情報については登記原因または登記事項に関する箇所については補正不可で、登記申請の取下げとなる
不動産登記のオンライン申請を阻む最大要因はこれだと思う。

これは、こうなっている。
「申請情報と併せて提供されたPDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容について字句の訂正がある場合でも、訂正箇所が登記原因または登記事項に関係のない部分にすぎない場合には、当該PDFファイルにつき、適法なPDFファイルの提供があったものとして事務処理を行うこととする。
登記原因又は登記事項に関する部分に訂正または記載の遺漏があったものと認められる場合は、取下げの機会を与えたうえ、却下する。」
また、文字化け等で法務局がPDFを開けなかった場合、PDFの再送を認めるが、これは一度のみ。

不動産登記のオンライン申請の時は、一部の登記を除き、登記原因証明情報(書面)をPDFにして、登記申請情報に添付しなければならない。
これは、架空の登記申請を防止するというためである。
なので、このようなおそれがなければ補正を認める、ということのようだ。
なお、こうなる以前は、登記原因証明情報のPDFと提出された登記原因証明情報とが相違していた場合、申請は却下される扱いであったが、これが多少緩和されて上記のようになった。

つまり、オンライン申請で提供したPDFの登記原因証明情報と後から提出された書面の登記原因証明情報(原本)の内容において、登記に関する記載が違っていた場合は修正できず、この登記申請は取下げなければならないということである。
私は、この経験がないので分からないが、たぶん、例えば、登記原因証明情報が平成28年11月16日売買となっていたのでそういう登記原因証明情報を添付してオンライン申請した後に、実は平成28年11月17日売買だったので、登記原因証明情報の売買日付を訂正して提出した、というような場合のことだろう。
書面申請の場合、このような扱いはない。

というわけで、不動産登記のオンライン申請は、書面申請に比べれば、リスクが高くなる。
専門家なんだから間違わなければいいじゃん、と言われればそれまでだが、そうしているつもりであっても、絶対ミスをしないとも言い切れないし、万が一というときもある。
なので、不動産登記のオンライン申請でこのデメリットがある以上、不動産登記のオンライン申請に抵抗を抱くのもやむを得ないと思う。

なお、上にも書いたが、私自身は、申請件数が少ないこともあって、いまのところ、登記原因証明情報が原因による取下げの経験はない。

一方、商業・法人登記については、不動産登記の場合の登記原因証明情報のようなデメリットはないため、オンライン申請に対する抵抗はなく、やりやすいと思う。

戸籍謄本

相続に関する手続きをするときは、被相続人や相続人の戸籍謄本等が必要となる。

相続登記でいえば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(実務上、12歳からとされているが、出生からとしている)。
除籍謄本等が戦災等で消失したり、保管期間経過で廃棄されているときは、その証明書。
なお、このときは、「他に相続人がいないことの証明書」が必要だったが、今はいらなくなった。
被相続人の除票、戸籍の(除)附票。
相続人の戸籍謄本、不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票。

戸籍の附票は、あまり馴染みがないようで、説明しても?となる人が多い。

まあ、無理もない。
戸籍の附票を使う機会なんてないし。
こちらで戸籍謄本等を取る場合、どのみち戸籍をとるのだからと、合わせて附票も請求している。
なので、住民票を取ることはあまりない。

司法書士が業務(登記や簡裁代理等)の依頼を受けた場合、職務上請求書という専用の用紙を用いて、戸籍謄本等の請求ができる。

この用紙には、簡裁代理の場合は、事件及び代理手続の種類・利用目的を記載する。
それ以外の業務の場合は、業務の種類・依頼者の氏名または名称を記載し、依頼者について該当する事由(□権利行使又は義務履行 □国等に提出 □その他正当な理由)にチェックをして、上記に該当する具体的事由を記載する。
なお、この職務上で戸籍謄本等の請求ができる者は、司法書士の他、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士。

本籍地が昔の地名だったり、市町村が合併したりして、今は変わっている場合もある。

そういうときは、ネットで、その地名を検索すると、今の地名が分かるので、その市区町村に請求をする。

念のため、その市区町村に合っているかどうかを聞いておくこともある。

戸籍謄本等を郵送で請求するとき、手数料として、定額小為替を送る。

定額小為替は郵便局で買うもので、手数料がかかるのだが、以前は10円だった手数料が、郵政民営化の影響で、一気に100円に値上がってしまった代物。
50円の定額小為替を買うのに、手数料が100円かかるという、ありえない状況となっている。

戸籍謄本等を郵送で請求する場合、取得すべき戸籍謄本等が何通になるか分からない、つまり手数料がいくらになるか分からない場合が多いので、定額小為替を多めに入れておかざるをえない。
そのとき、お釣りが発生した場合、市役所等から、お釣りが用意できないのでぴったり送ってくれといわれるときもある。

そんな除籍謄本や改製原戸籍に、例えば、「戦死」という記載がでてくるときもある。
大東亜戦争で…。

また、満洲、中華民国、朝鮮なんていう記載も出てくるときもある。
ちなみに、この「満洲」だが、よく「満州」とシュウの字が「州」となっているのを見るが、これは誤りで、正しくは「洲」とのこと。
マンジュという民族名に「満洲」という字をあてた、とのこと。

ちょっと興味をもって、満洲とかモンゴルとかこの辺りに関する本を読んだことがある。

日本が結構かかわっているのに、歴史の時間で学んだ記憶がほとんどない。

例えば、こんな本を読んだ。
世界史の中の満洲帝国
真実の満洲史
墓標なき草原(上・下)
続 墓標なき草原
チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史