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司法書士」カテゴリーアーカイブ

変えてみた

今日の天気からすると、予定を変えなくてもよかったかなと思った。

ブログを、WordPressを使って書いていた。
今回、WordPressをWebサイト作成としても使い、この中に、ブログを組み込んでみた。

以前のブログは、こちら。
http://uemura-office.com/blog/

以前のブログの投稿も、新しい方のブログに移行しました。(8/16)

預り金

梅雨は明けたのに、なんだか梅雨っぽい天気が続く。

司法書士の場合、業務上、依頼者等からお金を預かることがある。
登記の登録免許税なんかがそう。
預り金は、自分の金銭と区別しておかないといけない。

預り金は、その名のとおり、依頼者等から預かった金銭のことで、依頼者に返金したり、どこかに納めたり払ったりするために預かるものなので、自分のものとごっちゃにしてはいけない。
そのために、私も、預り金口座を作った。
預り金口座の名義は、「預り金口司法書士植村清」というような感じとなる。

登記の場合、報酬と登録免許税の合算を依頼者に請求している関係上、振込みの場合は、報酬も預り金もまとめた全額が振込まれる。
このときの振込口座は、預り金口座ではない。

登記の場合だと、通常、振込まれたらすぐに登記申請をして、登録免許税を納付するので、振込まれた口座から預り金口座に移さなくてもいいのかなと思う。
ただ、登録免許税を預かってから申請まで期間があくような場合は、預り金口座に移しておいた方がいいと思う。

また、財産管理業務で依頼者から現金を預かるような場合は、預り金口座に保管しておくべきでしょう。
このとき、依頼者名を入れた預り金口座がいいのか、そうではない預り金口座がいいかは、ケースバイケースなのかもしれないが、明確にするためにも、依頼者名を入れた預り金口座のほうがいいのかなと思う。

現在、金融機関においては、複数の口座(普通預金)を開設できないようである(全て確認したわけではないが)。
となると、預り金口座は1つでそれで預り金を管理していくならいいが、例えば、依頼者名を入れた預り金口座を作る場合、同一の金融機関で複数の人の預り金口座は作れるのだろうか。

法定相続情報証明制度のQ&A

法定相続情報証明制度のQ&A
が来たので、見ていた。

一覧図は、相関図のような罫線を使った図ではなく、箇条書きのもののほうがいい場合もあるとのこと。
前妻の子供や後妻の子供との区別、養子等の記載については、図で表すと一目瞭然となるため、そのような記載を避けるためにも、箇条書きの方が望ましい、とのこと。

不動産が複数ある場合でも、申出書に記載する不動産は一つで足りる。
しかし、不動産所在地を管轄する法務局に法定相続情報の申出する場合で不動産が複数あるときは、申出書には、当該法務局の管轄区域内の不動産を記載する、とのこと。
あまり意識していなかったが、確かにそうだ。
そうじゃないと、管轄違背と誤解される。

この申出の管轄は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人が登記名義人の不動産所在地を管轄する法務局のどれか。
本籍地、最後の住所地、申出人の住所地が、全て立川出張所管轄内で、不動産が立川と八王子にあるとする。
この申出を八王子の法務局にする場合、申出書に立川の不動産を記載したら、申出書及びその添付書類からは八王子に被相続人名義の不動産があることが分からないので、管轄が違う(管轄は八王子じゃなくて立川だよ)、と指摘されると思われる。

相続人の戸籍については、「相続人の戸籍は、抄本が望ましい」とあった。
謄本でも可能ではあるが。
こちらで相続人の戸籍等を取得するときは、謄本で取る。
謄本(全部事項証明書)は全ての写しという意味で、抄本(一部事項証明書)はその一部の写しなので、謄本を取っておけば問題はない。
もしその相続人が実は亡くなっていたというような場合、謄本だと問題ないが、抄本だと、謄本を取り直す必要がある。
それに、謄本でも抄本でも手数料は同じである。
なので、こちらで取る場合は、全てが載っている謄本を取ることを基本としている。

とはいえ、確かに、相続人の場合、その相続人に配偶者や子供がいても、それはこの相続には関係ない情報なので、抄本で用は足りる。
今度から、相続人については、抄本にしようかと思う。

また、法定相続情報一覧図のための戸籍謄本等の取得に関して、以前は、職務上請求書が使用できないとのことだったが、これが使用できるとのこと。
そりゃまあそうでしょう。

事前登録型本人通知制度

自治体において、住民票や戸籍謄本等を第三者等に交付した場合、事前に登録をした人に対して交付の事実を通知する制度。
第三者等とは、委任による代理人、司法書士等の8士業のこと。
但し、住民票については本人及び同一世帯の者、戸籍謄本等については同一戸籍の者及び直系尊属、直系卑属の者は除く。
通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種類と交付通数、交付申請者の種別(代理人、第三者の別)とのことだが、交付請求者の氏名や住所等は通知しないとのこと。
また、国や地方公共団体からの請求、裁判または紛争処理手続のための請求の場合は、通知対象とならないとのこと。

こういう制度が、各自治体で広まっている。
不正取得の早期発見や抑止のためとのことである。

司法書士は、職務上に関することであれば、第三者の住民票や戸籍謄本等を取得できる。
裁判等の場合は通知対象外とのことなので、簡裁訴訟代理等関係業務の場合であれば、通知対象外となるのだろう。
相続登記で戸籍謄本等の取得をする場合は、通知対象となろう。

司法書士が職務上、第三者の戸籍謄本等を請求するときは、専用の用紙を用いる。
そして、そこに記載しなければならない事項があるが、簡裁訴訟代理等関係業務の場合と、それ以外、例えば相続登記の場合では、記載事項が違う。

相続登記の依頼を受け、併せて戸籍謄本等の取得も依頼されれば、こちらで戸籍謄本等を取得することとなる。
その戸籍謄本等の取得については、依頼者にはその場で確認できるのでいい。
他の相続人もその場にいれば確認できるのでいいが、いなければ確認できない。
そして、ひょっとしたら、その相続人が、この通知制度の登録をしているかもしれない。

なので、相続登記で戸籍謄本等をこちらで取得する場合、依頼者に他の相続人についてもこちらで戸籍謄本等を取得してもいいか確認をしてもらうようにしている。
そうしておけば、もし、他の相続人がこの制度を利用していて本人に通知がされてとしても、この件だと分かり、安心できるだろうと思うので。
また、ご自身で戸籍謄本等を取る場合もあるので。

印鑑証明書は、職務上では取れないので、これは各相続人に取ってもらう。

評価証明書は、不動産登記の場合、職務上では取れないが、相続人から委任を受けると取れるので、委任があればこちらで取得する。
この場合、被相続人(所有権の登記名義人)が亡くなったことと、委任者がその相続人であるということを証するための戸籍謄本等が必要。

法定相続情報制度の実務的運用

法定相続情報証明制度の勉強会があったので、参加した。
ちょっと疑問に思っていたことがあったので、いい機会だと思い、質問してみた。

それは何かというと、遺言執行者の場合。
遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)ので、遺言執行者は相続人の法定代理人として、この制度(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出)の代理人となれると、私は思った。
ただ、そうすると、申出人は誰になるのだろうという疑問が生じた。
遺言執行者は相続人全員の代理人とされることから、申出人は相続人全員になるのだろうか…と思っていた。
添付書類は、遺言書だろう。
そんなことを、聞いてみた。

すると、回答は、こんな感じだった。
本手続においては、遺言執行者(司法書士がなる)は法定代理人ではない。

通達の中に、法定代理人として、親権者または未成年後見人、成年後見人または代理権のある保佐人・補助人、不在者財産管理人・相続財産管理人と記載があり、遺言執行者の記載はない。
そういうことも理由の一つみたい。

というわけで、遺言執行者は法定代理人としてこの申出を代理できない、ということであった。

また、聞いていて、へぇ〜っていうことがあった。
それは、こういうことだった。
この手続においては、被相続人の戸籍謄本等は、出生からのものが必要である。
但し、相続登記の申請と同時に申出された場合に限り、登記官の判断による。

つまり、法定相続情報の場合、原則として、被相続人の出生からの戸籍謄本等が必要だが、相続登記と同時に申出された場合に限り、出生からの戸籍がなくてもいいが、その場合どうするかは、登記官が判断をする、とのこと。
なお、これは、現時点での扱い。

相続登記において、被相続人の戸籍謄本等は、必ずしも出生からのものが必要ではない。
生殖年齢くらいのものからでいいとされている。
私は、12歳くらいからと習ったので、そういう基準でしている。
とはいえ、出生から全て取るようにしている。
ただ、例えば、戸籍等を遡っていって、3歳くらいまで到達して、その前の戸籍を取るにはまた申請が必要だな〜とかなった場合は、「3歳まで遡ったし、これでいいよな」と思って、たぶん、ここで戸籍等を追いかけるのをやめる。

この前提となるのは、相続登記の申請と、法定相続情報の申出は、同時にしてもいいということ。
その場合、共通する書類(戸籍謄本等)は1通でかまわないが、そうでない書類は、それぞれに添付をする。
なお、相続登記の申請と法定相続情報の申出を同時に申請する場合は、両方あることを分かるようにしておいた方がいいようである。

法定相続情報一覧図の写し

先日申出をした、法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証ありのもの)を、法務局で受領した。
へぇ〜、こんな感じなんだ。
用紙は、識別情報と同じもの。
申出時に提出した一覧図をスキャナか何かして、法務局の認証を付けたのでしょう。
一覧図に押した印鑑は、消えていた。

今度は、これを用いて、相続登記を申請する。

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる(不動産登記規則第37条の3)。
第247条の規定とは、法定相続情報一覧図に関する規定のこと。

相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等を添付するが、この法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍等の変わりにそれを添付すればいい、ということである。
但し、これはあくまで、相続があったことを証するだけのものなので、遺産分割協議で不動産を相続する相続人が決められている場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要である。
また、被相続人の登記上の住所と最後の住所が相違している場合は、その繋がりをつける戸籍の附票等が必要となる。

遺産分割協議のある相続登記をオンライン申請するとき、以前は、相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFにして添付していたが、今は、相続関係説明図のみをPDFにして添付すれば足りる。
なお、遺産分割協議書は、オンライン申請時にPDFにする必要がないだけであり、他の必要書類と一緒に法務局に提出する。
ただ、この場合の相続関係説明図には、「遺産分割」というような具体的な内容が記載されている必要がある。
私は、遺産分割協議で不動産を相続した相続人の名前のところに「相とか相続」と記載し、それ以外の相続人の名前のところに「分割」と記載している。

一方、法定相続情報一覧図の写しを添付してオンライン申請する場合はどうなるか。
これは登記原因証明情報になるので、これをPDFにして添付することでいいのだろうということは分かる。
が、この法定相続情報一覧図の写しの場合、遺産分割協議のことは記載されていない。
誰が不動産を相続した相続人かは分からない。
なので、この場合、法定相続情報一覧図の写しの他に、遺産分割協議書もPDFにして添付をする必要があるのだろうか。
という疑問が生じた。

通達によれば、この法定相続情報一覧図の写しは、原本還付可能とのこと。
そして、この場合、相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を法定相続情報一覧図の写しの謄本として取扱い、一覧図の写しを還付して差し支えないとのこと。

そういうことからすると、オンライン申請のときは、相続関係説明図をPDFにして添付して送信し、添付書類として、法定相続情報一覧図の写し、相続関係説明図、遺産分割協議書・印鑑証明書提出する、ということでもいいのだろう。

法定相続情報と職務上請求書

エクセルで作成されたデータをもらった。
フォントを見たら、見慣れない、HGゴシックMというものだった。
何だろうと思い、検索。

私の使っているエクセルは、Excel for Mac 2011 であるが、このフォントはないのである。
それに、そもそも、こういうフォントは使っていない。
それで、WinのExcel2013で開いてみたら、こっちには、このフォントは入っていた。

法定相続情報証明の申出。
これは、法務局に提出する書類の作成だし、司法書士が代理できる、ということなので、一覧図の作成のために戸籍謄本等を取得するときは、職務上請求書を使えると思っていた。
が、連絡によると、法定相続情報のためには職務上請求書は使えない、これは全士業対象である、とのことだった。
法務省から各法務局に、法務局から各市町村にそういう連絡がされているとのこと。
何でだろうか…。

戸籍謄本や住民票等が第三者や代理人が取得した場合、事前に登録をしておけば、その本人に取得の事実が通知される制度を設けている自治体がある。
そういったことも原因なのだろうか。

また、そういったこともあるため、相続登記の依頼を受けて、戸籍謄本等の取得も頼まれた場合で、依頼者である相続人以外の相続人の戸籍謄本等も取得するときは、依頼者である相続人から他の相続人に、司法書士が職務上で戸籍謄本等を取得していいか等を確認してもらうようにしている。
自分で取るという人もいるし。

この法定相続情報証明。
相続登記を促進するために新設されたというが、関連性にピンとこない。

相続手続には、被相続人の出生からの戸籍等、戸籍の束が必要である。
それが、この制度を利用したら、証明書1通で済むこととなる。
でも、そもそも、戸籍謄本等があれば、これを利用しなくてもいいわけである。
それに、私が知る限り、相続の手続先に戸籍謄本等の原本を提出しても、提出先で写しを取って原本は返ってくるので、提出先ごとに戸籍謄本等を取る必要はなく、1通取れば済む。
そうすると、利用者側からすれば、使っても使わなくてもいいんだったら、わざわざ面倒な手続を取る必要はないと思うかもしれない。
また、それを専門家に依頼すれば報酬が発生するのだろうから、必要でもない手続のために費用をかけて専門家に頼むのもな…と思うかもしれない。
私だったら、自分で相関図を作って、戸籍謄本等と一緒に提出して、これは使わないだろうな。

法定相続情報一覧図の書き方

法定相続情報証明の申出をしてみた。
最初は、窓口で申出書等を提出するだけ。
そうしたら、完了予定日や注意事項等が書かれた「お知らせ」を交付された。
完了予定日は、約1週間後。
申出書は、法務局のWebサイトからダウンロード。
一覧図は、相続関係説明図を作って、記載例を参考にして調整。

一覧図だが、どうも相続関係説明図が頭にあるので、相関図な感じで作った。
しかし、そこまで細かくなくてもいいようである。

法務局から指摘されたのは、次の点だった。
被相続人(妻)が死亡したとき、既にその配偶者(夫)が死亡していた。
なので、一覧図には、その死亡した夫についても、名前、生年月日、死亡年月日も記載した。
そうしたら、その死亡した配偶者については、単に「配偶者(または夫)」とすればいい、とのことだった。

法定相続情報証明は、被相続人の相続人(つまり、生きている人)が誰か、ということ(だけ)を証明するものなので、被相続人が亡くなったときに既に亡くなっている人については、名前等の情報は不要、ということだろう。
それで、法務局の一覧図の記載例を見返したら、兄弟姉妹が相続人の場合の例だと、被相続人の父・母については、「父」・「母」としか記載されていない。
また、代襲相続の場合の例では、「被代襲者」と死亡年月日しか記載されていない。
父・母のときは死亡年月日が入っていないが、被代襲者の場合は死亡年月日が入っていて、なんだか変な感じがした。
上で書いた配偶者が既に死亡している場合もそうだが、生存していたら相続人であった者については、死んていることが分かるように、死亡年月日を書いた方がいいのかなとは思う。

相関図と一覧図を比較してみる。
父(既に死亡している)、母(被相続人)、長男A(相続人)、長女B(相続人)の場合。

相続関係説明図の場合、記載すること。
被相続人の本籍
被相続人の登記上の住所
被相続人の死亡時の住所(戸籍の附票等が取れない場合は記載できない)
被相続人であることの表示(私は「(被)」としている)、氏名、生年月日、死亡年月日
配偶者の続柄(夫)、氏名、生年月日、死亡年月日
Aについては、続柄(長男)、氏名、住所、生年月日
Bについては、続柄(長女)、住所、氏名、生年月日

それに、遺産分割協議で不動産をAが相続した場合であれば、Aのところに「(相続)とか(相)」と書き、Bのところに「(分割)」と書く。
Bが相続放棄をしていたら、Bのところに「(相続放棄)とか(放棄)」と書く。

一方、法定相続情報の一覧図の場合。
被相続人については、被相続人であることの表示、氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載。
被相続人が亡くなったときに既に亡くなっている父については、「配偶者」とだけ表示すればいい。
相続人については、長男・長女とかではなく「子」とし、氏名・生年月日を記載すればよく、住所は任意である。
遺産分割、相続放棄があっても、それは記載しない。

法定相続情報証明の申出書

法定相続情報証明書の申請書ってどんなのだろうか?とネットで検索してみたら、横浜地方法務局のサイトに、申出書がアップされていた。
利用目的として、不動産登記・預貯金の払戻し・その他、にチェックするようになっている。
また、被相続人名義の不動産の有無もチェックするようになっている。
相続登記を促進するために創設された制度とのことなので、申出書もこうなっているのでしょう。

WinでもMacで使っているUSキーボードを使えるようにし、かつ、WinのJisキーボードも使えるようにと、Win10の言語に英語(USキーボード)を追加し、その状態でUSキーボードを使ってみた。
これだと、日本語が入力できない。
「あ」としたくて「a」を打っても、「a」のままである。
結局、日本語を打つときはIMEを日本語にし、記号を打つときはIMEをENGに切替え、また日本語を打つときはまたIMEを日本語に切り替えるという、超煩わしい事態に陥ってしまった。
ということで、結局、日本語でのキーボード設定を元に戻した。
何か方法があるのかもしれないが、調べてもよく分からなかったので、戻した。

Win10をMacのUSキーボードでも使えるようにして、しばらく使っているが、やはりというか、ミスタッチが多い。
特に、ショートカット。

例えば、上書き保存。
Macだと、ショートカットは、コマンド+s。
MacのUSキーボードをWin機で使うとき、コマンドキーはウインドウズキーになるので(今のところそういう設定にしている)、上書き保存するつもりが、あのスタート画面が開いてしまうのである。
そうだ、ctrl+sだと思い、やり直す。
これをよくやってしまう。
Win使用時でも、ついつい、コマンドキーを押してしまうのである。

アプリケーションを閉じるときは、Macだとコマンド+q、Winだとalt+F4。

なお、Macの仮想上でWinも使っているが、この場合だと、WinでもMacのショートカットも使える。
上書き保存は、コマンド+sでも、ctrl+s でも、どちらでもいい。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度(法務省のサイト)

平成29年5月29日から、各法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まる。

被相続人等の戸籍謄本等を取得し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を作成し、法定相続人または代理人が法務局に申出る。
すると、法務局から、認証文付きの法定相続情報が交付される(手数料はかからない、とのこと)。
この法定相続情報を、各相続手続において使う。

申出る法務局は、次のとおり。
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送でも可能とのこと。
オンラインでできるかどうかは記載ないが、おそらくできないのであろう。

代理人となれる資格者は、司法書士の他、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士とのこと。

というわけで、

当事務所において、この法定相続情報証明制度に関する業務を行います。

<内容>
○戸籍謄本等の収集
○申出書及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出
○認証文付きの法定相続情報一覧図の申請、受領
○その他、これに関すること