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Macで便利な標準機能


Macを普段使っていて、個人的に便利だな〜と思う標準機能。
標準機能なので、アプリを入れる必要はない、というところがミソ。

(1)英数・かなキーの2度押し
例えば、「えいすう」と入力して変換して「英数」としたいのに「eisuu」と打ってしまった場合、仮名キーを2度押しすると、「えいすう」になり、それで変換して、「英数」にする。
「kana」としたいのに「かな」と打ってしまった場合、英数キーを2度押しすると、「kana」になる。
「確定」としたいのに「各停」と変換を誤ってしまった場合、仮名キーを2度押しすると、変換確定前に戻る(また変換できるようになる)ので、変換し直して、「確定」にする。
多用する。

(2)クイックルック
スペースキーを押すと、アプリケーションを開くことなく、ファイルの中身をみることができる機能。
アプリケーションでファイルを開く必要がない、という点がいい。
PDF、Word、Excel等のファイルのプレビューが表示されるし、音楽や動画は再生する。
メールの添付ファイルもクイックルックできる。
スペースキー押すとプレビューが表示され、もう一回押すと、プレビューが閉じる。
表示されたプレビューをアプリケーションで開くことも可能。
ゴミ箱に入れたファイルも、クイックルック可能。
結構多用する。

(3)プレビュー
PDFや画像を編集できる。
特に、これでPDFファイルが閲覧できるし、書き込めるしで、普段使うくらいのレベルであれば、Acrobat Readerいらず。

(4)仮想デスクトップ
複数のデスクトップを作成することができる。
複数のアプリを使うときは、アプリを切り替えるよりも、デスクトップを切り替える方がいい。
自分は、アプリごとにデスクトップを割り当てているし、デスクトップの切り替えのショートカットキーも作って登録している。

(5)ミッションコントロール
デスクトップ上のウインドウを一時的に整列する機能。
複数のウインドウを開いているときに、俯瞰的に表示され、必要なウインドウを見つけることができる。
デスクトップ上にウインドウを、特に複数のウインドウを開いているときに、多用する。
そして、使いたいウインドウを選択する。

Spotlightも便利だが、自分はAlfredというアプリを使っているため、ほとんど使ってはいない。



文字化け

たまに、受取ったメールの文章内に、(日)、(月)、(火)というような曜日が表示されていることがある。
内容からすれば、曜日は全く関係ないにも関わらず。
これ、機種依存文字である丸数字(数字を○囲んでいる)の文字化けである。
Windowsのメールでこの丸数字を使うと、Macで受信したときに文字化けしてしまうのである。
前は、添付ファイル名が全部文字化けをしていた。
ちなみに、丸1が(日)、丸2が(月)、丸3が(火)…になってしまう。
ただ、文字コードが同じだったら文字化けしないようで、文字化けしていない場合もある。

相続や売買等の所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出のための評価証明書等を添付する必要がある。
評価証明書でなくても、納税通知書の課税明細書でもいい。
以前、名寄帳を添付して申請したが、特に何も言われなかった(申請前に問合せてみたが)。

固定資産税の課税明細書を添付するとき、原本還付をしていた。
が、聞いてみると、コピーを添付するだけでもいいようだ。
であれば、評価証明書の場合も、コピーだけでいいのだろうか。
自分の場合、評価証明書は、依頼者から原本還付を求められない限り、原本を添付しているので、あえてコピーを取ってコピーを添付するということはやっていないから、扱いが分からない。

この評価証明書等は、法定の添付書類ではないんですよね。
であれば、コピーだけでもいいような気がする。

戸籍謄本等の広域交付

今日の東京都立川市も暑い。
天気予報を見たら、ずっと最高気温が30度を超える日が続いている。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度により、本人またはその配偶者及びその直系親族の戸籍(除籍、改製原)謄本のみ、本籍地以外の市区町村の窓口でも取れるようになった。
なので、例えば、親が亡くなったときに、その子供が相続手続のために、自分の戸籍や親の出生から死亡までの戸籍等を取る場合、自分や親の本籍地が遠くても、自分の近所の役所の窓口で取れるようになったということなので、便利になったでしょう。

ただ、いくつかの自治体のサイトを見ていると、相続のときに必要な、出生から死亡までの戸籍謄本等を取るような場合は、当日交付ができない場合がある、後日交付になるので再来庁して取りに来てください、というような注意書きもあった。
また、取扱は本庁舎のみで、出張所等では取り扱っていないようだ。

広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、代理人による請求はできないとのこと。
(なので、成年後見人による被後見人の戸籍の広域請求はできないとのこと。)
受取も、請求された本人のみとのこと。
広域交付で取得可能なのは、配偶者や直系親族のもので、兄弟姉妹等の傍系は取れないとのこと。
対象は「謄本」で、「抄本」は対象外とのこと。
戸籍の附票は対象外とのこと。
コンピューター化されていないものも取れないので、本籍地に請求をする。
戸籍が廃棄等されている場合に必要な廃棄証明書等は、本籍地でしか取れないとのこと。
窓口で、とあるように、郵送はできないとのこと。

住民票も、広域交付が可能となっている。
広域住民票は、請求時現在の最新の住民票とのことで、除票は対象外とのこと。
また、本籍・筆頭者の記載はできないとのこと。


この広域交付は、司法書士等の専門職による職務上請求は対象外なので、我々が業務で職務上請求書を使用して取る場合は、これまでと変わることなく、本籍地や住所地の役所に請求をすることとなる。

所有権登記名義人の住所変更登記

令和8年4月1日から、個人か法人を問わず、所有権登記名義人の住所や氏名(商号や本店等)の変更登記の義務化がされる。
それで、法務局が職権で住所変更登記等をする「スマート変更登記」というサービスも始まる。
法務省の「住所等変更登記の義務化特設ページ


以下、個人の所有権登記名義人の住所変更登記について。
所有権登記名義人の住所や氏名変更登記のことを、我々の間では、「名変(メイヘン)」という場合が多いと思う。
というのも、今は、「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」というが、以前は、住所の変更も氏名の変更も、「所有権登記名義人表示変更登記」、略して名変(メイヘン)と言っていたので、その名残でしょう。
また、我々の間では、「たかが名変、されど名変」という言葉もあり、簡単だけど悩ましいのが、メイヘンなのである。

通常、メイヘン登記は、それ単発で申請されることはあまりなく(義務化以降は分からないが)、他の登記と一緒に(連件)で、しかも1件目で申請されることが多い。
相続人不存在における相続財産清算人選任による、亡相続財産への氏名(住所)変更登記は、単発で申請されることが多いでしょうか。

例えば、売買による所有権移転登記をするときに、売主の登記上の住所と今の住所が違っていたら、この住所変更登記をしないと、売買による所有権移転登記ができない。
この場合、連件で、1件目が住所変更登記、2件目が所有権移転登記を申請することになるが、メイヘンは1件目に来るため、これをしくじったら、2件目以降が進まないという大問題が発生するため、その有無も含めて、メイヘンには気を使うのである。

住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所までの繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりを証する書類は、住民票や戸籍の附票である。
ケースバイケースだが、自分がする場合はこんな感じ。

現住所の住民票(戸籍の附票を取ることを想定し本籍入り)を取る。
それで、現住所と登記上の住所と繋がれば、それでいい。
例えば、住所A(登記上)→住所B(現住所)で、住所Bの住民票に前住所Aの記載があれば、それでいい。

それで繋がりがつかない場合は、前住所で除票、登記上の住所で除票、本籍で戸籍の附票・除附票・改製原附票と、取れるだけ取ってみる。
これで繋がりがつけばいい。
だが、除票や除附票等は、保存期間が5年間であるため、取れない可能性もある。
役所で、除票や戸籍の除附票等が取れないのなら、もう仕方がない。
なお、法改正により、令和元年6月20日から保存期間が150年間になった。

住民票や除票、戸籍の附票等に、登記上の住所が出てこない場合は、登記上の住所での不在籍証明書・不在住証明書というのも、取ってはいる。
が、不在住不在籍は、求められていないような気もする。

住民票や除票、戸籍の附票等でも繋がりがつかなければ、登記済証を使う(原本還付)。
登記済証がなければ、固定資産税の納税通知書(原本還付)を使う。

住所の繋がりをつける書類には、他にも以下のものがある。
住居表示実施証明書
例えば、登記上の住所が、1丁目1番地1だったのが、住居表示実施によって、1丁目1番1号に変わったような場合に、住居表示実施証明書を取る。

町名地番変更証明書
登記上の住所の町名や地番が変更されていた場合に、町名地番変更証明書を取る。

市区町村合併等で、住所の市が変わった場合(例えば、田無市と保谷市が合併して西東京市になった)は、公知の事実として、その変更証明書は不要の扱いになっている。






Magic Trackpad 3

ずっと使っているマジックトラックパッド(2)を見たら、上と下がパカッと空いていた。
え…!?
反応が少しおかしいかなと思いつつも特に問題なく使えていて、本体をまじまじと見ることはなかったので、気付かなかった。
ネットで検索したら、バッテリーの膨張のようで、修理あるいは買い替える、とのこと。
保証期間は経過しているので、買い替えることになるのかな、と思ったが、まずは、アップルに問合せてみた。
そうしたら、立川のヤマダデンキ内に、クイックガレージという正規のサービスプロバイダーがあるとのことで、いったんそこに持ち込むこととした。
持ち込んだところ、交換する、ようは新たに買う、ということだった。
交換の場合は、保証が90日とのことだが、新規で買った場合は1年間。
また、今は新しいもの(マジックトラックパッド3)が出ている。
というわけで、店で新規に購入しようと見たところ、お店にあるのは、今使っているものと同じMagic Trackpad 2の白色と、Magic Trackpad 3の黒色だった。
ネットで見たら、白は18,800円で黒は21,000円するし、白のほうがいいかなと思ったので、白を注文した。

Magic Trackpad 2の充電端子はUSB Lightningで、購入したMagic Trackpad  3はUSB Type-Cになっている。
指先で触った感じは、そうは変わらない。
3の方が2より、角が丸くなっている。

新しいトラックパッドが届くまで、Magic Mouthを使っていたのだが、やっぱり、トラックパッドの方がいいなと思った。
マウスって、マウスを持って動かさないといけないけど、トラックパッドは指だけ動かせばいい。

エクセル〜MacとWindows

家庭裁判所に提出する新書式の後見等事務報告書等(定期報告用)のExcel版を、東京家裁のサイトからダウンロードして、作成していた。
後見等事務報告書のレイアウトが合わないな…。
あ…。

ってなことで、Windowsでダウンロードしてみたら、合っている。
財産目録も収支状況報告書も合っている。
A4で印刷して収まるような設定になっているし。
そりゃそうだよな~…。
家裁も書式を作るときに、WinのExcelで作っているのだろうし。

ExcelのMac版とWindows版って、どうもレイアウトがずれるんだよね。


Winで開いたもとの設定を見てみる。
なお、いずれも定期報告用。

○後見等事務報告書
縮尺変更なし(100%)で、A4用紙8枚で印刷されるようになっていて、(別紙)部分は7ページから印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、16ページになる。

○財産目録
財産目録本紙85%、別紙95%の縮小で、A4用紙4枚で印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、10ページになる。

○収支状況報告書
82%の縮小で、A4用紙3枚で印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、6ページになる。

というわけで、ズレズレである。

なので、後見等事務報告書、財産目録、収支状況報告書(いずれも定期報告用)のExcel版をMacのExcelで使う場合、A4用紙に収めるためには、縮尺変更等をする必要がある。
ようは、手間が余計にかかる。
後見等事務報告書にはWord版もあるので、これをMacとWinでそれぞれダウンロードしてみたら、見た限りだと、レイアウトのずれはなかった。
なので、Macの場合は、Word版を使うのでもいいかもしれない。
個人的には、Excel版の方が作りやすいかなとは思う。
また、後見等事務報告書のPDF版もあるので、プレビューを使って、PDFに書き込む方法もある。

Windows版のExcelを使えば、余計な手間はないんだけどな〜…と、面倒くささを感じつつ、それでもいいやと、せっせとMac版Excelで作成。

前件添付と後件添付

前にも書いたことがあるが、登記を連件申請するときに添付書類が共通している場合、全ての申請に同じ書類を添付する必要はなく、1件に添付したら、前件添付や後件添付で、その添付書類を援用できる。
自分の場合、共通添付書類は、その書類を添付する最初の申請に添付するので、前件添付を使うことが多い。

判決や調停に基づき売買や財産分与による所有権移転登記をする場合で、登記義務者(売主や財産を渡す人)の住所変更登記が必要なとき、債権者代位で、登記権利者(買主や財産をもらう人)はその住所変更登記が申請できる。
この場合、1件目が所有権登記名義人住所変更登記(債権者代位による)、2件目が所有権移転登記、となる。
債権者代位による登記の場合、代位原因証明情報が添付書類となるが、判決や調停調書等がこれに該当する。
また、これは、2件目の所有権移転登記の登記原因証明情報でもある。
つまり、判決や調停調書等は、1件目の代位原因証明情報と2件目の登記原因証明情報を兼ねることとなる。
なので、判決等を1件目の代位原因証明情報として添付すれば、2件目の登記原因証明情報は前件添付とすることもでき、また、2件目の登記原因証明情報として添付すれば、1件目の代位原因証明情報は後件添付とすることができる。

書面申請の場合。
自分であれば、1件目に判決等を代位原因証明情報として添付して、2件目の登記原因証明情報は前件添付として添付せずに申請するでしょう。

オンライン申請の場合。
申請情報を送信するとき、PDFにした登記原因証明情報を添付する必要があるが、所有権登記名義人住所変更登記のときは、登記原因証明情報を添付しなくてもいい。
また、代位原因証明情報もPDFにして添付する、ともなっていない。
一方、所有権移転登記のときは、PDFにした判決等を添付して申請情報を送信する必要がある。
従って、この場合、PDFにした判決等は、1件目に添付する必要はないが、2件目には添付する必要はある。
なので、自分であれば、2件目にPDFにした判決等を登記原因証明情報として添付し、1件目の代位原因証明情報は後件添付として添付せずに申請するでしょう。

というわけで、書面申請とオンライン申請の場合で、前件添付と後件添付が変わるな〜と思った次第。

登記申請と検索用情報の申出

検索用情報の申出を伴う登記の申請を、オンラインで行った。
なるほど、こうなるのか。

氏と名の間には空白が必要とのこと。
これまでの申請書に記載(入力)する必要のなかった、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスも記載(入力)する必要も生じたため、記載(入力)事項が増えた。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者からメールを送ってもらい、そのメールからメールアドレスをコピペするのがいいと、やはり思った。
間違って、他の人のアドレスにしないように注意。
メールが無い場合は、オンラインだと、その他事項欄に、メールアドレスはない旨を記入しておくとのこと。

依頼時に、氏名、その振り仮名、生年月日は聞いている。
それに、登記の添付書類で、氏名や生年月日は確認できる。
メールアドレスについては、メールでのやりとりを希望した場合は、メールアドレスを教えてもらっている。
というわけで、検索用情報の申出前でも、申出事項は確認していたのだが、この制度が始まったので、依頼者に正式に案内することとなり、そのための案内用の書面を作って渡して、記入してもらっている。

相続登記では、登記名義人となる者の住所証明書(住民票や戸籍の附票)、戸籍、遺産分割協議書があれば印鑑証明書を添付するため、これらが必要になる。
また、売買や贈与等による所有権移転登記では、登記名義人となる申請人の住所証明書を添付するため、これらが必要になる。

住民票や印鑑証明書には、氏名・住所・生年月日が記載されている。
戸籍謄本には氏名・生年月日が、戸籍の附票には氏名・住所・生年月日が記載されている。
というわけで、登記の添付書類で、振り仮名とメールアドレス以外は、確認できる。
なお、戸籍の附票については、以前は生年月日の記載はなかったが、令和4年1月11日から、記載されるようになった。

遺産分割協議書と印鑑証明書はセットだが、細かいことをいえば、遺産分割協議書で相続登記をする場合、登記名義人となる申請人の印鑑証明書は添付不要の扱いになっているので、この印鑑証明書はなくてもいいが、印鑑証明書があれば、これは住所証明書としても使えるため、他に住民票等の住所証明書がなければ、印鑑証明書を住所証明書として使う。

相続登記の依頼を受けたとき、不動産を相続する相続人の印鑑証明書は取っているが、その人の住民票や戸籍の附票はまだ取っていない場合、印鑑証明書を住所証明書として使えるので、その旨を説明して、住民票等を新たに取るようなことはしていない。

自動計算

Finderからファイルを開こうとして、Oを押したつもりが、PだったりIだったり…。
印刷が始まったり、情報ウインドウが開いたり…。
QとWもそうだが、なんで隣にあるんだよ…と、押し間違えるたびにそう思ふ。

Macのメールで、計算式を入力し、イコール(半角)を押したら、計算結果が表示された。
しかも、式で円と入力していたら、計算結果に「¥」も表示された。
自動計算機能があるんだ…と、ビックリ。
そんな機能があるなんて、知らなかった。
どういうことかというと、「1,500,000円×4/1000=」と入力したら、「=」のあとに、「¥6,000と表示された」ということ。
つまり、メールの文章が、「1,500,000円×4/1000=¥6,000」となった、ということである。
細かいことをいえば、計算結果の「¥6,000」は薄い文字で表示され、確定ではなく、enterを押したら、確定した。

式は連続して入力していかないといけないようで、「=」をいったん削除して、また入力しても、計算結果は表示されなかった。
数字は半角ではないとダメなようで、全角数字だと計算はされないみたい。
かけ算の記号に「*」もあるので、これを使っても計算された。
割り算も同様だった。

Pagesでやっても、同様なことが起こって、なおビックリ。
Pagesにも、自動計算機能があった。
Wordはどうなんだろう…と試したところ、Wordでは自動計算されなかった。

スマホ脳

「スマホ脳」アンデシュ・ハンセン著、久山葉子(訳)(新潮新書)という本を読んだ。
作者は、スウェーデンの精神科医で、本書は和訳。

スマホ(SNSやアプリ等)は、脳や行動科学等に基づいて開発され、人を中毒(依存)にさせてその開発企業が儲ける、ということのようだ。
スマホが脳をハッキングする、という言い方をしている。
ギャンブル依存と構造は同じなようで。

スマホに関する研究等についても書かれていたが、これを読んでいて、結構怖くなった。
教室に入る前にスマホを預ける場合と、電源をオフにしてポケットに入れて持ち込む場合の比較によると、電源をオフにしていても、スマホを外に預けてきた方が結果がよかったという。
スマホがあることによって、集中力がそちらに奪われる、ということみたい。
本についても、デジタルと紙とでは違いが生じ、紙のほうが内容を覚えやすいとのこと。
アップル創業者のスティーブ・ジョブスは、自分の子供にはデジタルデバイスを与えなかったというが、やっぱり、もうこれが答えでしょう。
スマホ依存対策は、子供には使わせないとか、物理的に遠ざける、くらいしかないのかな、という印象。
それと、体を動かすのが、一番いいみたい。

本については、自分の経験でいえば、デジタル書籍は、読んでいる気がしない、集中して読めない、目に文字が入ってこない、と感じ、紙の本の方がいいと思った。
あと、紙のほうが、行ったり来たりしやすい。
それだけではなく、例えば、登記申請書等をデジタルで作成した場合のチェックも、紙に印刷したほうがしやすい。
最初は、デジタルへの慣れなのかなと思っていたが、こういう研究によると、そうではなかったようだ。