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後見制度支援信託
台風7号が関東に接近していて、今夜から大雨になるとのこと。
後見制度支援信託について
後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのこと。(東京家裁Q&Aより)
これは、裁判所の運用により、平成24年2月から始まった。
信託すると、信託財産を払い戻したり解約したりする場合は、裁判所の指示が必要になる。
ようは、裁判所の関与がないと下ろせない預金みたいな感じ。
後見制度支援信託は、成年後見と未成年後見において利用可能。
以下、成年後見についてのみのことを述べる(未成年後見の信託は経験ないので分からない)。
後見人は、定期的に裁判所に報告をするが、その報告を受けたときに、裁判所は後見制度支援信託を利用するかを検討し、親族後見人に照会をしている。(これを継続という)
また、後見制度支援信託運用開始後に、後見開始の申立てをした場合は、裁判所は、申立時に、後見制度支援信託を利用するかを検討している。(これを新規という)
当初は、裁判所は、1000万円を超える資産(ほぼ預貯金)がある場合に後見制度支援信託を利用を検討していたが、今は500万円を超える場合となっている、とのこと(Q&Aに記載されている)。
後見制度支援信託を利用する場合は、司法書士や弁護士の専門職後見人が選任される。
そして、信託契約を締結した後は、後見人を辞任をすることとなる。
なお、私が後見制度支援信託のための成年後見人になったのは、平成26年以降のこと。
後見業務としては、新規の場合は初回の裁判所への報告があるが、継続の場合はこれはない(既ににされているので)。
そういった違いはあるが、信託については同じである。
信託については、以下のようにしていく。
(1)信託の適否の検討→信託に適さない事情があれば不適当、なければ適当
(2)信託の利用が適当な場合、次のことを決めていく
○利用する金融機関(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行)
○手元に置く額・信託する額
○定期交付金の額、期間、時期
○追加信託
(3)後見人は裁判所に、信託契約が相当である旨(上記(2)の内容)の報告書を提出
(4)その報告につき、裁判所が相当と認めれば、裁判所から指示書が出る
(5)後見人は、指示の日から3週間以内に、金融機関に信託の申込みをする
(6)後見人は、信託の金融機関に、信託する額を振り込む→信託成立
(7)後見人は、裁判所に、信託契約を締結した旨を報告
(8)後見人は、裁判所に、後見人辞任許可申立てと報酬付与申し立てをする
(9)辞任許可と報酬付与の審判がでる(裁判所から法務局に、辞任の嘱託登記がされる)
(10)報酬を受領し、親族後見人に引継ぐ(引継の報告書を裁判所に提出)
終了
信託の適否は個別事情によるが、例えば、本人に遺言があって、その内容が特定の預貯金を特定者に相続させるようなものの場合は、適さないだろう。
信託を利用する場合の金融機関については、親族後見人が後見業務をやりやすいところを選ぶようにしている。
なお、千葉銀行も始めたようだが(今日知った)、こちらは多摩地区なため、除く。
信託契約時の報酬は、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は無料、みずほ信託銀行は無料だが信託額が1000万円未満のときは32,400円(税込)、りそな銀行は162,000円(税込)となっているため、どうしても最初からりそな銀行は候補からはずれてしまう。
実質、三択。
最低信託額は、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は1000万円となっているので、これ未満の信託の場合は、実質、みずほ信託銀行1つとなる。
三菱UFJ信託銀行は、すべて郵送扱いなので、近隣に他の金融機関の支店がないとか、あっても窓口に行く時間がないような場合は、いい。
三井住友信託銀行は立川や吉祥寺に支店があるし、みずほ信託銀行は府中や八王子に支店があるので、そういった窓口に行けるのであれば、こちらでもいい。
三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は信託専用の通帳ができるが、みずほ信託銀行は、通帳はなく、証書。
信託申込時にあたって、本人(被後見人)の本人確認書類が要求されるところがあるが、三菱UFJ信託銀行は登記事項証明書で可、三井住友信託銀行は原則必要だが登記事項証明書だけの場合は登記上の住所に確認書類を送る、みずほ信託銀行は必要となっている。
ただし、みずほ信託銀行については、私が関与したときは本人確認書類が必要だったが、今はどうかは確認しないと分からない。
私が関与した場合だと、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行がほとんど。
手元に置く額は、本人の生活状況・収支状況を基に決める。
個人的な印象としては、200〜300万円はあった方がいいなと思う。
預貯金が2000万円あり、手元に300万円置くとなった場合、その差額の1700万円を信託する、ということになる。
定期交付金とは、定期的に、信託した財産から交付を受ける金員のこと。
毎月の収支が赤字の場合は、この検討を要する。つまり、収支が黒字なら、これはしない。
収支が赤字の場合に、その補填をするため、1か月または2か月または3か月または6か月ごとに、信託財産からいくら交付を受けるかを決める。
例えば、毎月の収支が5万円の赤字だったら、毎月5万円とか、2か月ごと10万円とか決めていく。
また、その交付金の振込日と、その振込先はどこにするかも決める。
三井住友信託銀行の場合、振込日は15日か25日のどちらか、とのこと。
追加信託は、本人の財産が増えた場合に、金銭を追加して信託をすること。
例えば、保険金を受領したとか、不動産を売却してその代金を得たとかいうような場合に、信託をすることとなる。
財産が増えるような事情があらかじめ分かっているような場合、追加信託についても検討し、報告をする。
成年被後見人が死亡したときに成年後見監督人がすること
暑い。
MacOSでオンライン申請はできるかどうか試そうと思い、申請用総合ソフトをインストールしようとしたら、できなかった。
成年後見監督人(以下、監督人、とする)がいる場合に、成年被後見人(以下、被後見人、とする)が亡くなったとき、監督人は何をするか。
その前にまず、成年後見人(以下、後見人、とする)がすることをあげてみる(細かいところは省略)。
成年後見人としているが、保佐人・補助人の場合も同様である。
但し、保佐人・補助人の場合、財産に関する権限がある場合とない場合があるので、そこに違いはある。
(1)家庭裁判所に、被後見人が亡くなったことを伝える(電話する)
その後、死亡診断書や死亡記載のある戸籍謄本等を提出する。
死亡記載のある戸籍謄本等は、死亡届を出してからある程度の日数が経過しないと取得できない。
(2)後見終了の登記を申請する
被後見人が死亡したら、後見は終了するので、東京法務局に終了の登記を申請する。死亡したことを証するため、申請書に死亡診断書か被後見人の死亡記載のある戸籍謄本等を添付する。
但し、法務局が住基ネットで死亡を確認できるときは、死亡記載のある戸籍謄抄本等の添付を省略できる。現在、全国の自治体と住基ネットでつながっているので、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等は不要とのこと。
なので、終了の登記申請は、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等を取得できる頃に申請するのがいいと思う。
書面で郵送申請も可。オンライン申請も可。
(3)被後見人の相続人の調査
(4)後見の計算
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(後見の計算)をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる(民870)。
後見の計算とは、後見開始時から任務終了までの間のすべての財産の収入と支出の計算のことをいう。そして、後見人はその計算結果を相続人に報告することとされている。
後見人は、就任以降、定期的に家庭裁判所に後見事務報告をしているので、その分に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの分を加えたら、開始から終了までの間の収支の計算となる。
なので、これまで定期的にしてきたと同様に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務報告の準備をする。そして、それにこれまでの分を合わせて、相続人に後見の計算の報告をする。
(5)家庭裁判所への報告
直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務について、家庭裁判所に報告をする。報酬付与申立てをする場合は、同時に報酬付与申立書等も提出する。
(6)報酬の受領(報酬付与申立てをしなければ、これはない)
家庭裁判所から報酬付与の審判書が届いたら、後見人として管理していた被後見人の財産から報酬を受領する。
(7)相続人へ管理財産の引き継ぎ
報酬受領後の被後見人の財産を、被後見人の相続人に引継ぐ。引継いだ相続人から引継書等の書面をもらい、それを家庭裁判所に提出する。
監督人は、後見人の事務を監督すること等が職務なので(民851)、上記の後見人の事務を監督することとなる。必要に応じて、後見人に指示したり、問合せに応じたり、アドバイスをしたりする。
具体的には、以下のようなことをすることになる。
被後見人が死亡した後に後見人がなすべきことを分かっていればいいが、そうでなければ、監督人が説明してあげるのがいいと思う。
上記(2)の終了登記申請は、監督人からも申請できるので、してもいい。
上記(4)の後見の計算については、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない(民871)とある。なので、監督人は、後見の計算に立会わなければならない。
とはいえ、後見人が後見の計算をしているその場に監督人が立会うことは現実的ではないだろう。
監督人は、これまで後見人から定期的に事務報告を受けて確認しているし、最後の期間の報告も受けて確認をする。なので、監督人としては、最後の期間の報告を受けて、これを後見人に確認することで立会いとする、ということでもいいと思われる。
また、相続人へ報告するときは、後見人と監督人の連名とすることになろう。
(このあたりのことは、こういうふうにしなければならない、というものはない)
上記(5)については、後見人は監督人に報告をし、監督人が家庭裁判所に報告をする。監督人が報酬付与申立てをする場合は、報酬付与申立書も提出。
後見人が報酬付与申立てをするときは、監督人がこれを預かって、監督事務報告書等と一緒に提出するのがいいようである。
家庭裁判所としては、その方が監督人が後見事務を確認したかどうかがわかるし、後見人が先に報酬付与申立てをしても、監督人からの報告がないと報酬の審判は出せないとのことなので。
上記(7)については、後見人が相続人に財産を引継ぐ場に立ち会うことになろう。
監督人の業務については、この書籍を参考にしている。
成年後見監督人の手引き(日本加除出版株式会社)
成年後見人等の印鑑証明書
専門職が成年後見人等になっている場合、後見等登記上、住所が事務所になっている場合がある。
成年後見業務において、成年後見人等の印鑑証明書が必要なときがある。
印鑑証明書とは、住所地の市区町村長が作成するものである。
一方、司法書士になると職印を各司法書士会に登録する。また、それについては、職印証明書が発行される。
そうすると、成年後見業務において印鑑証明書が要求される場合、それは市区町村長作成の印鑑証明書なのか、あるいは、職印証明書なのか、ということになる。
というのも、住所と事務所が違っていれば、後見等登記上の住所と市区町村長作成の印鑑証明書上の住所が違うことになるからである。この場合、印鑑証明書を提出したら、住所が違うので、本当に同じ人物?となってしまう。一方、職印証明書ならこれは一致するが、職印証明書を印鑑証明書と同じように扱っていいのか、ということになるからである。
なお、成年後見人等の登記が個人の住所でされていたり、事務所と自宅が同じであれば、特に問題はない。その住所地の市区町村長作成の印鑑証明書でいいのだから。
では、印鑑証明書と職印証明書のどちらになるのだろうか。
成年後見人等として登記されているのが事務所なら職印証明書になる、と考えるのが一般的だと思うが、そうもいかない場合もある。
売買による所有権移転登記において必要な登記義務者(個人)の印鑑証明書は、市区町村長が作成するものに限るとされ(不動産登記令16条1項)、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている(同2項)。
つまり、この場合は、成年後見人等の事務所が登記されていても、必要なのは、成年後見人等の住所地の市区町村長作成の印鑑証明書である。
となると、住所と事務所が違えば、後見登記上の住所と印鑑証明書上の住所が違うので、事務所と住所は違うけど同一人物だということを証明する必要が生じる。
司法書士会では、登録事項証明書というものを発行している。これには、氏名、職名、登録番号、所属司法書士会等が記載されているが、希望すれば、事務所や住所の記載も可能である。
というわけで、こういう場合は、司法書士会に、事務所と住所の記載された登録事項証明書を請求し、その交付を受けるておく必要がある。
(登録事項証明書は、所属司法書士会経由で日司連に請求。1通2,000円する、結構高い。)
また、相続登記において、遺産分割協議を行い遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する場合もある。この場合も、成年被後見人等が不動産を相続するかしないかによって分けてみる。
登記実務上、不動産を取得して申請人となる者以外の印鑑証明書が必要となっている(先例)ので、遺産分割協議で成年被後見人等が不動産を相続することになった場合、成年後見人の印鑑証明書は必要ではないことになる(印鑑証明書が不要ならば、押印も実印でなくていい)。
なので、印鑑証明書でも職印証明書でもどちらでもいいといえる(これは不動産登記に限ってのこと)。
一方、成年被後見人が不動産を相続しない遺産分割協議の場合は、成年後見人の印鑑証明書が必要になってくる。
この場合の印鑑証明書については、上記の不動産登記令16条のような市区町村長作成の印鑑証明書に限る、という規定がないので、職印証明書で足りる、と個人的には考えている。
この点については未経験なので、実際のところはどうなのか不明である。
但し、遺産分割協議の真正を担保するという意味からすれば、全員の実印押印・印鑑証明書が望ましいとも思える。
金融機関に成年後見届をする場合にも、成年後見人の印鑑証明書が必要となってくるが、この場合、印鑑証明書が必要か、職印証明書でいいかは、各金融機関によって取扱いに違いがあるようである。
結局のところ、職印証明書でいいのか、印鑑証明書が必要なのかは、提出先に確認するしかないのかなと思う。
専門職が成年後見監督人等の監督人に選任されている場合に印鑑証明書が必要なときもあるが、この場合も、同様である。
また、この記事は、司法書士を前提に書いたが、弁護士が成年後見人等になって事務所で登記されている場合も同様である。
成年後見人等用の印鑑証明書、という制度ができればいいのにと思ふ。
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