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当事者全員が成年被後見人の相続登記

当事者全員が、成年被後見人という相続登記があった。
亡くなった被相続人と相続人が全員成年被後見人であり、しかも、成年後見人は、全て専門職だった。
あり得なくもないのだが、実際直面すると、ちょっと驚く。

注意点というか、これはどうなんだ?ということ。

(1)代理権
成年後見だったので気にしなかった。
普通に、成年後見人から、相続登記の委任を受ければいい。

(2)遺産分割協議書の押印
後見登記事項証明書上、専門職後見人の住所が事務所になっている場合の、遺産分割協議書の押印・印鑑証明書は、個人の実印・市区町村長発行の印鑑証明書になるのか、あるいは、東京家庭裁判所(同立川支部も)への届出印とその印鑑証明書でいいのか。

東京家裁では、成年後見人等の印鑑証明書の運用が始まったので、こういう疑問が生じるわけである。
なお、東京家裁の案内によれば、この家裁の印鑑証明書は、不動産登記用とのこと。

結論からいえば、今回は、事前に法務局に照会をし、「家庭裁判所への届出印の押印と家庭裁判所の発行するその印鑑証明書」でいいということになった。
(法務局への照会のときは、家裁の印鑑証明書でいいと考える、という私見を付した。)

遺産分割協議書において、家裁の印鑑証明書でいいかどうかについては、申請前に、法務局に確認しておいたほうがいいと思われる。
また、今回は、不動産登記のみだが、預貯金等の相続手続もある場合も、家裁の印鑑証明書でいいのかは不明である。


(3)被相続人の同一性の証明のための書類
今回、被相続人の戸籍、戸籍の附票(除附票、改製原附票)、除票を取っても、登記上の所有権登記名義人の住所と被相続人の最後の住所が一致しなかった。
登記済証もないという。
そうなると、「同一人であることの上申書」と「固定資産税の納税通知書」ということになるかなと思った。
今回の場合、幸いにも、被相続人とその配偶者(つまり相続人)が同じ成年後見人だったので、その成年後見人に納税通知書があるかどうかを聞いてみたら、成年後見人はそれを持っていたので、それをもらった。
そうしたら、あっ、と思った。

専門職が成年後見人になった場合、書類の送付先を、成年後見人の事務所にする。
なので、この納税通知書の宛先が成年後見人の住所になっていたのである。
納税通知書には、「成年後見人の事務所・被相続人の氏名・成年後見人の氏名」が記載されており、被相続人の住所の記載がない。
この場合でも、納税通知書でいいのだろうか。

そういうわけで、被相続人の同一性確認のための書類について、法務局に相談をした。
被相続人の成年後見人が、その配偶者(つまり相続人)の成年後見人もしている(ようは、夫婦で同じ人が成年後見人になっていた)、という事情も述べた。

この場合は、相続登記なので被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付したうえで、「同一人であることの上申書、納税通知書、配偶者の後見登記事項証明書」ということになった。

代表者が変わっていた〜抵当権抹消登記〜

法務局より電話。
「代表者が代わってまっせ」

先に申請した抵当権抹消登記につき、登記義務者(抵当権者)の代表者が代わっていた。
ということで、補正。

抵当権抹消登記の事由が発生したのが3月。
こちらに話があったのも3月。
登記申請は4月になってからした。

抵当権抹消登記に関する書類が、金融機関から債務者に送付される。
それから抵当権抹消登記を申請するので、どうしても、時間があいてしまう。
従って、その間に、抵当権者の代表者が代わることだってあろう。

不動産登記において、登記申請人が会社等の場合、会社法人等番号を提供すれば、資格証明書等の書類の添付を省略することができるようになった。
そのため、金融機関から送付されてくる抵当権抹消書類の中に、抵当権者の資格証明書や履歴事項証明書はなくなった。

抵当権者の商号・本店・代表者については、委任状に記載があるが、司法書士としては、登記申請書に代表者の記載も必要でもあるので、資格証明書等で確認したい。
現在の抵当権者の商号や本店が、抵当権設定登記時のものから変わっている場合は、なおさらである。
そういうわけで、抵当権者の資格証明書が送られていなければ、インタ-ネットで登記情報を取って確認することとなる。
なお、これは有料なので、依頼者にかかることとなる。

今回、抵当権者の登記情報を取ったのが、3月末。
それから登記申請をするまで、10日ほど時間があいたのだが、その間に、抵当権者の登記情報は取っていなかった。
正直、10日間くらしかあいていないし、その間に代表者が代わるとも思っていなかったので、「代表者が変わった」と聞いて、ビックリしたのだが、再度登記情報を取って見たら、4/1付けで新しい代表取締役が就任していた。
ああ、年度が変わる時期にあわせたのか…。


今回の抵当権抹消登記における変更前の代表者名の書類は、以下のとおり。
 登記申請書(オンラインなので申請情報)
 登記原因証明情報
 委任状(登記権利者、登記義務者)

登記原因証明情報については、抵当権抹消登記の事由が発生したのは3月で、その日付が記載されており、その時点では代表者は変わっていないので、これは問題なし。

登記義務者(抵当権者)の委任状については、抵当権者が作成したものだが、委任者は変更前の代表者で、最初から3月の日付が記載されていたので、これは問題なし。
(日付が空欄で、申請前にこちらで4月と記載していたら、アウトだった。)
(ちなみに、抵当権者の委任状の日付が空欄で交付され、申請前に司法書士の方で日付を記載する方が多いかも。)

登記義務者の委任状については、私の方で作ったが、旧代表者名で作ってしまっていたため、補正となった。
捨印をいただいていたので、修正。

登記申請情報については、補正コメントで、
(1)代表者の氏名の訂正
(2)代表者の代表権が消失したこと、代表権を有していた期間を記載
とのことだった。
オンラインで申請したので、補正もオンライン。
ということで、補正コメントに従って、補正をした。

こういうこともあるんだと…。


抵当権抹消登記委任時の代表者(旧代表者)と登記申請時の代表者(新代表者)が違う場合、抵当権抹消登記手続きはどうなるか。

この場合、不動産登記法の規定により、旧代表者の会社の代表権は消滅しているが、「登記申請代理権は消滅しない」とされているので、旧代表者の委任状等を添付して、抵当権抹消登記を申請することができる。
そして、この場合、申請書に、旧代表者の代表権が消滅したこと、旧代表者が代表権を有していた期間を記載する。
なので、旧代表者が代表者であることが分かる閉鎖登記簿謄本や履歴事項証明書が必要となるが、登記申請時に会社法人等番号を提供すればこれが省略できる場合であれば、省略できる(今回は、省略できた)。
また、今回は、登記申請情報の登記義務者(抵当権者)の代表者の氏名を新代表者に補正した。
が、旧代表者を記載するという見解もあるようだ。

新元号・「令和」

本日、新元号が発表された
「令和」とのこと。
その中継と安倍首相の談話をネットでみていた。
なかなか繋がらなかったが。

典拠はどこだろうと思って聞いていたら、「万葉集」の梅の歌の序文とのこと。
なんと、万葉集。
確か、これまでの元号の典拠は四書五経等の漢籍だったので、典拠が我が国の書物なのは初めてではないか…と思った。
そう思っていたら、安倍首相記者会見でこのことの質疑応答があり、国書典拠は初と言っていた。
ただ、ネットで見ていたら、万葉集のこの序文の元は、「文選」という漢籍らしい。

ところで、報道を見ていると、これまでの元号の典拠を「中国の古典」と言っているが、これは正確ではない。
中国(中華人民共和国)は、1949年にできた新しい国。
周や漢は、中国ではない。
一方、我が国は、万葉集が作られた頃も日本で、ずっと日本が続いている。

早速、パソコンのIMEに「令和」を登録した。
5/1に改元となる。

そんな4月1日は、新年度の始まりの日。
平成31年度、2019年度。
5/1以降は、令和初年度ともなる。

所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算をする。
この評価額は、申請する「年度」のものとなる。
従って、本日から所有権移転登記を申請する場合は、平成31年度の評価額に基づいて登録免許税を算出することとなる(平成31年度の評価証明書を取ることとなる)。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記で抵当権者(金融機関)の商号や本店が変わっている場合。

家を購入時、住宅ローンで融資を受け、その家に抵当権の設定登記をする。
そのローンを完済する。
そうすると、金融機関から、「抵当権抹消登記に関する書類」が、債務者宛てに送られてくる。
債務者は、それに基づき、抵当権抹消登記を行う。

抵当権抹消登記の依頼を受けるときは、その書類を持ってきてもらう。
金融機関から送られてきた書類と不動産の登記情報を取って確認すると、抵当権者である金融機関の商号や本店が、抵当権を設定したときと変わっている場合がある。
この変更の理由は、商号変更、本店移転とする(合併だと、違う話になる場合もあるので)。

抵当権抹消登記を申請するとき、抵当権者の商号や本店が変わっていたら、その変わったことを証する抵当権者の履歴事項証明書等を添付する。
また、そもそも、法人が登記申請人となるときは、法人の代表者事項証明書等を添付する。

しかし、法改正で、法人の場合は、登記申請時に「会社法人等番号」を提供すれば、原則として、法人の代表者事項証明書や履歴事項証明書等の添付を省略できるようになった。

つまり、抵当権抹消登記を申請するとき、会社法人等番号を提供すれば、抵当権者の商号や本店が変更していても、履歴事項証明書や代表者事項証明書は不要となったのである。

そうなってから、金融機関である抵当権者から送られてくる書類の中には、会社法人等番号が書かれた書類は入っているが、抵当権者の代表者事項証明書や履歴事項証明書はなくなった。

抵当権者としては、それでいいのだろう。
が、登記の委任を受けた司法書士としては、そうはいかない。
抵当権者の登記情報にアクセスして、本店や商号を確認する必要がある(ついでに、申請書に記載する代表取締役の名前も確認する)。

それと、細かい話。
抵当権抹消書類は、金融機関から債務者に送られる。
が、抵当権抹消登記の当事者は、抵当権設定者(抵当権が設定された不動産の所有者)と抵当権者である。
通常は、債務者=抵当権設定者であることが多いのでいいが、たまに、物上保証のときがある。
債務者が抵当権設定者でなければ、登記上は、債務者は関係ない。
こういう場合は、その物上保証人となった抵当権設定者から、抵当権抹消登記の委任を受けることとなる。

成年後見と遺産分割協議書(2)

相続登記において、成年後見人が、遺産分割協議書に署名押印(印鑑証明書添付)する場合。
成年後見人の押印と印鑑証明書は、家庭裁判所に届けた印鑑の押印とその家庭裁判所の発行する印鑑証明書でいいか、ということを先日書いた。

このことについて、某法務局に、質問をした。
私見は、「家庭裁判所に届けた印鑑の押印と、家庭裁判所の発行する印鑑証明書で可」というものである。

その法務局からは、「それでいい」ということだった。
というわけで、今後はそうしていこうと思う。

しかし、遺産分割協議書に不動産の他、例えば預貯金について記載されていた場合、預貯金等の相続手続でも家裁の印鑑証明書でいいかは、確認していないので不明である。

家裁の注意事項によると、この家裁の発行する印鑑証明書は、不動産登記用、東京法務局管内限定とのことなので、東京以外の法務局に登記申請するときは、事前に確認することとなる。

この家裁の印鑑証明書でいうところの不動産登記とは、売買による所有権移転登記等、つまり、登記義務者として印鑑証明書を添付する場合のものと、思っていた。
なので、相続登記、つまり、遺産分割協議書の印鑑証明書とは趣旨が違うのかなと思っていた。
しかし、遺産分割協議書の印鑑証明書について規定がなく、また、家庭裁判所という官公署が証明するのだから、問題はないのだろうと思っていた。

成年後見と遺産分割協議書

普段リュックを使っている。
リュックは背負うものだが、例えば、電車の中では、特に混雑時には、背負わずに、前に抱えている。
ちなみに、海外の話ということだが、リュックを背負っていると、後ろからリュックをガッとひったくられるので、安全上の理由から、リュックは前に抱えるほうがいい、ということを聞いたことがある。
それはさておき…

電車を降りたら、前に抱えていたリュックを背負い直すのだが、これが、結構邪魔というかめんどい。
先日、ネットを見ていたら、学天即という漫才コンビの奥田さんが、前に抱えているリュック後ろに直す方法を紹介していた。
これ、いいかも、と思い、早速、自分でも実践してみたが、確かにこれはいい。
いちいち、リュックおろして背負い直すことをしなくていいので、楽だ。
その方法はというと…。

前に抱えているリュックの肩ひもの内側で、両手を交差させ、そのまま両手をあげる。

被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するとき。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行のもの)が必要となる。
相続人の中に、成年被後見人がいる場合は、その成年後見人が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名・押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合は、申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付する。
なお、保佐人・補助人の場合は、遺産分割協議に関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人として、遺産分割協議をすることとなる。

遺産分割協議書の印鑑証明書というのは、法令上根拠のあるものではなく、その協議書の真正担保のために、要求されているものである。
一方、例えば、売買による所有権移転登記のような場合、登記義務者の印鑑証明書が必要だが、これは、法令(不動産登記令16条2項)上、要求されている。

東京家庭裁判所において、家庭裁判所(の書記官)が発行する成年後見人の印鑑証明書という制度が、昨年から始まった。
これは、事務所を住所としている専門職用で、また、不動産登記用だという。

となると、遺産分割協議書に、この家庭裁判所の印鑑証明書を使用してもいいのだろうか。
遺産分割協議書に成年後見人が家庭裁判所に届けた印鑑を押印し、家庭裁判所の印鑑証明書を添付して相続登記を申請しても大丈夫なのだろうか。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産、例えば、預貯金のことについても記載されている場合、家庭裁判所の印鑑証明書でも預貯金の相続手続に使用できるのだろうか。

遺産分割協議書の印鑑証明書については、法令上の根拠がないので、家庭裁判所への届出印が押印と家庭裁判所の発行する印鑑証明書で、相続登記は大丈夫だと、個人的には考えている。
機会があったら、法務局にも聞いてみようと思う。

遺産分割の調停調書に基づく相続登記

パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。

相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。

遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。

 遺産分割調停調書(謄本)
 不動産を相続する相続人の住民票
 不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
 委任状(司法書士に委任する場合)

この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。

では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。

私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。

なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。

相続関係説明図、どうしようか…

法定相続情報証明書と遺産分割協議書(印鑑証明書)で、相続登記をする場合。
法定相続情報に関する手続きや遺産分割協議書作成は、こちらで受けていない。

このとき、ふと思った。
相続関係説明図はどうしよう…。

相続関係説明図は、相続登記に添付する書面。
法定の添付書面ではないが、実務上、必ずといっていいほど添付する。
これを添付することにより、戸籍謄本等をコピーすることなく、原本還付が可能となる。
もちろん、何通にもなる戸籍謄本等を全部コピーして原本還付してもいいが、普通、そういうことはしない。
また、オンライン申請の場合、申請時に相続関係説明図のPDFを添付すれば、遺産分割協議書等は添付しなくてもよく、添付書類提出時に提出すればいい。

通常、司法書士が作成する相続関係説明図は、次のことを記載する。
被相続人の最後の本籍、最後の住所、登記上の住所、氏名、生年月日、死亡年月日
相続人の続柄、氏名、住所、生年月日
遺産分割協議によって不動産を相続した相続人には「相続」や「相」、それ以外の相続人には「分割」
相続放棄した相続人には「相続放棄」

この中で、法定相続情報証明書に記載のないものは、次のとおり。
被相続人の本籍(但し、法定相続情報証明書の場合、被相続人の最後の住所が不明なときは、本籍を記載。また、平成30年4月1日から、最後の本籍も記載可能となった。)
被相続人の登記上の住所
相続人の続柄(平成30年4月1日より前。平成30年4月1日から、続柄を、配偶者、長男、長女…とするようになったが、それ以前は、「配偶者、子」だった。但し、平成30年4月1日以降でも、配偶者・子でもいい。)

今回の法定相続情報証明書は、平成30年4月1日より前のもの。
従って、相続関係説明図を作成するとなると、遺産分割協議書があるので相続や分割という記載は可能であるし、登記上の住所は登記情報を取って見れば分かるのでいいが、被相続人の本籍と相続人の続柄が分からない。

 

相続関係説明図をネットで検索したところ、法務局のサイトに相続関係説明図に雛形が掲載されていたが、そこには、被相続人の本籍や相続人の続柄の記載がない。
こういう感じのものでもいいのであれば、相続関係説明図は、法定相続情報証明書と同じ内容に、被相続人の登記上の住所と「相続、分割」を加えたものでいい。
(但し、これだと、私がいつも作成している相続関係説明図は作成できないこととなるので、ちょっと気持ちが悪い。)

相続関係説明図は、上記のとおり、そもそも、戸籍謄本等の原本還付とオンライン申請時の添付書類の利便性のために作成し、添付している書類である。
ということは、これらの点を考慮する必要がなければ、相続関係説明図はいらないわけだ。

法定相続情報証明書は、原本還付可能な書類であるし、しかも、A4用紙1枚なので、コピーをとるのも、どうってことない。
それにどのみち、遺産分割協議書や印鑑証明書は原本還付する必要があるので、コピーする紙が1枚増えるだけ、契印が1枚分増えるだけである。

一方、相続関係説明図がないと、オンライン申請時には、法定相続情報証明書と遺産分割協議書と印鑑証明書をPDF化する必要があるので、PDF化する書類が増えて、ちょっと手間になるのは否めない。
それに、例えば、遺産分割協議書に、立川市と八王子市の不動産を相続すると記載されている場合、登記は立川出張所と八王子支局に申請することとなるが、相続登記申請時に遺産分割協議書を添付するとき、申請する登記に関係ない記載はなくてもいい、つまり、遺産分割協議書の原本還付用のコピーを取るとき、立川法務局に相続登記を申請するなら、そのコピーの八王子の不動産の記載は墨塗り等して消すことも可能なので、そういう作業をする場合、登記申請管轄が複数あると、その管轄ごとに作業をしなければならず、手間となる。

というわけで、そんな感じで、相続関係説明図を作成しようか添付しようかどうしようか…と、考えたわけである。

秋の日は釣瓶落とし

ほんと、あっという間に、陽が落ちるな〜。

スコップとシャベル、東日本と西日本で、呼び方が逆だという。
西だと、小さいほうをスコップ、大きいほうをシャベルと呼ぶが、東だと、これが逆になるという。
呼び方が違うというなら、他にも色々あるので、さほど驚かないが、逆というのは、結構驚き。
試しに、周囲の人にも聞いてみたら、確かに、関西出身の人と東京出身の人は、真逆のことを言っていた。

 

オンライン申請システムにメールアドレスを登録しておくと、メールで連絡が来る。
オンライン申請をしたら、「申請番号」が割り振られるが、メールのタイトルには、この申請番号が記載されている。
申請番号は、「20181115□□□□□□□□□」という感じになっている。
最初の数字は日付だと思うが、それ以降の数字は何かよく知らない。

不動産登記をオンライン申請したときに来るメールは、次のとおり。
(1)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が、オンライン申請システムに到達した。
(2)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、納付情報が発行された。
(3)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、受付番号が発行された。
(4)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、お知らせがあります。
(5)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が「手続き終了」となりました。

申請したときに来るメールは、(1)、(2)、(3)のメール。
(1)と(2)のメールは、同時に来る。
(2)のメールが来たら、登録免許税を電子納付できるようになる。
(3)のメールは、それから、ちょっとしてから来る。

(4)のメールにより、オンライン申請システムの管理画面を開き、お知らせを見ると、「添付書類が到達した」という内容である。
従って、このメールは、法務局が添付書類を受け取ったことを知らせるメールとなる。

(5)のメールは、読んでのとおり、登記が完了したことを知らせるメールである。

補正がある場合は、(4)と(5)のメールの間に、メールが来る。
ただ、補正や何かしらの連絡は、事前に、電話が来ることが多い。
なお、オンライン申請した場合の補正は、オンラインでする。

 

オンライン申請すると、上記のようなメールが来るが、この中で、「このメールはいるけど、このメールなくてもいいかな…」と思うものがある。
登記申請したときは、管理画面が開きっぱなしなので、上記(1)(2)(3)のメールを受信しても、メールを確認することはなく、管理画面を更新しながら、お知らせを確認したり、電子納付をしたりする。
従って、上記(1)(2)(3)のメールは、なくてもいいかなと思う。

(4)の添付書類到着のメールについては、あった方がいい。
というのも、特例方式の場合、申請した日から2日以内に、添付書類を提出しなければならないからである。
とはいえ、添付書類を持参した場合は、添付書類の到着は明らかだし、郵送の場合は、書留で送付するので、郵便局のWebサイトで追跡番号で到着したかどうかの確認ができることを考えたら、メールが必ずなければ困る、というものでもない。

そういう意味では、メールで必ずほしい連絡は、補正があることを知らせるメールと、手続完了のメールということになろうかと思う。
補正の連絡は、事前に電話が来ることが多いので、電話をくれればメールはなくてもいいともいえるが、電話がないかもしれないので、必ずメールはほしい。

誰がために

不動産登記をオンライン申請(半ライン、特例方式)するとき、添付情報の箇所に「持参」とか「送付」とか入力する。
例えば、「登記原因証明情報(持参)」とか、「代理権限証書(送付)」というような感じで。
先日、この「持参」とか「送付」とかを入力せずに送信してしまったので、管轄法務局に「持参、送付」の入力を忘れてしまった旨を連絡したら、法務局(電話に出た職員)的には、そんなことはどうでもいいみたいで、そんなことで電話してこないでよ…という感じのことを言外ににおわせていた。

 

某動画サイトで、「火の鳥 黎明編」の配信がされているので、ついつい見ている。
そういえば、「火の鳥 鳳凰編」がアニメ映画化されて、確か、見に行ったと記憶する。
調べたら、1986年公開とのこと。
主題歌は、渡辺典子さんが歌う「火の鳥」。
何気に、好きな歌。

アニソンでいえば…。
本日、サイボーグ009の主題歌「誰がために」や、デンジマンの主題歌等を歌われていた歌手の成田賢氏が亡くなられたとのこと。

デンジマンは、東映のYouTube公式サイトで配信していたので、見ていた。

サイボーグ009の主題歌「誰がために」は、名曲だと思う。
改めて見たら、歌詞は原作者の石森章太郎氏(故人)、作曲は平尾昌晃氏(故人)、編曲はすぎやまこういち氏、と、凄い人達揃い。

ご冥福をお祈りします。