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調停調書による登記

確定申告の案内がやってきた。
確定申告書等作成コーナー、e-Tax環境を見たら、macOS12は対応している。
ブラウザはSafariのみ。
スマホをICカードリーダライタの代わりとして使えるようになるとのこと。

調停調書に基づく不動産の登記。
執行文が必要な場合。
今回は、こちらで執行文付与を申立てることになったので、申立書を作成して、依頼者から必要書類を預かり、裁判所に執行文付与申立てをした。
申立手数料は、300円(収入印紙)。
20~30分くらい待てば、執行文付与がされた調停調書を受け取れるとのことだったので、待って、受け取った。

そして、この執行文付の調停調書で登記申請。
調停調書は、登記原因証明情報となるため、スキャンしてPDFにして、オンライン申請のときに添付する。
登記に関係ない箇所は、墨塗等しておいてもいい。

この場合の登記は、登記義務者の登記申請意思が擬制されるため、登記権利者による単独申請が可能となる。
なので、登記権利者に必要な書類があればよく、登記義務者に必要な登記済証(登記識別情報)や印鑑証明書は不要となる。

執行文

歩いていたら、ペタペタと音がする。
何だろう?と思って見たら、靴底がはがれかけていた。
で、しばらく歩いたら、完全にはがれた。

郵便局に行ったら、「クリスマスプレゼント」とかで、ちょっとしたお菓子をいただいた。

あれ、この場合、執行文っているんだっけ…?
書籍を見たら、必要な場合だった。

執行文とは、判決(確定判決)や調停調書等の債務名義に基づいて強制執行をするときに、必要となる文書。
判決(確定判決)や調停調書等で不動産登記をするときがあるが、この場合、共同申請が原則の登記でも、登記権利者が単独で登記申請可能となる(不動産登記法63条)。
というのも、判決等によって、債務者の意思表示(登記義務者の登記申請意思)が擬制されるからであり、そして、この場合、原則として、執行文は不要とされている(民事執行法177条本文)。
しかし、例外として、以下の場合は、執行文が付与されたときに、債務者の意思表示が擬制される、となっている(民事執行法第177条但書)。
(1)債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るとき
(2)債務者の意思表示が、反対給付との引換えに係るとき
(3)債務者の意思表示が、債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るとき


(1)農地につき、都道府県知事の許可を条件として、売買を原因とする所有権移転登記を命ずる内容の場合
(2)被告は、原告から金○万円の支払いを受けるのと引換えに、原告に対し、別紙物件目録記載の不動産につき、令和○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続きをする、というような内容の場合(いわゆる引換給付)
(3)被告が原告に対し、令和○年○月○日までに金○万円を支払わないときは、被告は原告に対し、別紙物件目録記載の不動産について、令和○年○月○日代物弁済を原因とする所有権移転登記手続きをする、というような内容の場合

従って、判決等が、この例外(1)~(3)になっている場合、執行文の付与を受けてから、登記権利者による単独申請が可能となる。
なお、この民事執行法177条は、改正により177条になったもので、それ以前は、民事執行法174条だった。

今回は、この例外に該当していた。
ということは、執行文付与の申立てをして執行文が付与されてから、登記申請(登記権利者による単独申請)か。

所有権登記名義人の氏名変更登記

今日は寒い。
雨だし。
八王子の人は、雪が降っているって言っていたし。

「方言コスプレ」の時代・ニセ関西弁から龍馬語まで(田中ゆかり著、岩波書店)、という本を読んだ。
2011年9月発行とあるから、約10年前に出た本。
龍馬語って言うんだ。

テレ東BIZのYouTubeの動画(登録者数100万人突破)で、女性アナウンサーが出身地の方言の佐賀弁で、男性キャスターが出身地の久留米弁で話しているものがあって見ていたのだが、方言によるニュースっていいな〜と思いつつ、私からすると、共通語(標準語)の字幕がないと分からないところもある。
佐賀弁と久留米弁だと、会話ができるんですね。


結婚や離婚等で、所有者の登記上の氏名と現在の氏名が違う場合、その変更登記を行うこととなる。

氏名の変更を証する書類
(1)氏名が変わったことが分かる戸籍謄本や除籍謄本等
(2)本籍の記載がある住民票

登記名義人と登記申請人の同一性は、住所と氏名で確認するので、本籍記載の住民票や戸籍の附票も必要となる。
(なので、登記上の住所と本籍が同じなら、これはいらないと思うが、念のため、あったほうがいいと思う。)

この登記は、任意であり、変更が生じたときに登記することよりも、売買や抵当権抹消等の登記をするときに、一緒にされる方が多いいと思う。
が、法改正により、住所や氏名変更登記が義務化されます。



 

2022年(令和4年)4月1日から成年年齢は18歳に


今の民法だと、20才で成年となる。
それが、法律改正により、2022年(令和4年)4月1日から、18才から成年となる。

未成年者が契約等の法律行為をする場合、親権者の同意が必要となる。
その同意がない場合は、取消すことができる、となっている。

では、相続において、今は未成年者だが、この法改正によって、来年のうち成年者となる相続人がいる場合、その遺産分割協議は、相続登記はどうしようか。
例えば、今は17歳だが、来年の4月1日から12月31日の間に誕生日を迎えて18歳になる人が相続人で、その人が不動産を相続することになるような場合、どうしようか。

相続人の中に未成年者がいる場合の問題としては、(1)遺産分割協議と(2)相続登記、があげられる。

未成年者が遺産分割協議をする場合、未成年者が遺産分割協議をできないので、法定代理人である親権者が、その未成年者を代理してする。
未成年者とその親権者がともに相続人の場合、利益相反となるので、家庭裁判所で、特別代理人の選任の手続きが必要となる。

登記の場合、意思能力があれば足りるといわれているので、未成年者だからといって単独で登記申請ができないわけではない。
が、もし司法書士に委任する場合、委任契約は法律行為であることを考えると、法定代理人の親権者が代理する、法定代理人の同意を得る、ということの方がいいとは思う。

しかし、そういった問題も、成年者になれば問題なくなるので、未成年者が成年者になるまで相続手続を待てるのなら、待ってもいいのかなと思う。


例えば、父が死んで、母親と未成年の子供が相続人となる場合、遺産分割協議をしないで法定相続分で相続するなら、特別代理人の選任の手続きをする必要はない。
法定相続分での相続登記であれば、相続人である母親が単独で申請できるので(保存行為)、未成年者の登記申請の問題は避けられるが、この場合、母親の持分だけの登記はできず、全員のために登記することとなる。
母親のみが申請人となって法定相続分の登記を申請するときでも、母親1/2、子供1/2の登記を申請することになる。
しかし、この場合、登記識別情報は、申請人の母親のみにしか通知されず、子供には通知されない。
従って、子供に対しても登記識別情報の通知を希望する場合は、子供も申請人とならなければならない。

 

名前の漢字

エクセルで、セル内のテキストのみをコピーしたいとき。
普通にコピー&ペーストすると、セルの罫線なんかも一緒にコピーされてしまう。
そうなると、罫線を消したり等しなければならなくなり、面倒。
ということで、セル内のテキストのみをコピー&ペーストする方法がないかと思い調べたら、あった。

YAHOO!ニュースで、「ハンコの反抗期」という記事があった。
苗字がサイトウなら、斉藤・斎藤等、いろんな漢字のサイトウが集まっているハンコだとか。

名前の漢字、司法書士的にも気になる、というか、気にする。
というのも、売買等のような、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明書が必要な登記のとき、登記上の名前と印鑑証明書上の名前が同じことを確認するのだが、もし名前は同じだけど漢字が違っていたら、氏名更生登記が必要なのだろうか…という問題があるので。
もし氏名更正登記が必要なのに、それをしなかったら…。

登記上と印鑑証明書上の名前の漢字が違うときは、「誤字俗字・正字一覧表」というのがあって、これで確認をする。
これで同じ字だということが分かれば、氏名更正登記は不要となる。
(但し、念のため、法務局に確認したほうがいいかと思う。)

例えば、サイトウでいうなら、登記上は「斉藤」なのに、印鑑証明書上は「齋藤」になっている場合。
「斉」と「齋」は別の字とのことなので、氏名更正登記が必要となる。(斉の読みはセイ、齋の読みはサイ)
また、斉藤や齊藤もあるが、斉と齊は新字体と旧字体の関係なので、同じ字とのこと。

私は、登記の時は、住民票や印鑑証明書や戸籍と同じ漢字で申請する。
公的書類がそうなっているからそうすべきかと。

委任状は、依頼者に、印鑑証明書とか住民票どおり書いてもらうようにお願いする。
が、齋藤を斉藤と書かれても、訂正はしてもらわないかな。


ちなみに、文字(漢字)に関して言えば、正字、俗字、誤字、異体字、新字体、旧字体、変体仮名、外字とか、いろいろある。
外字は、パソコン等の文字入力ソフトで出てこない字のこと。

また、戸籍等で、見慣れない漢字、文字入力ソフトでも(手書き入力でも)変換できない漢字等が出てきた場合、法務省の「戸籍統一文字情報」という検索サイトがあり、これで検索するときもある。

相続人が未成年者の相続登記

コピー用紙は、ずっとアスクルで箱でまとめ買いをしている。
そろそろなくなるので補充しないと、と思いつつ、他の紙に変えたくもなってきた。
ということで、試しに、他のところで、いくつかの紙を最小単位で買ってみた。

被相続人:父
相続人:母、子供(長男、未成年者)

この例で、母親と子供とで遺産分割協議をする場合、未成年者の子供は遺産分割協議ができず、その法定代理人である親権者(つまり母親)が遺産分割協議をすることとなる。
しかし、この遺産分割協議では、母親も相続人で当事者となるため、形式的に、母親と子供の利害が対立(利益相反)することとなるので、母親は子供を代理して遺産分割協議はできない。
こういう場合は、家庭裁判所の手続きで、子供につき特別代理人を選任し(民法第826)、その特別代理人が遺産分割協議を行うこととなる。

法定相続分どおり相続し、遺産分割協議をする必要がなければ、特別代理人の手続きは省ける。
法定相続による相続登記については、相続人一人からの申請でもいいので、母親だけから申請してもいいが、その場合、子供に対しては登記識別情報が発行されない。
子供にも登記識別情報が必要なら、母親と子供とで、相続登記を申請する必要がある。

遺産分割協議なり法定相続なりで、未成年者が不動産を相続することとなった場合の相続登記。
登記については、未成年者でも意思能力があれば司法書士の登記手続きを委任できる、という先例がある。
従って、これに従えば、その未成年者に意思能力があれば、その未成年が登記の委任をすることになる。
とはいえ、じゃあいったい何歳から意思能力があるといえるのかとなると、一律には言えないし、個別事情にもよる。
また、登記の委任契約を締結するという観点からみると、未成年者は単独で法律行為ができないので、親権者の同意を得るか、あるいは、親権者が代理する必要がある。
そういうことからすると、未成年者が登記を司法書士に委任するときは、親権者の同意を得るか、親権者が代理するのがいいかなと思う。
遺産分割協議で特別代理人がいれば、相続登記は、親権者または特別代理人いずれかれでも行うことができる。
従って、この場合は、特別代理人が司法書士に委任をしてもいい。

親権者が手続きする場合は、親権を証する書面(本例では、母親が子供の親権者であることを証する書面)である戸籍謄本が必要となる。
ただ、この戸籍は、相続に必要な戸籍と同じものとなる。
また、もし亡父の法定相続情報証明がある場合、法定相続情報証明は被相続人の父の相続関係を証したものであり、母親と子供の親権関係を証したものではないので、親権を証する戸籍謄本は、代理権限情報として必要になってくると思う。
とはいえ、法定相続情報証明の手続きのために、この戸籍は取っているはずなので、この戸籍は手元にあるでしょう。
特別代理人が相続登記をするときは、特別代理人の選任審判書が必要となる。



法定相続による相続登記

なんだかんだと、今日から9月。
気温が低く、肌寒い。
となんだけど、歩いていたら、暑くなってきた。


被相続人が亡くなって、その遺産を相続人が相続する。
一般的に、相続人間で遺産分割協議をする。
が、別に、遺産分割協議をしないで、各相続人が法定相続分で相続をしてもいい。

法定相続による相続登記は、保存行為として、相続人の一人から申請ができることになっている。
但し、自分の相続分だけの登記をするわけではなく、相続人全員のための登記となる。
相続人A、B、C、法定相続分各1/3のときで、Aが相続登記を申請するとき、Aの持分1/3という持分一部移転登記を申請するのではなく、A1/3,B1/3、C1/3とする所有権移転登記を申請することになる。

このとき、登記識別情報は、申請人となった相続人Aにのみ通知され、それ以外の相続人B、Cについては、通知されないこととなるので、注意を要する。
この相続登記後に売却をする場合、B、Cについては登記識別情報がないため、司法書士の本人確認情報等の手続きが必要になってくる。
従って、法定相続による相続登記をするとき、相続人全員に登記識別情報が必要なら、相続人全員から申請をする必要がある。


相続人が一人しかいない、という場合を除いて、法定相続による相続登記って、おそらく、これまでしたことがないと思う。
不動産はできれば共有を避けて一人の相続人が相続をしたほうがいいと思うし、相続人が法定相続分どおり相続する場合であっても、遺産分割協議でそうなったとか、あるいは、証拠を残す意味で、法定相続分どおり相続するという遺産分割協議書はあった方がいいとも思うし。
また、法定相続の登記をしたあとに、遺産分割協議が成立した場合は、また登記をしないといけないし、税金の問題もある。

遺贈による所有権移転登記の本人確認情報

8月31日の今日は、「野菜の日」とのこと。
野菜は、1日350グラム、そのうち、緑黄色野菜から120グラム、淡色野菜から230グラムを摂取するのが望ましいとのこと。


遺贈とは、遺言によって財産を贈与することをいう。

遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言者=所有権登記名義人)の共同申請だが、登記義務者は亡くなっているため、遺言執行者がいれば遺言執行者、遺言執行者がいなければ、所有権登記名義人の相続人全員が登記義務者となる。

所有権登記名義人の登記上の住所や氏名が、最後の住所や氏名と違う場合、遺贈による所有権移転登記に先立ち、その変更登記も必要となる(通常は、連件で一緒に申請をする)。
この住所等の変更登記の申請人も、遺言執行者か、所有権登記名義人の相続人全員となる。


遺贈による所有権移転登記には、登記識別情報や登記済証が必要となる。
しかし、これがない(正確には、「登記識別情報屋登記済証を提供・提出することができないことにつき正当な理由がある」)場合は、事前通知、本人確認情報、公証人の本人確認、いずれかの方法をとることになる。

今回の遺贈の登記、公正証書遺言があり、遺言執行者が選任されていた。
そして、登記済証がないという。
登記情報を見たら共有だったので、登記済証がない(紛失)というより、他の共有者が登記済証を持っているので遺言者は持っていなかったのではないか…と想像はできた。
しかし、このような「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」も登記済証を提出できない正当な理由になるとのことだった(平成17年の先例)。

例えば、相続人A持分1/2、B持分1/2という相続登記を申請した場合、今の登記識別情報はAとBに発行されるが、昔の登記済証は1通しか発行されない。
そのため、Aが登記済証を持っていれば、Bは登記済証を持っていないこととなる。
このとき、Bについて登記済証が必要になったが、登記済証はAが持っていてBが持っていない場合、Bは登記済証が提出できない。
こういう場合が、「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」に該当する。

遺贈の場合、代金が動くわけでもなく、その後に抵当権設定登記があるわけでもないので、事前通知でいいと思っていた。
が、いろんな事情から、本人確認情報で登記をすることとなった。

となると、遺贈の場合、登記義務者は亡くなっているので、どうやって本人確認情報を作るのか。
遺言執行者がいるため、申請人はこの遺言執行者となるので、本人確認をする本人とは、この遺言執行者となるだろうということは分かる。
権利取得の経過を聞こうと思っていたが、そもそも、遺言執行者が遺言者の不動産を取得した経緯を把握しているものなのだろうか。
法定外の確認書類として、固定資産税の納税通知書や領収書が挙げられるが、固定資産税は、他の共有者が支払っているようで、遺言者は支払っていないし、遺言執行者も支払っていない。
評価証明書に表示されているのは、他の共有者の名前だけで、外○名となっていた。
となると、登記済証のない不動産を、所有権登記名義人=遺言者が所有しているといえるようなことを確認できる書類は、遺言書しかないのかな、と思った。

どうやって本人確認情報を作ろうか…と思いつつ、遺言執行者に会って、よくよく話を聞いたら、ある程度事情は分かっていたようだった。
ということで、遺言執行者から聴いた内容を元に、本人確認情報を作成した。

 登記済証を提出できない事由:現に所持していない
 確認した申請人(登記義務者)は、亡○遺言執行者□
 規則に定める書類以外の確認書類として、公正証書遺言を記載

何事もなく登記が終わって、ホッとした。

 

不動産登記 書面申請(登記識別情報の添付あり)

Macで作った書類をWin機に移動するとき、またはその逆をするとき。
MacからWin機のフォルダ等にアクセスするのだが、たまに、そのアクセスを解除しないまま、Win機をシャットダウンしてしまうときがある。
特に問題はないのだが、たまに、Macで虹色の円(レインボーカーソル)がグルグル回って…ということが起こることがあるので、あっ…と思ってしまう。


不動産登記の申請があった。
ちょうど司法書士の電子証明書の更新をしたところで、電子署名は大丈夫そうだったが、万が一のときを考え、書面申請することとした。

登記識別情報を添付する登記だった。
登記識別情報の場合、有効性確認、通知・未失効照会等をして、有効かどうか(失効していないかどうか)を確認しておく。
今回は、電子署名のいらない、通知・未失効照会をしてみた。
通知・未失効照会の場合は、登記識別情報通知のシールをはがす必要はないが、登記申請のときは、この登記識別情報が必要となるため、シールをはがし、コピーをとる。
シールをはがした登記識別情報に再度シールをはって封印をする。
一度はがしたシールは使えないので、はがした後にはるシールを購入しておいて、それをはる。

封筒に、登記識別情報のコピーを入れて、封をする。
封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名・名称、登記の目的を記載し、登記識別情報在中の旨を記載する。それを、申請書に添付する。


オンライン申請(特例方式、半ライン)と書面申請、自分としては、基本、オンライン申請。
ただ、作業的には、オンライン申請も書面申請も、そんなに変わらないのかなと思う。

自分が思う、オンライン申請のメリット。
(1)申請情報をシステムに送って到着したときに受付けされる。
書面だと、法務局に出した日に受付けになるので、申請書を郵送した場合、オンラインに比べると、受付日が1日とか遅れる。
(2)登記完了が、書面申請のときよりも早い(と思う)。
(3)登録免許税が、電子納付できる。
(4)手続き終了のメールが送られてくる。(メールアドレスを登録しておけば)

とはいえ、(1)や(2)は、違うといっても、数日くらいの差だろうから、それだったらたいして違わないとも言える。
(3)は、メリットかなと思ってはいる。
取下げの際、再使用証明はできないが、代理人司法書士に還付は可能になった(委任が必要)。
(4)は、実はこれが一番のメリットではないかと思う。
なぜかというと、書面申請の場合は、法務局から、登記完了の旨の連絡は来ないため。
といっても、書面申請の場合、法務局に電話をして登記完了は確認できるし、登記・供託オンライン申請システムで、オンライン物件検索をして、登記が完了していたら証明書を取れるようになっているので、それで間接的に確認できる。
また、登記完了の書類を郵送にしているなら、書類が法務局から書類が届けば、登記が完了したことが分かる。

登録免許税の電子納付

熱い。
東京都に、熱中症警戒アラートが発表されたとのこと。
法務局まで歩いていったら、汗だく。
汗拭きタオルもびしょびしょ。

「晴れているのに雨が降る」ことを何という?という記事があった。
自分は、「狐の嫁入り」かな。
「天気雨」もいうけど。


オンライン申請システムから、登録免許税を電子納付をしようとしたら、「アクセスが集中している」とのことで、先に進めなかった。
通常、このサイトから納付しようとする金融機関のサイトに行き、ログインして納付となる。
とはいえ、いつアクセス可能となるかわからず、待っててもしゃあないし、収入印紙で納付するのもなんなんで、金融機関のサイトから直接納付してみることとした。

自分の使っている金融機関だと、こんな感じ。
金融機関によっていろいろあるとは思うが、たいていこんな感じだと思う。

金融機関のサイトでログインし、Pay-easy(ペイジー)を選択
収納機関番号を入力
納付番号と確認番号を入力
ワンタイムパスワードとか、金融機関の指示に従って、納付。

金融機関のサイトから納付するときは、「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」の入力が必要になるが、オンライン申請システムから納付するときは、これらはすでに入力済の状態である。
収納機関番号、納付番号、暗証番号は、オンライン申請をすると付され、申請総合ソフトに表示される。