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不動産登記」カテゴリーアーカイブ

名前の漢字

エクセルで、セル内のテキストのみをコピーしたいとき。
普通にコピー&ペーストすると、セルの罫線なんかも一緒にコピーされてしまう。
そうなると、罫線を消したり等しなければならなくなり、面倒。
ということで、セル内のテキストのみをコピー&ペーストする方法がないかと思い調べたら、あった。

YAHOO!ニュースで、「ハンコの反抗期」という記事があった。
苗字がサイトウなら、斉藤・斎藤等、いろんな漢字のサイトウが集まっているハンコだとか。

名前の漢字、司法書士的にも気になる、というか、気にする。
というのも、売買等のような、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明書が必要な登記のとき、登記上の名前と印鑑証明書上の名前が同じことを確認するのだが、もし名前は同じだけど漢字が違っていたら、氏名更生登記が必要なのだろうか…という問題があるので。
もし氏名更正登記が必要なのに、それをしなかったら…。

登記上と印鑑証明書上の名前の漢字が違うときは、「誤字俗字・正字一覧表」というのがあって、これで確認をする。
これで同じ字だということが分かれば、氏名更正登記は不要となる。
(但し、念のため、法務局に確認したほうがいいかと思う。)

例えば、サイトウでいうなら、登記上は「斉藤」なのに、印鑑証明書上は「齋藤」になっている場合。
「斉」と「齋」は別の字とのことなので、氏名更正登記が必要となる。(斉の読みはセイ、齋の読みはサイ)
また、斉藤や齊藤もあるが、斉と齊は新字体と旧字体の関係なので、同じ字とのこと。

私は、登記の時は、住民票や印鑑証明書や戸籍と同じ漢字で申請する。
公的書類がそうなっているからそうすべきかと。

委任状は、依頼者に、印鑑証明書とか住民票どおり書いてもらうようにお願いする。
が、齋藤を斉藤と書かれても、訂正はしてもらわないかな。


ちなみに、文字(漢字)に関して言えば、正字、俗字、誤字、異体字、新字体、旧字体、変体仮名、外字とか、いろいろある。
外字は、パソコン等の文字入力ソフトで出てこない字のこと。

また、戸籍等で、見慣れない漢字、文字入力ソフトでも(手書き入力でも)変換できない漢字等が出てきた場合、法務省の「戸籍統一文字情報」という検索サイトがあり、これで検索するときもある。

相続人が未成年者の相続登記

コピー用紙は、ずっとアスクルで箱でまとめ買いをしている。
そろそろなくなるので補充しないと、と思いつつ、他の紙に変えたくもなってきた。
ということで、試しに、他のところで、いくつかの紙を最小単位で買ってみた。

被相続人:父
相続人:母、子供(長男、未成年者)

この例で、母親と子供とで遺産分割協議をする場合、未成年者の子供は遺産分割協議ができず、その法定代理人である親権者(つまり母親)が遺産分割協議をすることとなる。
しかし、この遺産分割協議では、母親も相続人で当事者となるため、形式的に、母親と子供の利害が対立(利益相反)することとなるので、母親は子供を代理して遺産分割協議はできない。
こういう場合は、家庭裁判所の手続きで、子供につき特別代理人を選任し(民法第826)、その特別代理人が遺産分割協議を行うこととなる。

法定相続分どおり相続し、遺産分割協議をする必要がなければ、特別代理人の手続きは省ける。
法定相続による相続登記については、相続人一人からの申請でもいいので、母親だけから申請してもいいが、その場合、子供に対しては登記識別情報が発行されない。
子供にも登記識別情報が必要なら、母親と子供とで、相続登記を申請する必要がある。

遺産分割協議なり法定相続なりで、未成年者が不動産を相続することとなった場合の相続登記。
登記については、未成年者でも意思能力があれば司法書士の登記手続きを委任できる、という先例がある。
従って、これに従えば、その未成年者に意思能力があれば、その未成年が登記の委任をすることになる。
とはいえ、じゃあいったい何歳から意思能力があるといえるのかとなると、一律には言えないし、個別事情にもよる。
また、登記の委任契約を締結するという観点からみると、未成年者は単独で法律行為ができないので、親権者の同意を得るか、あるいは、親権者が代理する必要がある。
そういうことからすると、未成年者が登記を司法書士に委任するときは、親権者の同意を得るか、親権者が代理するのがいいかなと思う。
遺産分割協議で特別代理人がいれば、相続登記は、親権者または特別代理人いずれかれでも行うことができる。
従って、この場合は、特別代理人が司法書士に委任をしてもいい。

親権者が手続きする場合は、親権を証する書面(本例では、母親が子供の親権者であることを証する書面)である戸籍謄本が必要となる。
ただ、この戸籍は、相続に必要な戸籍と同じものとなる。
また、もし亡父の法定相続情報証明がある場合、法定相続情報証明は被相続人の父の相続関係を証したものであり、母親と子供の親権関係を証したものではないので、親権を証する戸籍謄本は、代理権限情報として必要になってくると思う。
とはいえ、法定相続情報証明の手続きのために、この戸籍は取っているはずなので、この戸籍は手元にあるでしょう。
特別代理人が相続登記をするときは、特別代理人の選任審判書が必要となる。



法定相続による相続登記

なんだかんだと、今日から9月。
気温が低く、肌寒い。
となんだけど、歩いていたら、暑くなってきた。


被相続人が亡くなって、その遺産を相続人が相続する。
一般的に、相続人間で遺産分割協議をする。
が、別に、遺産分割協議をしないで、各相続人が法定相続分で相続をしてもいい。

法定相続による相続登記は、保存行為として、相続人の一人から申請ができることになっている。
但し、自分の相続分だけの登記をするわけではなく、相続人全員のための登記となる。
相続人A、B、C、法定相続分各1/3のときで、Aが相続登記を申請するとき、Aの持分1/3という持分一部移転登記を申請するのではなく、A1/3,B1/3、C1/3とする所有権移転登記を申請することになる。

このとき、登記識別情報は、申請人となった相続人Aにのみ通知され、それ以外の相続人B、Cについては、通知されないこととなるので、注意を要する。
この相続登記後に売却をする場合、B、Cについては登記識別情報がないため、司法書士の本人確認情報等の手続きが必要になってくる。
従って、法定相続による相続登記をするとき、相続人全員に登記識別情報が必要なら、相続人全員から申請をする必要がある。


相続人が一人しかいない、という場合を除いて、法定相続による相続登記って、おそらく、これまでしたことがないと思う。
不動産はできれば共有を避けて一人の相続人が相続をしたほうがいいと思うし、相続人が法定相続分どおり相続する場合であっても、遺産分割協議でそうなったとか、あるいは、証拠を残す意味で、法定相続分どおり相続するという遺産分割協議書はあった方がいいとも思うし。
また、法定相続の登記をしたあとに、遺産分割協議が成立した場合は、また登記をしないといけないし、税金の問題もある。

遺贈による所有権移転登記の本人確認情報

8月31日の今日は、「野菜の日」とのこと。
野菜は、1日350グラム、そのうち、緑黄色野菜から120グラム、淡色野菜から230グラムを摂取するのが望ましいとのこと。


遺贈とは、遺言によって財産を贈与することをいう。

遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言者=所有権登記名義人)の共同申請だが、登記義務者は亡くなっているため、遺言執行者がいれば遺言執行者、遺言執行者がいなければ、所有権登記名義人の相続人全員が登記義務者となる。

所有権登記名義人の登記上の住所や氏名が、最後の住所や氏名と違う場合、遺贈による所有権移転登記に先立ち、その変更登記も必要となる(通常は、連件で一緒に申請をする)。
この住所等の変更登記の申請人も、遺言執行者か、所有権登記名義人の相続人全員となる。


遺贈による所有権移転登記には、登記識別情報や登記済証が必要となる。
しかし、これがない(正確には、「登記識別情報屋登記済証を提供・提出することができないことにつき正当な理由がある」)場合は、事前通知、本人確認情報、公証人の本人確認、いずれかの方法をとることになる。

今回の遺贈の登記、公正証書遺言があり、遺言執行者が選任されていた。
そして、登記済証がないという。
登記情報を見たら共有だったので、登記済証がない(紛失)というより、他の共有者が登記済証を持っているので遺言者は持っていなかったのではないか…と想像はできた。
しかし、このような「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」も登記済証を提出できない正当な理由になるとのことだった(平成17年の先例)。

例えば、相続人A持分1/2、B持分1/2という相続登記を申請した場合、今の登記識別情報はAとBに発行されるが、昔の登記済証は1通しか発行されない。
そのため、Aが登記済証を持っていれば、Bは登記済証を持っていないこととなる。
このとき、Bについて登記済証が必要になったが、登記済証はAが持っていてBが持っていない場合、Bは登記済証が提出できない。
こういう場合が、「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」に該当する。

遺贈の場合、代金が動くわけでもなく、その後に抵当権設定登記があるわけでもないので、事前通知でいいと思っていた。
が、いろんな事情から、本人確認情報で登記をすることとなった。

となると、遺贈の場合、登記義務者は亡くなっているので、どうやって本人確認情報を作るのか。
遺言執行者がいるため、申請人はこの遺言執行者となるので、本人確認をする本人とは、この遺言執行者となるだろうということは分かる。
権利取得の経過を聞こうと思っていたが、そもそも、遺言執行者が遺言者の不動産を取得した経緯を把握しているものなのだろうか。
法定外の確認書類として、固定資産税の納税通知書や領収書が挙げられるが、固定資産税は、他の共有者が支払っているようで、遺言者は支払っていないし、遺言執行者も支払っていない。
評価証明書に表示されているのは、他の共有者の名前だけで、外○名となっていた。
となると、登記済証のない不動産を、所有権登記名義人=遺言者が所有しているといえるようなことを確認できる書類は、遺言書しかないのかな、と思った。

どうやって本人確認情報を作ろうか…と思いつつ、遺言執行者に会って、よくよく話を聞いたら、ある程度事情は分かっていたようだった。
ということで、遺言執行者から聴いた内容を元に、本人確認情報を作成した。

 登記済証を提出できない事由:現に所持していない
 確認した申請人(登記義務者)は、亡○遺言執行者□
 規則に定める書類以外の確認書類として、公正証書遺言を記載

何事もなく登記が終わって、ホッとした。

 

不動産登記 書面申請(登記識別情報の添付あり)

Macで作った書類をWin機に移動するとき、またはその逆をするとき。
MacからWin機のフォルダ等にアクセスするのだが、たまに、そのアクセスを解除しないまま、Win機をシャットダウンしてしまうときがある。
特に問題はないのだが、たまに、Macで虹色の円(レインボーカーソル)がグルグル回って…ということが起こることがあるので、あっ…と思ってしまう。


不動産登記の申請があった。
ちょうど司法書士の電子証明書の更新をしたところで、電子署名は大丈夫そうだったが、万が一のときを考え、書面申請することとした。

登記識別情報を添付する登記だった。
登記識別情報の場合、有効性確認、通知・未失効照会等をして、有効かどうか(失効していないかどうか)を確認しておく。
今回は、電子署名のいらない、通知・未失効照会をしてみた。
通知・未失効照会の場合は、登記識別情報通知のシールをはがす必要はないが、登記申請のときは、この登記識別情報が必要となるため、シールをはがし、コピーをとる。
シールをはがした登記識別情報に再度シールをはって封印をする。
一度はがしたシールは使えないので、はがした後にはるシールを購入しておいて、それをはる。

封筒に、登記識別情報のコピーを入れて、封をする。
封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名・名称、登記の目的を記載し、登記識別情報在中の旨を記載する。それを、申請書に添付する。


オンライン申請(特例方式、半ライン)と書面申請、自分としては、基本、オンライン申請。
ただ、作業的には、オンライン申請も書面申請も、そんなに変わらないのかなと思う。

自分が思う、オンライン申請のメリット。
(1)申請情報をシステムに送って到着したときに受付けされる。
書面だと、法務局に出した日に受付けになるので、申請書を郵送した場合、オンラインに比べると、受付日が1日とか遅れる。
(2)登記完了が、書面申請のときよりも早い(と思う)。
(3)登録免許税が、電子納付できる。
(4)手続き終了のメールが送られてくる。(メールアドレスを登録しておけば)

とはいえ、(1)や(2)は、違うといっても、数日くらいの差だろうから、それだったらたいして違わないとも言える。
(3)は、メリットかなと思ってはいる。
取下げの際、再使用証明はできないが、代理人司法書士に還付は可能になった(委任が必要)。
(4)は、実はこれが一番のメリットではないかと思う。
なぜかというと、書面申請の場合は、法務局から、登記完了の旨の連絡は来ないため。
といっても、書面申請の場合、法務局に電話をして登記完了は確認できるし、登記・供託オンライン申請システムで、オンライン物件検索をして、登記が完了していたら証明書を取れるようになっているので、それで間接的に確認できる。
また、登記完了の書類を郵送にしているなら、書類が法務局から書類が届けば、登記が完了したことが分かる。

登録免許税の電子納付

熱い。
東京都に、熱中症警戒アラートが発表されたとのこと。
法務局まで歩いていったら、汗だく。
汗拭きタオルもびしょびしょ。

「晴れているのに雨が降る」ことを何という?という記事があった。
自分は、「狐の嫁入り」かな。
「天気雨」もいうけど。


オンライン申請システムから、登録免許税を電子納付をしようとしたら、「アクセスが集中している」とのことで、先に進めなかった。
通常、このサイトから納付しようとする金融機関のサイトに行き、ログインして納付となる。
とはいえ、いつアクセス可能となるかわからず、待っててもしゃあないし、収入印紙で納付するのもなんなんで、金融機関のサイトから直接納付してみることとした。

自分の使っている金融機関だと、こんな感じ。
金融機関によっていろいろあるとは思うが、たいていこんな感じだと思う。

金融機関のサイトでログインし、Pay-easy(ペイジー)を選択
収納機関番号を入力
納付番号と確認番号を入力
ワンタイムパスワードとか、金融機関の指示に従って、納付。

金融機関のサイトから納付するときは、「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」の入力が必要になるが、オンライン申請システムから納付するときは、これらはすでに入力済の状態である。
収納機関番号、納付番号、暗証番号は、オンライン申請をすると付され、申請総合ソフトに表示される。

閉鎖登記簿謄本

暑~いと言いながら、サンサンロードをテクテク歩いていたら、なんだか、人がパラパラと集まって警官やら何やらがいて。
何だろう?と思って、建物(TACHIKAWA STAGE GARDEN)の入り口付近を見たら、オリンピックの聖火リレー?の会場のような感じ。
ニュースを見たら、今日、オリンピックの聖火をともしてつなぐ「トーチキス」をするセレモニーが、ここで行われるとのことだった。
で、一緒にヒットしたのだが、オリンピックで、立川市で、中南米26の国や地域177人が、事前合宿を行うとのこと。
どうなるんだろうね。


とある土地の登記情報を見る。
甲区1番に、「合併による所有権移転登記」とあり、受付年月日・受付番号は、空欄になっている。
表題部をみたら、別の土地が合筆され、国土調査による成果(平成7年○月○日)、とある。

あ。
登記済証特定のために、法務局に、閉鎖謄本を取りに行かないと…。
コンピューター化前のもの(閉鎖登記簿謄本)は、管轄法務局ではないと取れない。
あすこの法務局、駅から歩くんだよな〜、坂だし。
この時期、汗だくになりそう。

閉鎖登記簿も、コンピューター化されて、オンラインで申請できたり、管轄の違う法務局で取れたり、登記情報でも取れるようになるといいなと思う。
東京法務局のサイトによると、平成26年3月17日から、中野出張所と豊島出張所で、登記情報システムの移行作業によって閉鎖された土地の登記簿の電子化が完了した、但し、登記情報提供サービス、オンライン請求、登記情報交換サービスによる利用はできないとのことだった。

登記情報交換サービスって何?と思ったが、それは、コンピュータ化された登記所間で、土地・建物に関する登記事項証明書の交付を相互にすることができること、とのこと。
こういう正式名称があったんだ。

遺産分割協議証明書

なんだかんだと7月になって。
一年の 半ばが過ぎし 梅雨の空


一般的に、遺産分割協議書は、1通の用紙に相続人全員が署名押印し、それを相続人分作成し、各相続人が持つ。
例えば、相続人が3人いる場合、遺産分割協議書を3通作成し、相続人3人全員がその遺産分割協議書に署名押印をし、各相続人が持つ。
しかし、相続人1人遺産分割協議書1通というのも可能。
この場合、遺産分割協議証明書と言ったりする。
これは、遺産分割協議が成立したことを、相続人が証する書面である。

例えば、相続人が3人いる場合、相続人1人につき遺産分割協議証明書1通を作成し、それにその相続人が署名押印する。
相続人ごとに署名押印した遺産分割協議証明書3通で、一つの遺産分割協議書となる。
ようは、遺産分割協議書1通に相続人全員が署名押印するか、相続人ごとに遺産分割協議証明書にして署名押印するか、である。

1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するとなると、相続人の間で、遺産分割協議書を回さなくてはならない。
全員が集まるとか、お互いが近いとか、全員がすぐに署名押印できるようなら、それでいい。
が、相続人の人数が多い、相続人が遠方、海外に住んでいるような場合、1通に全員が署名押印するとなると、時間がかかる。
なので、そういう場合は、遺産分割協議証明書の方がいいと思う。
特に、相続人が海外に住んでいる場合、書類の送付に時間がかかるだろうし、協議書に綴じ込む形でのサイン証明書が必要になるので、相続人ごとの遺産分割協議証明書のほうがいいと思う。

一方、遺産分割協議証明書の場合、相続人1人につき1通になるので、コピーやスキャンをする枚数が、遺産分割協議書のときよりも増える場合も出てくる。
相続登記で相続人が3人の場合、スキャンしたりコピーしたりするのは、遺産分割協議書だとそれ1通と印鑑証明書3通だが、遺産分割協議証明書だとそれ3通と印鑑証明書3通になる。
また、遺産分割協議証明書に、不動産以外の遺産のことも記載されていて、その記載を墨消しするような場合も、その3通全てに墨消しをしなければならなくなる。




近傍宅地

暑い。

あれ? Macでテプラで印刷できない、何でだろう…
しかたなく、Winにテプラをつなげたら、印刷できた。
テプラのサイトを見る。
最新版のプリンタドライバをダウンロードする必要があるのか…と思い、ダウンロード、インストールしたら、使えた。
そういうことか。


東京都23区内の不動産の所有権移転登記。
登記上の地目が公衆用道路の土地。
評価証明書は、委任状をもらって、こちらで取る。
23区内の地目が公衆用道路の不動産についての登記は、かなり久しぶりかもしれない。

記憶だと、確か、23区内の評価証明書には、近傍宅地の価格は入らなかったような…。
管轄の都税事務所に聞いてみたら、やはり、入らないとのこと。
近傍宅地については、法務局に確認する必要あり。

宅地と道路について登記するし、道路は宅地と接しているので、この宅地が近傍宅地になって、この宅地の評価額の㎡単価でいいんだろうな…と思いつつ、とりあえず、法務局に電話。
電話で確認できるのかなと思ったが、電話してみた。
そうしたら、道路と接している宅地の㎡単価を使用、とのことだった。

立川市とかこっちの方って、希望すれば、評価証明書に近傍宅地の㎡単価が記載されることの方が多い。
なので、もうずっと、法務局で近傍宅地の認定をすることなんてなかった。

23区の都税事務所で評価証明書を取るのも久しぶり。
ネットで見たら、郵送で申請する場合は、「都税証明郵送受付センター」に送るとのこと。
23区のどこの都税事務所でも取れる、までは知っていた。
また、手数料も変わっていて、下がっていた。
自分の記憶にあるのは、変わる前の、1件あたり400円(2件目以降も400円)だった。
それが、平成30年5月1日から変わって、1件400円で、2件目以降は1件100円になったとのこと(同一所有者で資産の所在が同じ区内)。






全財産を相続させる自筆証書遺言による相続登記

VivaldiとかChromeとかFirefoxで開いても、開かない。
なぜ?と環境をみたら、Macの場合、Safariのみ対応だった。
Safariって、ほとんど使わない。
というか、こういうSafariのみ対応のときくらいしか使わない。


「全財産を○○に相続させる」という自筆証書遺言がある。
適正な遺言で、家庭裁判所の検認もされている。
遺言書には、「全財産」としか書かれておらず、具体的に、どこの土地とか建物とかは記載されていないような場合。
こういった遺言書に基づいて相続登記が可能か、というと、これは可能。
具体的に不動産が特定されていないので、司法書士的には、いいのかな…となんだか変な感じがするのだが、問題はない。

自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書(遺言書や遺言書が入っていた封筒と合綴)は、登記原因証明情報となる。
また、遺言書による相続登記の場合、被相続人に関しては死亡を証する戸籍謄本、相続人については不動産を相続する相続人の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要となるが、それだけでよく、被相続人の出生からの戸籍とか他の相続人の戸籍はいらない。
ようは、被相続人が死亡したことと、遺言書で指定されている相続人が間違いなく被相続人の相続人であることを証すればいい、ということになる。
なお、被相続人の同一性の証明のための戸籍等は必要となる。

遺言書による相続登記をオンライン申請するとき、遺言書や被相続人と相続人の戸籍謄本等といった登記原因証明情報をPDFにすることが手間でなければ、相続関係説明図を作成しなくていいかなと思ふ。