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定款がない場合(株式会社、特例有限会社)

毎日熱い日が続いている。
来週の月曜日は休みになって3連休とのこと。
台風が来ているようで。


株式会社または特例有限会社の登記の依頼を受けるとき、登記事項証明書や定款を預かるが、定款がない、ということもある。
定款を探しても見つからない場合、他に探す手段としては、公証役場、法務局、過去に依頼した司法書士がある。

(1)公証役場
会社設立時に、公証役場で定款を認証しているので、公証役場に確認してみて、あれば謄本を発行してもらう。
但し、公証役場にあるのは、原始定款なので、必ずしも現状を反映しているものではないが、ないよりはいい。
また、公証役場での保存期間は20年とのことなので、20年以上経っていれば、できない。

(2)法務局で附属書類の閲覧
会社設立登記申請時には定款を添付しているし、設立後に定款添付が必要な登記を申請しているかもしれないので、法務局で、申請書類の閲覧をしてみる。
利害関係人で、理由があれば、閲覧はできる。
ただ、コピーは取れないので、写真撮影をすることとなるが、事前に、法務局に確認をする。
申請書・添付書類の保存期間は5年、2019年(令和元年10月1日)からは10年になったので、それより古いと、閲覧できないこととなります。

(3)登記を司法書士に依頼していた場合、その司法書士が分かれば、聞いてみる。

(4)それでも定款が見つからないなら、定款を新たに作成して、株主総会で定款変更決議をして承認を得る。

幸い、(1)や(2)や(3)で原始定款や昔の定款があったとしても、会社の現状がその定款と一致しているとは限らない。
そういうときは、見つかった定款を変更して現状に合わせる必要があるが、定款変更は株主総会の決議が必要なので、新たに定款を作成して株主総会で承認を得ることとなる。

であるならば、定款が見つからなければ、公証役場や法務局で探さなくても、現状に合わせて定款を作成し、株主総会で承認してもいいのかなと思う。

特定有限会社の代表取締役の変更登記(代表取締役のみの辞任)

「大阪ことば学」(尾上圭介著、岩波書店)という本を読んだ。
薄いので、さくっと読める。
言葉・方言は、その地域の文化であって、その地域の人々の価値観、考え方、人との接し方等を表している。
最近、言語や方言に関する本を読むようになっている。


特例有限会社 取締役A、B、代表取締役A
代表取締役Aが代表取締役のみ辞任し、Bを代表取締役としたい。

特例有限会社は、原則として、取締役が代表権を有し、代表取締役を選任した場合に代表取締役が代表権を有する。
特例有限会社の代表取締役はの選任方法は、次の3通り。
(1)定款
(2)株主総会の決議
(3)定款の規定による取締役の互選

代表取締役の地位
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の地位と代表取締役の地位が一体と考えられている。
一方、定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、これが別と考えられている。

このことから、
定款、株主総会で選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任はできない。
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の就任承諾をすれば、代表取締役の就任承諾は不要。

定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任が可能。
定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、取締役の就任承諾と代表取締役の就任承諾が必要。
となる。

従って、上記の場合、定款を確認して、代表取締役は取締役の互選によって選任する、という規定があって、Aがこの定款の規定によって代表取締役に選任されていれば、代表取締役のみの辞任が可能となる。

代表取締役Aの代表取締役の辞任
取締役の互選で、代表取締役をBに選任
代表取締役Bの就任承諾

登記に必要な書類
代表取締役Aの辞任届:会社印(法務局に届けた印)を押印、または実印+印鑑証明書
代表取締役Bを選任した互選書:原則 出席取締役の実印+印鑑証明書
              :例外 Aが会社印を押印していれば、他の出席取締役は認印でもいい
代表取締役Bの就任承諾書:Bの押印は認印でも可、互選書に就任承諾の旨が記載されていれば不要
定款:定款の規定による取締役の互選によって代表取締役を選任した場合の登記には、定款(原本証明)が必要
委任状:司法書士等の代理人に委任するときは必要
印鑑届+Bの印鑑証明書:会社印と代表者の実印押印、代表者が変わるので本書も必要となる
なお、印鑑カードを引継ぐ場合は、印鑑届の引継ぐ箇所にチェックをする。