日本語IME
昨日8/11は、山の日で祝日。
この時期は、世間的にはお盆休み、夏季休暇な期間なので、祝日を設ける必要はあったのかな〜と思ったり。
昨日から来週にかけては、夏季休暇のところが多いのでしょうか。
オリンピックが行われている。
日本勢、頑張っていて、メダルも結構取っているみたいで、凄いですね。
国別メダル獲得総数では、第3位とのこと(現時点のこと)。
といっても、私は、ネットでニュースを見ているだけ。
日本語IME
Windowsでは、MS-IMEを使っている。また、一太郎も使っているのでATOKも入っているが、古いこともあって使っておらず、MS-IMEを使っている。
Macでは、標準でことえりが入っていたが、OSがエルキャピタンになってから、標準IMEが変わった。
ライブ変換というものがあり、入力していると、スペースを押さなくても自動で変換してくれるので便利だなと思うものの、入力しているとそのライブ変換が邪魔に感じることもあり、結局、この機能はオフにしてしまった。
Google日本語入力をしばらく使っていたが、なんとなくな感じで、アンインストールした。
かわせみ、かわせみ2というのがあり、Mac用で値段も手頃であったので、これを購入してメインに使っている。
が、変換に不満も多いので、ATOK2016試用版を入れて使っているところ。
推測変換は優秀で、かわせみ2よりいい感じだ。
それに、Windows版とMac版がセットになったものもあるので、両方で使える。
ただ、値段は約1万円するのがちょっと気になるところ。これで当初は導入を見送ったのだが。
Google日本語入力も、Windows版とMac版両方あり、こちらは無料。
こちらを再試用してみるか。
トラックパッド
私は、iMacにおいて、トラックパッドを使っている。
一方、Windowsにおいては、マウス(5ボタン)を使っている。

右:Magic Trackpad(旧)
左:Magic Trackpad 2(新)
どう操作するかというと、新しい方でいえば、白い平板状のところを、指でスワイプしたり、押したり、タップしたり等をして、操作する。
標準でいろいろ設定できるが、それに加えて、例えば、BetterTouchToolというアプリを使えば、独自の操作を色々設定できる。
このアプリ、前は無料だったが、今は有料。
旧は電池使用だったので、電池が切れると交換して、面倒だった。ずっと電源入れっぱなしで使っていると、約1週間で電池交換となる。
また、クリックするとき、思いの外、強く押さないといけない感じもあった。
新になって、バッテリー内蔵となって本体につなげば充電されることになり、便利になった。
また、感圧タッチになった
旧よりもクリックが軽くなった。押してるんだけど、へこんではいない。
2は結構高価だけど、トラックパッドを使っているなら、購入を検討してもいいと思う。
また、Windows用のトラックパッドもあるようなので、Windowsの方は購入を検討してもいいと思う。
このトラックパッド、非常に優れもの。
これにより、Magic Mouseが使いづらいということもあったが、マウスを使わなくなった。
しかし、ドラッグや細かい作業をするときは、やはりマウスの方がいいと思う。
トラックパッドだと、ドラッグがしづらいし、どうしても、ポインターを合わせづらい。
と思うのだが、結局、マウスは使っていない・・・。
成年被後見人が死亡したときに成年後見監督人がすること
暑い。
MacOSでオンライン申請はできるかどうか試そうと思い、申請用総合ソフトをインストールしようとしたら、できなかった。
成年後見監督人(以下、監督人、とする)がいる場合に、成年被後見人(以下、被後見人、とする)が亡くなったとき、監督人は何をするか。
その前にまず、成年後見人(以下、後見人、とする)がすることをあげてみる(細かいところは省略)。
成年後見人としているが、保佐人・補助人の場合も同様である。
但し、保佐人・補助人の場合、財産に関する権限がある場合とない場合があるので、そこに違いはある。
(1)家庭裁判所に、被後見人が亡くなったことを伝える(電話する)
その後、死亡診断書や死亡記載のある戸籍謄本等を提出する。
死亡記載のある戸籍謄本等は、死亡届を出してからある程度の日数が経過しないと取得できない。
(2)後見終了の登記を申請する
被後見人が死亡したら、後見は終了するので、東京法務局に終了の登記を申請する。死亡したことを証するため、申請書に死亡診断書か被後見人の死亡記載のある戸籍謄本等を添付する。
但し、法務局が住基ネットで死亡を確認できるときは、死亡記載のある戸籍謄抄本等の添付を省略できる。現在、全国の自治体と住基ネットでつながっているので、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等は不要とのこと。
なので、終了の登記申請は、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等を取得できる頃に申請するのがいいと思う。
書面で郵送申請も可。オンライン申請も可。
(3)被後見人の相続人の調査
(4)後見の計算
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(後見の計算)をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる(民870)。
後見の計算とは、後見開始時から任務終了までの間のすべての財産の収入と支出の計算のことをいう。そして、後見人はその計算結果を相続人に報告することとされている。
後見人は、就任以降、定期的に家庭裁判所に後見事務報告をしているので、その分に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの分を加えたら、開始から終了までの間の収支の計算となる。
なので、これまで定期的にしてきたと同様に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務報告の準備をする。そして、それにこれまでの分を合わせて、相続人に後見の計算の報告をする。
(5)家庭裁判所への報告
直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務について、家庭裁判所に報告をする。報酬付与申立てをする場合は、同時に報酬付与申立書等も提出する。
(6)報酬の受領(報酬付与申立てをしなければ、これはない)
家庭裁判所から報酬付与の審判書が届いたら、後見人として管理していた被後見人の財産から報酬を受領する。
(7)相続人へ管理財産の引き継ぎ
報酬受領後の被後見人の財産を、被後見人の相続人に引継ぐ。引継いだ相続人から引継書等の書面をもらい、それを家庭裁判所に提出する。
監督人は、後見人の事務を監督すること等が職務なので(民851)、上記の後見人の事務を監督することとなる。必要に応じて、後見人に指示したり、問合せに応じたり、アドバイスをしたりする。
具体的には、以下のようなことをすることになる。
被後見人が死亡した後に後見人がなすべきことを分かっていればいいが、そうでなければ、監督人が説明してあげるのがいいと思う。
上記(2)の終了登記申請は、監督人からも申請できるので、してもいい。
上記(4)の後見の計算については、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない(民871)とある。なので、監督人は、後見の計算に立会わなければならない。
とはいえ、後見人が後見の計算をしているその場に監督人が立会うことは現実的ではないだろう。
監督人は、これまで後見人から定期的に事務報告を受けて確認しているし、最後の期間の報告も受けて確認をする。なので、監督人としては、最後の期間の報告を受けて、これを後見人に確認することで立会いとする、ということでもいいと思われる。
また、相続人へ報告するときは、後見人と監督人の連名とすることになろう。
(このあたりのことは、こういうふうにしなければならない、というものはない)
上記(5)については、後見人は監督人に報告をし、監督人が家庭裁判所に報告をする。監督人が報酬付与申立てをする場合は、報酬付与申立書も提出。
後見人が報酬付与申立てをするときは、監督人がこれを預かって、監督事務報告書等と一緒に提出するのがいいようである。
家庭裁判所としては、その方が監督人が後見事務を確認したかどうかがわかるし、後見人が先に報酬付与申立てをしても、監督人からの報告がないと報酬の審判は出せないとのことなので。
上記(7)については、後見人が相続人に財産を引継ぐ場に立ち会うことになろう。
監督人の業務については、この書籍を参考にしている。
成年後見監督人の手引き(日本加除出版株式会社)

キーボード
業務ネタではなく、パソコンねたばかり・・・。
といっても、パソコンを使って業務をするのだから、パソコンは大事だと思ふ。
パソコンを買うと、キーボードが付いてくる。
それを使って業務を行ってもいいのだが、それよりも、金額としては1万円を超えるが、メカニカルキーボードを買って使うのをおすすめする。
使用感がまるで違うので、書類作成もはかどる。
私は、Windows用に、約5年前に、結構値段がするんだな〜と思いながら(買ったときは11,000円)、Filcoのもの(Majestouch2、茶軸、下の一番上の画像のもの)を買って使ってみたところ、とても使いやすかった。
キーを一つ一つきちんと打ち込んでいる感じがして、しかしそんなに力は入っていない、しかもなめらかに指が動く感じがした。
事務所のパソコンのキーボードはFilcoだと言っていた知り合いもいたので、やっぱり、使い勝手がいいのでしょう。
前に病院に行ったとき、医師の机の上にもこれがありました。
ただ、メカニカルキーボードは、値段もするが、キーを打つときにカチャカチャと音がしてうるさいので、周囲に人がいるような環境の場合、注意する必要があるでしょう。
私は、この音が好きなのだが。
その後、iMacを導入し、付いてきたキーボードを使ったが(下の真ん中の画像のもの)、これも業務ではやっぱり使いづらい。
そこで、Windowsで使っていたメカニカルキーボードをMacでも使っていたが、WindowsとMacではキーの配列が少々違うので、なんだかしっくりこず、Mac用のメカニカルキーボードがあった方がいいと思うようになった。
で、ネットで検索したところ、ほとんどない・・・。
結局、見つけたのが、Matias Tactile Pro keyboard for Mac だった。
高い・・・と思いつつ買って使ってみたところ、結構気に入った。
Filco Majestouch2(JIS、テンキーあり)(Windows)
apple(JIS、テンキーあり)

Matias Tactile Pro keyboard for Mac(US、テンキーあり)

上2つは、WindowsとMacの日本語キーボード。
よく見ると、キー配列が違うのがわかるでしょう。
例えば、Windowsではよく使う「半角・全角」キーは、Macにはありません。
WindowsにはWindowsキーが、Macにはコマンドキーがあります。
2番目と3番目は、同じMacでも、日本語とUS(アメリカ)のもの。
enterキーの大きさとか、スペースの長さとか、いろいろ違います。
デュアルディスプレイ
昨日から8月。
デュアルディスプレイ(デュアルモニター)とは、1台のパソコンに、2台のモニターを接続すること。マルチディスプレイ(モニター)ともいう。
デュアルは2のこと、マルチは複数のことをいうとのこと。
ディスプレイが2つあるので、作業領域が広くなる。
2つのディスプレイを1つのものとして使えるし、また、それぞれ別に使うこともできる。別に使えるということは、ディスプレイごとに違った作業ができるということ。
たとえば、1つのディスプレイで、Wordで書類を作成しながら、もう1つのディスプレイで、参考資料やブラウザでWebサイトを開く、という感じ。
これが非常に使い勝手がいい。作業しやすいし、作業効率もあがる。
私が感じる一番のメリットは、これ。
一方、デメリットはというと、こんな感じか。
もう1台ディスプレイがなければ買わないといけない。
ディスプレイをもう1台置くので、場所をとる。
Windowsだと大丈夫だと思うが、Macの場合、ディスプレイと本体を接続するための変換ケーブルが必要になるので、買わないといけない。
首が疲れる…。
ディスプレイをもう1台買ってまでやる価値あるか?と言われると、パソコンの使用環境次第ではあるが、何気に困るかも…。
ただ、デュアルディスプレイは、試す価値はあると思う。
なので、もし使っていないディスプレイと本体につなぐケーブルがあれば、他に何もいらないので、デュアルディスプレイを試してみてはいかかでしょう。
設定方法は、各OSを参照してください。
私の場合、使っていないディスプレイがあったので、これをiMacにつなげてみようということでデュアルディスプレイにしてみた。
27インチの隣に、23インチのディスプレイ。
これを別に使うと、かなり作業がしやすい。
ちなみに、今も、メインの画面でこのブログを書きながら、隣のディスプレイで、デュアルディスプレイで検索したWebサイトを開いている。
最初は、この23インチのディスプレイは、iMac用のデュアルディスプレイとしてだけ使っていたが、しばらくするうちに、これをWindowsのディスプレイにもしてみようと思った。
そういうわけで、今は、iMac27に23インチのディスプレイを繋げてデュアルディスプレイとし、そのディスプレイをWindowsにも繋げ、そして、Windowsを使用するときはそのディスプレイを切り替えてWindows用になるようになっている。
デュアルに慣れてしまったからか、ディスプレイ1台だけだと、かなり使い勝手が悪く感じるので、1台ににはなかなか戻れないかも…。
相続放棄の申述の有無の照会
人が死亡すると、相続が開始する(民法第882条)。
そうすると、相続人は、被相続人の権利義務を承継する。
相続人は、相続について、次の三つを選択できる。
(1)単純承認:相続人が被相続人の権利義務をすべて承継する(民920)
(2)限定承認:被相続人の債務が不明で、財産が残りそうなとき等に、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を承継する(民922)
(3)相続放棄:相続人は被相続人の一切の権利義務を承継しない。最初から相続人ではなかったものとみなす(民939)
相続財産は、プラス財産だけではなく、借金といったマイナス財産も含む。
なので、借金の方が多い場合は、相続したくないと思うだろう。
そういう場合に、相続放棄がある。
○相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる(民915条1項)。
○相続人が第915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなす(民921条2号、920)。
○相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民938)。
○相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)。
というわけで、相続放棄をしようと思ったら、自分のために相続の開始があったことを知った時から原則三ヶ月以内(熟慮期間という)に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申述をしなければならない。
また、被相続人の財産を処分(保存行為は除く)すると単純承認をしたとみなされることもあり(民921条1号)、そうすると相続放棄はできなくなるので、相続放棄をしようと思う相続人は、被相続人の財産には一切手をつけないほうがいい。
相続放棄をしたら、その者は相続人ではなくなるので、例えば、第一順位の相続人(被相続人の子供(代襲相続人も含む))が全員相続放棄したら、第二順位の相続人(被相続人の親、祖父母の直系尊属)が相続人となる。
なので、今度は、第二順位の相続人が、相続放棄をするかどうか決める。
第二順位の相続人が既に死亡していなかったり、あるいは、相続放棄をしたら、今度は、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人も含む))がどうするかを決める。
ということになる。
このように、被相続人の相続人が相続放棄をしたかどうかは、他の相続人や、被相続人の債権者にとっては重要な問題となる。
相続人が、相続(単純承認のこと)したよ、とか、相続放棄をしたよ(申述受理証明書を送る)とか知らせてくれればいいが、そうじゃないと困る場合もあろう。
そういう場合に、被相続人の相続人や利害関係人は、家庭裁判所に対して、「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」ということができます。
これにより、相続放棄をした相続人がいるかどうかわかります。
具体的な方法については、例えば、東京家庭裁判所のサイトを参照してください。
相続の相談で、「相続の放棄をする」と聞く場合があります。
こちらからすると、相続の放棄とは上記のこと、つまり、家庭裁判所において申述することをいうので、「家庭裁判所で手続きされる(た)のですか?」と聞くと、「それはしない」、という。
では、どういうことかというと、要は、「自分は財産を相続しない、何もいらない」ということでした。もうちょっと言えば、「遺産分割協議をして、自分は何も相続しない」、ということです。
民法上の相続放棄とは意味合いが違っていますね。
同じ言葉でも、巷間言われる意味と法律上の意味が違う場合の一例といえるでしょうか。
同じように言葉に、「善意」もありますね。
Windows10
暑いなと。
Windows10への無償更新は今日までとのこと。
私は、いつだったか忘れたが、Win7からWin10にアップした。
が、なんだかすっかり変わった感じがして、Win7の方が使いやすいと思った。
コントロールパネルどこだよ、と。
ちなみに、Win8は使ったことがない。
まあ、最も、Windowsを使う頻度は減ったので、Win7だろうが10だろうが、ま、どっちでもいいが。
一方、この秋に、macOS Sierra が出るとのこと(小文字になった?)。
また、新しくなるのか。
iMac27インチ
どうやら梅雨明けの東京。
暑い。
先に、Macのことを書いた。
私は、iMac27インチを使っているが、個人的感想として、ちょっと「高い」んじゃないか、と思っている。
値段が高い…というのではなく、まあ高いんだけど…、物理的な高さ、つまり、機体の背が高いのである。
どういうことかというと、机にiMac27インチを置き、椅子に座ってこれを使ってみると、目線が少々上向くのである。つまり、少々見上げる姿勢になっているのである。
実はこの姿勢、良くはないとのこと。パソコンを使うときの姿勢としては、目線が水平より下向きになるほうがいいとのことである。
私も、iMac27インチを使用しだしてから、なんだか異様に首が痛いな~疲れるな~と思い調べたら、どうやら、この姿勢が原因のようなのである。
ネットで見たら、同じような人がいた。
そこで私は、机の高さより低い高さの台(メタルラック)を購入し、机の高さから約10センチ下げた高さにして、これを机の外において、その上にiMac27インチを置いた。
そうしたら、目線が下向きになり、前のような辛さはなくなった。
お店でいじるだけだと、これは分からなかった。買うときは、このことは考えてもいなかった。実際に使う環境に置いて、初めて分かったことだった。
というわけで、iMac27インチを買ってみようと思う方は、この点も考慮したほうがいいと思いますよ。今だと、モニターアームをつけられるものもあるようですし。
そんな私のiMac、実はすこぶる調子が悪い。
使用中に電源が落ちる、という状況が頻繁に続いている。
前にも同じようなことが起こり、修理に出したのだが、問題なしで帰ってきた。しかし、これ以降も起こっている。
書類を作っているときに、突然、電源が落ちて画面が真っ黒に。
うわっ、ちっ……
そのたびに、電源コードを抜いて、15秒以上待ってコードを繋げて、5秒以上待ってから電源を押す、というような作業等をしている。
イライラは募る。
OSをクリーンインストールしても、症状は改善せず。
結局、また修理に出すことになった。
MacとWindows
7月も終わりに…。
私は、数年前から、パソコンのOSを、WindowsからMacOSに変えた。
Macを使ってみたかったからという理由で。
それにより、メインはMac、サブがWindowsとなった。
変えた当初は、操作やアプリの違い等から、Macにとまどうことが多かったが、それもだんだん慣れていく。
そうすると今度は、Windowsを使うと、こちらの操作を間違える。
では、業務上という観点から、どちらを使うほうがいいかとなると、Windowsとなろう。
Windwosがいいと思う理由をいくつかあげてみる。
(1)利用環境上、オンライン申請はWindwosのみ。推奨環境では、Macは非対応(但し、試したことはない)。なお、登記情報提供サービスもMacは推奨環境にないが、こちらは利用できる。
(2)司法書士ソフトを使用する場合、Windowsのみ対応で、Macは非対応。
(3)複合機(FAX、スキャナ)をパソコンに接続して利用する場合、Macは対応していなかったり、部品が余計に必要でお金がかかることもある。
(4)Macに対応している会計ソフトがほとんどない。
(5)Wordやエクセルが必要な場合でも、マイクロソフトOfficeは標準で入っていないので、ソフト(Office for Mac)を購入する必要あり。
そんなところかな。
(1)のオンライン申請は、致命的。
(2)は、ソフトを使わなければ、まあ問題はないか…。
(3)FAXをパソコンで受信したり、スキャナをパソコンに読み込んだりするとき、Macだと利用できない機種が多いようだ。
(4)これは意外と盲点だった。帳簿付けは必須だし。
(5)WindowsとMac両方で使用できるOfficeがあればいいと思う。
とまあ、そういう問題がある。
しかし、現在のMacのCPUはインテルのものになっていることから、BootCampというソフトを使えば、Windowsをインストールして使用することができる。但し、BootCampでWindowsを使うときは、Macは使えない。
また、仮想ソフト(ParallelsとかFusionとか)いうものもあるので、これを使っても、MacにWindowsを入れることができる。こちらの場合は、Mac上で、Windowsというソフトを使うという感じ。仮想の場合、Macを使いながらWindowsも使えて便利なので、私はBootCampではなく、仮想ソフトを使用している。
なお、MacでWindowsを使う場合は、OSのWindowsは売られているので、これを買ってくる必要がある。
というわけで、Macに仮想ソフトを使ってWindowsを入れると、実は、上記のような問題は解決できる。まあ、その分、諸々費用はかかるけど。
(1)と(2)については、試していないが可能でしょう。
(3)については、Mac上のWindowsに読み込める。
(4)については、Windows用の会計ソフトが使える。
(5)については、Windows用のOfficeがあればそれが使える。なければ、Mac用のOfficeを買ってもいい。Windows用のOfficeとMac用のそれは、互換性はある。なお、Wordはそんなに問題ないと思うので、どちらでもいいと思うが、エクセルはWindowsの方がいいと思う。
業務において、バックアップとか故障とか等のことを考えると、パソコンは1台だと不安なので、最低2台は必要。
とすると、MacとWindowsを1台ずつ、というのがいいのかなと、個人的には思う。
データの移行もできるし。
ま、どうするかは、結局、個人的な好みで。
成年後見人等の印鑑証明書
専門職が成年後見人等になっている場合、後見等登記上、住所が事務所になっている場合がある。
成年後見業務において、成年後見人等の印鑑証明書が必要なときがある。
印鑑証明書とは、住所地の市区町村長が作成するものである。
一方、司法書士になると職印を各司法書士会に登録する。また、それについては、職印証明書が発行される。
そうすると、成年後見業務において印鑑証明書が要求される場合、それは市区町村長作成の印鑑証明書なのか、あるいは、職印証明書なのか、ということになる。
というのも、住所と事務所が違っていれば、後見等登記上の住所と市区町村長作成の印鑑証明書上の住所が違うことになるからである。この場合、印鑑証明書を提出したら、住所が違うので、本当に同じ人物?となってしまう。一方、職印証明書ならこれは一致するが、職印証明書を印鑑証明書と同じように扱っていいのか、ということになるからである。
なお、成年後見人等の登記が個人の住所でされていたり、事務所と自宅が同じであれば、特に問題はない。その住所地の市区町村長作成の印鑑証明書でいいのだから。
では、印鑑証明書と職印証明書のどちらになるのだろうか。
成年後見人等として登記されているのが事務所なら職印証明書になる、と考えるのが一般的だと思うが、そうもいかない場合もある。
売買による所有権移転登記において必要な登記義務者(個人)の印鑑証明書は、市区町村長が作成するものに限るとされ(不動産登記令16条1項)、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている(同2項)。
つまり、この場合は、成年後見人等の事務所が登記されていても、必要なのは、成年後見人等の住所地の市区町村長作成の印鑑証明書である。
となると、住所と事務所が違えば、後見登記上の住所と印鑑証明書上の住所が違うので、事務所と住所は違うけど同一人物だということを証明する必要が生じる。
司法書士会では、登録事項証明書というものを発行している。これには、氏名、職名、登録番号、所属司法書士会等が記載されているが、希望すれば、事務所や住所の記載も可能である。
というわけで、こういう場合は、司法書士会に、事務所と住所の記載された登録事項証明書を請求し、その交付を受けるておく必要がある。
(登録事項証明書は、所属司法書士会経由で日司連に請求。1通2,000円する、結構高い。)
また、相続登記において、遺産分割協議を行い遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する場合もある。この場合も、成年被後見人等が不動産を相続するかしないかによって分けてみる。
登記実務上、不動産を取得して申請人となる者以外の印鑑証明書が必要となっている(先例)ので、遺産分割協議で成年被後見人等が不動産を相続することになった場合、成年後見人の印鑑証明書は必要ではないことになる(印鑑証明書が不要ならば、押印も実印でなくていい)。
なので、印鑑証明書でも職印証明書でもどちらでもいいといえる(これは不動産登記に限ってのこと)。
一方、成年被後見人が不動産を相続しない遺産分割協議の場合は、成年後見人の印鑑証明書が必要になってくる。
この場合の印鑑証明書については、上記の不動産登記令16条のような市区町村長作成の印鑑証明書に限る、という規定がないので、職印証明書で足りる、と個人的には考えている。
この点については未経験なので、実際のところはどうなのか不明である。
但し、遺産分割協議の真正を担保するという意味からすれば、全員の実印押印・印鑑証明書が望ましいとも思える。
金融機関に成年後見届をする場合にも、成年後見人の印鑑証明書が必要となってくるが、この場合、印鑑証明書が必要か、職印証明書でいいかは、各金融機関によって取扱いに違いがあるようである。
結局のところ、職印証明書でいいのか、印鑑証明書が必要なのかは、提出先に確認するしかないのかなと思う。
専門職が成年後見監督人等の監督人に選任されている場合に印鑑証明書が必要なときもあるが、この場合も、同様である。
また、この記事は、司法書士を前提に書いたが、弁護士が成年後見人等になって事務所で登記されている場合も同様である。
成年後見人等用の印鑑証明書、という制度ができればいいのにと思ふ。
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