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財産分与と登記

夫婦が離婚したとき、財産分与をする。
その財産が不動産のとき、財産分与を原因とする所有権移転登記を行う。
例えば、夫の不動産を妻に財産分与した場合は、夫から妻にその不動産の所有権が移転したので、夫から妻への財産分与を原因とした所有権移転登記をすることとなる。
財産分与の原因日付は、離婚後財産分与協議が成立した日になる。ただし、財産分与は離婚によって可能となるので、協議離婚の届出前に財産分与協議が成立した場合は、協議離婚の届出日となる。
調停の場合は調停成立日。

なお、そういうことから、不動産の登記事項証明書の甲区に、財産分与によって所有権が移転している記載があれば、その所有者と前所有者は元夫婦で離婚した、ということが分かってしまう。

次の例の場合を考えてみる。
不動産の所有者は夫で、これを100%妻に財産分与をし、妻が住み続ける。
不動産には住宅ローンの抵当権の設定登記がある。債務者は夫。住宅ローンは残っていてまだ返済中。住宅ローンは夫が支払い続ける。

この場合の財産分与協議を
(1)夫は妻に不動産を財産分与する
というようにする場合と
(2)夫は妻に、抵当権消滅を条件に不動産を財産分与する
というようにする場合に分けてみる。
この違いは、所有権の移転時期である。(1)は財産分与協議時が所有権移転日だが、(2)は抵当権が消滅した日が所有権移転日である。

(1)の場合
この場合、担保付きの不動産を取得することとなる。
また、この場合、財産分与による所有権移転登記は、実質不可能。
というのも、住宅ローンの契約においては、通常、第三者への所有権移転はしないようにという譲渡禁止特約があるので。
譲渡禁止なのだから、そもそもこの不動産を財産分与できないのではないかという疑問が生じるが、財産分与を受けた者は、所有権の取得を債権者に対抗はできないものの、財産分与は当事者間では有効なので、財産分与の目的物とできるといえる。

このような譲渡禁止特約に違反して所有権移転登記をした場合、期限の利益を喪失して、残債一括返還請求をされる可能性もある。
なので、住宅ローン会社と相談して登記できるようならいいが、そうでなければ、そういう危険を犯してまで登記をするか、ということになる。
そういわれれば、普通はしないだろう。


それでは、妻の権利が保全されないので、妻の権利を保全するために仮登記(不動産登記法105条)をするということも考えられる。
この場合の仮登記は1号仮登記をすることとなる。
1号仮登記とは、不動産登記法105条1号の仮登記のことで、既に所有権が移転しているが、登記に必要な登記済証・登記識別情報などが添付できないときにする仮登記のことをいう。
また、同条2号の仮登記、2号仮登記もあるが、これは、物権変動は生じていないが、将来において物権変動を生じさせる請求権(始期付きまたは停止条件付のものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全するときにする仮登記のことをいう。
また、物権変動そのものが始期付または停止条件付のときにも2号仮登記はできると解されている。

しかし、この場合にする1号仮登記は、本登記できるけど登記済証・登記識別情報が添付できないので順位保全のためにしておく、というものなので、仮登記にこだわる必要もない。
仮登記も夫と妻の共同申請が原則だし、夫も登記に協力しなければならないのだから、本登記をするようにすればいいと思う。
また、調停離婚による調停調書に基づいて所有権移転登記をする場合、義務者の登記済証・登記識別情報は不要なので、仮登記ではなく普通に本登記をすればいい。
それに、1号仮登記をする場合であっても、既に所有権は移転しているので、上記の住宅ローンの問題は同じように起こる。

なので、この場合、住宅ローン会社が登記に応じる等といった事情がない限り、住宅ローンが完済されるまで財産分与による所有権移転登記ができないことになる。
それでもいいならともかく、これでは、妻の権利が保全できない。

そのような危険を回避するには、財産分与の効力は発生させつつ、不動産の所有権移転時期を住宅ローン完済時(抵当権消滅時)とすればいいのではないかと思える。
これが、上記(2)である。

(2)の場合
この場合、所有権は移転していないので、上記のような住宅ローンの問題(譲渡禁止特約違反)は起こらない。しかし、所有権移転登記も1号仮登記もできないので、妻の権利が保全されない。
そこで、抵当権消滅を停止条件とした所有権移転仮登記(2号仮登記)をすることが考えられる。
しかし、この場合は、2号仮登記しかできないし、それに、これををしたとしても、住宅ローンを完済する等して抵当権が消滅するまで所有権は移転されないというそもそもの問題はある。

説例のような場合、(1)が本来だけど、(2)のようにするのが現実的かなと思うが、どうだろうか。
ちょっと悩ましい。

後見制度支援信託

台風7号が関東に接近していて、今夜から大雨になるとのこと。

後見制度支援信託について

後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのこと。(東京家裁Q&Aより)

これは、裁判所の運用により、平成24年2月から始まった。
信託すると、信託財産を払い戻したり解約したりする場合は、裁判所の指示が必要になる。
ようは、裁判所の関与がないと下ろせない預金みたいな感じ。

後見制度支援信託は、成年後見と未成年後見において利用可能。
以下、成年後見についてのみのことを述べる(未成年後見の信託は経験ないので分からない)。

後見人は、定期的に裁判所に報告をするが、その報告を受けたときに、裁判所は後見制度支援信託を利用するかを検討し、親族後見人に照会をしている。(これを継続という)
また、後見制度支援信託運用開始後に、後見開始の申立てをした場合は、裁判所は、申立時に、後見制度支援信託を利用するかを検討している。(これを新規という)

当初は、裁判所は、1000万円を超える資産(ほぼ預貯金)がある場合に後見制度支援信託を利用を検討していたが、今は500万円を超える場合となっている、とのこと(Q&Aに記載されている)。

後見制度支援信託を利用する場合は、司法書士や弁護士の専門職後見人が選任される。
そして、信託契約を締結した後は、後見人を辞任をすることとなる。
なお、私が後見制度支援信託のための成年後見人になったのは、平成26年以降のこと。

後見業務としては、新規の場合は初回の裁判所への報告があるが、継続の場合はこれはない(既ににされているので)。
そういった違いはあるが、信託については同じである。

信託については、以下のようにしていく。


(1)信託の適否の検討→信託に適さない事情があれば不適当、なければ適当
(2)信託の利用が適当な場合、次のことを決めていく
 ○利用する金融機関(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行)
 ○手元に置く額・信託する額
  ○定期交付金の額、期間、時期
  ○追加信託
(3)後見人は裁判所に、信託契約が相当である旨(上記(2)の内容)の報告書を提出
(4)その報告につき、裁判所が相当と認めれば、裁判所から指示書が出る
(5)後見人は、指示の日から3週間以内に、金融機関に信託の申込みをする
(6)後見人は、信託の金融機関に、信託する額を振り込む→信託成立
(7)後見人は、裁判所に、信託契約を締結した旨を報告
(8)後見人は、裁判所に、後見人辞任許可申立てと報酬付与申し立てをする
(9)辞任許可と報酬付与の審判がでる(裁判所から法務局に、辞任の嘱託登記がされる)
(10)報酬を受領し、親族後見人に引継ぐ(引継の報告書を裁判所に提出)
終了

信託の適否は個別事情によるが、例えば、本人に遺言があって、その内容が特定の預貯金を特定者に相続させるようなものの場合は、適さないだろう。

信託を利用する場合の金融機関については、親族後見人が後見業務をやりやすいところを選ぶようにしている。
なお、千葉銀行も始めたようだが(今日知った)、こちらは多摩地区なため、除く。

信託契約時の報酬は、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は無料、みずほ信託銀行は無料だが信託額が1000万円未満のときは32,400円(税込)、りそな銀行は162,000円(税込)となっているため、どうしても最初からりそな銀行は候補からはずれてしまう。
実質、三択。
最低信託額は、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は1000万円となっているので、これ未満の信託の場合は、実質、みずほ信託銀行1つとなる。


三菱UFJ信託銀行は、すべて郵送扱いなので、近隣に他の金融機関の支店がないとか、あっても窓口に行く時間がないような場合は、いい。
三井住友信託銀行は立川や吉祥寺に支店があるし、みずほ信託銀行は府中や八王子に支店があるので、そういった窓口に行けるのであれば、こちらでもいい。

三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は信託専用の通帳ができるが、みずほ信託銀行は、通帳はなく、証書。

信託申込時にあたって、本人(被後見人)の本人確認書類が要求されるところがあるが、三菱UFJ信託銀行は登記事項証明書で可、三井住友信託銀行は原則必要だが登記事項証明書だけの場合は登記上の住所に確認書類を送る、みずほ信託銀行は必要となっている。
ただし、みずほ信託銀行については、私が関与したときは本人確認書類が必要だったが、今はどうかは確認しないと分からない。

私が関与した場合だと、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行がほとんど。



手元に置く額は、本人の生活状況・収支状況を基に決める。
個人的な印象としては、200〜300万円はあった方がいいなと思う。
預貯金が2000万円あり、手元に300万円置くとなった場合、その差額の1700万円を信託する、ということになる。


定期交付金とは、定期的に、信託した財産から交付を受ける金員のこと。
毎月の収支が赤字の場合は、この検討を要する。つまり、収支が黒字なら、これはしない。
収支が赤字の場合に、その補填をするため、1か月または2か月または3か月または6か月ごとに、信託財産からいくら交付を受けるかを決める。
例えば、毎月の収支が5万円の赤字だったら、毎月5万円とか、2か月ごと10万円とか決めていく。
また、その交付金の振込日と、その振込先はどこにするかも決める。

三井住友信託銀行の場合、振込日は15日か25日のどちらか、とのこと。

追加信託は、本人の財産が増えた場合に、金銭を追加して信託をすること。
例えば、保険金を受領したとか、不動産を売却してその代金を得たとかいうような場合に、信託をすることとなる。
財産が増えるような事情があらかじめ分かっているような場合、追加信託についても検討し、報告をする。

日本語IME

昨日8/11は、山の日で祝日。

この時期は、世間的にはお盆休み、夏季休暇な期間なので、祝日を設ける必要はあったのかな〜と思ったり。
昨日から来週にかけては、夏季休暇のところが多いのでしょうか。


オリンピックが行われている。
日本勢、頑張っていて、メダルも結構取っているみたいで、凄いですね。
国別メダル獲得総数では、第3位とのこと(現時点のこと)。

といっても、私は、ネットでニュースを見ているだけ。

日本語IME
Windowsでは、MS-IMEを使っている。また、一太郎も使っているのでATOKも入っているが、古いこともあって使っておらず、MS-IMEを使っている。

Macでは、標準でことえりが入っていたが、OSがエルキャピタンになってから、標準IMEが変わった。
ライブ変換というものがあり、入力していると、スペースを押さなくても自動で変換してくれるので便利だなと思うものの、入力しているとそのライブ変換が邪魔に感じることもあり、結局、この機能はオフにしてしまった。

Google日本語入力をしばらく使っていたが、なんとなくな感じで、アンインストールした。
かわせみ、かわせみ2というのがあり、Mac用で値段も手頃であったので、これを購入してメインに使っている。
が、変換に不満も多いので、ATOK2016試用版を入れて使っているところ。
推測変換は優秀で、かわせみ2よりいい感じだ。
それに、Windows版とMac版がセットになったものもあるので、両方で使える。
ただ、値段は約1万円するのがちょっと気になるところ。これで当初は導入を見送ったのだが。

Google日本語入力も、Windows版とMac版両方あり、こちらは無料。

こちらを再試用してみるか。

トラックパッド

私は、iMacにおいて、トラックパッドを使っている。
一方、Windowsにおいては、マウス(5ボタン)を使っている。

トラックパッド

右:Magic Trackpad(旧)
左:Magic Trackpad 2(新)

どう操作するかというと、新しい方でいえば、白い平板状のところを、指でスワイプしたり、押したり、タップしたり等をして、操作する。
標準でいろいろ設定できるが、それに加えて、例えば、BetterTouchToolというアプリを使えば、独自の操作を色々設定できる。
このアプリ、前は無料だったが、今は有料。

旧は電池使用だったので、電池が切れると交換して、面倒だった。ずっと電源入れっぱなしで使っていると、約1週間で電池交換となる。
また、クリックするとき、思いの外、強く押さないといけない感じもあった。
新になって、バッテリー内蔵となって本体につなげば充電されることになり、便利になった。
また、感圧タッチになった
旧よりもクリックが軽くなった。押してるんだけど、へこんではいない。
2は結構高価だけど、トラックパッドを使っているなら、購入を検討してもいいと思う。
また、Windows用のトラックパッドもあるようなので、Windowsの方は購入を検討してもいいと思う。

このトラックパッド、非常に優れもの。
これにより、Magic Mouseが使いづらいということもあったが、マウスを使わなくなった。
しかし、ドラッグや細かい作業をするときは、やはりマウスの方がいいと思う。
トラックパッドだと、ドラッグがしづらいし、どうしても、ポインターを合わせづらい。
と思うのだが、結局、マウスは使っていない・・・。

成年被後見人が死亡したときに成年後見監督人がすること

暑い。

MacOSでオンライン申請はできるかどうか試そうと思い、申請用総合ソフトをインストールしようとしたら、できなかった。

成年後見監督人(以下、監督人、とする)がいる場合に、成年被後見人(以下、被後見人、とする)が亡くなったとき、監督人は何をするか。
その前にまず、成年後見人(以下、後見人、とする)がすることをあげてみる(細かいところは省略)。
成年後見人としているが、保佐人・補助人の場合も同様である。
但し、保佐人・補助人の場合、財産に関する権限がある場合とない場合があるので、そこに違いはある。

(1)家庭裁判所に、被後見人が亡くなったことを伝える(電話する)
その後、死亡診断書や死亡記載のある戸籍謄本等を提出する。
死亡記載のある戸籍謄本等は、死亡届を出してからある程度の日数が経過しないと取得できない。

(2)後見終了の登記を申請する
被後見人が死亡したら、後見は終了するので、東京法務局終了の登記を申請する。死亡したことを証するため、申請書に死亡診断書か被後見人の死亡記載のある戸籍謄本等を添付する。
但し、法務局が住基ネットで死亡を確認できるときは、死亡記載のある戸籍謄抄本等の添付を省略できる。現在、全国の自治体と住基ネットでつながっているので、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等は不要とのこと。
なので、終了の登記申請は、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等を取得できる頃に申請するのがいいと思う。
書面で郵送申請も可。オンライン申請も可。

(3)被後見人の相続人の調査

(4)後見の計算
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(後見の計算)をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる(民870)。
後見の計算とは、後見開始時から任務終了までの間のすべての財産の収入と支出の計算のことをいう。そして、後見人はその計算結果を相続人に報告することとされている。
後見人は、就任以降、定期的に家庭裁判所に後見事務報告をしているので、その分に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの分を加えたら、開始から終了までの間の収支の計算となる。
なので、これまで定期的にしてきたと同様に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務報告の準備をする。そして、それにこれまでの分を合わせて、相続人に後見の計算の報告をする。

(5)家庭裁判所への報告
直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務について、家庭裁判所に報告をする。報酬付与申立てをする場合は、同時に報酬付与申立書等も提出する。

(6)報酬の受領(報酬付与申立てをしなければ、これはない)
家庭裁判所から報酬付与の審判書が届いたら、後見人として管理していた被後見人の財産から報酬を受領する。

(7)相続人へ管理財産の引き継ぎ
報酬受領後の被後見人の財産を、被後見人の相続人に引継ぐ。引継いだ相続人から引継書等の書面をもらい、それを家庭裁判所に提出する。

 

監督人は、後見人の事務を監督すること等が職務なので(民851)、上記の後見人の事務を監督することとなる。必要に応じて、後見人に指示したり、問合せに応じたり、アドバイスをしたりする。
具体的には、以下のようなことをすることになる。

被後見人が死亡した後に後見人がなすべきことを分かっていればいいが、そうでなければ、監督人が説明してあげるのがいいと思う。

上記(2)の終了登記申請は、監督人からも申請できるので、してもいい。

上記(4)の後見の計算については、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない(民871)とある。なので、監督人は、後見の計算に立会わなければならない。
とはいえ、後見人が後見の計算をしているその場に監督人が立会うことは現実的ではないだろう。
監督人は、これまで後見人から定期的に事務報告を受けて確認しているし、最後の期間の報告も受けて確認をする。なので、監督人としては、最後の期間の報告を受けて、これを後見人に確認することで立会いとする、ということでもいいと思われる。
また、相続人へ報告するときは、後見人と監督人の連名とすることになろう。
(このあたりのことは、こういうふうにしなければならない、というものはない)

上記(5)については、後見人は監督人に報告をし、監督人が家庭裁判所に報告をする。監督人が報酬付与申立てをする場合は、報酬付与申立書も提出。
後見人が報酬付与申立てをするときは、監督人がこれを預かって、監督事務報告書等と一緒に提出するのがいいようである。
家庭裁判所としては、その方が監督人が後見事務を確認したかどうかがわかるし、後見人が先に報酬付与申立てをしても、監督人からの報告がないと報酬の審判は出せないとのことなので。

上記(7)については、後見人が相続人に財産を引継ぐ場に立ち会うことになろう。

 

監督人の業務については、この書籍を参考にしている。
成年後見監督人の手引き(日本加除出版株式会社)

成年後見監督人の手引き

キーボード

業務ネタではなく、パソコンねたばかり・・・。
といっても、パソコンを使って業務をするのだから、パソコンは大事だと思ふ。

パソコンを買うと、キーボードが付いてくる。
それを使って業務を行ってもいいのだが、それよりも、金額としては1万円を超えるが、メカニカルキーボードを買って使うのをおすすめする。
使用感がまるで違うので、書類作成もはかどる。

私は、Windows用に、約5年前に、結構値段がするんだな〜と思いながら(買ったときは11,000円)、Filcoのもの(Majestouch2、茶軸、下の一番上の画像のもの)を買って使ってみたところ、とても使いやすかった。
キーを一つ一つきちんと打ち込んでいる感じがして、しかしそんなに力は入っていない、しかもなめらかに指が動く感じがした。

事務所のパソコンのキーボードはFilcoだと言っていた知り合いもいたので、やっぱり、使い勝手がいいのでしょう。
前に病院に行ったとき、医師の机の上にもこれがありました。

ただ、メカニカルキーボードは、値段もするが、キーを打つときにカチャカチャと音がしてうるさいので、周囲に人がいるような環境の場合、注意する必要があるでしょう。
私は、この音が好きなのだが。

その後、iMacを導入し、付いてきたキーボードを使ったが(下の真ん中の画像のもの)、これも業務ではやっぱり使いづらい。
そこで、Windowsで使っていたメカニカルキーボードをMacでも使っていたが、WindowsとMacではキーの配列が少々違うので、なんだかしっくりこず、Mac用のメカニカルキーボードがあった方がいいと思うようになった。
で、ネットで検索したところ、ほとんどない・・・。
結局、見つけたのが、Matias Tactile Pro keyboard for Mac だった。
高い・・・と思いつつ買って使ってみたところ、結構気に入った。

 

Filco Majestouch2(JIS、テンキーあり)(Windows)Filcoのキーボード

apple(JIS、テンキーあり)
apple

Matias Tactile Pro keyboard for Mac(US、テンキーあり)
Matias Tactile Pro keyboard for Mac

 

上2つは、WindowsとMacの日本語キーボード。
よく見ると、キー配列が違うのがわかるでしょう。
例えば、Windowsではよく使う「半角・全角」キーは、Macにはありません。
WindowsにはWindowsキーが、Macにはコマンドキーがあります。

2番目と3番目は、同じMacでも、日本語とUS(アメリカ)のもの。
enterキーの大きさとか、スペースの長さとか、いろいろ違います。

デュアルディスプレイ

昨日から8月。

デュアルディスプレイ(デュアルモニター)とは、1台のパソコンに、2台のモニターを接続すること。マルチディスプレイ(モニター)ともいう。
デュアルは2のこと、マルチは複数のことをいうとのこと。

ディスプレイが2つあるので、作業領域が広くなる。
2つのディスプレイを1つのものとして使えるし、また、それぞれ別に使うこともできる。別に使えるということは、ディスプレイごとに違った作業ができるということ。
たとえば、1つのディスプレイで、Wordで書類を作成しながら、もう1つのディスプレイで、参考資料やブラウザでWebサイトを開く、という感じ。
これが非常に使い勝手がいい。作業しやすいし、作業効率もあがる。
私が感じる一番のメリットは、これ。

一方、デメリットはというと、こんな感じか。
もう1台ディスプレイがなければ買わないといけない。
ディスプレイをもう1台置くので、場所をとる。
Windowsだと大丈夫だと思うが、Macの場合、ディスプレイと本体を接続するための変換ケーブルが必要になるので、買わないといけない。
首が疲れる…。

ディスプレイをもう1台買ってまでやる価値あるか?と言われると、パソコンの使用環境次第ではあるが、何気に困るかも…。
ただ、デュアルディスプレイは、試す価値はあると思う。

なので、もし使っていないディスプレイと本体につなぐケーブルがあれば、他に何もいらないので、デュアルディスプレイを試してみてはいかかでしょう。
設定方法は、各OSを参照してください。

私の場合、使っていないディスプレイがあったので、これをiMacにつなげてみようということでデュアルディスプレイにしてみた。
27インチの隣に、23インチのディスプレイ。
これを別に使うと、かなり作業がしやすい。
ちなみに、今も、メインの画面でこのブログを書きながら、隣のディスプレイで、デュアルディスプレイで検索したWebサイトを開いている。

最初は、この23インチのディスプレイは、iMac用のデュアルディスプレイとしてだけ使っていたが、しばらくするうちに、これをWindowsのディスプレイにもしてみようと思った。
そういうわけで、今は、iMac27に23インチのディスプレイを繋げてデュアルディスプレイとし、そのディスプレイをWindowsにも繋げ、そして、Windowsを使用するときはそのディスプレイを切り替えてWindows用になるようになっている。
デュアルに慣れてしまったからか、ディスプレイ1台だけだと、かなり使い勝手が悪く感じるので、1台ににはなかなか戻れないかも…。

相続放棄の申述の有無の照会

人が死亡すると、相続が開始する(民法第882条)。
そうすると、相続人は、被相続人の権利義務を承継する。
相続人は、相続について、次の三つを選択できる。
(1)単純承認:相続人が被相続人の権利義務をすべて承継する(民920)
(2)限定承認:被相続人の債務が不明で、財産が残りそうなとき等に、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を承継する(民922)
(3)相続放棄:相続人は被相続人の一切の権利義務を承継しない。最初から相続人ではなかったものとみなす(民939)

相続財産は、プラス財産だけではなく、借金といったマイナス財産も含む。
なので、借金の方が多い場合は、相続したくないと思うだろう。
そういう場合に、相続放棄がある。

○相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる(民915条1項)。
○相続人が第915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなす(民921条2号、920)。
○相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民938)。
○相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)。

というわけで、相続放棄をしようと思ったら、自分のために相続の開始があったことを知った時から原則三ヶ月以内(熟慮期間という)に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申述をしなければならない。
また、被相続人の財産を処分(保存行為は除く)すると単純承認をしたとみなされることもあり(民921条1号)、そうすると相続放棄はできなくなるので、相続放棄をしようと思う相続人は、被相続人の財産には一切手をつけないほうがいい。

相続放棄をしたら、その者は相続人ではなくなるので、例えば、第一順位の相続人(被相続人の子供(代襲相続人も含む))が全員相続放棄したら、第二順位の相続人(被相続人の親、祖父母の直系尊属)が相続人となる。
なので、今度は、第二順位の相続人が、相続放棄をするかどうか決める。
第二順位の相続人が既に死亡していなかったり、あるいは、相続放棄をしたら、今度は、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人も含む))がどうするかを決める。
ということになる。

このように、被相続人の相続人が相続放棄をしたかどうかは、他の相続人や、被相続人の債権者にとっては重要な問題となる。
相続人が、相続(単純承認のこと)したよ、とか、相続放棄をしたよ(申述受理証明書を送る)とか知らせてくれればいいが、そうじゃないと困る場合もあろう。

そういう場合に、被相続人の相続人や利害関係人は、家庭裁判所に対して、「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」ということができます。
これにより、相続放棄をした相続人がいるかどうかわかります。
具体的な方法については、例えば、東京家庭裁判所のサイトを参照してください。

相続の相談で、「相続の放棄をする」と聞く場合があります。
こちらからすると、相続の放棄とは上記のこと、つまり、家庭裁判所において申述することをいうので、「家庭裁判所で手続きされる(た)のですか?」と聞くと、「それはしない」、という。
では、どういうことかというと、要は、「自分は財産を相続しない、何もいらない」ということでした。もうちょっと言えば、「遺産分割協議をして、自分は何も相続しない」、ということです。
民法上の相続放棄とは意味合いが違っていますね。
同じ言葉でも、巷間言われる意味と法律上の意味が違う場合の一例といえるでしょうか。
同じように言葉に、「善意」もありますね。

Windows10

暑いなと。

Windows10への無償更新は今日までとのこと。
私は、いつだったか忘れたが、Win7からWin10にアップした。
が、なんだかすっかり変わった感じがして、Win7の方が使いやすいと思った。
コントロールパネルどこだよ、と。
ちなみに、Win8は使ったことがない。
まあ、最も、Windowsを使う頻度は減ったので、Win7だろうが10だろうが、ま、どっちでもいいが。

一方、この秋に、macOS Sierra が出るとのこと(小文字になった?)。
また、新しくなるのか。

iMac27インチ

どうやら梅雨明けの東京。
暑い。

先に、Macのことを書いた。
私は、iMac27インチを使っているが、個人的感想として、ちょっと「高い」んじゃないか、と思っている。
値段が高い…というのではなく、まあ高いんだけど…、物理的な高さ、つまり、機体の背が高いのである。
どういうことかというと、机にiMac27インチを置き、椅子に座ってこれを使ってみると、目線が少々上向くのである。つまり、少々見上げる姿勢になっているのである。
実はこの姿勢、良くはないとのこと。パソコンを使うときの姿勢としては、目線が水平より下向きになるほうがいいとのことである。

私も、iMac27インチを使用しだしてから、なんだか異様に首が痛いな~疲れるな~と思い調べたら、どうやら、この姿勢が原因のようなのである。
ネットで見たら、同じような人がいた。

そこで私は、机の高さより低い高さの台(メタルラック)を購入し、机の高さから約10センチ下げた高さにして、これを机の外において、その上にiMac27インチを置いた。
そうしたら、目線が下向きになり、前のような辛さはなくなった。

お店でいじるだけだと、これは分からなかった。買うときは、このことは考えてもいなかった。実際に使う環境に置いて、初めて分かったことだった。
というわけで、iMac27インチを買ってみようと思う方は、この点も考慮したほうがいいと思いますよ。今だと、モニターアームをつけられるものもあるようですし。

そんな私のiMac、実はすこぶる調子が悪い。
使用中に電源が落ちる、という状況が頻繁に続いている。
前にも同じようなことが起こり、修理に出したのだが、問題なしで帰ってきた。しかし、これ以降も起こっている。

書類を作っているときに、突然、電源が落ちて画面が真っ黒に。
うわっ、ちっ……
そのたびに、電源コードを抜いて、15秒以上待ってコードを繋げて、5秒以上待ってから電源を押す、というような作業等をしている。
イライラは募る。

OSをクリーンインストールしても、症状は改善せず。
結局、また修理に出すことになった。