登記原因証明情報
立川駅北口から、法務局とかIKEAとか、モノレールの下の通りとか、立川警察とか、自衛隊の基地とか、裁判所とか、市役所とかまでの、あの辺りの街の感じが結構好き。
広々としていて、ちょっと無機的で、すっきりした感じがして。
特に、冬の冷たい空気に触れると、そう感じる。
なんだろうと思って気付いたのは、電柱電線がないこと。
電線がないおかげで、視界を邪魔するものがなく、きれいで空が広々見えるのだ。
また、前に災害関係の本を読んだとき、地震で電柱が道に倒れて、救助に行く車両が通れなくなる、というようなことが書いてあった。
というわけで、是非、電柱電線の地中化を進めて欲しいなと思う。
不動産登記をオンライン申請(特例方式)する場合、書面で作成された登記原因証明情報をスキャンしてPDFにして、申請情報に添付して送信することとなっている。
というわけで、司法書士業務において。スキャナは必需品。
この場合、登記原因証明情報の内容において、登記原因や登記事項に関する部分について訂正等があった場合は却下されるが、登記原因や登記事項に関係ない部分であれば訂正等はかまわない、という扱いになっている。
ようは、登記原因証明情報をPDFにして送信した後に、登記原因証明情報の原本の一部を修正等することについて、登記原因や登記事項に関する箇所の修正等はできず却下となるが、登記原因や登記事項に関する箇所じゃなければ修正等してもいいよ、ってこと。
抵当権抹消登記なんかでは、金融機関から登記原因証明情報が交付される。
A4用紙1枚の解除証書だったり、抵当権設定契約書(抵当権の登記済証)に解除証書が貼り付けられていたり、報告書形式のものだったり。
報告書形式の登記原因証明情報とは、登記に必要な情報をまとめて作成されたもので、法務局に提出するためにだけ作成されたもの。
ようは、登記用。
なので、報告書形式の登記原因証明情報の場合、「○○法務局(○○支局、○○出張所)御中」と、提出先の法務局名を記載するようになっている。
なお、報告書形式の登記原因証明情報は、原本還付できない。
金融機関の作成した報告書形式の登記原因証明情報は、主要な箇所は記載されているが、例えば、不動産の表示や提出先の法務局名といった箇所は空欄になっている。
そういうときは、こちらで空欄に記載をしていくこととなる。
先日、そういった報告書形式の登記原因証明情報だったので、空欄部分を記載して、PDFにして、オンライン申請をした。
添付書類は送付にしたので、13号書面を作成して印刷し、送付の準備に入ったところで気付いた。
あ、登記原因証明情報の提出先の法務局名を空欄のまま送信してしまった…。
さて、どうするか。
加筆したら、却下になるのか?
それとも、提出先の法務局名は登記原因や登記事項に関することではないので、加筆しても問題ないのか?
これについて、私は、提出先の法務局名は、登記原因や登記事項に関することではないので、登記原因証明情報の原本に加筆して提出しても問題ないだろう、と思った。
ただ、念のため、管轄法務局に問合せたら、そこだったらいいとのことだったので、安心した。
メイヘン
登記名義人表示変更登記。
略して、名変(メイヘン)。
所有権や抵当権等の権利の登記名義人の住所や氏名、本店や商号等が変わったときに行う登記のこと。
以前は、住所が変更しても氏名が変更しても、それが例えば所有権登記名義人についての変更だったら、所有権登記名義人表示変更登記だったが、今は、住所が変わった場合は所有権登記名義人住所変更登記、氏名が変わった場合は所有権登記名義人氏名変更登記となった。
そうなったものの、呼び方としては、メイヘンと言っている。
被相続人(不動産の所有権登記名義人)が死亡したが相続人が不存在の場合、相続財産は法人化する(民951)。
この場合、登記上は、相続財産法人(亡○○相続財産)への所有権登記名義人表示変更登記をするとなっていたので、これについても、所有権登記名義人氏名変更登記となった。
○○という被相続人の氏名が、亡○○相続財産と変わったということで、氏名変更となる。
相続人不存在の場合、家庭裁判所において相続財産管理人が選任される。
被相続人の登記上の住所と相続財産管理人選任審判書上の住所(最後の住所)が違う場合は、住所も変更する必要があるので、所有権登記名義人住所氏名変更登記となる。
相続人不存在の場合の名変登記は、原因は年月日(死亡日)相続人不存在、申請人は相続財産管理人、登記原因証明情報は相続財産管理人の選任審判書となる。
この相続財産管理人選任審判書(謄本)は、登記原因証明情報と相続財産管理人の資格証明書を兼ねている。
なので、この選任審判書謄本は3ヶ月以内のものが必要か、ということになる。
この点については、実務上、3ヶ月以内のものでなくていいという扱いである。
なお、以前、某法務局にこの登記を申請したとき、3ヶ月以内の審判書謄本が必要と法務局から言われたことがあるが、言われたのは、これ1回のみ。
住所変更登記や氏名変更登記の登記原因証明情報は住民票や戸籍謄本等。
上記の、相続財産管理人選任審判書もそう。
不動産登記のオンライン申請は、登記原因証明情報をPDFにして送信する必要があるが、この名変登記をオンライン申請するときは、登記原因証明情報をPDFにして送信しなくてもいい。
が、私はやっちゃっている。
所有権や抵当権等の登記名義人の表示が変わった場合、その変更登記をする必要があるのだが、これには、原則と例外がある。
試験勉強でも勉強するし、実務でも多い。
簡単にまとめると、こうなる。
所有権に関する登記の場合は、名変必要。
所有権以外の登記の抹消登記の場合は、変更証明書を添付して、名変不要。
所有権の場合でも、仮登記の場合は、所有権以外の権利と同様。
名変登記をしなければならないのは、所有権に関する登記名義人の表示が変更した場合。
なので、例えば、売買による所有権移転登記で、売主の現住所と登記上の住所と違っている場合は、所有権移転登記の前に売主の住所変更登記を申請しなければならなくなる(通常はまとめて申請)。
但し、相続による所有権移転登記のとき、登記上の被相続人の表示と死亡時の表示が違う場合は、その変更を証する書面を添付すれば、名変登記は省略できる。
通常、こうする。
抵当権等といった所有権以外の権利の登記の抹消登記を申請するときは、抵当権者等その権利の登記名義人の表示の変更を証する書面を添付すれば、名変登記は省略できる。
例えば、住宅ローンが完済したので抵当権抹消登記をしようとする場合で、金融機関の登記上の本店と現在の本店が違うときは、その変更を証する書面(その金融機関の登記事項証明書)を添付すれば、抵当権者たる金融機関の本店変更の登記は省略できるということ。
よくある話。
(但し、金融機関の表示変更したといっても、例えば、合併で変わった場合は、抵当権移転登記をしなければならない場合もあるので、注意。)
所有権に関する登記でも、仮登記の場合は、所有権以外の権利の登記と同様となる。
なので、所有権移転登記仮登記を抹消する場合、仮登記名義人(登記義務者)の登記上の住所・氏名が現在のものと違っている場合は、その変更を証する書面を添付すれば、名変登記を省略できる。
平成27年11月2日から、会社や法人が登記を申請するときは、会社法人等番号を提供しなければならないこととなった。
会社法人等番号とは、会社や法人の登記簿(支店・重たる事務は除く)に記録される12桁の番号のこと。
会社法人等番号を提供することにより、会社等の資格証明書や本店や商号の変更を証する書面を添付する必要がなくなった。
だからであろう、例えば、抵当権抹消登記の場合、登記事項証明書や資格証明書を渡さなくなった金融機関もある。
そんなとき、金融機関から交付された書類の中に会社法人等番号が分かるものがあればいいが、それながければ、こちらで調べないといけない。
また、登記上の本店と現在の本店が本店移転して変わっている場合もある。
本店移転した登記事項証明書があればいいが、なければ、移転しているかどうかは、不動産の登記情報の抵当権者の本店と委任状や登記原因証明情報に記載されている本店を見る。
上に、相続人が不存在の場合、相続財産は法人化すると書いた。
この相続財産法人は、株式会社や医療法人のように登記して設立されるわけではないので、法人といっても、会社法人等番号はない。
テプラ
ファイルの背面用ラベルには、テプラを使っている。
パソコンに接続して使えるテプラが、しかも、WinだけではなくMacも対応のものがあるとのことで、買ってみた。
テプラPRO SR5500Pというもの。
WinとMac両方使えるが、WinのほうがMacよりもいろんなことができて、機能的に豊富。
Macだと、外枠印刷とかできず、テープに文字を印刷するのみ。
それに、縦書きするとき、Winだとラベルも縦になってきちんと縦書きできるが、Macの場合、ラベルは横のままでそこに縦書きされるので、ようは縦書きが横になっているので、はっきり言って見にくい。
また、Macだと、App Storeから、アプリも入れないといけない。
なので、シンプルに使うならMacでもいいかもしれないが、本機はWinで使う方がいいと思う。
といいつつ、私はMacで使っている。
テプラは、ラベルを貼ったら、キレイにはがせない。
なので、ファイルを再利用したいと思ってラベルをはがしても、紙ファイルだと、紙が破れてしまう。
まあ、ラベルの用途からして、そういうものだろう。
何かいい方法がないかなと思い調べたら、はがせるラベルというのがあったので、買って使ってみた。
使えるかなと思っていたが、意外と使えないと感じた。
というのも、はがせるということは、粘着力が弱いので、しばらくたつと、端っこの方が自然にはがれてきて、イヤな気がしたから。
自然とはがれたこともあった。
結局、普通のラベルで作り直した。
そういうことがあって、はがせるラベルはあまり使わなくなった。
ただ、本当にキレイにはがれるので、はがすものに貼るにはいいと思う。
便利だなと思うのは、インデックスラベル。
書類をファイルして、各書類に見出しを付けていく場合に、重宝している。
今までは、インデックスシールに手書きをしていたが、テプラのインデックスを見つけてからは、これにした。
やっぱり、印字の方が見やすい。
真ん中にミシン線が入っているので、折り曲げやすくなっている。
ラベルは紙じゃないので、破れないし。
ま、ラベル貼った紙の部分が破れるってことはあるが。
ただ、本機のサイトの説明によれば、Macの場合、インデックスラベルのレイアウトフォームは搭載していないと書いてある。
確かに、本機をパソコンに接続してテープを認識させると、Winだとインデックスラベルと認識して、インデックスラベル用のレイアウトが表示されるが、Macではそうは認識されず、24ミリのラベルとしか認識されない。
しかし、だからといって、このラベルがMacでは使えないわけではない。
インデックスにしたい文字を打ち込んで、改行して1行空けてから、同じ文字をコピペすると(ようは、全部で3行使う)、インデックスラベルに収まる。
テプラを使っているけど、このインデックスラベルを使ってない人は、買って使ってみた方がいいと思う。
テプラのテープの色がいろいろあるが、結局、白地に黒字が一番いいかなと思う。
謹賀新年
今年も宜しくお願いします。
仕事納め
本日で、本年の業務終了。
ありがとうございました。
どちら?
オンライン申請か書面申請(郵送含む)か
基本、オンライン申請。
だが、時と場合によって使い分け。
MacかWindowsか
Mac。
但し、業務上どうしてもWindowsが必要。
うどんかそばか
うどん派。
そばも好き。
カレーライスには牛肉か豚肉か
牛。
豚肉でもいいけど。
鶏肉もいい。
結局、何でもいい。
なお、東日本は豚肉で、西日本は牛肉なのだとか。
キーボードは日本語(JIS)かUSか
メインはUSを使っている。
が、両方使っていると、どちらでもいいのかなと思う。
ただ、両者はキー配列が違う部分があるり、併用していると間違えることがあるので、どちらかに統一した方がいいのかなと思う。
シャットダウンかスリープか
外出するときとか寝る前というようなとき、パソコンの電源を消すか、あるいはスリープ状態にするか。
私は、ずっと、シャットダウンをしていた。
が、Macにしてから、Macは電源を落とさないよ、みたいなことを聞いてからは、スリープにするようになった。
ただ、シャットダウンはしたほうがいいみたいなので、思いついたときに、シャットダウンや再起動をするようにしている。
ところで、Macの場合、ディスプレイのスリープとコンピュータのスリープがあり、それぞれ選択できるようになっている。
マウスやキーボードは有線か無線か
有線。
無線だと、電池交換とか、エネループの充電とか、電池切れ充電切れのことを気にしないといけないので。
ただ、無線であっても、パソコン本体に繋げて内蔵バッテリーに充電できるもので、本体接続(充電)中でも使用できるようなものであれば、充電切れは気にする必要はあるが、電池交換はないので、まあいいかという感じ。
登記諸々
抵当権抹消登記のとき等に、金融機関から(債務者等に)交付される登記の添付書類。
その人から登記の依頼を受け、その書類を預かる。
そうすると、その書類の中に、必要事項が空欄というものがある。
ようは、こっちで書いてくださいというのだろうが、そういうのを見ると、記載できることはそっちで記載してから交付してくれと切に思う。
空欄にして、こっちに書けてとするのだったら、せめて、捨印は押しておいて欲しい。
登記完了証。
登記が完了したときに法務局から交付される書類。
書面申請のときとオンライン申請のときでは、記載内容が違う。
書面申請のときは、申請受付年月日・申請受付番号・登記の目的・登記の年月日(表示に関する登記が完了した場合に記載される)・不動産が記載される。
一方、オンライン申請の時は、それ以外にも、申請情報が全部記載される。
半ライン申請のときで添付書類を送付するときは、例えば、「代理権限証書(送付)」等とするが、これがこのまま、登記完了証に記載される。
登記完了証等を代理人の事務所に返送する場合は、申請情報にその旨も記載するのだが、それも記載される。
オンラインだからだろうとは思うけど。
最初見たとき、こんなことまで記載する要があるのか、と思った。
今でも思う。
新しい様式の登記識別情報通知を、はがした。
へ〜、こんなふうになっているのか。
っつか、新しい登記識別情報通知、なんであんな中途半端なサイズなのだろう。
裁判所に提出する訴状等が複数枚にわたるとき、ページ数をふれば、契印は不要となった。
しかし、登記申請書が複数枚にわたるときは、こういう扱いはない。
登記申請書も、ページ数をふって契印不要にすればいいのに。
久しぶりに不動産登記を書面申請しようと申請書を作成していて、そう思った。
不動産登記の場合、申請書はだいたい2枚以上になるし。
スタンプクリーナー
ゴム印掃除にはいい。
テープのり
封筒ののり付けは、液体のりより使い勝手がいい。
モニター
iMac27インチのデュアルディスプレイで使っていたモニターの調子が悪いため、買い替え。
今まで、三菱の23インチのものを使っていたが、今度は27インチにしたいと思っていた。
同じく三菱がいいかな…と思っていたが、三菱は液晶モニターから撤退したようで、もうない。
IODateに引継がれたそうだが。
それでは、iiyamaかアイ・オー・データしようか、はたまた、EIZOにするか。
EIZOにしてみたいが、EIZOの27インチ、値段が結構する…。
ビックカメラに見に行ったら、AppleのThunderbort Display が現品限りの約2万円で売っていて、思わず欲しくなる。
が、展示品モデルで4年くらい店頭で使っており、断線するかも…というような感じだったので、これは諦めた。
結局、EIZOが欲しかったため、27インチではなく、23.8インチ(Flex Scan EV2451)を購入した。
いい感じ。
ベゼルが1ミリ。
スタンドがスライド式に昇降するし、360度回転して縦にもなる。
が、モニターアームをつけるので、そこはまあいいか、
スタンドからモニターをはずしてモニターアームの取り付けも、簡単。
ペーパーレス化
IT化、デジタル化が進み、ペーパーレス化も進む。
某業者の作業報告書も、今まで書面だったものが、iPadに直に指で署名し、それをデータでくれるようになった。
ま、正直これはすぐに捨てる書面だったので、こちらはこれで十分。
電気だったかガスだったか忘れたが、その作業確認も、専用の端末の画面に指で署名するようになっていた。
AppleStoreで買物したときも、確か、iPadに指で署名した。
私も、なるべくペーパーレス化をしたいと思っている。
オンライン申請が始まって、ペーパーレス化できるようになるかなと思いきや、そんなことはない。
前と変わらない。
オンライン申請といっても、申請をデータ送信するだけ。
データ送信する前に、それが間違いないかを確認するが、その確認は、紙に印刷してしている。
なぜかというと、画面上で確認していると、どうしても「見ている」という感じしかしないのだが、紙だと「読んでいる」という感じがするので。
ペーパーレスじゃない。
また、オンライン申請でも、特例方式、登記に必要な添付情報(添付書類)は全て書面なので、この点は前と変わらず。
登録免許税を電子納付したら、収入印紙を貼る用紙がいらないので、その分ペーパーレスにはなる。
しかし、オンライン申請の場合、添付書類を提出するときの用紙が必要なので、結局同じ。
後見なんかも、裁判所への提出は書面。
また、どうしても必要な資料は、紙に印刷をする。
証拠という観点から、どうしても書面で残しておく、という感覚がある。
原本以外の書類だったら、スキャナしてデータで保存して、書類は破棄してもいいのかなと思うが、それもどこか抵抗がある。
少なくとも、書面で10年間は保存かなと。
そんなわけで、業務に関しては、ペーパーレス化はなかなか難しい。
ただ、内部的なものはぺーパーレス化できるので、なるべくするようにしている。
例えば、FAXは、パソコンで受信するようにしたら、いらないものはデータを削除すればいいので、紙で出力されなくなった。
また、どうしても紙にするものでも、今は、両面印刷(コピー)だったり、用紙1枚に複数ページ分を印刷(コピー)したりすることができるので、そういうようにすれば、紙の使用量が減る。
誤字脱字等があって使えなかった用紙の裏は、メモ帳に使ったり、チェック印刷用に使ったりする。
パソコンで書類作成、ペーパーレス化が進んでも、手書きはする。
例えば、封筒の宛先書きは、枚数が多くなければ、手書き。
手書きをするとき、だいたい行書とか草書のような感じで書いている。
楷書はなかなかしない。
行書とか草書だと、流れで書いていくし、文字を繋げて書くこともある。
そうやって書いていると、やっぱり、日本語は縦の方が書きやすい。
横だと、流れないし繋がらない。
面白い話を聞いたことがある。
文字のことだが、エジプトのヒエログリフから、フェニキア文字とアラム文字が生まれた。
フェニキア文字は、ギリシャ文字になり、ラテン文字になっていった。
アラム文字からソグド文字が生まれ、それが中央アジアに伝わってウイグル文字になった(8世紀頃)。
この辺りは、漢字の影響もあって、ウイグル文字は、縦書きになった。
そのウイグル文字からモンゴル文字が生まれ(13世紀頃)、モンゴル文字から満洲文字が生まれた。
アラム文字から、ブラフミー文字(インド)が生まれ、それからチベット文字が生まれた。
アラム文字から、アラビア文字が生まれた。
相続放棄と代襲相続
登記済証や印鑑証明書の偽造があったとのこと。
相続放棄(家庭裁判所で手続を行う)をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)。
つまり、相続人ではなくなる、ということになる。
代襲相続(民887条2項)というものがある。
これは例えば、父親が死んで相続が発生したときに、その子供が既に死んでいた場合、その子供に子供(つまり孫)がいれば、その孫が相続人となる、というもの。
それでは、上の例で、子供が死んだのではなく相続放棄をした場合、孫は代襲相続をするのか、ということがあるが、これはしない。
相続放棄は、代襲相続の原因とならない。
また、代襲相続の規定(民887条2項但書き)で、「被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない」とある。
つまり、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になはらないということである。
この被相続人の直系卑属でない者というのは、縁組前の養子の子、である。
これはこの辺りを勉強すると習うことであり、試験にも出るところである。
で、私も、この場合の相続登記を経験したことがある。
戸籍を見て、相続関係説明図を作っていくと、被相続人に養子がいて、その養子は被相続人より先に死亡しており、そして、縁組前に結婚して(結婚相手は被相続人の実子ではない)いて、子供がいた。
思わず、試験勉強したことじゃん、実際にあるんだ…、と思った。
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