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作者アーカイブ: uemura

共有者の多い土地の登記情報、抄本

Macでe-Taxで確定申告をする。
カードリーダライタは、NTTコミュニケーションズとSCR3310というものを使っているが、自分の環境下では、これを認証しなかった。
あれ、前まで使えたのに…。
というわけで、Macでe-Taxを使う場合だと、認証方法の選択のところで、「ICカードリーダライタを使用する」を選択できないということになった。
Macでするなら、「スマートフォンを使用する」を選択するか、カードリーダライタを買い替えるか。
Windowsではどうだろうと思い、Win機にこのカードリーダライタを繋げたら、使えた。

土地の登記情報を取る。
あ、これ、共有者が多いやつだ…。
しまった…。
百数十ページあった。
PDFの登記情報を開いて、文字検索かけても、ヒットしない。
甲区1番から見ていく…、どこだ、あ、あった。
他にも土地はあるし…。

こういう土地は、少々手数料はかかるが、共有者を特定してその抄本を取るほうがいい。
登記情報だと枚数多いし、そこから該当部分を探さないといけないので。
そういえば、オンラインで土地の抄本って取れたっけ…?
確か取れないはず。
オンラインの請求画面を見ても、土地につき共有者で特定してその抄本を請求する仕様になっていないし。
ただ、登記情報は取れたということは、オンラインで繋がっているのでどこの法務局ででも取れるということなので、立川の法務局に行って、持分抄本を取った。
窓口の人に、こういう土地の抄本はオンラインで取れるかどうか聞いたら、取れない、とのことだった。
なお、自分は、こういう抄本を、土地の持分抄本と言ってしまう。














macOS Sequoia と Office Home 2024

確定申告の時期がやってくる。
その準備をしようとしたら、推奨環境にないという。
Macの場合、ブラウザは、Safari18.1とのこと。
というわけで、バージョンアップ、というか、macOS15のインストールを開始。
カレンダーとリマインダーが、連携されている。
リマインダーに入力していたものが、カレンダーにも反映されている。
カレンダーからは、予定とリマインダーが、選択して入力できるようになっている。
これまで、リマインダーとカレンダーを両方起動して入力していたが、これからは、カレンダーから両方入力できるようになった。

MacでOffice 2019を使っていたが、Office Home 2024にした。
サブスクリプション版のMicrosoft365と買い切り型で迷ったのだが、サブスクリプション版は、どうもね…。
Office Home 2024は、MacとWindowsのパソコン1台ずつに使えるし、WordとExcelとPowerPointがあって、Outlookは入っていないしで、これが一番いいかなと思い、ダウンロード版にした。
Windowsの方は、問題なくインストールできた。
が、Macの方は、インストールできない。
え…。
サポートに問合せたら、Office2019を残したままOffice2024をインストールはできないようで。
分かれば、基本的なことで、何でこれに気がつかなかったのだろう。
Office2019を削除したら、Office2024をインストールできた。

Office2024の買い切り版は、永続版とかいうけど、5年でサポート終わる。
Office Home 2024は、Outlookは入っていないので、これを使っている人は、注意が必要でしょう。
いったん購入したら、返品できないし。
Outlookはいらないと思っている人だったら、いいかも。
一方、Outlookが必要な人は、Office Home&Business 2024になるのでしょう。
Officeに限らず、だんだんサブスクリプション版となっていき、買い切り版はなくなっていくのでしょうか。

両面印刷

なんだかんだと2月。
最強寒波襲来とのことで、東京も寒い。
だが、各地の天気予報で見ると、東京は比較的気温が高い。
帯広市では、午前9時までの12時間で120センチの降雪があったとのこと。

ベルサイユのばらの劇場アニメ公開記念で、テレビ版のアニメのベルばらが、期間限定で全話配信されるとのことで、現在、11~15話が公開中。
ということで、1話から見ている。
ベルばらは、文庫版の漫画は全巻読んだ。
ちなみに、オルフェウスの窓も読んだ。


紙の節約と思い、両面印刷をする。
例えば、片面だとA4用紙2枚分の書類を両面印刷すれば、A4用紙1枚ですむ。
複合機では、両面印刷の場合は2枚とカウントされるとのことなので、この場合は、片面印刷でも両面印刷でも、カウント数は同じ。

印刷後、2ページ目に間違いがあって、それを修正した場合。
片面印刷だと、2ページ目を印刷すればいい。
なので、用紙は1枚で、複合機のカウントも1枚となる。
両面印刷だと、1ページ目に修正はないが、1ページ目と2ページ目とで1枚になっているので、両面印刷をすることとなる。
なので、用紙は1枚で、複合機のカウントは2枚となる。

というわけで、使用する用紙の量を減らすとか紙の厚さを減らすとかいう目的で両面印刷したにもかかわらず、もし修正があったら、修正がないページも印刷しないといけないときがあり、そして、片面印刷をしていた場合よりも、カウンター数が増えてカウンター料金がかかるときがあって、かえって無駄になったな〜…と思うときがある。

申込書の字

先日、広島と長崎に投下されたのは本当に原子爆弾だったのか、というような話をちらっと聞いた。
爆弾は落とされたけど原子爆弾ではなかった、という。
ええ、どういうこと?、プロパガンダだったってこと? 
ネットで検索したら、「偽装された原爆投下」という本があったので、こういう話は前からあったのだろう。


とある件で、申込書を提出する必要があるため、送られてきた申込書に手書きで書いて、送った。
しばらくしたら、その申込書が送り返されてきた。
その理由は、字が判別できないのでちゃんと書いてくれ、というものだった。
とある漢字で、本来線が二本のところ、それが重なって見えるので、ちゃんと(楷書で)書け、ということだった。
そういうスタンプの押された付箋が貼られていたので、字が判別できないので書き直して再提出、ということが多くあるのだろう。
確かに、自分は、ささっと行書みたいな感じでいつも書いている。
こういうことで書類を突き返されたことはなかったので、ちょっと驚いてしまった。
再度、申込書に、慎重に楷書で書いて送った。





Excelでの日付

「漢字と日本人(文春新書)」著者:高島俊男、という本を読んだ。
結構面白かった。
日本で漢字が使われているが、「漢字は外来語」である。
そう言われればそうで、このことを見落としていたが、これが日本語を考えるうえでの原点となる。
日本では、独自の文字が生まれる前に、漢字を取り入れ、漢字で日本語を表現することにしたのだが、漢字は外来語で日本語を表記するための文字ではないので、そもそも無理が生じた。
明治になって、西洋の言葉を日本語にするとき、漢字を使って読みを軽視したため、同音異義語がたくさん生まれた。
ところが、我々日本人は、同音異義語があっても、言葉(音)に漢字がはり付いているため、文脈によって漢字を思い浮かべ、何を言っているか瞬時に理解するという。
これが珍しいとのこと。
漢字は表意文字であり、それを取り入れたことから、日本語は、音より文字(漢字)となったのだろうか。


Excelで、昨年12月の出納帳を入力していた。
日付を、12/1、12/2…と入力していたのだが、これだと、今年の12/1、12/2…となってしまう。
数式バーを見たら、2025/12/1…となっている。
なので、入力するときに、2024/12/1とかR6.12.1とか入力すればいいのだが、これも少々手間。
なので、こういときは、とりあえず気にせず日付を12/1のように入力していき、入力が終わったら、置換の機能を使って、2025を2024にする。
日付を元号表示にするなら、セルの書式設定の日付で、和暦を選択する。

ダークモード、ライトモード

寒い日が続く。
天気予報を見ていたら、今季最強寒波襲来とのことで、青森や北海道、秋田や福島、日本海側等、大雪や吹雪になっているとのこと。
日本って、かなりの豪雪地帯で、しかも、札幌市や青森市等、豪雪地帯に人が多く住む都市があるのは、世界的に珍しいのだとか。
豪雪都市トップ3は、青森市、札幌市、富山市だとか。
また、積雪量世界一は、日本の滋賀県(滋賀県と岐阜県の県境)の伊吹山とのこと(1927年2月14日に記録した、11メートル82センチ)。


自分のMacの外観は、ダークモードにしている。
というのも、ディスプレイが広いのでライトモードだと眩しいし、背景白で文字が黒より、背景黒で文字が白の方が見やすいと感じていたので。
なので、ずっとダークモードだったのが、ライトモードに戻してみた。
うわ、眩しい…。
しばらく、これでいってみよう。

令和7年(2025年)

令和7年(2025年)が始まった。
本年も宜しくお願いします。

いただいた年賀状の中に、今年で止めます、というようなものが散見された。
そういう流れか…。
かくいう当事務所も、年賀状は、今年で止めることとしました。

仕事納め

本日にて、仕事納め。
本年もお世話になりました。
来年も宜しくお願いします。
来年の仕事始めは、1/6です。

相続登記と印鑑証明書

使っていたメールソフトのAirmailで、メール作成時に改行していたものが、送信すると改行がされていないという不都合が生じてから、mac標準のメールを使っていたが、Airmailの方が使い勝手がいいなと思っていた。
不都合は直ったかな…と思い、Airmailでメールを試し送信してみたら、どうやら、この不都合が解消されていたようだ。
であれば、こちらに戻そう。
とはいえ、メールの方が軽いし早いし、Airmailだとなぜか表示されないメールもメールだと表示されたり、検索はメールのほうがいいといったこともある。

両方とも、複数アカウントには対応している。
ただ、一つのメールアドレスを、いろんなことに使っている場合、受信メールをフォルダを作って分けたいと思った場合、Airmailだとこれができるが、メールだとできない。
メールの場合だと、スマートメールボックスを作って分けることはできるが、これはちょっと違う。


被相続人が死亡し、相続人の間で遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、そこに相続人が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合も、遺産分割協議書への実印の押印と相続人の印鑑証明書が必要となる。
しかし、登記の実務上は、登記申請人となる相続人、つまり不動産を相続した相続人については、印鑑証明書を求められていない。
従って、この相続人については、遺産分割協議書に実印を押す必要はない、ということになる。

とはいっても、これはあくまでも登記の実務上のことで、相続人全員の実印押印と印鑑証明書があっての遺産分割協議書だと思うし、もし遺産分割協議書を預金等の相続手続でも使うならば、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要になってくる場合もあるので、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も必要としておいた方がいいと思う。
それに、遺産分割協議書が上申書も兼ねている場合は、その遺産分割協議書には相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付は必要となる。
また、例えば、相続人A・B・Cといて、Aが不動産Xを相続し、Bが不動産Yを相続するという遺産分割協議書の場合は、不動産XについてはAの実印はいらないが不動産YについてはAの実印はいるし、不動産YについたはBの実印はいらないが不動産XについてはYの実印はいることになるので、結局、A・B・C全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となる。

遺言書の不動産の表示

東京は急に寒くなった感じ。
乾燥しているとのことだし。
北海道や青森なんかの天気のニュースをみていると、雪だし。


遺言書に不動産を記載する、ということは、遺言者が自分の所有するどの不動産を誰に相続させるか等を意思表示しておくということだが、手続きとしては、遺言者が亡くなった後にこの遺言書を用いて相続登記をする、ということになる。
従って、遺言書の記載は、遺言者の所有する不動産が特定できて、登記ができるようなもの、ということになる。

不動産の特定は、少なくとも、土地だと所在と地番(○市○町○丁目○番○)、建物だと所在地番と家屋番号(○市○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○)になる。
一方で、住所というものがあり、これは地番と同じ場合や違う場合もあるが、これは人の住んでいるところであり、不動産の地番や家屋番号等を表すものではない。
なので、不動産を住所で記載した場合、遺言者の不動産か特定できなければ、この遺言書を用いて相続登記ができない場合もあるかもしれないので、注意を要する。

遺言書で不動産を記載する場合、一番いいのは、というか、基本は、遺言者の所有する不動産の登記情報や登記事項証明書をとって、そのとおりに記載することである。
それに加えて、記載漏れに備えて、その他一切の財産(あるいは不動産)も入れておけばいいかなと思う。
また、全ての不動産や財産を、特定の人に相続させる(遺贈する)のであれば、「全ての不動産」や「全ての財産」でもいいし、メインの不動産を表示したうえでその他の全ての不動産でもいいのかなと思う。

自分の所有している不動産や、その地番や家屋番号については、権利証(登記識別情報通知)に記載されているので、これで確認する。
また、自治体から固定資産税の課税明細書が送られていれば、そこにも記載されている。
自治体で、評価証明書や名寄帳を取ってもいい。
但し、課税明細書には、固定資産税が非課税の不動産については記載されていないし、名寄帳も、自治体によっては、固定資産税が非課税の不動産については記載されていない場合があるので、注意を要する。
評価証明書には地番や家屋番号等が記載されているが、評価証明書の記載は現況で、登記上の表示と違うこともあるので、こちらも注意を要する。
そういうこともあるので、遺言書で不動産を記載するときは、権利証や登記識別情報通知で確認して、地番や家屋番号が分かったら、法務局で、その不動産の登記事項証明書を取る、としたほうがいい。
遺産分割協議書を作成するときも、同様である。