ホーム » uemura の投稿 (ページ 19)

作者アーカイブ: uemura

Word(Mac版)のフォントの初期設定を変えてみる

Word for MacでA4サイズで文書を作成するとき、その文書スタイルは、以下のとおり(裁判所提出書類の標準スタイルがベース)。

フォント:ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント
1行37文字、1ページ26行
余白:上35ミリ、左右下30ミリ

というわけで、Wordの初期設定をこれに変える。
Wordを開き、フォーマット>文書のスタイルで設定を変え、「既定値」をクリックする。
「印刷レイアウトの既定値を変更しますか? この変更は、NORMAL テンプレートを基に作成されるすべての新しい文書に影響します。」というウインドウが表示されるので、「はい」をクリックする。
そして、Wordのウインドウを閉じる(その文書を保存する)。
これでいいはずだ。

だが、Wordを開くと、なぜか、フォントが、初期設定の「游明朝、10.5ポイント」に戻ってしまっている。
フォントがこうなるため、1行あたりの文字数も戻ってしまう。
フォントの初期設定を、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」にしたい。
どうすればいいか。

フォントの初期設定を変えるには、「Nromal.dotm(標準テンプレート)」を変えるとのことだったので、まずはこれを探した。
Nromal.dotmはWordで開くが、これを開いて文書のレイアウトでフォントを変えて既定値にして保存しようとしても、上書保存ができないし、ウインドウを閉じても、Nromal.dotmに変更は反映されていない。
なんで?

Nromal.dotmを削除しても、またWordで文書を作成すれば、新しいものができる、とのこと。
なので、これを削除し、Wordで文書を新規作成し、文書のレイアウトでフォント等を変えて既定値にして保存するが、Nromal.dotmができあがらない。
ウインドウを閉じても、ダメである。
なんで?

どうやら、Nromal.dotmは、Wordを「終了」させないと作成されないし、変更も反映されないようである。
Macの場合、Wordのウインドウを閉じても、Wordは終了していないので、ウインドウを閉じただけではWordは終了していない。
Wordを終了させるには、本当に、終了させなければならないので、終了させる操作をしなければならない。(ここがWindowsと違う点)

これに気付いたので、Wordを終了させた。
それで、Nromal.dotmを開いた。
しかし、それでも、フォントは初期設定のままだった。

フォントの設定を変えるとき、フォーマット>文書のレイアウト>フォントの設定
で変えていた。
ところが、フォーマット>フォントというのがあり、ここでフォントを変え、「既定値」をクリックしたら、
「この文書だけかえるか、標準テンプレートを基にしているか」というウインドウが開き、標準テンプレートのほうを選択してOKして、保存して、Wordを終了させて、Nromal.dotmを開いたら、フォントの初期設定が、変わっていた。
これだったのか。

というわけで、最初から、やってみる。

Wordを終了。
Nromal.dotmを削除。
Wordで新規作成。
フォーマット>文書のレイアウトで、行数や文字数等、自分の設定したい初期値に変更して(フォントは「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」)、既定値をクリック。
その文書を保存してWordを終了。
新しい「Nromal.dotm」ができているので、それを開く。
ところが、これだと、フォントは変わっておらず、初期設定の「游明朝、10.5ポイント」のままだった。

なので、
フォーマット>フォントで、フォントを「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」にして、既定値をクリック。
そうすると、「この文書だけ設定するのか、すべてのドキュメントは標準テンプレートを基にしているか」、というウインドウが開くので、「すべてのドキュメントは標準テンプレートを基にしているか」の方を選択して、OKをクリック。
その文書を、適宜保存してWordを終了。
Nromal.dotmを開くと、フォントの初期設定が、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」になっていた。
Wordを開いたら、フォントの設定が、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」になっていた。
これでできた。

Win版もほぼ同じような操作だった。

はやっ

「ミトロヒン文書 KGB・工作の近現代史」(江崎道朗監修、山内智恵子著、ワニブックス)を読んだ。
ミトロヒン文書とは、ソ連のKGBの職員だったミトロヒンが写し取ったKGBの文書のこと。
ミトロヒンはイギリスに亡命し、これをイギリスとアメリカが英訳している。
ミトロヒン文書については、「Japan」という項目があり、そこには、自民党議員(大臣経験者もいる)、社会党議員、社会党員、朝日新聞の記者、読売新聞の記者、産経新聞の記者、東京新聞の記者、外交官等が、KGBの協力者だったことが書かれているという。
ということは、今も、日本でスパイをしているいろんな国の人がいるんだろうな。
このミトロヒン文書、日本語版が出てほしいなと思う。
気になる人は、ネットで検索。


テクテク道を歩いていたら、とある人から、声をかけられた。
「あ、はい、え?誰?」
なんのことはない、これから会いに行く人だった。
場所も、その人のいる会社の前だったし。
初対面なのによく分かりましたねと聞いたら、たぶんそうだと思ったとのこと。


某法務局に、5/14(金曜日)にオンライン申請(不動産登記)、添付書類を法務局に送付。
5/17(月曜日)、添付書類が法務局に到着。
本日、5/18(火曜日)、登記完了のメール。
早っ。



法定相続情報証明書を使って相続登記

「真珠湾と原爆 日米戦争を望んだのは誰か ルーズベルトとスチムソン」(渡辺惣樹著、WAC)という本を読んだ。
本書はアメリカ側からみた話しだが、結局、フランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのチャーチルの工作活動、国際金融資本、共産主義者、マスコミ等、何かしらの目的のために戦争をしたかったり、そのために煽ったりした勢力がいたから戦争が起った、ということなのだろう。
アメリカは、真珠湾攻撃を知っていたっていうし。
真珠湾攻撃の1週間前の11月30日(1941年)に、ハワイの新聞(HILO TRIBUNE HERALD)で、「JAPAN MAY STRIKEOVER WEEKEND(日本、来週末にも攻撃可能性)」と報道されたていたとのことだし。
(ネットで検索すると、この新聞記事の画像が出てきます)


法定相続情報証明書を使って、相続登記を申請する。
法定相続情報証明書は、こちらで手続きをしていない。

(1)被相続人の同一性
法定相続情報証明書に記載されている、被相続人の最後の本籍、最後の住所、氏名が、登記上の所有者の住所・氏名と同じならそれでいい。
違うなら、依頼者から戸籍等を預かり、それを繋げるための戸籍謄本等や除票・戸籍の附票等があればいいし、なければ取る。

(2)相続関係説明図
相続登記を申請するとき、相続関係説明図を作成して添付する。
相続関係説明図を添付すれば、被相続人及び相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)はコピーを取らないで原本還付可能。
また、オンライン申請のとき、相続関係説明図をPDFにして添付すれば、他の登記原因証明情報(被相続人の戸籍や遺産部活協議書等)は添付しなくてもいい。
これがメリット。

では、法定相続情報証明書を使う場合、相続関係説明図を作ったほうがいいか。
上記のメリットがあるかどうか、ということになる。

法定相続情報証明書は、用紙1枚とか2枚だろうから、コピーは別にいい。

オンライン申請時のPDF書類は、相続関係説明図だと1枚(のことが多い)なので、少ないほうが手間がなくていい。
とはいえ、例えば、相続登記で遺産分割協議書を添付するとき、登記に関係ない記載、例えば預貯金についてはなくてもいいことになっているので、その部分は墨消し等してもいいのだが、そのために、遺産分割協議書をスキャンしてPDFにしている。
つまり、相続関係説明図以外にも、PDFにしているものもあるわけである。
であれば、どうせPDFにするんだから、相続関係説明図以外の登記原因証明情報のPDF化も、まあいいかなと思う。

というわけで、法定相続情報証明書を添付して相続登記を申請する場合、相続関係説明図はなくていいかなと思う次第。

ところで、法定相続情報証明書に基づいて、相続関係説明図を作ってもいいのだろうか。
法定相続情報証明書は戸籍謄本等の束なので、理屈だといいとは思うけど、実際にやったことはない。



評価証明書

iMacでは、外観をダークモードにしている。
ライトモードの背景が白だとなんだか眩しく感じてしまうので。
特に画面が大きいとなおさら。
ダークモードを使ってこれに慣れちゃうと、ライトモードにしたとき、なおさら眩しく感じてしまう。
で、結局、ダークモードに戻ってしまう。
ただ、文字は黒、背景は白、の方が、文字は読みやすいなと思う。

某市に評価証明書を申請しようと、その市のサイトで申請書をダウンロードしようと見ていたら、近傍価格をいれるかどうかのチェック欄があった。

相続等の所有権移転登記において、登録免許税を納付するが、これは、不動産の評価額を元に算出する。
不動産の評価額は、各市町村や都税事務所等で交付する評価証明書に記載されている。
というわけで、所有権移転登記には、評価証明書が必要となり、これを登記申請書に添付している。
なお、評価額は、申請時の年度のものが必要になる。

ところで、毎年、不動産所有者に、固定資産税の納税通知書・課税明細書が送られるが、この課税明細書にも評価額が記載されている。
では、所有権移転登記のとき、評価証明書ではなく、この課税明細書でもいいか、ということになろうが、これはいいとのこと。
例えば、都税事務所の案内に、
「所有権移転にかかる不動産登記申請の際、登録免許税の算定のため、固定資産の価格の記載が必要になります。その確認書類として、固定資産評価証明書の代わりに課税明細書を利用できる場合があります。詳しくは東京法務局までお問い合わせください。」
「課税明細書を利用する際は、納税通知書とともに、法務局の窓口で原本を提示してください」
とある。
つまり、登記申請時に、納税通知書と課税明細書を添付すればいいようだ。
原本還付を希望するなら、コピーをつけて、原本提出。

大阪市のサイトによると、「法務局へ固定資産価格の電子通知を行っているので、登記の際、原則として評価証明書を添付する必要はなくなった。課税明細書を活用ください」と案内されている。

津地方法務局の「相続による所有権移転登記に必要な書類と登録免許税」というPDFがあった。
そこには、「評価額は、市町から送付された固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書または市町が発行する固定資産評価証明書でご確認ください」「登記申請書に、課税証明書(課税明細)の写しまたは固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください」とあった。
ただ、自分が見た限り、東京法務局では、こういうのは見当たらなかった。

不動産所有者に送られる納税通知書・課税明細書は、1年に1回しか送られないので、なくしているかもしれない。
課税明細書には、公衆用道路といった非課税の不動産は記載されないので、非課税不動産も登記の対象ならば、この不動産については、近傍宅地の評価証明書は必要となる。
年途中に地目変更・更正があった場合も同様とのこと。
なので、納税通知書・課税明細書があって非課税物件がないような場合だと、これでもいいのかなと思う。
あるいは、評価証明書を取っておいたほうが、無難であろうか。

そもそも論。
所有権移転登記のとき、登録免許税の算出のため、不動産の評価額は必要になるものの、実は、評価額を証する書面は法定の添付書類ではない。
従って、本来いらないわけだが、評価額を把握しておくべき法務局側がこれを把握していないので、実務上、申請人が評価額を証する書面を添付しているわけである。
なので、評価証明書でなくても、評価額が分かるなら納税通知・課税明細書でもいいよ、ということになるのだろう。
上記の大阪市でアナウンスしているようなことが、本来なのであろう。

昔の話で、今はどうなっているか知らないが、法務局によっては、評価額の台帳を備え付けているところもあった。
そういう法務局に所有権移転登記申請があると、その法務局に、評価額を書き写しに行っていた。
非課税物件があれば、その法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、発行依頼書をもらって、市役所等に評価証明書を取りに行っていた。
ただ、結局、それでも評価証明書を取るようになったけど。

住民票(除票)・戸籍の附票

「全国アホ・バカ分布図考 はるかなる言葉の旅路」(松本修著、新潮文庫)という本を読んだ。
言語というか方言というか、そういうものに少し興味がある自分としては、かなり面白かった。
探偵ナイトスクープに、「大阪のアホと東京のバカの境界線はどこか探して欲しい」という依頼が来て、番組が作られて、これがきっかけで生れた本。
全国にアンケートをとり、まとめた結果、アホ・バカに関しては、方言周圏論とのこと。
アホ・バカそれに類する言葉(タワケ、ホンジナシ等)が京(今の京都)で生れ、そういう次々生れた言葉が、同心円上に地方に広がっていった、というもの。
京を中心にすると、京で話されている言葉が新しく、外側にいけばいくほど古くなる。
古語は辺境に残る、と言われており、辺境(京から離れた地域)にいくほど、古い言葉が残っているとのこと。
例えば、東北の北の方と九州の南のほうでは、各地で訛ったりするものの、実は同じ言葉が話されている、ということもあるようだ。
近畿ではアホが話されていることから、言葉としては、バカのほうが古く、アホが新しいとのこと。
個人的には、アホよりもバカのほうがキツク聞こえる。



法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出(って、長い…)において、申出人の氏名・住所が記載されている公的書類が必要となる(不動産登記規則第247条第3項第6号)。
具体例としては、運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票、それ以外の書類については、登記所に確認、とのこと(コピーの場合は、原本証明をする)。
運転免許証、マイナンバーカード、住民票以外だと、どの書類であればいいのか。
氏名・住所が確認できる公的書類とのことなので、氏名・住所が記載されている公的書類であればいいのだろう。
そういう書類の一つに、戸籍の附票があるが、これも該当するとのこと(法務局に確認した)。

自分が相続手続きの依頼を受けて、戸籍謄本等を取る場合、被相続人や相続人については、ほとんど住民票や除票は取らず、戸籍の附票(除附票等)を取っている。
というのも、戸籍の附票は、戸籍謄本等と一緒に請求できるので(こっちのほうが早くて楽)。
例えば、本籍A市、住所B市のとき、戸籍と附票だとA市に請求すればいいが、戸籍と住民票だとA市とB市に請求すればならない。
本籍・住所ともにA市でも、戸籍と附票の場合は請求書は1枚でいいが、戸籍と住民票の場合は請求書は別々に各必要となる。
それに、住民票は住所が分からなければ取れないが、戸籍の附票は相続人の戸籍を追いかけている過程で取れる。
また、相続登記の場合で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違って、その繋がりをつける場合は、住民票の除票よりも戸籍の附票のほうがいい。




新型コロナワクチン接種と成年後見

「悲しい歴史の国の韓国人(徳間書店、宮脇淳子著)」を読んだ。
地政学上、半島の性か…。

成年後見人になっている方について、施設から、新型コロナウイルスのワクチン接種についての連絡がきている。
厚生労働省が発行する、成年後見制度利用促進ニュースレター(第29号、令和3年3月22日発行)によると、新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について(予防接種法第2条、予防接種実施規則第5条の2第1項)

(1)まずは本人に確認する。本人の同意が確認できれば本人による自署・代筆。
(2)本人に意思確認が困難な場合は、成年後見人による署名。家族や医療・ケアチーム等、本人の周囲と相談しながら判断する。
とある。

予防接種実施規則第5条の2の第1項
予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

予防接種法第2条第7項
この法律において「保護者」とは親権を行う者又は後見人をいう。

本人の住民票上の住所に、コロナワクチンの接種券が送られるとのことだが、これを成年後見人宛てにすることも可能とのこと。
なので、いくつかの市役所に聞いてみた。
とある市役所では、成年後見人宛てに送るなら、新型コロナウイルスワクチン接種券送付先変更届(用紙は市役所のサイトからダウンロード)を出しておいてほしいとのことだった。
後期高齢者医療保険とか介護保険に関する書類の送付先を成年後見人にする手続きはしているが、それでも必要とのことだった。
とある市役所では、書類を後見人宛てに送付する手続きをしているからだと思うが、接種券の送付先は成年後見人宛てになっている、とのことだった。

ところで、インフルエンザの予防接種のところでも書いたが、成年後見人には医療行為の同意権は無いし、予防接種法では、成年後見人に対して規定されているのは努力義務(第9条)。
こことの兼ね合いって、どうなんだろう。

自動車の相続

「ものの言いかた西東(岩波新書、小林隆・澤村美幸著)」という本を読んだ。
言葉だけではなく、ものの言い方もにも地域差がある、ものの言い方も方言だよ、という内容の本。
新書なので、わりとあっさりしていたが、結構面白かった。
ただ、この分野の研究って、ほとんどされていないとのこと。
ものの言い方において、近畿と東北って、ほぼ真逆のようである。
ネットで、東北の人と関西の人が合わない、ってのを見たことがあるが、それが本当だとしたら、こういうものの言い方も原因なのかなと思う。


成年後見人として、自動車の相続に携わった。
とはいえ、自動車を業者が引き取ってくれることになり、手続きもその業者に依頼したので、全てに携わったわけではないが、調べたり聞いたりしたことを書いてみる。

車検証が必要。
車検証には、「使用者」「所有者」の記載があり、所有者が被相続人であれば、被相続人の遺産となる。
なので、その自動車については、遺産分割協議をすることとなる。
が、所有者が例えば業者名(販売会社だったりクレジット会社だったり)で、使用者が被相続人の場合は、「所有権留保」で、自動車をローンで買った可能性があり、ローン支払中は、所有権は業者にあるため、この場合、所有者として記載されている会社等に、残債務があるか等を確認(照会)する必要があるとのこと。
自動車ローンは完済されていて車検証の所有者の名義を変えていないだけだったら、その手続き(所有権解除)が必要になるとのこと。
そういった手続きを相続人からすることになるため、相続人が複数いる合は、相続人代表を決めておく、とのこと。
もしローンが完済されていなかったら、債務をどうするか、ということになろう。

自動車が事業用の場合、自家用車とは違う手続きとなるとのこと。
軽自動車の場合、普通自動車よりは手続きが簡便とのこと。
自動車は不要なので処分するときは、自動車の登録の抹消手続きをすることとなり、抹消手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録とがあるとのこと。

相続なので、戸籍謄本等が必要。
被相続人の車検証上の住所と最後の住所が違う場合は、その繋がりをつける除票等も必要。
この点は、相続登記でも共通しているところ。

司法書士なので、登記や預貯金の相続手続きはしているし、相続手続きについては分かっているので、自動車の相続手続きについても自分でできなくもないと思ったが、自動車の場合、「その自動車をどうするか」という、実際に存在する物の処分が必要となってくるので、その自動車を引き取ってくれる業者がいればそこに頼んだほうが早いな、と思った。




Web会議で、ちょっとした盲点?

今は、会議は全てWeb会議である。
Web会議をパソコンを使ってする場合、カメラやマイクが必要となる。
Web会議を初めてすることになったとき、カメラやマイクを買わないと…と思ったが、幸い、iMacには、カメラもマイクも内蔵されているので、性能がどうのこう等不満がなければ、あえて買う必要はない。
自分も、内蔵のものを使っているし、特に不満もないため、買っていない。

iMac27インチは、高さがあるので、普通に机の上に置くと、目線が上になり、首等が疲れるので、自分は、目線が下になるように、下げて置いている。
本体で高さを調整できないため、普段使っている机より少し低い小さい机を用意し、その上にiMacを置いている。
ところが、iMacの内蔵カメラは、本体上にあるので、画面が目線の下になるようにiMacを置いたら、顔のうちそのカメラより上になる部分が映っていないことが分かった。
額より上が映っていない…
何だか変な感じ…

内蔵なので、カメラの方向も変えられないし、変えるには、パソコンの置きかたを変えなければならない。
う〜…とか思ったが、パソコンの置きかたを変えるのも面倒なので、そのままにしている。
誰からも何も言われていないし、自分の姿勢を変えればいいし(頭を下げる、椅子を下げる、椅子にふんぞりかえる)。

とはいえ、本体を下げすぎているかなとも思えるので、高さ調製をすることとする。
本体下のリンゴのマークが見えるくらいの位置がよさそう。
これまでは、それよりも下げていた。
ただ、カメラ的には、これでも低い感じ。
机の上に置いたほうが、顔全てが映る。
なので、カメラ使うときだけ、パソコンを机の上に置いたほうがいいかなと思い、今度試してみることとする。


自分は、iMacを下げて置くようにしたのだが、ネットなんかを見ると、机の上に台を置いて、その台の上にiMacを置く人もいる。
自分とは真逆なので、人それぞれなのかな、どっちがいいのかなと思うときもある。

不動産の価格

先日、ニュースを見ていたら、LINEについて、LINEの個人情報が中国で閲覧できる状態だった、画像動画データ等が韓国内のサーバーで保管され韓国にある子会社の社員がアクセスする権限を持っていた、というものがあった。
そういったことが原因で、自治体等が利用を停止する動きが相次いでいるという。

LINEについては、前からいろいろ言われていた。
なので、いまさら…って感じ。
最近で言えば、確定申告の整理券をLINEで発行するというのを見て、おいおい…と思っていた。
だから自分は、ネットで整理券発行を選ばなかった。

もし、どうしてもLINEとかSNS等を使いたいのであれば、それ専用の端末で、私的に、情報等が漏れてもいい前提で使うほうがいいとは思いますね。
というか、そもそも論でいえば、ネットそのものが危険だし。


所有権移転登記の申請書の不動産の表示のところに、その不動産の価格(評価額)を記載している。
いつからだったか忘れたが、運用で、不動産が複数の場合は、申請書の不動産の表示のところに、不動産価格を記載するようになったと記憶する。
で、それが今でも続いている。
今はソフトを使っている関係上、ソフトに不動産価格を入力したら、それが申請情報(オンラインの場合)や申請書に反映されるようになっている。
ところが、法務局の申請書のひな形を見たら、不動産の表示のところに、不動産価格は入っていなかった。

ソフト上、設定の問題かも知れないが、例えば、不動産の評価額が1000万円の場合、「1,000万円」と表示されるが、漢数字を使う場合は、三桁の区切りは使いたくないので、毎回、「1000万円」と直している。
正直、これがめんどくさい。
不動産の表示のところに記載する不動産価格は、法定の記載事項であればともかく、そうでもない。
なので、この記載はなくてもいいかなと、思う次第。

未支給年金・準確定申告(成年後見)

親族が亡くなった方の成年後見人になった。
そのため、成年後見人として、被相続人の相続に関する諸手続きをすることとなった。
関係者から話を聴いたり資料を見たりしたところ、やらないといけないことはいろいろあるが、その中に、年金に関することと被相続人の準確定申告があった。

街角の年金相談センターに相談にいったところ、未支給年金の手続きをしておく必要があるとのことだった。
どうやら、年金については、死亡届は出されていたようだが、未支給年金の手続きはされていないようだった。

準確定申告は、相続人全員からする必要があるとのこと。
また、準確定申告のために、被相続人の年金の源泉徴収票が必要になるとのことだった。
ネットで見たら、死亡した人の年金の源泉徴収票は、死亡届提出者宛てに自動的に送付される、とのことだった。
ところが、源泉徴収票が見あたらない。
源泉徴収票は再発行できるとのことなので、年金事務所に再発行の手続きに行ったら、そもそも発行されていない、とのことだった。
どういうこと?
どうやら、未支給年金の手続きがされていないので源泉徴収票は発行されておらず、このたび、未支給年金の手続きがされたので、この手続きが終わってから源泉徴収票が発行される、ということらしい。

年金の手続きをしてから数ヶ月後、未支給年金に関する書類が届いた。
そして、それからしばらくして、被相続人の年金の源泉徴収票も届いた。
源泉徴収票に、「準確」の記載がある。
これで、準確定申告ができるようになったので、申告することとした。

ネットで見たところ、準確定申告用の源泉徴収票は、未支給年金の手続きをすると、約2ヶ月程度で発行される、と書かれてあった。

未支給年金の手続きと準確定申告は関連しているんだな〜と思った次第。



桜が咲いている?