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遺産分割協議証明書

なんだかんだと7月になって。
一年の 半ばが過ぎし 梅雨の空


一般的に、遺産分割協議書は、1通の用紙に相続人全員が署名押印し、それを相続人分作成し、各相続人が持つ。
例えば、相続人が3人いる場合、遺産分割協議書を3通作成し、相続人3人全員がその遺産分割協議書に署名押印をし、各相続人が持つ。
しかし、相続人1人遺産分割協議書1通というのも可能。
この場合、遺産分割協議証明書と言ったりする。
これは、遺産分割協議が成立したことを、相続人が証する書面である。

例えば、相続人が3人いる場合、相続人1人につき遺産分割協議証明書1通を作成し、それにその相続人が署名押印する。
相続人ごとに署名押印した遺産分割協議証明書3通で、一つの遺産分割協議書となる。
ようは、遺産分割協議書1通に相続人全員が署名押印するか、相続人ごとに遺産分割協議証明書にして署名押印するか、である。

1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するとなると、相続人の間で、遺産分割協議書を回さなくてはならない。
全員が集まるとか、お互いが近いとか、全員がすぐに署名押印できるようなら、それでいい。
が、相続人の人数が多い、相続人が遠方、海外に住んでいるような場合、1通に全員が署名押印するとなると、時間がかかる。
なので、そういう場合は、遺産分割協議証明書の方がいいと思う。
特に、相続人が海外に住んでいる場合、書類の送付に時間がかかるだろうし、協議書に綴じ込む形でのサイン証明書が必要になるので、相続人ごとの遺産分割協議証明書のほうがいいと思う。

一方、遺産分割協議証明書の場合、相続人1人につき1通になるので、コピーやスキャンをする枚数が、遺産分割協議書のときよりも増える場合も出てくる。
相続登記で相続人が3人の場合、スキャンしたりコピーしたりするのは、遺産分割協議書だとそれ1通と印鑑証明書3通だが、遺産分割協議証明書だとそれ3通と印鑑証明書3通になる。
また、遺産分割協議証明書に、不動産以外の遺産のことも記載されていて、その記載を墨消しするような場合も、その3通全てに墨消しをしなければならなくなる。




前住所通知 遺贈の場合でもされる?

「自閉症は津軽弁を話さない」(松本敏治著、角川ソフィア文庫)という本を読んだ。

Windows11が、今年の後半に出るとのこと。
ただ、システム要件が、比較的新しい(発売から5年未満)パソコンでも満たさない場合もあるらしいとのこと。
MicrosoftのWindowsのサイトで、今使っているパソコンがWin11のシステム要件の最小要件を満たしているかどうかを確認できる、「PC正常性チェックアプリ」をダウンロードできるようになっているので、これで確認してみた。
すると、自分が使っているパソコン(Win10)は、Win11のシステム要件を満たしていないとのことだった。
まあ、買ったのはだいぶ前だし。
なので、Win11にするなら、新しくパソコンを購入しないとならない。
しばらくは、Win10を使い続けるだろうが、替え時と考えようか。


遺贈による所有権移転登記。
登記済証(登記識別情報通知)がない。
登記義務者の住所変更登記が必要。

登記済証・登記識別情報通知が紛失等してない場合の登記は、
(1)登記官による事前通知
(2)資格者代理人による本人確認情報
(3)公証人による認証
による。(不動産登記法第23条1項、4項1号、2号)

また、事前通知がされる場合、申請された登記が所有権に関する登記で、登記義務者の住所変更登記がされているときは、例外を除き、原則として、登記官は、登記上の住所に通知(前住所通知)をする。(不動産登記法第23条2項)
その趣旨は、なりすましの防止である。
例外は、不動産登記規則第71条2項に規定されている。
○住所変更(更正)の登記原因が、行政区画、その名称、字もしくはその名称の変更または錯誤、遺漏の場合
○所有権に関する登記申請日が、最後の住所変更登記の登記の申請に係る受付の日から3ヶ月経過している場合
○登記義務者が法人の場合
○資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合に、その内容により申請人が登記義務者であることが確実に認められる場合


住所変更登記と遺贈による所有権移転登記を連件で申請し、所有権移転登記については登記済証等は紛失で添付できず、本人確認情報も公証人による認証も使わず、事前通知による場合。
規定上、前住所通知の例外に該当する事項がなければ、前住所通知はされると読める。
しかし、遺贈による所有権移転登記の登記義務者は、既に亡くなっている。
なので、既に亡くなっている登記義務者に対して、前住所通知をするのだろうか、その必要性はあるのだろうか、という疑問が生じる。

前住所通知の例外規定の中には、登記義務者が登記申請時に既に死亡している場合、という規定がない。
なので、規定上、通知はされるのだろう。
しかし、本通知の趣旨は、登記義務者のなりすまし防止なのであるから、登記申請時に既に死亡している登記義務者に対して通知する必要性はないとも思える。

まあ、結局は、申請して登記官が判断するのだろうが、実際は、どうなんだろう。

特定有限会社の代表取締役の変更登記(代表取締役のみの辞任)

「大阪ことば学」(尾上圭介著、岩波書店)という本を読んだ。
薄いので、さくっと読める。
言葉・方言は、その地域の文化であって、その地域の人々の価値観、考え方、人との接し方等を表している。
最近、言語や方言に関する本を読むようになっている。


特例有限会社 取締役A、B、代表取締役A
代表取締役Aが代表取締役のみ辞任し、Bを代表取締役としたい。

特例有限会社は、原則として、取締役が代表権を有し、代表取締役を選任した場合に代表取締役が代表権を有する。
特例有限会社の代表取締役はの選任方法は、次の3通り。
(1)定款
(2)株主総会の決議
(3)定款の規定による取締役の互選

代表取締役の地位
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の地位と代表取締役の地位が一体と考えられている。
一方、定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、これが別と考えられている。

このことから、
定款、株主総会で選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任はできない。
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の就任承諾をすれば、代表取締役の就任承諾は不要。

定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任が可能。
定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、取締役の就任承諾と代表取締役の就任承諾が必要。
となる。

従って、上記の場合、定款を確認して、代表取締役は取締役の互選によって選任する、という規定があって、Aがこの定款の規定によって代表取締役に選任されていれば、代表取締役のみの辞任が可能となる。

代表取締役Aの代表取締役の辞任
取締役の互選で、代表取締役をBに選任
代表取締役Bの就任承諾

登記に必要な書類
代表取締役Aの辞任届:会社印(法務局に届けた印)を押印、または実印+印鑑証明書
代表取締役Bを選任した互選書:原則 出席取締役の実印+印鑑証明書
              :例外 Aが会社印を押印していれば、他の出席取締役は認印でもいい
代表取締役Bの就任承諾書:Bの押印は認印でも可、互選書に就任承諾の旨が記載されていれば不要
定款:定款の規定による取締役の互選によって代表取締役を選任した場合の登記には、定款(原本証明)が必要
委任状:司法書士等の代理人に委任するときは必要
印鑑届+Bの印鑑証明書:会社印と代表者の実印押印、代表者が変わるので本書も必要となる
なお、印鑑カードを引継ぐ場合は、印鑑届の引継ぐ箇所にチェックをする。

マイナンバー入り住民票と成年後見

本日、関東甲信地方は梅雨入りしたとのこと。
昨年より3日遅く、平年より7日遅い梅雨入りとのこと。
今日も蒸し暑いけど、これから、蒸し暑い日が続くのでしょう。

同じ暑さでも、湿気のあるジメッとした蒸し暑さと、湿気のないカラッとした暑さは、全然違う。
昔、トルコに夏に旅行したことがあるが、そこは、晴れてカラッとしていた。
気温は高く、日差しは強烈だが、暑さは感じず、汗はかかないし、日陰に入ったら涼しく、日本のジメッとしたのは違う、と思ったものだ。
しかし、裏を返すと、日差しが強烈なため、汗が蒸発しているのであり、日中行動していると、水分、体力が奪われていることに、ホテルに着いた後に気がついた。
ああ、これが脱水症状というか熱中症というか、そういうものなのだろうと。
ああ、だから、現地の人は、長袖を着ているし、日中は動か(け)ないんだろうと思った次第。


成年後見等で、本人のマイナンバーが必要だけど、通知カード等もなくてマイナンバーが分からない場合、マイナンバー入りの住民票を取得することとなる。
成年後見の場合、保佐・補助の場合はマイナンバーに関する代理権が付与されている場合に限り、マイナンバー入り住民票の申請をすることは可能。
そして、成年後見の場合、その住民票を、成年後見人が受領できるが、保佐・補助の場合は、受領できず、本人の住所地に送付される。
というのが、これまでの扱い。
ちなみに、自分の場合、成年後見人としてマイナンバー入りの住民票を申請して受領したことはあるが、保佐人・補助人として、マイナンバー入りの住民票の申請をしたことがないので、この経験はない。

が、今年の6月8日から、保佐人・補助人が、登記事項証明書の代理行為目録により、マイナンバー入りの住民票の受領に関する代理権が付与されていると認められる場合、その保佐人・補助人もマイナンバー入りの住民票を受領できることになる、という扱いに変わったとのこと。(例えば、神戸市のサイトに、この記載があった)

普通に考えたら、マイナンバーに関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人でもマイナンバー入りの住民票を受領できると思うのだが、そうではなかったのが不思議。





死亡による成年後見終了の登記

閃光のハサウェイの公開延期で、昨日、また、YouTubeで逆シャアが公開された。
一昨日は、F91が公開。
両作品とも、映画を見に行ったし、DVDも持っているのに、見てしまう。
逆シャアの戦闘シーンで好きなところの一つは、サザビーがビームトマホークを投げつけ、νガンダムのビームライフルを破壊するところ(だいたい、1時間46分26秒~30秒のシーン)。


自分が成年後見人をしている方が、先日、亡くなった。
法律上、本人の死亡により成年後見は終了するが、後見終了登記をする必要があるし、また、管理していた財産を相続人に引渡さなければならないため、そういったことが終わるまで、実質的には、後見は終了していない。

本人が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(あるいは除籍謄本)は、死亡届を提出してから何日か経過しないと取れない。
なので、そろそろいいかなという頃を見計らって、本人の死亡記載のある戸籍を申請する。
あるいは、死亡届が出ているのでその処理が終わったら交付してもらうように、メモ書きを付けて申請しておく。
で、死亡の戸籍が取れたら、死亡による後見終了の登記を申請する。


そうだ、後見の終了の登記は、久しぶりに、Mac上のWinからオンライン申請してみよう。
ってことで、まずは、申請用総合ソフトをダウンロードしてインストール。
前に入れたが、消していた。
っと、その前に、キーボードを win mlde に切替え。
(今使っているキーボードは、Mac用で、Win使用時にはwinmodoに切替えることができる)

申請用総合ソフトを開いて、申請情報を入力。
iMac本体に、USBでカードリーダライタをつなぎ、これをWinの方で使用するように、切替える。
iMacのUSBの差込み口は、本体背面にあるため、カードリーダライタをつなげるために、席を立たないといけないんだよな…。

電子署名をする…も、できない。
なんで?
これが原因かな~…と思い、セキュリティソフトを一時停止したら、電子署名ができた。
やっぱり。
で、送信。

死亡による終了の登記の場合、死亡を証する書面(戸籍謄本や死亡診断書)を添付することになっているが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍(除籍)謄抄本の添付は省略できる。
今は、法務局が、住基ネットで死亡の事実を確認できるとのことなので、今回も、死亡を証する戸籍謄本等は添付省略できる。
そういうことから、死亡による終了の登記は、添付書類が不要となるため、オンラインで申請ができることとなる。

iMacのUSBポートが本体背面にあるため、USBで接続するためには、席を立たないといけないし、はずすときも席を立たないといけないので、面倒。
前に使っていたキーボードは、USBぽーとがあったので、使っていたが、今のキーボードにはない。
USBハブを買って、本体前に置けば、席を立つことはないので便利そうだが、そうはしていない。



近傍宅地

暑い。

あれ? Macでテプラで印刷できない、何でだろう…
しかたなく、Winにテプラをつなげたら、印刷できた。
テプラのサイトを見る。
最新版のプリンタドライバをダウンロードする必要があるのか…と思い、ダウンロード、インストールしたら、使えた。
そういうことか。


東京都23区内の不動産の所有権移転登記。
登記上の地目が公衆用道路の土地。
評価証明書は、委任状をもらって、こちらで取る。
23区内の地目が公衆用道路の不動産についての登記は、かなり久しぶりかもしれない。

記憶だと、確か、23区内の評価証明書には、近傍宅地の価格は入らなかったような…。
管轄の都税事務所に聞いてみたら、やはり、入らないとのこと。
近傍宅地については、法務局に確認する必要あり。

宅地と道路について登記するし、道路は宅地と接しているので、この宅地が近傍宅地になって、この宅地の評価額の㎡単価でいいんだろうな…と思いつつ、とりあえず、法務局に電話。
電話で確認できるのかなと思ったが、電話してみた。
そうしたら、道路と接している宅地の㎡単価を使用、とのことだった。

立川市とかこっちの方って、希望すれば、評価証明書に近傍宅地の㎡単価が記載されることの方が多い。
なので、もうずっと、法務局で近傍宅地の認定をすることなんてなかった。

23区の都税事務所で評価証明書を取るのも久しぶり。
ネットで見たら、郵送で申請する場合は、「都税証明郵送受付センター」に送るとのこと。
23区のどこの都税事務所でも取れる、までは知っていた。
また、手数料も変わっていて、下がっていた。
自分の記憶にあるのは、変わる前の、1件あたり400円(2件目以降も400円)だった。
それが、平成30年5月1日から変わって、1件400円で、2件目以降は1件100円になったとのこと(同一所有者で資産の所在が同じ区内)。






行方不明のポインター探し

ビックカメラに行ったら、新型iMac24インチが、置いてあったので、見た。
色は、ブルーのもの。
確かにポップだった。
見ていただけだが、もし新型27インチが出るとき、これと同じ感じのものだったらどうしよう…って思うようなものだった。

パソコンを使っていると、ポインターが行方不明になることが、たまにある。
デュアルディスプレイだと、どこいった?とかなるので、ポインターを探すが、その探す方法。

副ボタンクリック(Mac)、右クリック(Windows)をしてみる。
ウインドウが開くので、そこにポインターがある。

OS上で設定する。
OSで設定なので、不要だと思えば、設定を変えればいい。

Macの場合
システム環境設定>アクセシビリティ>ディスプレイ>カーソル>マウスポインタをシェイクして見つけるにチェック

トラックパッドで指を素早く左右に動かす(マウスを素早く左右に動かす)と、ポインターが大きくなって表示されるので、ポインターがどこにあるか、それで分かる。

Windowsの場合
設定>デバイス>マウス>その他のマウスオプション>ポインターオプション>Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示するにチェック

Ctrlキーを押すと、ポインターの位置が表示される。
ポインターのところに、丸が表示されて、小さくなって消えていく。


Windowsでいう右クリックは、Macにはない。
Macの場合、トラックパッドにもマウスにも右ボタンがないので。
なので、Macに変えたとき、どうするんだ?と、とまどった。
Windowsでいう右クリックに該当するものは、Macだと副ボタンクリックという。
副ボタンクリックは、システム環境設定で、トラックパッドやマウスに設定できるし、「Ctrlキー+クリック」でも副ボタンクリックとなる。
(トラックパッドを2本指でクリックしたら副ボタンクリック、に設定)

トラックパッド(Magic Track Pad 2)は、買ったときは、色はシルバーしかなかったが、今はスペースグレイもある。
appleのサイトで見たら、スペースグレイの方が、シルバーより2,000円高いが、スペースグレイを見たとき、こっちの方がかっこいいなと思った。
マジックマウスもマジックキーボードも、スペースグレイのものがある。
ただ、appleのサイトによると、スペースグレイの方は、「在庫がなくなり次第終了します」とあった。










紫陽花

ニュースを見ていたら、立川市曙町のホテルで殺傷事件があったとのこと。
ホテル名は分からなかったが、場所が映っていたため、思わず、どこだ?と、グーグルマップで探してしまう。
ああ、ここか。
ドンキとかあっち方面に向うときに通る場所。

今日から6月。
毎月初めは、後見関係の記帳ツアー。
管理している金融機関に行って、通帳記入をする。
立川駅周辺だと、北口・南口と、主な金融機関の支店やATMがあるので助かる。

が、立川駅周辺に、支店やATMがない金融機関のときもある。
その金融機関が、行ける距離にあればまだいいが、なかなか行けない場合は、結構大変。
そういう場合、管理の都合上、その金融機関は、解約してもいいかもしれない。
もしその金融機関が、年金等の振込み口座だったり、各種引落し口座だったりすると、口座変更しなければならないし、どうしようか迷うが、なかなか通帳記入に行けないようだと、別の口座に変更したほうがいいと思う。

紫陽花が咲いていた。

京へ筑紫に坂東さ

「<もっと知りたい日本語>方言が明かす日本語の歴史」(小林隆著、岩波書店)という本を読んだ。
先に、「ものの言いかた西東」という本を読んだが、面白かったので、同じ著者の違う本を読んでみようと、この本にしてみた。
方言から日本語の歴史を考えてみよう、という本。
文献から見る日本語の歴史は、中央の言葉(奈良・京都から江戸・東京)であり、主に上流階級の書き言葉である。
逆に言えば、中央以外の地域、庶民の話し言葉は、文献にはほとんどないこととなるが、それも日本語であるので、そのような言葉の歴史について、「方言」から考えてみようとのこと。
ちなみに、以前、ケンミンShowの東北魂スペシャルを見ていたら、東北弁の話で、この著者(東北大学教授)が、解説で出ていた。

「~さ」のところなんて、面白かった。
吉幾三さんの歌にもある、「東京さ行く」の「さ」のこと。

「京へ筑紫に坂東さ」
室町時代のことわざ。
方向を示す助詞を、京では「へ」、筑紫(九州)では「に」、坂東(関東)では「さ」というように、違いがあること。
室町時代から、方言の比較がされているというのが、面白い。
「〜さ」というのは、もともと、関東で使っていたようだ。

平安・鎌倉時代は、方向を表す言葉は、「~さまに(さま+に)、~さまへ(さま+へ)」が用いられていたという。
「京さまへ」は、「京の方へ」とのこと。
中央(京)で生れた「さまへ・さまに」が周囲に伝播し、関東に伝播して「さ」が生れ、それが東北へと広まった。
一方、関東は今は「~へ」というので、「~さ」が「~へ」に取って変わられたとのこと。
また、九州にも伝播し、九州では「さ~」となったとのこと。

この方向を表す「さま」は、室町時代以降、敬称へと変化したとのこと。
「鈴木さま」というときの「さま」は、この方向を表す「さま」から来たとのこと。

日本人は、はっきりものを言わない傾向にある。
「太郎へ本を渡す」というのも直接的なので、それをぼかすために、「太郎さまに」という「太郎のいる方向へ向けて」、という表現が生れた。
これを使い続けているうちに、「さまに」に敬称の意味が込められていくようになり、そうなると、元の方向を表す使い方は使われなくなり、室町時代以降、中央の表現からは消えていったという。

現代、お店で、「お会計の方は」、「ご注文のお品は、こちらの方になります」というように、「~の方」と聞くことがある。
この表現は、誤った言葉遣いとされている。
私も、言われると変な感じがする。
しかし、この「方」、実は「~さまに」と同じことではないかという。
接客において、「会計は」と相手に言うのは直接的で失礼に感じ、それをぼかすために、「方」を使い出したのではないか、ということだ。
そう言われると、確かに、「さまに」も「方」も、両方とも方向を表す言葉だ。
そういう意味では、平安時代や鎌倉時代の日本人も、今の日本人も、気持ちは一緒ってことだろう。
となると、「お会計の方」は、あながち、誤りではないのかも。
「方」も敬称の言葉として残り、方向を表す言葉としては消えていくのだろうか…。

全財産を相続させる自筆証書遺言による相続登記

VivaldiとかChromeとかFirefoxで開いても、開かない。
なぜ?と環境をみたら、Macの場合、Safariのみ対応だった。
Safariって、ほとんど使わない。
というか、こういうSafariのみ対応のときくらいしか使わない。


「全財産を○○に相続させる」という自筆証書遺言がある。
適正な遺言で、家庭裁判所の検認もされている。
遺言書には、「全財産」としか書かれておらず、具体的に、どこの土地とか建物とかは記載されていないような場合。
こういった遺言書に基づいて相続登記が可能か、というと、これは可能。
具体的に不動産が特定されていないので、司法書士的には、いいのかな…となんだか変な感じがするのだが、問題はない。

自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書(遺言書や遺言書が入っていた封筒と合綴)は、登記原因証明情報となる。
また、遺言書による相続登記の場合、被相続人に関しては死亡を証する戸籍謄本、相続人については不動産を相続する相続人の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要となるが、それだけでよく、被相続人の出生からの戸籍とか他の相続人の戸籍はいらない。
ようは、被相続人が死亡したことと、遺言書で指定されている相続人が間違いなく被相続人の相続人であることを証すればいい、ということになる。
なお、被相続人の同一性の証明のための戸籍等は必要となる。

遺言書による相続登記をオンライン申請するとき、遺言書や被相続人と相続人の戸籍謄本等といった登記原因証明情報をPDFにすることが手間でなければ、相続関係説明図を作成しなくていいかなと思ふ。