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遺言書による相続登記

なんだかんともう4月。
令和8年度(2026年度)となった。

JR東日本の値上げ。
立川~四ツ谷(中央線)は、片道580円(切符)・571円(IC利用)だったのが、620円(切符)、616円(IC利用)となった。
立川~新宿も、往復で1000円超えなかったのが、1000円を超えた。
新宿〜八王子(京王八王子)間の、JR東日本と京王線の比較の記事を読んだ。
これまでは、JRの方が83円ほど高かったのが、207円(IC利用)高くなるとのこと。
通勤定期券も、京王線のほうが安くなり、逆転したとのこと。


民法改正により、令和元年7月1日以降に作成された遺言書については、相続人本人の他、遺言執行者も相続登記を申請することができるようになった。
例えば、遺言書に「不動産を妻に相続させる」とあり、遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者も単独で相続登記が申請できる。

遺言書の記載が、「自宅をAに相続させる」という内容で、かつ、公衆用道路もあるがその記載がなかった場合の相続登記について。

この問題点は2つ。
1つ目は、自宅とあるだけで、登記すべき土地や建物が、遺言書上明らかでない。
これが分からないと、どの不動産を登記するかが分からない。
2つ目は、遺言書に公衆用道路の記載がないことをもって、この遺言書で相続登記ができるか否か。
もしできないとすると、相続人全員で、遺産分割協議が必要となる。

以下、私見。
なので、全てこうだとは限りません。

「自宅」については、被相続人(遺言者)の除票や戸籍の附票、評価証明書や名寄帳、登記済証や登記識別情報通知等を使って、自宅である土地や建物を明らかにすればいい。

公衆用道路が、自宅に行くための道路の場合、これは自宅と不可分な土地といえる。
それに、遺言者は、自宅と公衆用道路を分けて相続させようとしていたとは、通常考えられず、公衆用道路を含めた自宅を相続させる、というのが、遺言者の意思だろう。
遺言書を書くとき、この公衆用道路のことが分かっていたら、これも含めて、Aに相続させるという内容にしただろうし。

遺言は、文言を形式的に解釈するのではなく、遺言全体の関係性や作成の背景事情も考慮して、遺言者の意思を探求すべき、というのが、最高裁の判断とのことである。

従って、遺言書全体から、公衆用道路の記載はないが、これは自宅と不可分一体だし、これもAに相続させると言うのが遺言者の意思だと考えられるのであれば、この遺言書で相続登記はできる、と考えられる。

そうすると、通常通り、遺言書や戸籍謄本等を添付して、相続登記を申請すればいいかと思える。
が、公衆用道路のことにつき、一抹の不安も感じる。
そこで、念のため、「遺言書に公衆用道路の記載がないが、これも含めた不動産をAに相続させるのが相続人の意思だと思うので、この登記を申請しました」というような内容の上申書を作成して、これを添付して、申請してみた。
何事もなく、登記は終わってホッとした。