所有権登記名義人氏名変更登記
今年の4月1日から、不動産の所有権登記名義人の住所変更登記と氏名変更登記が義務化される。
自分であるいは司法書士に依頼して登記をするのが面倒なら、スマート変更登記を利用するのも1つの方法でしょうか。
住所変更登記・氏名変更登記は、かつては所有権登記名義人表示変更登記といっていた。
「たかが名変されど名変」なんていう言葉もある。
氏名変更は、婚姻や離婚、養子縁組等によって生じる。
ところで、戸籍上の氏名の文字を、申出によって、訂正することもできる。
例えば、旧字を常用漢字に訂正する、というような場合。
この場合、戸籍に文字の訂正のことが記載される。
所有権登記名義人として登記されたときの氏名の文字が、その後、申出によって、戸籍上訂正されたとき、これも氏名変更登記をするのだろうか。
持っている書籍には、戸籍の文字を訂正したことによる氏名変更登記の例はない。
調べても見つからない。
登記上の氏名の文字が変わっているので、氏名変更には間違いないとは思う。
その一方で、文字の訂正というのが、例えば婚姻によって氏名が変わったような場合ではないので、氏名変更登記になじむものなのだろうか、という疑問もある。
検索用情報の申出をして、スマート変更登記に任せる、という方法もあろう。
が、氏名の文字の訂正によって、果たして、職権で氏名変更登記がされるのだろうか。
正直、これは分からないが、疑問符がつく。
なので、戸籍の文字を訂正したように、登記上の氏名の文字も変更したいというのであれば、戸籍の文字が訂正されていることを理由として、氏名変更登記を申請するしかないのではないか。
と思うのだが、どうなのだろうか。
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