相続登記と住所変更登記と検索用情報の申出
「腹黒い」近現代史2 第二次大戦・独裁者の狡猾(共産主義に躍らされた世界のリーダーたち)(ビジネス社 福井義高、渡辺惣樹)、という本を読んだ。
第一次大戦後から第二次大戦間のいわゆる戦間記の歴史に関する、対談本。
今もそうだが、ヨーロッパというか大陸というか、あっちはグチャグチャで、なかなか分かりづらい。
敵の敵は味方だったり、遠交近攻だったり、深謀遠慮だったり、騙し騙され、なんでもありき。
AとB共有(令和7年4月21日より前)の不動産があり、Aが死亡して、BがA持分を相続することとなった。
Bの登記上の住所は、現在の住所と違う。
そんな場合。(まあ、ある話だ)
A→Bの相続登記申請、Bの検索用情報の申出(同時申出)
これはいいとして。
既に登記名義人になっているBの住所について、どうするか、となる。
来月4月1日から、所有権登記名義人の住所や氏名変更登記が義務化されるので、住所変更登記をする。
ただ、検索用情報の申出をすれば、義務化から免れる、とのことなので、住所変更登記をしないで、検索用情報の申出をしておいてもいいと思われる。
この場合、登記所から住所変更登記をしてもいいかを確認する連絡がくるので、変更登記をしてもいいと回答すると、登記所において、現在の住所に変更する登記をするとのこと。
というわけで、次の3パターンが考えられる。
住所変更登記をする。
住所変更登記をして、検索用情報の申出をする。
住所変更登記はしないで、検索用情報の申出をする。
住所変更登記には、原則、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかる。
土地と建物各1つなら、登録免許税は2,000円。
検索用情報の申出には、登録免許税はない。
原本還付をどこに押そう
急に寒くなった東京は立川市。
エプスタインファイルが公開されたというので、見てみた。
膨大な量。
日本人だと、今の千葉工業大学の学長の名前が出ているとのこと。
実はこうやって世界はコントロールされているのか…、奥の院の更に奥の院がいたのか…。
立川駅の南口に、東京パンダ麻辣湯という店ができたので、どんなもんかと入ってみた。
仕組みがよく分からなかったので、店員さんに聞いたら、ボールとトングを取り、好きな具材や麺を選んでボールに入れて、レジで計ってスープと辛さを決めて会計、とのことのようだ。
計り売りで、100グラム400円で、1000円(250グラム)以上になると、好きな麺80グラムをサービスとのこと。
ってなことで、具材をボールに入れていったが、その場所には計量器がないので、自分が選んだものが、どれくらいの重さかが分からない。
こんなもんでいいか、とレジに行ったら、497グラム(1988円)だった…。
え…、そんなに?
ボールも大きく、会計前に重さを計れないので、具材を取る量が難しい。
やっぱり、会計前に、計量できるようにして欲しいと思った。
不動産登記の申請で、原本還付をする添付書類があるとき、そのコピーを取って、そのコピーに、「原本還付、原本と相違ありません、司法書士植村清」という3つのハンコを押す。
なるべく添付書類の文字とかぶらないように、空白部分を探して押すが、空白部分がないと、どこに押そうか…と迷う。
押せるような場所がないときは、白紙のA4にハンコをおして、原本還付するコピーと契印をする、というようなことをしている。
添付書類もほぼ横書きなので、横の原本還付というハンコを作ろうと思いつつ、縦のハンコがまだ使えるので使い続けているが、とうとう横の原本還付のハンコを買うこととした。
横のほうが、押せる空白部分が多そう。
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