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成年後見とアイフォン
毎日、熱い日が続く。
自分はリュックを使っているが、この熱い時期は、背中の汗で、リュックが背負いづらい。
背中の対策グッズも売っているようで、こういうのを使ってもいいかも。
とある人の成年後見人になって、本人が携帯電話(アイフォン)を契約しているも、本人は携帯電話を使えないようなので、解約を検討する場合。
まずは、契約内容を確認するために、携帯電話会社に連絡。
どこの携帯かは、持っている資料や、口座引落し名等により分かればいいが、これが分からなければ、近くの携帯ショップに持って行って、見てもらうしかないのかな、と思う。
とりあえず、ドコモかauに行ってみる。
契約内容を確認したら、契約内容によっては、アイフォン端末を返却する場合もある。
期限内に、アイフォン端末を返却したら、残りの端末代全額免除される、というような契約である。
これを解約する場合は、通話の解約と端末の返却をすることになる。
通話については携帯電話会社、アイフォン端末についてはApple社となる。
端末を返却する場合、初期化をするといった条件があるが、携帯電話会社、携帯ショップ、Appleに聞くと、ちょっとやっかい。
アイフォンの初期化等の具体的なことについては、Appleに確認する必要がある。
(1)端末を返却するときに、初期化が必要。
(2)そのために、アイフォンの中に入ることになるが、端末に、パスコードでロックがかかっていたら、それを解除するパスコードが必要。
(3)これが分からなければ、強制的に初期化をする。
強制的な初期化の方法は、AppleのWebサイトに掲載されている。
そのためには、パソコンと接続ケーブルが必要となるが、ケーブルがなければ、その先に進めず、そういうときは、Apple直営店やサービスプロバイダーに持ち込むこととなる。
(4)パスコードが分かり、または、強制的に初期化して、その先に進めたとしても、アクティベーションロックがされていれば、それを解除する必要があるが、そのためには、AppleのIDとパスワードが必要。
(5)これが分からなければ、購入した店で、購入証明書を発行してもらう。
(6)Appleのいう購入証明書に該当する書類は、携帯ショップでも発行可能。但し、そのためには、パスコードロックが解除、あるいは、初期化されている必要があるようだ。
(7)手数料(22,000円)を払って、返却可能になる場合もある。
(8)持ち続ける、というのもありだが、この場合は、残額を全額払う(毎月の分割払い)こととなる。
初期化等して返却すれば、残額が免除となるため、本人の経済的には一番メリットがあるが、初期化のハードルが高いようなら、手数料を払う、あるいは持ち続けることを選択するのも、やむを得ないのかなと思うが、この点は、本人の状況次第でしょうか。
手続をする場合、携帯電話会社からは、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類、本人の身分証明書が必要といわれた。
携帯電話会社によっては、Webサイトで、成年後見人が手続きをする場合のことが掲載されていることもあるので、そういうサイトも参照する。
読点 「、」と「,」
毎日、暑い。
横書き日本語文書の読点で、「、」と「,」、どちらを使うか、ということである。
何を言ってんだ、と思う人もいるかもしれないが、実は、我が国の公用文では、横書きの読点は、「,」を使うとなっている(昭和27年内閣官房長官依命通知)。
裁判所の文書もそうだ。
だからだろう、弁護士さん作成の文書は「,」を使っている人が多いと感じる。
とはいえ、全ての公的機関の文書の読点が、「,」となっているわけでもない。
自治体からの文書でも、「、」が使われている。
少なくとも、義務教育だと句読点は「、」と「。」で習っているし、これをずっと使っているので、公文書で読点は「,」を使うと知ったときは、驚いた。
漢字や平仮名の後に来る読点がカンマの文章って、慣れのせいもあろうか、なんか読み辛く、違和感を抱く。
カンマって、前に戻るような記号だし。
自分が文章を作成するときは、昭和27年の通知等の公用文の作成要領を参考にしているが、それでも読点は「、」を使っている。
ネットで検索したところ、令和3年3月12日の文化審議会国語分科会の「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」、令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」というのがあったので、見ていた。
公用文の作成については、昭和27年の通知が基準となっていたが、現実はそれとは違う使い方をしている場面も多いことから、文化庁では、その見直しがされ、基準が70年ぶりに変わったとのことである。
令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」では、「句点には「。」読点には「、」を用いることを原則とする。横書きでは、読点に、「,」を用いてもよい。ただし、1つの文書内でどちらかに統一する」とあった。
ということで、今は、正式には、読点は「、」が原則となった。
最高裁のWebサイトで、令和4年4月12日の最高裁判決のPDFを見たら、読点が「、」になっていた。
同年3月の判決における読点は、「,」だったので、裁判所も、令和4年4月を機に、変わったのだろう。
個人的には、「、」の方が見慣れているし、読みやすいし、自分も使っているので、いいと思う。
他に、括弧についてもあり、括弧内に括弧を用いるときは、そのまま重ねて用いる、とあった。
但し、二重鍵括弧を使うこともある、と解説ではあった。
鍵括弧内の文章に鍵括弧を用いるときは二重鍵括弧にする、と覚えていたので、ここも変わる。
送り仮名についてもあった。
例えば、これまでの公用文作成要領では、「てつづき」については、「手続」と記載して、送り仮名の「き」を省く記載をするが、これも、学校で学んだ表記と同じように、送り仮名を省かずに書いてもいい、ということになった、とのこと。
これまで「申立手続」としていたが、これも、「申し立て手続き」にしてもいい、ということか。
成年後見と自動車
とある人の成年後見人になって、本人が自動車を持っているが、もう乗れないので、処分をする場合。
その前に、自動車が本人の所有かどうか、車検証で確認をする。
車検証で、所有者として本人の住所や氏名が記載されていれば、この自動車は本人の所有ということになる。
なので、本人の財産として、処分できる。
財産目録にも記載する。
一方、車検証で、使用者として本人の住所と氏名が記載され、所有者としてディーラーやクレジット会社等が記載されていたら、これは所有権留保付だということになり、この自動車は本人の所有ではないということになる。
なので、勝手に処分はできない。
また、この場合は、自動車ローンがあると思われるので、ローン会社に、残債務がいくらあるか等を問合せる。
自動車ローンを払っていたら、ローンが毎月口座引落しになっているでしょうから、通帳を見ると分かる。
自動車の処分(売却)については、業者に依頼する方がいいと思うので、業者に依頼をし、具体的には、そこと相談しながら、進めて行く。
査定書ももらっておいた方がいいでしょう。
所有権留保付の自動車の場合は、所有者に確認することとなるが、ローン残金を一括で支払ってくれ、となるでしょう。
残債務を一括で支払って、所有権留保を解除して、自動車の名義を本人に移して処分をする、ということになる。
なので、ローン会社に残債務を確認し、それが一括で払えるならば、払うこととなる。
それで、自動車の売買契約を締結する。
また、売却したら、自動車の保険契約を解約する。
JAFに入っていたら、これも解約する。
ローンの一括返済や自動車の売買と、高額なお金が動くことになるので、家庭裁判所には、事前に方針等を照会しておくのがいいと思う。
成年後見とクレジットカード
作成した文書を3部印刷したら、印刷した後に、誤字を発見した。
紙のムダ…。
っつか、なんで印刷した後に誤字に気付くのだろう。
とある人の成年後見人になった場合、ご本人がクレジットカードを持っていることがある。
また、クレジットカードがなくても、通帳の記載(会費や利用料の引落し)やクレジット会社からの送付物によって、クレジットカードの契約をしていることが分かることもある。クレジットカードによる取引があったら、これが使われていないのか、何に使われているのかを確認する必要がある。
口座引落の場合のその額は、何かの利用料だったり会費だったり、ショッピングだったり、そういうものの合計額かもしれないが、その内訳は、明細書等がなければ分からない。
最近は、ぺーパレス化で、本人が利用明細を書類で受取らずインターネット上でログインして確認することを選択していることもあろうが、そんなときは、ログイン情報分からなければ、どうしようもない。
というわけで、成年後見人としては、クレジットカードが生きているのかどうか、何に使っているか等を確認する必要が出てくるため、クレジット会社に、取引明細や情報開示の依頼をすることとなる。
まず、私は、カード会社に、成年後見人になったこと、開示請求をしたいので方法を教えてほしい、というような電話をしているが、カード会社への電話は、繋がらないこともあるし、事情を伝えるべく中の人と話さないといけないので、そこまでたどり着くのに、なんだかんだと、時間がかかることもある。
クレジット会社のホームページで、情報開示の方法や申請書、必要書類や費用について記載されている場合もあるので、それを参照する。
成年後見人による情報開示は、有料になるところもあるようだ。
いつからいつまでの取引明細の開示を求めるか、ということに関しては、直近の取引明細だけでもいいかもしれないし、数カ月前から直近までとかは、状況によるでしょうか。
それで開示された明細を見て、クレジットカード払いをしているものが判明する。
例えば、携帯電話代、水道光熱費、保険料、各種会費等。
これで初めて、こういうところと契約をしていたのか、こういう支出をしているのか、ということが分かる。
この情報を基に、家庭裁判所に提出する、年間収支予定表を作成する。
それ以降も、カード利用料の口座引落しが続き、その明細書がなければ、取引明細の開示をし続ける。
カード払いしているものにつき、本人に必要がないと思われるものは、解約をしていく。
それで、カード払いをするものがなくなり、カードを持っている必要がなくなれば、カードも解約をする。
1部しか印刷できない…
Mac版のエクセルで、複数部印刷しようとしても、なぜか1部しか印刷されない。
なので、2部欲しいときは、印刷を2回しなければならない。
成年後見で、エクセルの報告書等を、家裁提出用と自分用とで、いつも2部印刷しているが、一回ずつ印刷しないとならないので、ちょっとイラッとしている。
まあ、プレビューで開いて、複数部印刷するという方法もあるが。
Win版のエクセルだと、問題なく、同じプリンターで、複数部印刷できる。
ということは、Mac版エクセルの問題なのか…。
原因が分からない。
相続や売買による所有権移転登記で、その登記をする土地が、登記地目は宅地だが、現況が公衆用道路で、評価額がゼロの場合。
この場合でも、登記の登録免許税はかかるので、その計算をしなければならないが、これについては、ネットで検索するといろいろヒットするので、細かいことは、そちらにお任せ。
簡単に言えば、㎡単価に登記する土地の地積をかけて、それに30/100をかける。
ところで、これと逆の場合もある。
登記地目が公衆用道路だが、現況が宅地で、課税明細書や評価証明書に評価額が記載されている場合である。
この場合は、課税明細書や評価証明書に記載された評価額を使って、登録免許税を計算する。
30/100は、かけない。
以下余白
連日、暑い日が続く。
歩いていると、汗びっしょり。
それで冷房の効いた部屋に入ると、ブルッとするし。
服も、汗が乾いて、白くなっているし。
今の若者は、「8時10分前に集合」を7時50分前ではなく、8時8分(8時10分の前)と思っている、というような記事があったので、読んでみた。
自分は、これは「7時50分(8時の10分前)」、という理解だが、「8時10分の前」と理解する人もいるとのこと。
とすると、この言い方をすれば、人によって、20分の誤差が生じるのか…。
まあ、集合時間を伝えるとき、7時50分集合を、8時10分前集合とは言わない、という突っ込みはさておき。
(8時出発(開始)だから、(その)10分前に集合、とかになるかな。)
少し前に、アレクサンドラ構文とかいって機能的非識字の動画を見たこともあって、これと同じ類いのことなのか、あるいは、時代の変化による言葉遣いの変化なのか、どうなのだろうかと、しばらく考えていた。
ネットで検索すると、この話は、前から言われていたようである。
NHK放送文化研究所のページ内の2011年3月1日の記事(QandA)に、1954年(昭和29年)の気象用語の取り決めの中に、「○時△分前」という言い方を放送では使わない、という記述が確認できるとのこと、というのがあった。
それこそ、大半は「8時の10分前」と解釈するが、中には「8時10分の前」と解釈する者も少なからずいて、誤解を与える恐れがあるので、こういう言い方はしないようになったとのこと。
ようは、今に始まったことではない、ということだ。
なので、少なくとも、1954年からこういう話が出ているとすれば、この「○時△分前」は、時代とか若者とかスマホとかそいうのは関係なく、単に、日本語の理解の問題なのだろうと思った。
これと似たような話で、「100グラム弱」や「1時間強」というときに使う「強弱」もある。
自分は、100グラム弱は、100グラムに少し足りないことだと思っているが、100グラムを少し超えている、という人もいるようで。
法定相続情報一覧図は、図と作成日や作成者の欄の間に、「以下余白」と書いておかないと、どうやら補正になるみたい。
Macで便利な標準機能
Macを普段使っていて、個人的に便利だな〜と思う標準機能。
標準機能なので、アプリを入れる必要はない、というところがミソ。
(1)英数・かなキーの2度押し
例えば、「えいすう」と入力して変換して「英数」としたいのに「eisuu」と打ってしまった場合、仮名キーを2度押しすると、「えいすう」になり、それで変換して、「英数」にする。
「kana」としたいのに「かな」と打ってしまった場合、英数キーを2度押しすると、「kana」になる。
「確定」としたいのに「各停」と変換を誤ってしまった場合、仮名キーを2度押しすると、変換確定前に戻る(また変換できるようになる)ので、変換し直して、「確定」にする。
多用する。
(2)クイックルック
スペースキーを押すと、アプリケーションを開くことなく、ファイルの中身をみることができる機能。
アプリケーションでファイルを開く必要がない、という点がいい。
PDF、Word、Excel等のファイルのプレビューが表示されるし、音楽や動画は再生する。
メールの添付ファイルもクイックルックできる。
スペースキー押すとプレビューが表示され、もう一回押すと、プレビューが閉じる。
表示されたプレビューをアプリケーションで開くことも可能。
ゴミ箱に入れたファイルも、クイックルック可能。
結構多用する。
(3)プレビュー
PDFや画像を編集できる。
特に、これでPDFファイルが閲覧できるし、書き込めるしで、普段使うくらいのレベルであれば、Acrobat Readerいらず。
(4)仮想デスクトップ
複数のデスクトップを作成することができる。
複数のアプリを使うときは、アプリを切り替えるよりも、デスクトップを切り替える方がいい。
自分は、アプリごとにデスクトップを割り当てているし、デスクトップの切り替えのショートカットキーも作って登録している。
(5)ミッションコントロール
デスクトップ上のウインドウを一時的に整列する機能。
複数のウインドウを開いているときに、俯瞰的に表示され、必要なウインドウを見つけることができる。
デスクトップ上にウインドウを、特に複数のウインドウを開いているときに、多用する。
そして、使いたいウインドウを選択する。
Spotlightも便利だが、自分はAlfredというアプリを使っているため、ほとんど使ってはいない。
文字化け
たまに、受取ったメールの文章内に、(日)、(月)、(火)というような曜日が表示されていることがある。
内容からすれば、曜日は全く関係ないにも関わらず。
これ、機種依存文字である丸数字(数字を○囲んでいる)の文字化けである。
Windowsのメールでこの丸数字を使うと、Macで受信したときに文字化けしてしまうのである。
前は、添付ファイル名が全部文字化けをしていた。
ちなみに、丸1が(日)、丸2が(月)、丸3が(火)…になってしまう。
ただ、文字コードが同じだったら文字化けしないようで、文字化けしていない場合もある。
相続や売買等の所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出のための評価証明書等を添付する必要がある。
評価証明書でなくても、納税通知書の課税明細書でもいい。
以前、名寄帳を添付して申請したが、特に何も言われなかった(申請前に問合せてみたが)。
固定資産税の課税明細書を添付するとき、原本還付をしていた。
が、聞いてみると、コピーを添付するだけでもいいようだ。
であれば、評価証明書の場合も、コピーだけでいいのだろうか。
自分の場合、評価証明書は、依頼者から原本還付を求められない限り、原本を添付しているので、あえてコピーを取ってコピーを添付するということはやっていないから、扱いが分からない。
この評価証明書等は、法定の添付書類ではないんですよね。
であれば、コピーだけでもいいような気がする。
戸籍謄本等の広域交付
今日の東京都立川市も暑い。
天気予報を見たら、ずっと最高気温が30度を超える日が続いている。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度により、本人またはその配偶者及びその直系親族の戸籍(除籍、改製原)謄本のみ、本籍地以外の市区町村の窓口でも取れるようになった。
なので、例えば、親が亡くなったときに、その子供が相続手続のために、自分の戸籍や親の出生から死亡までの戸籍等を取る場合、自分や親の本籍地が遠くても、自分の近所の役所の窓口で取れるようになったということなので、便利になったでしょう。
ただ、いくつかの自治体のサイトを見ていると、相続のときに必要な、出生から死亡までの戸籍謄本等を取るような場合は、当日交付ができない場合がある、後日交付になるので再来庁して取りに来てください、というような注意書きもあった。
また、取扱は本庁舎のみで、出張所等では取り扱っていないようだ。
広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、代理人による請求はできないとのこと。
(なので、成年後見人による被後見人の戸籍の広域請求はできないとのこと。)
受取も、請求された本人のみとのこと。
広域交付で取得可能なのは、配偶者や直系親族のもので、兄弟姉妹等の傍系は取れないとのこと。
対象は「謄本」で、「抄本」は対象外とのこと。
戸籍の附票は対象外とのこと。
コンピューター化されていないものも取れないので、本籍地に請求をする。
戸籍が廃棄等されている場合に必要な廃棄証明書等は、本籍地でしか取れないとのこと。
窓口で、とあるように、郵送はできないとのこと。
住民票も、広域交付が可能となっている。
広域住民票は、請求時現在の最新の住民票とのことで、除票は対象外とのこと。
また、本籍・筆頭者の記載はできないとのこと。
この広域交付は、司法書士等の専門職による職務上請求は対象外なので、我々が業務で職務上請求書を使用して取る場合は、これまでと変わることなく、本籍地や住所地の役所に請求をすることとなる。
所有権登記名義人の住所変更登記
令和8年4月1日から、個人か法人を問わず、所有権登記名義人の住所や氏名(商号や本店等)の変更登記の義務化がされる。
それで、法務局が職権で住所変更登記等をする「スマート変更登記」というサービスも始まる。
法務省の「住所等変更登記の義務化特設ページ」
以下、個人の所有権登記名義人の住所変更登記について。
所有権登記名義人の住所や氏名変更登記のことを、我々の間では、「名変(メイヘン)」という場合が多いと思う。
というのも、今は、「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」というが、以前は、住所の変更も氏名の変更も、「所有権登記名義人表示変更登記」、略して名変(メイヘン)と言っていたので、その名残でしょう。
また、我々の間では、「たかが名変、されど名変」という言葉もあり、簡単だけど悩ましいのが、メイヘンなのである。
通常、メイヘン登記は、それ単発で申請されることはあまりなく(義務化以降は分からないが)、他の登記と一緒に(連件)で、しかも1件目で申請されることが多い。
相続人不存在における相続財産清算人選任による、亡相続財産への氏名(住所)変更登記は、単発で申請されることが多いでしょうか。
例えば、売買による所有権移転登記をするときに、売主の登記上の住所と今の住所が違っていたら、この住所変更登記をしないと、売買による所有権移転登記ができない。
この場合、連件で、1件目が住所変更登記、2件目が所有権移転登記を申請することになるが、メイヘンは1件目に来るため、これをしくじったら、2件目以降が進まないという大問題が発生するため、その有無も含めて、メイヘンには気を使うのである。
住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所までの繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりを証する書類は、住民票や戸籍の附票である。
ケースバイケースだが、自分がする場合はこんな感じ。
現住所の住民票(戸籍の附票を取ることを想定し本籍入り)を取る。
それで、現住所と登記上の住所と繋がれば、それでいい。
例えば、住所A(登記上)→住所B(現住所)で、住所Bの住民票に前住所Aの記載があれば、それでいい。
それで繋がりがつかない場合は、前住所で除票、登記上の住所で除票、本籍で戸籍の附票・除附票・改製原附票と、取れるだけ取ってみる。
これで繋がりがつけばいい。
だが、除票や除附票等は、保存期間が5年間であるため、取れない可能性もある。
役所で、除票や戸籍の除附票等が取れないのなら、もう仕方がない。
なお、法改正により、令和元年6月20日から保存期間が150年間になった。
住民票や除票、戸籍の附票等に、登記上の住所が出てこない場合は、登記上の住所での不在籍証明書・不在住証明書というのも、取ってはいる。
が、不在住不在籍は、求められていないような気もする。
住民票や除票、戸籍の附票等でも繋がりがつかなければ、登記済証を使う(原本還付)。
登記済証がなければ、固定資産税の納税通知書(原本還付)を使う。
住所の繋がりをつける書類には、他にも以下のものがある。
住居表示実施証明書
例えば、登記上の住所が、1丁目1番地1だったのが、住居表示実施によって、1丁目1番1号に変わったような場合に、住居表示実施証明書を取る。
町名地番変更証明書
登記上の住所の町名や地番が変更されていた場合に、町名地番変更証明書を取る。
市区町村合併等で、住所の市が変わった場合(例えば、田無市と保谷市が合併して西東京市になった)は、公知の事実として、その変更証明書は不要の扱いになっている。
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