被相続人の最後の住所と登記上の住所
昨日は寒かった。
相続登記で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合のことは、過去に何度か書いているが、この場合は、同一性確認のため、戸籍の附票・除附票・改製原附票、住民票除票で、その繋がりをつけることとなる。
また、これは、相続人不存在で相続財産清算人が選任されたとき、審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が違うときも同じである。
戸籍の除附票・改製原附票や除票は、保存期間が5年間だった。
それが、法改正(令和元年6月20日施行)によって、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の除附票・改製原附票や住民票の除票の保存期間が150年間となった。
また、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票は、令和4年1月11日から発行可能となったとのこと。
ということは、今は、平成26年6月19日までの除附票や除票は取れないが、平成26年6月20日以降の除附票や除票は取れる、ということになる。
平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票が、令和4年1月11日から取れるようになっていたということは、そういう件がなかったことから、正直、知らなかった。
が、先日、そういうケースにあたって、保存期間経過で除票はないだろうな…と思っていたところ、除票があったので、調べたら、そういうことだった。
Win10からWin11へ
昨日10/14で、Win10のサポート終了となった。
仕事で使うので、Win11にしたが、自分の使っていたWin10のパソコンはアップできないものだったので、Win11登載パソコンを新規購入。
また、それによって、ソフトも買ったり入れ替えたりした。
なんだかかんだと、マイクロソフトに振り回されているな〜って感じ。
「Windwos11 使いづらい」等で検索すると、いくつかのサイトがヒットする。
初期設定の確認も、なんだかんだと手間。
Win11のタスクバーって、画面下にあり、スタートボタン等は、中央に配置されている。
Win10は左寄せだったので、ここは変わった。
しかも、これまで、タスクバーは上下左右に動かせたのに、Win11の標準設定では、動かせないとのこと。
ちなみに、中央配置は、MacのDockの初期設定と同じ。
Win10機は、どうしよう。
まだ使えるしな。
Ubuntuを入れてみようかな。
登記識別情報通知と土地の合筆・分筆
Windows11を使うが、何だコレ…状態。
とりあえず、いろんな設定をみて、不要なものはオフにする(ほとんどオフ)。
右クリックしたときに表示されるウインドウが、これまでと違う。
UI(ユーザーインターフェイス)が変えられると、操作に戸惑う。
Shihtキーを押しながら右クリックすると、前と同じ表示になるようだ。
インターネットで調べながら、設定をみていくのがいいのかなと思う。
Win11のパソコンにソフトを入れ替え、これでオンライン申請できるようになったので、複合機から登記原因証明情報をPDFで読み込もうと思ったら、できない。
なので、いったんメインパソコンでPDFを読み込み、ネットワークでWin11のパソコンにデータを移そうと思ったら、これもできない。
あ、ネットワークを組むのを忘れていた…。
時間がなかったので、とりあえず、メールに登記原因証明情報のPDを添付して送信し、Win11のパソコンで受信をした。
申請してから、ネットワークの設定方法を調べながら、複合機やパソコンの設定をした。
土地の合筆や分筆は、土地家屋調査士さんの業務だが、分筆や合筆がされた土地を売却して所有権移転登記をする場合に、登記識別情報通知が必要となってくるが、どれがその土地の登記識別情報通知になるか、ということになる。
土地が合筆された場合、新たに、登記識別情報通知が発行される。
従って、この土地を売る場合は、この新しい登記識別情報通知が必要となってくる。
また、合筆前の全ての登記識別情報通知でもいいという取扱になっている。
A土地とB土地が合筆されて、C土地ができた場合、C土地について登記識別情報通知が発行されるので、C土地を売るときは、この登記識別情報通知を使う。
あるいは、A土地とB土地の登記識別情報通知でもいい。
土地が分筆された場合、新たに登記識別情報通知は発行されない。
従って、この土地を売る場合は、分筆前の登記識別情報通知が必要となる。
1丁目1番の土地が、1丁目1番1の土地と1丁目1番2に分筆されて、1丁目1番2の土地を売る場合は、1丁目1番の土地を取得したときの登記識別情報通知を使うこととなる。
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