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月別アーカイブ: 9月 2025

評価証明書や課税明細書

Win11のパソコンを買ったので、いろいろいじっている。
スタートボタンが、これまでの左側から、真ん中になっている。
これはどうだあれはどうだと、ネットで検索している。
っつか、Windowsってこんなに複雑だったっけ…。

所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出の根拠のために、その年度(今だったら令和7年度)の評価証明書や課税明細書を添付する。
先日、知り合いに聞いたところ、これは、コピーを添付すればいい、とのことである。
えっ!?そうなん?
法務局に聞いてみたら、コピーでもいいよとのこと。
今まで、原本を添付したり、コピー添付で原本還付をしたりしていたが、それ依頼、原本は預かって、コピーを添付するようにしている。
まあ、そもそも、評価証明書や課税明細書は、法定の添付書類ではないし。


ただ、課税明細書は、納税通知書と一体になっている場合が多いが、これには年度が記載されていないこともある。
こういう場合、課税明細書だけのコピーを添付しても、どの年度の評価額がわからず、年度の記載のあるところもコピーして添付する必要があるので、注意。


 

Windwos11

Windows11をセットアップするには、マイクロソフトアカウントが必要とのこと。
なので、インターネット接続環境も必要になる。
つまり、この環境がないと、Win11は使えないということになる。

とりあえず進めて行って、セットアップが終わったら、前と違う。
どういうこと?
マイクロソフトアカウントでWin11にログインする、ってことか。
前と同じように、ローカルアカウントは作成できないのだろうか。

調べたら、マイクロソフトアカウントでセットアップした後で、ローカルアカウントを作成し、これに切り替えることもできる、とあった。
これをやってみた。

また、マイクロソフトアカウントがなくても、ローカルアカウントを作成してセットアップできる方法というのもあるそうで、それを試したところ、できた。

成年後見とマイナ保険証

Win10のサポートが、今年の10月14日で終わるとのこと。
って、あと1か月。
自分の使っているパソコンは、Win11にアップできないとのことで、買い替えないと…。


ご本人が、成年後見等になる前に、マイナ保険証の登録をしていて、その後、成年後見等になった場合。

以下は、私見。
本人が、マイナ保険証を使えればいいが、使えない場合もあろう。
また、施設は、被保険者証を預かってくれるが、それがマイナ保険証だと、そうはいかないだろう。
マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードとパスワードか、マイナンバーカードと自治体から送られてくる資格情報のお知らせが必要となってくる。
なので、施設の人がマイナ保険証を使う場合、施設がマイナンバーカードやパスワードを預かることとなるが、施設としては、それは避けたいだろう。
ネットでいろいろ見ると、実際に、マイナ保険証を預からないといっている施設がある。

そう
なってくると、成年後見人としては、マイナ保険証よりも、資格確認書の方が、本人や施設等にとっては使い勝手がいいのではないかと思うわけである。
資格確認書だったら、これまでと同様に、施設も預かれるだろうし。

資格確認書の交付を受けるには、マイナ保険証の登録の解除をする必要があるが、これは、成年後見人でもできるとのこと。
保佐や補助だったら、代理権が必要だろうか。
また、自治体によっては、事情があれば、マイナ保険証の登録を解除しなくても、資格確認書の交付を受けられる場合もあるそうだ。
なので、マイナ保険証だけど資格確認書の交付を受けたい場合は、まずは、自治体に問合せてみるのがいいでしょう。

成年後見人が、
マイナ保険証の登録解除や資格確認書の申請の手続をするときは、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認が必要。
手続は、市役所等の窓口でも郵送でもできるが、窓口で手続をすると、資格確認書がその場で交付されるとのことなので、窓口に行って手続をする方がいいと思う。

相続放棄

なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。

パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。


相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。

この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。

被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。

一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。