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成年後見とアイフォン

毎日、熱い日が続く。
自分はリュックを使っているが、この熱い時期は、背中の汗で、リュックが背負いづらい。
背中の対策グッズも売っているようで、こういうのを使ってもいいかも。

とある人の成年後見人になって、本人が携帯電話(アイフォン)を契約しているも、本人は携帯電話を使えないようなので、解約を検討する場合。

まずは、契約内容を確認するために、携帯電話会社に連絡。
どこの携帯かは、持っている資料や、口座引落し名等により分かればいいが、これが分からなければ、近くの携帯ショップに持って行って、見てもらうしかないのかな、と思う。
とりあえず、ドコモかauに行ってみる。

契約内容を確認したら、契約内容によっては、アイフォン端末を返却する場合もある。
期限内に、アイフォン端末を返却したら、残りの端末代全額免除される、というような契約である。
これを解約する場合は、通話の解約と端末の返却をすることになる。
通話については携帯電話会社、アイフォン端末についてはApple社となる。

端末を返却する場合、初期化をするといった条件があるが、携帯電話会社、携帯ショップ、Appleに聞くと、ちょっとやっかい。
アイフォンの初期化等の具体的なことについては、Appleに確認する必要がある。

(1)端末を返却するときに、初期化が必要。
(2)そのために、アイフォンの中に入ることになるが、端末に、パスコードでロックがかかっていたら、それを解除するパスコードが必要。
(3)これが分からなければ、強制的に初期化をする。
強制的な初期化の方法は、AppleのWebサイトに掲載されている。
そのためには、パソコンと接続ケーブルが必要となるが、ケーブルがなければ、その先に進めず、そういうときは、Apple直営店やサービスプロバイダーに持ち込むこととなる。
(4)パスコードが分かり、または、強制的に初期化して、その先に進めたとしても、アクティベーションロックがされていれば、それを解除する必要があるが、そのためには、AppleのIDとパスワードが必要。
(5)これが分からなければ、購入した店で、購入証明書を発行してもらう。
(6)Appleのいう購入証明書に該当する書類は、携帯ショップでも発行可能。但し、そのためには、パスコードロックが解除、あるいは、初期化されている必要があるようだ。 
(7)手数料(22,000円)を払って、返却可能になる場合もある。
(8)持ち続ける、というのもありだが、この場合は、残額を全額払う(毎月の分割払い)こととなる。


初期化等して返却すれば、残額が免除となるため、本人の経済的には一番メリットがあるが、初期化のハードルが高いようなら、手数料を払う、あるいは持ち続けることを選択するのも、やむを得ないのかなと思うが、この点は、本人の状況次第でしょうか。

手続をする場合、携帯電話会社からは、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類、本人の身分証明書が必要といわれた。
携帯電話会社によっては、Webサイトで、成年後見人が手続きをする場合のことが掲載されていることもあるので、そういうサイトも参照する。

読点 「、」と「,」

毎日、暑い。


横書き日本語文書の読点で、「、」と「,」、どちらを使うか、ということである。
何を言ってんだ、と思う人もいるかもしれないが、実は、我が国の公用文では、横書きの読点は、「,」を使うとなっている(昭和27年内閣官房長官依命通知)。
裁判所の文書もそうだ。
だからだろう、弁護士さん作成の文書は「,」を使っている人が多いと感じる。

とはいえ、全ての公的機関の文書の読点が、「,」となっているわけでもない。
自治体からの文書でも、「、」が使われている。

少なくとも、義務教育だと句読点は「、」と「。」で習っているし、これをずっと使っているので、公文書で読点は「,」を使うと知ったときは、驚いた。
漢字や平仮名の後に来る読点がカンマの文章って、慣れのせいもあろうか、なんか読み辛く、違和感を抱く。
カンマって、前に戻るような記号だし。

自分が文章を作成するときは、昭和27年の通知等の公用文の作成要領を参考にしているが、それでも読点は「、」を使っている。

ネットで検索したところ、令和3年3月12日の文化審議会国語分科会の「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」、令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」というのがあったので、見ていた。
公用文の作成については、昭和27年の通知が基準となっていたが、現実はそれとは違う使い方をしている場面も多いことから、文化庁では、その見直しがされ、基準が70年ぶりに変わったとのことである。

令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」では、「句点には「。」読点には「、」を用いることを原則とする。横書きでは、読点に、「,」を用いてもよい。ただし、1つの文書内でどちらかに統一する」とあった。
ということで、今は、正式には、読点は「、」が原則となった。

最高裁のWebサイトで、令和4年4月12日の最高裁判決のPDFを見たら、読点が「、」になっていた。
同年3月の判決における読点は、「,」だったので、裁判所も、令和4年4月を機に、変わったのだろう。
個人的には、「、」の方が見慣れているし、読みやすいし、自分も使っているので、いいと思う。


他に、括弧についてもあり、括弧内に括弧を用いるときは、そのまま重ねて用いる、とあった。
但し、二重鍵括弧を使うこともある、と解説ではあった。
鍵括弧内の文章に鍵括弧を用いるときは二重鍵括弧にする、と覚えていたので、ここも変わる。

送り仮名についてもあった。
例えば、これまでの公用文作成要領では、「てつづき」については、「手続」と記載して、送り仮名の「き」を省く記載をするが、これも、学校で学んだ表記と同じように、送り仮名を省かずに書いてもいい、ということになった、とのこと。
これまで「申立手続」としていたが、これも、「申し立て手続き」にしてもいい、ということか。