市外局番
TBSニュース動画で、”西の新宿”立川駅が急上昇とかいうのがあったので、見た。
立川って、西の新宿って呼ばれているんだ…。
伊勢丹とビックカメラはあるけどね。
千葉県や埼玉県のある地域の電話番号の市外局番が「04」となっている。
市外局番が二桁は、東京03と大阪06しかないと思っていたので、何だろうこれ、と思っていた。
が、思っていただけで調べたことはなかったので、検索してみた。
市外局番が04の地域は、埼玉県入間市、狭山市、所沢市、千葉県柏市、流山市、野田市、我孫子市、鴨川市。
NTT東日本の、所沢MA、柏MA、鴨川MAのエリア。
そもそも、市外局番について、誤解をしていた、というか知らなかった。
東京「03」の冒頭の「0」は国内電話を示す「国内プレフィックス」である、とのこと。
つまり、東京「03」で市外局番に当たるのは、「3」ということだ。
が、一般的に、冒頭の0も入れて、市外局番と言われている、とのこと。
へえ~。
(以下、冒頭0も含めた番号を市外局番とする。)
電話番号(市内局番)が足りなくなってきたので、市内局番を増やすために、市外局番の末尾を、市内局番の冒頭に移した。
(例えば、立川の場合、0425-○○だったのが、042-5○○となった。)
しかし、市内局番では、冒頭に「0」や「1」が使えないとのことである。
「0」で始まる番号は、市外局番と認識されるため、使えないとのこと。
「1」で始まる番号は、110、117、119といった緊急を要するような特定のサービスのためのもので、一般は使えないとのこと。
従って、市外局番が「0470(鴨川)」や「0471(柏)」の地域で、市内局番を増やすために市外局番の末尾1つを市内局番の冒頭に移すと、市内局番が0や1で始まってしまうことになり、これはダメなので、市外局番の末尾二桁(70や71)を市内局番の冒頭に移動させ、これにより、市外局番が「04」になったとのこと。
また、所沢は、市内局番を増やすために、もともとの市外局番「042」の末尾の2を市内局番の冒頭に移したために、市外局番が「04」になったとのこと。
成年後見と事務分掌(権限分掌)
成年後見人は、本人の財産管理と身上監護に関する権限を有する。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産等の財産を管理することである。
身上監護とは、本人の福祉や医療に関する契約等を行うことであり、具体的には、特養等の施設の入居契約や変更契約、入院や退院に関する緒手続き、介護サービスに関する契約等である。
家庭裁判所のWebサイトに、保佐・補助の代理行為目録があるが、そこの身上保護関係というのが身上監護に関することである。
成年後見人は一人とは限らず、複数選任される場合がある。
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)。
というわけで、成年後見人が複数選任された場合は、全員がそれぞれ権限を有する場合、共同して権限を行使する場合、事務分掌される場合と、3つの場合があることになる。
個人的には、事務分掌の経験はあるが、共同行使の経験はない。
家庭裁判所が、職権で複数後見人の事務分掌(権限分掌ともいう)をする場合は、その旨も審判され、また、登記もされる。
なので、後見登記事項証明書を見たら、事務分掌されているかどうかが分かる。
例えば、後見登記事項証明書で、成年後見人AとBが選任されていて、成年後見人の箇所に、「【事務の共同・分掌の定め】別紙目録記載のとおり」とあり、別紙で権限行使の定め目録があるような場合であれば、事務分掌されていると分かる。
そして、別紙権限行使の定め目録に、成年後見人がどういう権限を有しているか記載されている。
例えば、別紙権限行使の定め目録に、
1 成年後見人Aは、本人の身上監護に関する事務を分掌する。
2 成年後見人Bは、本人の財産管理に関する事務を分掌する。
とあれば、成年後見人Aは身上監護に関する権限を有し、成年後見人Bは本人の財産管理に関する権限を有する、ということが分かる。
これは、裏を返せば、成年後見人Aは財産管理に関する権限はなく、成年後見人Bは身上監護に関する権限はない、ということになる。
なので、事務分掌された場合は、関係者には、自分が成年後見人として、何ができ、何ができないかを説明しておく必要がある。
空気と水
「「空気」の研究(著者は山本七平、文芸春秋)」という本を読んだ。
日本社会では、「その場の空気」で物事が決まる。
では、その「空気」って何なのか、という本。
日本社会は、その場の空気が支配する。
物質に、何かの臨在感を感じ、それに感情移入をし、それで生じる空気に支配される。
(白骨があったら、そこに臨在する「死」を感じ(死は、穢れ、不浄にも繋がる)、そこから生じる「死(穢れ、不浄)の空気」に支配される。)
理論や理屈があっても、それとは無関係に、「空気」が支配する。
その空気に対して「水を差す」者が現れ、それにより、現実に帰り、通常に戻る。
だから、空気拘束主義者は、「空気を読め、KY」とかいって、水を差す者を罵倒する。
でも、空気に支配された社会を日常に戻すには、水を差し続ける必要がある。
空気は日本教ともいえ、この空気と水の循環が、日本の社会を作っている。
同調圧力やその場のノリ、というのも、この空気の支配のことだろう。
コロナの時も、これが当てはまり、空気が支配していた。
コロナに対して、何か得体のしれない恐怖を感じ、それに支配される。
(メディアがコロナを煽り、政府の政策もその原因ではあろう。)
そのコロナの空気に、一部の専門家等は、科学的な見地から、おかしいよ、と水を差す。
しかし、空気に支配された者達は、そんなことはおかまいなしに、水を差す者を叩く。
だから、水を差す者は少なくなり、「そんなことを言える空気ではない」と、だんまりを決め込む。
(テレビでは発言できなくなり、インターネット上でも動画がバンされる。)
時が経ち、状況が変わったら、この空気もコロッと変わる。
実際、コロナが終わった?となったら、コロッと変わった。
水を差す者達の言っていたことが正しいと分かっても、空気に支配されていた者達は、自分たちの言動の過ちを認めず(というより、過ちだとは思っていないのだろう)、「あのときは、ああいう空気だった」という。
また、その空気がおかしいことは分かっていても水を差さなかった(何も発言しなかった)者達も、「あれはおかかしかった、間違っていた」等と発言をし出す。
「何であのとき言わなかったのか」と言われると、「あのときは、そんなことを言える空気ではなかった」という。
この空気と水の関係は、2:6:2の法則も当てはまるのではないかと思った。
2:6:2の法則とは、働きアリの法則とも言われ、どんな組織も、上位2割、中間6割、下位2割となる、という組織論のこと。
空気の支配から見たら、8割が空気に支配される者、2割が水を差す者になるのではないか。
ワクチン接種率8割と聞くが、この観点からみると、妙に納得できるのである。
ちなみに、単行本は1977年4月に文藝春秋から刊行され、本書は、1983年10月に刊行された文春文庫の新装版で、2008年12月10日が第1刷で、2025年2月20日で第7刷、とのこと。
成年後見とアイフォン
毎日、熱い日が続く。
自分はリュックを使っているが、この熱い時期は、背中の汗で、リュックが背負いづらい。
背中の対策グッズも売っているようで、こういうのを使ってもいいかも。
とある人の成年後見人になって、本人が携帯電話(アイフォン)を契約しているも、本人は携帯電話を使えないようなので、解約を検討する場合。
まずは、契約内容を確認するために、携帯電話会社に連絡。
どこの携帯かは、持っている資料や、口座引落し名等により分かればいいが、これが分からなければ、近くの携帯ショップに持って行って、見てもらうしかないのかな、と思う。
とりあえず、ドコモかauに行ってみる。
契約内容を確認したら、契約内容によっては、アイフォン端末を返却する場合もある。
期限内に、アイフォン端末を返却したら、残りの端末代全額免除される、というような契約である。
これを解約する場合は、通話の解約と端末の返却をすることになる。
通話については携帯電話会社、アイフォン端末についてはApple社となる。
端末を返却する場合、初期化をするといった条件があるが、携帯電話会社、携帯ショップ、Appleに聞くと、ちょっとやっかい。
アイフォンの初期化等の具体的なことについては、Appleに確認する必要がある。
(1)端末を返却するときに、初期化が必要。
(2)そのために、アイフォンの中に入ることになるが、端末に、パスコードでロックがかかっていたら、それを解除するパスコードが必要。
(3)これが分からなければ、強制的に初期化をする。
強制的な初期化の方法は、AppleのWebサイトに掲載されている。
そのためには、パソコンと接続ケーブルが必要となるが、ケーブルがなければ、その先に進めず、そういうときは、Apple直営店やサービスプロバイダーに持ち込むこととなる。
(4)パスコードが分かり、または、強制的に初期化して、その先に進めたとしても、アクティベーションロックがされていれば、それを解除する必要があるが、そのためには、AppleのIDとパスワードが必要。
(5)これが分からなければ、購入した店で、購入証明書を発行してもらう。
(6)Appleのいう購入証明書に該当する書類は、携帯ショップでも発行可能。但し、そのためには、パスコードロックが解除、あるいは、初期化されている必要があるようだ。
(7)手数料(22,000円)を払って、返却可能になる場合もある。
(8)持ち続ける、というのもありだが、この場合は、残額を全額払う(毎月の分割払い)こととなる。
初期化等して返却すれば、残額が免除となるため、本人の経済的には一番メリットがあるが、初期化のハードルが高いようなら、手数料を払う、あるいは持ち続けることを選択するのも、やむを得ないのかなと思うが、この点は、本人の状況次第でしょうか。
手続をする場合、携帯電話会社からは、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類、本人の身分証明書が必要といわれた。
携帯電話会社によっては、Webサイトで、成年後見人が手続きをする場合のことが掲載されていることもあるので、そういうサイトも参照する。
読点 「、」と「,」
毎日、暑い。
横書き日本語文書の読点で、「、」と「,」、どちらを使うか、ということである。
何を言ってんだ、と思う人もいるかもしれないが、実は、我が国の公用文では、横書きの読点は、「,」を使うとなっている(昭和27年内閣官房長官依命通知)。
裁判所の文書もそうだ。
だからだろう、弁護士さん作成の文書は「,」を使っている人が多いと感じる。
とはいえ、全ての公的機関の文書の読点が、「,」となっているわけでもない。
自治体からの文書でも、「、」が使われている。
少なくとも、義務教育だと句読点は「、」と「。」で習っているし、これをずっと使っているので、公文書で読点は「,」を使うと知ったときは、驚いた。
漢字や平仮名の後に来る読点がカンマの文章って、慣れのせいもあろうか、なんか読み辛く、違和感を抱く。
カンマって、前に戻るような記号だし。
自分が文章を作成するときは、昭和27年の通知等の公用文の作成要領を参考にしているが、それでも読点は「、」を使っている。
ネットで検索したところ、令和3年3月12日の文化審議会国語分科会の「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」、令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」というのがあったので、見ていた。
公用文の作成については、昭和27年の通知が基準となっていたが、現実はそれとは違う使い方をしている場面も多いことから、文化庁では、その見直しがされ、基準が70年ぶりに変わったとのことである。
令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」では、「句点には「。」読点には「、」を用いることを原則とする。横書きでは、読点に、「,」を用いてもよい。ただし、1つの文書内でどちらかに統一する」とあった。
ということで、今は、正式には、読点は「、」が原則となった。
最高裁のWebサイトで、令和4年4月12日の最高裁判決のPDFを見たら、読点が「、」になっていた。
同年3月の判決における読点は、「,」だったので、裁判所も、令和4年4月を機に、変わったのだろう。
個人的には、「、」の方が見慣れているし、読みやすいし、自分も使っているので、いいと思う。
他に、括弧についてもあり、括弧内に括弧を用いるときは、そのまま重ねて用いる、とあった。
但し、二重鍵括弧を使うこともある、と解説ではあった。
鍵括弧内の文章に鍵括弧を用いるときは二重鍵括弧にする、と覚えていたので、ここも変わる。
送り仮名についてもあった。
例えば、これまでの公用文作成要領では、「てつづき」については、「手続」と記載して、送り仮名の「き」を省く記載をするが、これも、学校で学んだ表記と同じように、送り仮名を省かずに書いてもいい、ということになった、とのこと。
これまで「申立手続」としていたが、これも、「申し立て手続き」にしてもいい、ということか。
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