ホーム » 2025 » 7月

月別アーカイブ: 7月 2025

成年後見と自動車

とある人の成年後見人になって、本人が自動車を持っているが、もう乗れないので、処分をする場合。
その前に、自動車が本人の所有かどうか、車検証で確認をする。

車検証で、所有者として本人の住所や氏名が記載されていれば、この自動車は本人の所有ということになる。
なので、本人の財産として、処分できる。
財産目録にも記載する。

一方、車検証で、使用者として本人の住所と氏名が記載され、所有者としてディーラーやクレジット会社等が記載されていたら、これは所有権留保付だということになり、この自動車は本人の所有ではないということになる。
なので、勝手に処分はできない。
また、この場合は、自動車ローンがあると思われるので、ローン会社に、残債務がいくらあるか等を問合せる。
自動車ローンを払っていたら、ローンが毎月口座引落しになっているでしょうから、通帳を見ると分かる。

自動車の処分(売却)については、業者に依頼する方がいいと思うので、業者に依頼をし、具体的には、そこと相談しながら、進めて行く。
査定書ももらっておいた方がいいでしょう。

所有権留保付の自動車の場合は、所有者に確認することとなるが、ローン残金を一括で支払ってくれ、となるでしょう。
残債務を一括で支払って、所有権留保を解除して、自動車の名義を本人に移して処分をする、ということになる。
なので、ローン会社に残債務を確認し、それが一括で払えるならば、払うこととなる。
それで、自動車の売買契約を締結する。
また、売却したら、自動車の保険契約を解約する。
JAFに入っていたら、これも解約する。

ローンの一括返済や自動車の売買と、高額なお金が動くことになるので、家庭裁判所には、事前に方針等を照会しておくのがいいと思う。



成年後見とクレジットカード

作成した文書を3部印刷したら、印刷した後に、誤字を発見した。
紙のムダ…。
っつか、なんで印刷した後に誤字に気付くのだろう。


とある人の成年後見人になった場合、ご本人がクレジットカードを持っていることがある。
また、クレジットカードがなくても、通帳の記載(会費や利用料の引落し)やクレジット会社からの送付物によって、クレジットカードの契約をしていることが分かることもある。クレジットカードによる取引があったら、これが使われていないのか、何に使われているのかを確認する必要がある。

口座引落の場合のその額は、何かの利用料だったり会費だったり、ショッピングだったり、そういうものの合計額かもしれないが、その内訳は、明細書等がなければ分からない。
最近は、ぺーパレス化で、本人が利用明細を書類で受取らずインターネット上でログインして確認することを選択していることもあろうが、そんなときは、ログイン情報分からなければ、どうしようもない。

というわけで、成年後見人としては、クレジットカードが生きているのかどうか、何に使っているか等を確認する必要が出てくるため、クレジット会社に、取引明細や情報開示の依頼をすることとなる。

まず、私は、カード会社に、成年後見人になったこと、開示請求をしたいので方法を教えてほしい、というような電話をしているが、カード会社への電話は、繋がらないこともあるし、事情を伝えるべく中の人と話さないといけないので、そこまでたどり着くのに、なんだかんだと、時間がかかることもある。

クレジット会社のホームページで、情報開示の方法や申請書、必要書類や費用について記載されている場合もあるので、それを参照する。
成年後見人による情報開示は、有料になるところもあるようだ。
いつからいつまでの取引明細の開示を求めるか、ということに関しては、直近の取引明細だけでもいいかもしれないし、数カ月前から直近までとかは、状況によるでしょうか。

それで開示された明細を見て、クレジットカード払いをしているものが判明する。
例えば、携帯電話代、水道光熱費、保険料、各種会費等。
これで初めて、こういうところと契約をしていたのか、こういう支出をしているのか、ということが分かる。
この情報を基に、家庭裁判所に提出する、年間収支予定表を作成する。

それ以降も、カード利用料の口座引落しが続き、その明細書がなければ、取引明細の開示をし続ける。
カード払いしているものにつき、本人に必要がないと思われるものは、解約をしていく。
それで、カード払いをするものがなくなり、カードを持っている必要がなくなれば、カードも解約をする。



1部しか印刷できない…

Mac版のエクセルで、複数部印刷しようとしても、なぜか1部しか印刷されない。
なので、2部欲しいときは、印刷を2回しなければならない。
成年後見で、エクセルの報告書等を、家裁提出用と自分用とで、いつも2部印刷しているが、一回ずつ印刷しないとならないので、ちょっとイラッとしている。
まあ、プレビューで開いて、複数部印刷するという方法もあるが。
Win版のエクセルだと、問題なく、同じプリンターで、複数部印刷できる。
ということは、Mac版エクセルの問題なのか…。
原因が分からない。


相続や売買による所有権移転登記で、その登記をする土地が、登記地目は宅地だが、現況が公衆用道路で、評価額がゼロの場合。
この場合でも、登記の登録免許税はかかるので、その計算をしなければならないが、これについては、ネットで検索するといろいろヒットするので、細かいことは、そちらにお任せ。
簡単に言えば、㎡単価に登記する土地の地積をかけて、それに30/100をかける。

ところで、これと逆の場合もある。
登記地目が公衆用道路だが、現況が宅地で、課税明細書や評価証明書に評価額が記載されている場合である。
この場合は、課税明細書や評価証明書に記載された評価額を使って、登録免許税を計算する。
30/100は、かけない。

 

以下余白

連日、暑い日が続く。
歩いていると、汗びっしょり。
それで冷房の効いた部屋に入ると、ブルッとするし。
服も、汗が乾いて、白くなっているし。

今の若者は、「8時10分前に集合」を7時50分前ではなく、8時8分(8時10分の前)と思っている、というような記事があったので、読んでみた。
自分は、これは「7時50分(8時の10分前)」、という理解だが、「8時10分の前」と理解する人もいるとのこと。
とすると、この言い方をすれば、人によって、20分の誤差が生じるのか…。

まあ、集合時間を伝えるとき、7時50分集合を、8時10分前集合とは言わない、という突っ込みはさておき。
(8時出発(開始)だから、(その)10分前に集合、とかになるかな。)

少し前に、アレクサンドラ構文とかいって機能的非識字の動画を見たこともあって、これと同じ類いのことなのか、あるいは、時代の変化による言葉遣いの変化なのか、どうなのだろうかと、しばらく考えていた。

ネットで検索すると、この話は、前から言われていたようである。
NHK放送文化研究所のページ内の2011年3月1日の記事(QandA)に、1954年(昭和29年)の気象用語の取り決めの中に、「○時△分前」という言い方を放送では使わない、という記述が確認できるとのこと、というのがあった。
それこそ、大半は「8時の10分前」と解釈するが、中には「8時10分の前」と解釈する者も少なからずいて、誤解を与える恐れがあるので、こういう言い方はしないようになったとのこと。
ようは、今に始まったことではない、ということだ。

なので、少なくとも、1954年からこういう話が出ているとすれば、この「○時△分前」は、時代とか若者とかスマホとかそいうのは関係なく、単に、日本語の理解の問題なのだろうと思った。

これと似たような話で、「100グラム弱」や「1時間強」というときに使う「強弱」もある。
自分は、100グラム弱は、100グラムに少し足りないことだと思っているが、100グラムを少し超えている、という人もいるようで。


法定相続情報一覧図は、図と作成日や作成者の欄の間に、「以下余白」と書いておかないと、どうやら補正になるみたい。