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日別アーカイブ: 2025年6月18日

戸籍謄本等の広域交付

今日の東京都立川市も暑い。
天気予報を見たら、ずっと最高気温が30度を超える日が続いている。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度により、本人またはその配偶者及びその直系親族の戸籍(除籍、改製原)謄本のみ、本籍地以外の市区町村の窓口でも取れるようになった。
なので、例えば、親が亡くなったときに、その子供が相続手続のために、自分の戸籍や親の出生から死亡までの戸籍等を取る場合、自分や親の本籍地が遠くても、自分の近所の役所の窓口で取れるようになったということなので、便利になったでしょう。

ただ、いくつかの自治体のサイトを見ていると、相続のときに必要な、出生から死亡までの戸籍謄本等を取るような場合は、当日交付ができない場合がある、後日交付になるので再来庁して取りに来てください、というような注意書きもあった。
また、取扱は本庁舎のみで、出張所等では取り扱っていないようだ。

広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、代理人による請求はできないとのこと。
(なので、成年後見人による被後見人の戸籍の広域請求はできないとのこと。)
受取も、請求された本人のみとのこと。
広域交付で取得可能なのは、配偶者や直系親族のもので、兄弟姉妹等の傍系は取れないとのこと。
対象は「謄本」で、「抄本」は対象外とのこと。
戸籍の附票は対象外とのこと。
コンピューター化されていないものも取れないので、本籍地に請求をする。
戸籍が廃棄等されている場合に必要な廃棄証明書等は、本籍地でしか取れないとのこと。
窓口で、とあるように、郵送はできないとのこと。

住民票も、広域交付が可能となっている。
広域住民票は、請求時現在の最新の住民票とのことで、除票は対象外とのこと。
また、本籍・筆頭者の記載はできないとのこと。


この広域交付は、司法書士等の専門職による職務上請求は対象外なので、我々が業務で職務上請求書を使用して取る場合は、これまでと変わることなく、本籍地や住所地の役所に請求をすることとなる。