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月別アーカイブ: 6月 2025

Macで便利な標準機能


Macを普段使っていて、個人的に便利だな〜と思う標準機能。
標準機能なので、アプリを入れる必要はない、というところがミソ。

(1)英数・かなキーの2度押し
例えば、「えいすう」と入力して変換して「英数」としたいのに「eisuu」と打ってしまった場合、仮名キーを2度押しすると、「えいすう」になり、それで変換して、「英数」にする。
「kana」としたいのに「かな」と打ってしまった場合、英数キーを2度押しすると、「kana」になる。
「確定」としたいのに「各停」と変換を誤ってしまった場合、仮名キーを2度押しすると、変換確定前に戻る(また変換できるようになる)ので、変換し直して、「確定」にする。
多用する。

(2)クイックルック
スペースキーを押すと、アプリケーションを開くことなく、ファイルの中身をみることができる機能。
アプリケーションでファイルを開く必要がない、という点がいい。
PDF、Word、Excel等のファイルのプレビューが表示されるし、音楽や動画は再生する。
メールの添付ファイルもクイックルックできる。
スペースキー押すとプレビューが表示され、もう一回押すと、プレビューが閉じる。
表示されたプレビューをアプリケーションで開くことも可能。
ゴミ箱に入れたファイルも、クイックルック可能。
結構多用する。

(3)プレビュー
PDFや画像を編集できる。
特に、これでPDFファイルが閲覧できるし、書き込めるしで、普段使うくらいのレベルであれば、Acrobat Readerいらず。

(4)仮想デスクトップ
複数のデスクトップを作成することができる。
複数のアプリを使うときは、アプリを切り替えるよりも、デスクトップを切り替える方がいい。
自分は、アプリごとにデスクトップを割り当てているし、デスクトップの切り替えのショートカットキーも作って登録している。

(5)ミッションコントロール
デスクトップ上のウインドウを一時的に整列する機能。
複数のウインドウを開いているときに、俯瞰的に表示され、必要なウインドウを見つけることができる。
デスクトップ上にウインドウを、特に複数のウインドウを開いているときに、多用する。
そして、使いたいウインドウを選択する。

Spotlightも便利だが、自分はAlfredというアプリを使っているため、ほとんど使ってはいない。



文字化け

たまに、受取ったメールの文章内に、(日)、(月)、(火)というような曜日が表示されていることがある。
内容からすれば、曜日は全く関係ないにも関わらず。
これ、機種依存文字である丸数字(数字を○囲んでいる)の文字化けである。
Windowsのメールでこの丸数字を使うと、Macで受信したときに文字化けしてしまうのである。
前は、添付ファイル名が全部文字化けをしていた。
ちなみに、丸1が(日)、丸2が(月)、丸3が(火)…になってしまう。
ただ、文字コードが同じだったら文字化けしないようで、文字化けしていない場合もある。

相続や売買等の所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出のための評価証明書等を添付する必要がある。
評価証明書でなくても、納税通知書の課税明細書でもいい。
以前、名寄帳を添付して申請したが、特に何も言われなかった(申請前に問合せてみたが)。

固定資産税の課税明細書を添付するとき、原本還付をしていた。
が、聞いてみると、コピーを添付するだけでもいいようだ。
であれば、評価証明書の場合も、コピーだけでいいのだろうか。
自分の場合、評価証明書は、依頼者から原本還付を求められない限り、原本を添付しているので、あえてコピーを取ってコピーを添付するということはやっていないから、扱いが分からない。

この評価証明書等は、法定の添付書類ではないんですよね。
であれば、コピーだけでもいいような気がする。

戸籍謄本等の広域交付

今日の東京都立川市も暑い。
天気予報を見たら、ずっと最高気温が30度を超える日が続いている。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度により、本人またはその配偶者及びその直系親族の戸籍(除籍、改製原)謄本のみ、本籍地以外の市区町村の窓口でも取れるようになった。
なので、例えば、親が亡くなったときに、その子供が相続手続のために、自分の戸籍や親の出生から死亡までの戸籍等を取る場合、自分や親の本籍地が遠くても、自分の近所の役所の窓口で取れるようになったということなので、便利になったでしょう。

ただ、いくつかの自治体のサイトを見ていると、相続のときに必要な、出生から死亡までの戸籍謄本等を取るような場合は、当日交付ができない場合がある、後日交付になるので再来庁して取りに来てください、というような注意書きもあった。
また、取扱は本庁舎のみで、出張所等では取り扱っていないようだ。

広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、代理人による請求はできないとのこと。
(なので、成年後見人による被後見人の戸籍の広域請求はできないとのこと。)
受取も、請求された本人のみとのこと。
広域交付で取得可能なのは、配偶者や直系親族のもので、兄弟姉妹等の傍系は取れないとのこと。
対象は「謄本」で、「抄本」は対象外とのこと。
戸籍の附票は対象外とのこと。
コンピューター化されていないものも取れないので、本籍地に請求をする。
戸籍が廃棄等されている場合に必要な廃棄証明書等は、本籍地でしか取れないとのこと。
窓口で、とあるように、郵送はできないとのこと。

住民票も、広域交付が可能となっている。
広域住民票は、請求時現在の最新の住民票とのことで、除票は対象外とのこと。
また、本籍・筆頭者の記載はできないとのこと。


この広域交付は、司法書士等の専門職による職務上請求は対象外なので、我々が業務で職務上請求書を使用して取る場合は、これまでと変わることなく、本籍地や住所地の役所に請求をすることとなる。

所有権登記名義人の住所変更登記

令和8年4月1日から、個人か法人を問わず、所有権登記名義人の住所や氏名(商号や本店等)の変更登記の義務化がされる。
それで、法務局が職権で住所変更登記等をする「スマート変更登記」というサービスも始まる。
法務省の「住所等変更登記の義務化特設ページ


以下、個人の所有権登記名義人の住所変更登記について。
所有権登記名義人の住所や氏名変更登記のことを、我々の間では、「名変(メイヘン)」という場合が多いと思う。
というのも、今は、「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」というが、以前は、住所の変更も氏名の変更も、「所有権登記名義人表示変更登記」、略して名変(メイヘン)と言っていたので、その名残でしょう。
また、我々の間では、「たかが名変、されど名変」という言葉もあり、簡単だけど悩ましいのが、メイヘンなのである。

通常、メイヘン登記は、それ単発で申請されることはあまりなく(義務化以降は分からないが)、他の登記と一緒に(連件)で、しかも1件目で申請されることが多い。
相続人不存在における相続財産清算人選任による、亡相続財産への氏名(住所)変更登記は、単発で申請されることが多いでしょうか。

例えば、売買による所有権移転登記をするときに、売主の登記上の住所と今の住所が違っていたら、この住所変更登記をしないと、売買による所有権移転登記ができない。
この場合、連件で、1件目が住所変更登記、2件目が所有権移転登記を申請することになるが、メイヘンは1件目に来るため、これをしくじったら、2件目以降が進まないという大問題が発生するため、その有無も含めて、メイヘンには気を使うのである。

住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所までの繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりを証する書類は、住民票や戸籍の附票である。
ケースバイケースだが、自分がする場合はこんな感じ。

現住所の住民票(戸籍の附票を取ることを想定し本籍入り)を取る。
それで、現住所と登記上の住所と繋がれば、それでいい。
例えば、住所A(登記上)→住所B(現住所)で、住所Bの住民票に前住所Aの記載があれば、それでいい。

それで繋がりがつかない場合は、前住所で除票、登記上の住所で除票、本籍で戸籍の附票・除附票・改製原附票と、取れるだけ取ってみる。
これで繋がりがつけばいい。
だが、除票や除附票等は、保存期間が5年間であるため、取れない可能性もある。
役所で、除票や戸籍の除附票等が取れないのなら、もう仕方がない。
なお、法改正により、令和元年6月20日から保存期間が150年間になった。

住民票や除票、戸籍の附票等に、登記上の住所が出てこない場合は、登記上の住所での不在籍証明書・不在住証明書というのも、取ってはいる。
が、不在住不在籍は、求められていないような気もする。

住民票や除票、戸籍の附票等でも繋がりがつかなければ、登記済証を使う(原本還付)。
登記済証がなければ、固定資産税の納税通知書(原本還付)を使う。

住所の繋がりをつける書類には、他にも以下のものがある。
住居表示実施証明書
例えば、登記上の住所が、1丁目1番地1だったのが、住居表示実施によって、1丁目1番1号に変わったような場合に、住居表示実施証明書を取る。

町名地番変更証明書
登記上の住所の町名や地番が変更されていた場合に、町名地番変更証明書を取る。

市区町村合併等で、住所の市が変わった場合(例えば、田無市と保谷市が合併して西東京市になった)は、公知の事実として、その変更証明書は不要の扱いになっている。