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月別アーカイブ: 4月 2025

登記申請と検索用情報の申出

検索用情報の申出を伴う登記の申請を、オンラインで行った。
なるほど、こうなるのか。

氏と名の間には空白が必要とのこと。
これまでの申請書に記載(入力)する必要のなかった、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスも記載(入力)する必要も生じたため、記載(入力)事項が増えた。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者からメールを送ってもらい、そのメールからメールアドレスをコピペするのがいいと、やはり思った。
間違って、他の人のアドレスにしないように注意。
メールが無い場合は、オンラインだと、その他事項欄に、メールアドレスはない旨を記入しておくとのこと。

依頼時に、氏名、その振り仮名、生年月日は聞いている。
それに、登記の添付書類で、氏名や生年月日は確認できる。
メールアドレスについては、メールでのやりとりを希望した場合は、メールアドレスを教えてもらっている。
というわけで、検索用情報の申出前でも、申出事項は確認していたのだが、この制度が始まったので、依頼者に正式に案内することとなり、そのための案内用の書面を作って渡して、記入してもらっている。

相続登記では、登記名義人となる者の住所証明書(住民票や戸籍の附票)、戸籍、遺産分割協議書があれば印鑑証明書を添付するため、これらが必要になる。
また、売買や贈与等による所有権移転登記では、登記名義人となる申請人の住所証明書を添付するため、これらが必要になる。

住民票や印鑑証明書には、氏名・住所・生年月日が記載されている。
戸籍謄本には氏名・生年月日が、戸籍の附票には氏名・住所・生年月日が記載されている。
というわけで、登記の添付書類で、振り仮名とメールアドレス以外は、確認できる。
なお、戸籍の附票については、以前は生年月日の記載はなかったが、令和4年1月11日から、記載されるようになった。

遺産分割協議書と印鑑証明書はセットだが、細かいことをいえば、遺産分割協議書で相続登記をする場合、登記名義人となる申請人の印鑑証明書は添付不要の扱いになっているので、この印鑑証明書はなくてもいいが、印鑑証明書があれば、これは住所証明書としても使えるため、他に住民票等の住所証明書がなければ、印鑑証明書を住所証明書として使う。

相続登記の依頼を受けたとき、不動産を相続する相続人の印鑑証明書は取っているが、その人の住民票や戸籍の附票はまだ取っていない場合、印鑑証明書を住所証明書として使えるので、その旨を説明して、住民票等を新たに取るようなことはしていない。

自動計算

Finderからファイルを開こうとして、Oを押したつもりが、PだったりIだったり…。
印刷が始まったり、情報ウインドウが開いたり…。
QとWもそうだが、なんで隣にあるんだよ…と、押し間違えるたびにそう思ふ。

Macのメールで、計算式を入力し、イコール(半角)を押したら、計算結果が表示された。
しかも、式で円と入力していたら、計算結果に「¥」も表示された。
自動計算機能があるんだ…と、ビックリ。
そんな機能があるなんて、知らなかった。
どういうことかというと、「1,500,000円×4/1000=」と入力したら、「=」のあとに、「¥6,000と表示された」ということ。
つまり、メールの文章が、「1,500,000円×4/1000=¥6,000」となった、ということである。
細かいことをいえば、計算結果の「¥6,000」は薄い文字で表示され、確定ではなく、enterを押したら、確定した。

式は連続して入力していかないといけないようで、「=」をいったん削除して、また入力しても、計算結果は表示されなかった。
数字は半角ではないとダメなようで、全角数字だと計算はされないみたい。
かけ算の記号に「*」もあるので、これを使っても計算された。
割り算も同様だった。

Pagesでやっても、同様なことが起こって、なおビックリ。
Pagesにも、自動計算機能があった。
Wordはどうなんだろう…と試したところ、Wordでは自動計算されなかった。

スマホ脳

「スマホ脳」アンデシュ・ハンセン著、久山葉子(訳)(新潮新書)という本を読んだ。
作者は、スウェーデンの精神科医で、本書は和訳。

スマホ(SNSやアプリ等)は、脳や行動科学等に基づいて開発され、人を中毒(依存)にさせてその開発企業が儲ける、ということのようだ。
スマホが脳をハッキングする、という言い方をしている。
ギャンブル依存と構造は同じなようで。

スマホに関する研究等についても書かれていたが、これを読んでいて、結構怖くなった。
教室に入る前にスマホを預ける場合と、電源をオフにしてポケットに入れて持ち込む場合の比較によると、電源をオフにしていても、スマホを外に預けてきた方が結果がよかったという。
スマホがあることによって、集中力がそちらに奪われる、ということみたい。
本についても、デジタルと紙とでは違いが生じ、紙のほうが内容を覚えやすいとのこと。
アップル創業者のスティーブ・ジョブスは、自分の子供にはデジタルデバイスを与えなかったというが、やっぱり、もうこれが答えでしょう。
スマホ依存対策は、子供には使わせないとか、物理的に遠ざける、くらいしかないのかな、という印象。
それと、体を動かすのが、一番いいみたい。

本については、自分の経験でいえば、デジタル書籍は、読んでいる気がしない、集中して読めない、目に文字が入ってこない、と感じ、紙の本の方がいいと思った。
あと、紙のほうが、行ったり来たりしやすい。
それだけではなく、例えば、登記申請書等をデジタルで作成した場合のチェックも、紙に印刷したほうがしやすい。
最初は、デジタルへの慣れなのかなと思っていたが、こういう研究によると、そうではなかったようだ。

検索用情報の申出(不動産登記)

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名変更登記が義務化される。
この義務負担軽減のため、住所等の変更登記を為なくても、登記官が住基ネット情報を検索して、これに基づいて職権登記をする「スマート変更登記」が開始されることとなった。
そのため、所有者(国内に住所を有する自然人)から、検索用情報を申し出る(申請書に記載する)こととなった。
そこで、今年の4月21日から、所有権移転登記等の申請の際には、所有者の検索用情報も申し出ることとなった。
また、既に所有者として登記簿に記録されている人については、4月21日以降に、申出をすることができる。

(参照)検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)(法務省サイト)


申出をする必要がある登記
所有権保存登記
所有権移転登記
合併による所有権移転登記
所有権の更正登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)

検索用情報
氏名
氏名の振り仮名(日本国籍を有しない者は、氏名の表音をローマ字表記)(※1)
住所
生年月日
メールアドレス(登記名義人本人のメールアドレス。無い場合は無いと申し出(申請書に記載))

(※1)申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(ローマ字氏名)については、登記記録に記録(氏名に併記)される。なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を使用して登記申請をする場合は、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しない。このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容とする。


ということになったので、今後は、相続等の登記の依頼を受けるときは、上記の旨を説明し、依頼者から、検索用情報も提供してもらう必要が生じた。
とはいえ、所有権保存登記や所有権移転登記では、所有権登記名義人の住所と氏名は、申請書に記載する事項で、住民票や戸籍の附票は添付書類だし、ここに生年月日も書かれているので、検索用情報のうち、氏名、住所、生年月日は、添付書類(公的書類)で確認できる。
なので、依頼者から教えてもらうのは、振り仮名とメールアドレス、ということになるでしょう。

相続登記等の依頼を受けるとき、検索用情報の申出が必要になったので、振り仮名やメールアドレスの有無やメールアドレスを教えてください、という書類を作って、依頼者に渡そうかと思う。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者から私宛てに送ってもらうのがいいでしょうね。
ただ、実際は、依頼時に振り仮名も書いてもらっているし、メールでのやりとり希望であれば、依頼者からメールを送ってもらう等している。

4月になって

令和7年度(2025年度)が始まった。
本年4月1日から、成年後見等で東京家庭裁判所に提出する報告書等の書式が変わった(東京家庭裁判所後見センターのサイトを確認)。
というわけで、今度からは、新書式を使うこととなる。


スペイン内戦からウクライナ戦争まで「正義の戦争は嘘だらけ!」ネオコン対プーチン(WAC出版)、著者:渡辺惣樹氏と福井義高氏、という本を、図書館で借りて読んだ。
2022年8月15日初版発行の二人の対談本。
対談本なので、結構ぱぱっと読めた。
10年くらい前から、ウクライナで戦争が起こる、という言説を見聞きしていたので、実際にウクライナで戦争が起こったとき、そんなに驚かなかった。
本当に起こったんだ…と思った。

自分は、電車の中では本を読むようにしているのだが、ざっと車両内を見回すと、ほとんどの人はスマホを見ていて、本を読んでいる人はいない。
まあ、個人のことなので好きにすればいいとは思うが、全体で見ると、スマホに操られているようにも感じられて、なんだか不気味。
というか、あんな小さい画面でよく見れるな…とは思う。
とはいえ、自分は、スマホではないが、パソコンでネットしているので、同じことか。
Win95とかWin98、アナログ回線からやっている。
だからこそ、多少なりとも自覚はあるので、外にいるときくらいは…と思っている。

YouTubeなんか見ていると、関連動画やお勧め動画が表示されてくるので、再生履歴や検索履歴等を削除するようにしている。


シリコンバレーの人達の中には、自分達の子供にはスマホ等を使わせなかったり、子供をタブレットとか禁止をしている学校に通わせたりしている、というようなことを聞いたことがある。
子供の教育にはよくないんだとか。
自分達で作って売っておきながら…とは思ったが、でも、これが答えなのでしょう。