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月別アーカイブ: 3月 2025

調停調書上の登記義務者の住所が居所だった場合

年度末。

昨日の3/30から、登記情報提供サービスにつき、メールアドレスの必須化、クレジットカード決済におけるEMV3-Dセキュアの義務化により、クレジットカード名義人氏名の登録をしなければならなくなった。


調停調書が次にようになっている。
Xの表示
 住所 A市
 登記記録上の住所 B市
XはYに対し、年月日○を原因とする所有権移転登記手続きをする。

Yは、調停調書に基づき、単独で、(1)債権者代位でXの住所変更登記と(2)所有権移転登記をすることとなる(連件申請)。
調停調書に、住所と登記記録上の住所が併記されていても、登記義務者の住所変更登記はできない。
なので、Yは、債権者代位で、Xの住所変更登記をすることになる。
そのためには、Xの住民票や戸籍の附票が必要になってくる。
そこで、Xの住民票等を取ったところ、住民票上の住所はC市で、調停調書上の住所A市が、どこにも出てこなかった。
つまり、A市は居所だった。

Xの調停調書上の住所氏名と登記上の住所氏名で、Xの同一性を確認する。
住所が違う場合は、住民票等の公的証明書で、その繋がりを証することで、同一性を確認する。
しかも、今回は、住所変更登記が必要。
ところが、本例では、Xの調停調書上の住所が居所のため、このままだと、Yは、Xの住所変更登記ができず、登記が進められない。
進めるためには、調停調書に、Xの住民票上の住所が必要となってくる。

そこで、Yは、調停調書の更正の手続きをして、調停調書に、Xの住民票上住所を記載してもらう必要がある。
そして、調停調書の更正決定には、即時抗告が認められているので、登記手続きには、その確定証明書も必要となってくる。

そんなわけで、この場合は、せっかく調停で合意したのに、登記手続きに時間が余計にかかってしまうこととなる。
なので、不動産登記手続きが生じるような調停の場合は、登記義務者となる者の住所について、注意をしておかないといけない。

なお、相手の協力が得られるのであれば、住所変更登記はXが申請し、所有権移転登記はXとYの共同申請にする、ということでもいい。

相続財産管理人(民法第897条の2)

今日の朝の立川は雪。
寒い。

一昨日の3月17日、電車(青梅線)に乗ったら、3両目と6両目が混んで…とかいうアナウンスが流れてきた。
何だろうと思っていたら、ああそうか、4両目と5両目にあるグリーン車のお試し期間が終わって、有料になったからか…。(有料になって初めての平日だったとのこと)


(相続財産の保存)
民法第897条の2
第1項
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部が分割されたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではない。
第2項は省略。

令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により新設された規定。
もともとは、民918条2項にあった規定だが、改正により新設された。

成年後見において、本人の死亡後に、本人には相続人がいるけど、成年後見人等が何かしらの事情で相続人に本人の財産を引継げない場合、この897条の2(旧の民法918条2項)の相続財産管理人を選任をして、その管理人に引継ぐ、ということがされている。
成年後見人等は、規定上の利害関係人に該当する。

東京家庭裁判所の後見サイトに、本人死亡後のフローチャートがあり、それによると、本人の相続人はいるが財産を引継ぐ相続人が一人もおらず、未精算の報酬や債務を除く相続財産が30万円以上ある場合は、民897条2の相続財産管理人選任申立てをする、ということになっている。
東京家庭裁判所の場合は、引継ぎには6ケ月間をみている。

成年後見は、本人が死亡したら終了し、成年後見人等は財産の管理権限がなくなるので、本人の遺産は、相続人等に引継ぐまで、不安定な状況になる。
それに、本人死亡により成年後見は終了するといっても、実質的には、相続人等に引継ぐまで終了しない。
なので、遺産の引継ぎが困難な場合は、権限のある相続財産管理人を選任し、その管理人に引継ぐことができれば、相続財産が保全できるし、成年後見人等も安心でき、実質的な業務終了にもなる。
相続財産管理人選任手続きをするとき、預貯金等が少ない場合、予納金の納付が必要となる場合があるとのことです。

なお、上記改正前は、相続人が不存在の場合に選任される管理人も相続財産管理人でしたが、改正により、これは、「相続財産清算人」となりました。



ブラウザと拡張機能

福岡大学の「イキってMacを買ってしまった人へ」というのがあったので、Macユーザーの自分としては、ついつい読んでしまった。
笑ってしまったというか、そりゃそうだ、と思った。

ブラウザの広告ブロックの拡張機能で、uBlock Origin というのがあって、これを使っていたが、Google
Chromeでこれが利用できなくるというアナウンスが流れてきた。
今見たら、もう、使えないようだ。
Firefoxでは、uBlock Originは使えるとのこと。
それでどうしようか…と思って入れたのが、Braveというブラウザだった。

Braveやずっと使っているVivaldiは、広告やトラッカーをブロック機能が内蔵されいてるが、VivaldiではブロックできなかったのがBraveだとできたので、広告ブロック的には、Braveのほうがいいのだろうか。

そんなわけで、Google Chromeの使用頻度が減って、Braveの使用頻度が増えてきた。

広告ブロックだけでなく、各ブラウザには、色んな拡張機能がある。
ちなみに、Firefoxはアドオンってなっている。
マイナンバーカードを使うときは、マイナポータルの拡張機能が必要となる。
色々あって、何をどう使っていいか分からなくなる…。






法定相続情報証明を使った相続登記

2・4・6・8・10、という数え方があるが、これが、人によって地域によって違うということを聞いた。
「8」の言い方が違うようで、「に~、し~、ろ~、は~、と」と言う人もいれば、「に~、し~、ろ~、や~、と」と言う人もいるとのこと。
主に東日本は「や」、西日本は「は」と言うそうな。


令和6年4月1日から、不動産登記の申請書の添付情報欄に、法定相続情報番号を記載すれば、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになったとのこと。
知らなかった…。
とはいえ、添付しても問題ないし、遺産分割協議書等他にPDF化する書類もあれば、これをPDF化する方が、添付情報欄に法定相続情報番号を記載するよりも楽かも…と思ったり。

法定相続情報は、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の戸籍の全てなので、これがあれば、被相続人や相続人の戸籍謄本等は不要。
法定相続情報に、被相続人の氏名、最後の住所や最後の本籍が記載されてあり、それが所有権登記名義人の住所・氏名と一致していれば、問題はない。
しかし、これが一致していなければ、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける除票や戸籍の附票等が必要。
法定相続情報に、不動産を相続する相続人の住所が記載されていれば、これを住所証明書として使えるが、これが記載されていない場合は、その相続人の住民票等が必要。
遺産分割協議で相続することとなり、その遺産分割協議書とその相続人の印鑑証明書があれば、その印鑑証明書は住所証明書としても使える(なので、別途、住民票等を取らなくてもいい)。

成年後見と年齢

「Brave」というブラウザを入れて、使い始めた。
結構いい感じ。
メインで使っているVivaldiは多機能だが、それに比べるとBraveはそれほど多機能ではないが、軽い。
広告ブロック機能は、Braveの方がいい。
Macの場合は、Safariが一番いいんだろうが、どうもね。

成年後見人等(候補者も)になるとき、本人と自分の年齢のことを、どうしても考えざるをえない。
自分より若い人の場合、自分のほうが先にいなくなるよな…と、思ってしまう。

本人より年上の人が成年後見人等になってはダメ、ということはないが、普通に考えたら、この場合は、成年後見人等の方が先に老いるし死ぬのだから、複数の成年後見人等にすることや法人後見を考えたり、あるいは、途中交替も視野に入れておく必要もあろう。