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成年後見等の送付先変更
成年後見人(保佐人、補助人)になったら、関係各所に、成年後見人等になった旨を知らせ、書類の送付先を成年後見人等宛てにする変更手続きをする。
そこには、市区町村があり、例えば、後期高齢者医療保険や介護保険、固定資産税の納税通知書、住民税等の書類の送付先を成年後見人等に送ってもらうよう、送付先の変更手続きをする。
立川市のサイトを見たら、「成年後見人等の送付先変更について」というのがあった。
ここによると、フォームを使って申請したら、関係各課と共有するので、一度の申請で済むとあった。
対象手続は、介護保険・後期高齢者医療・国民健康保険・税関係・生活保護とあった。
立川市の場合、これまでは、それぞれ窓口を回って届出をしていた。
これが、電子申請でまとめてできる、ということになったようだ。
オンライン申請をするにあたり、メールアドレスを登録し、全てのメールを受信するにしておけば、オンライン申請システムからのメールが受信できるようになる。
オンラインで申請後、添付書類を法務局に持参したり郵送したりすると、オンライン申請システムから、お知らせのメールが送られてくる。
システムにログインして確認すると、添付書類を受取ったというお知らせである。
が、たまに、メールが来ないときがある。
添付書類を法務局に持参した場合は、手渡しで、渡したことが明らかなので、別になくてもいい。
が、郵送の場合は、結構このメールをあてにしているので、添付書類を郵送後、数日経ってもメールが来ない場合は、あれ?って思う。
届いていないのかなと。
郵便追跡をして、受取られていれば、一安心。
Magic Trackpad 3
ずっと使っているマジックトラックパッド(2)を見たら、上と下がパカッと空いていた。
え…!?
反応が少しおかしいかなと思いつつも特に問題なく使えていて、本体をまじまじと見ることはなかったので、気付かなかった。
ネットで検索したら、バッテリーの膨張のようで、修理あるいは買い替える、とのこと。
保証期間は経過しているので、買い替えることになるのかな、と思ったが、まずは、アップルに問合せてみた。
そうしたら、立川のヤマダデンキ内に、クイックガレージという正規のサービスプロバイダーがあるとのことで、いったんそこに持ち込むこととした。
持ち込んだところ、交換する、ようは新たに買う、ということだった。
交換の場合は、保証が90日とのことだが、新規で買った場合は1年間。
また、今は新しいもの(マジックトラックパッド3)が出ている。
というわけで、店で新規に購入しようと見たところ、お店にあるのは、今使っているものと同じMagic Trackpad 2の白色と、Magic Trackpad 3の黒色だった。
ネットで見たら、白は18,800円で黒は21,000円するし、白のほうがいいかなと思ったので、白を注文した。
Magic Trackpad 2の充電端子はUSB Lightningで、購入したMagic Trackpad 3はUSB Type-Cになっている。
指先で触った感じは、そうは変わらない。
3の方が2より、角が丸くなっている。
新しいトラックパッドが届くまで、Magic Mouthを使っていたのだが、やっぱり、トラックパッドの方がいいなと思った。
マウスって、マウスを持って動かさないといけないけど、トラックパッドは指だけ動かせばいい。
エクセル〜MacとWindows
家庭裁判所に提出する新書式の後見等事務報告書等(定期報告用)のExcel版を、東京家裁のサイトからダウンロードして、作成していた。
後見等事務報告書のレイアウトが合わないな…。
あ…。
ってなことで、Windowsでダウンロードしてみたら、合っている。
財産目録も収支状況報告書も合っている。
A4で印刷して収まるような設定になっているし。
そりゃそうだよな~…。
家裁も書式を作るときに、WinのExcelで作っているのだろうし。
ExcelのMac版とWindows版って、どうもレイアウトがずれるんだよね。
Winで開いたもとの設定を見てみる。
なお、いずれも定期報告用。
○後見等事務報告書
縮尺変更なし(100%)で、A4用紙8枚で印刷されるようになっていて、(別紙)部分は7ページから印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、16ページになる。
○財産目録
財産目録本紙85%、別紙95%の縮小で、A4用紙4枚で印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、10ページになる。
○収支状況報告書
82%の縮小で、A4用紙3枚で印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、6ページになる。
というわけで、ズレズレである。
なので、後見等事務報告書、財産目録、収支状況報告書(いずれも定期報告用)のExcel版をMacのExcelで使う場合、A4用紙に収めるためには、縮尺変更等をする必要がある。
ようは、手間が余計にかかる。
後見等事務報告書にはWord版もあるので、これをMacとWinでそれぞれダウンロードしてみたら、見た限りだと、レイアウトのずれはなかった。
なので、Macの場合は、Word版を使うのでもいいかもしれない。
個人的には、Excel版の方が作りやすいかなとは思う。
また、後見等事務報告書のPDF版もあるので、プレビューを使って、PDFに書き込む方法もある。
Windows版のExcelを使えば、余計な手間はないんだけどな〜…と、面倒くささを感じつつ、それでもいいやと、せっせとMac版Excelで作成。
前件添付と後件添付
前にも書いたことがあるが、登記を連件申請するときに添付書類が共通している場合、全ての申請に同じ書類を添付する必要はなく、1件に添付したら、前件添付や後件添付で、その添付書類を援用できる。
自分の場合、共通添付書類は、その書類を添付する最初の申請に添付するので、前件添付を使うことが多い。
判決や調停に基づき売買や財産分与による所有権移転登記をする場合で、登記義務者(売主や財産を渡す人)の住所変更登記が必要なとき、債権者代位で、登記権利者(買主や財産をもらう人)はその住所変更登記が申請できる。
この場合、1件目が所有権登記名義人住所変更登記(債権者代位による)、2件目が所有権移転登記、となる。
債権者代位による登記の場合、代位原因証明情報が添付書類となるが、判決や調停調書等がこれに該当する。
また、これは、2件目の所有権移転登記の登記原因証明情報でもある。
つまり、判決や調停調書等は、1件目の代位原因証明情報と2件目の登記原因証明情報を兼ねることとなる。
なので、判決等を1件目の代位原因証明情報として添付すれば、2件目の登記原因証明情報は前件添付とすることもでき、また、2件目の登記原因証明情報として添付すれば、1件目の代位原因証明情報は後件添付とすることができる。
書面申請の場合。
自分であれば、1件目に判決等を代位原因証明情報として添付して、2件目の登記原因証明情報は前件添付として添付せずに申請するでしょう。
オンライン申請の場合。
申請情報を送信するとき、PDFにした登記原因証明情報を添付する必要があるが、所有権登記名義人住所変更登記のときは、登記原因証明情報を添付しなくてもいい。
また、代位原因証明情報もPDFにして添付する、ともなっていない。
一方、所有権移転登記のときは、PDFにした判決等を添付して申請情報を送信する必要がある。
従って、この場合、PDFにした判決等は、1件目に添付する必要はないが、2件目には添付する必要はある。
なので、自分であれば、2件目にPDFにした判決等を登記原因証明情報として添付し、1件目の代位原因証明情報は後件添付として添付せずに申請するでしょう。
というわけで、書面申請とオンライン申請の場合で、前件添付と後件添付が変わるな〜と思った次第。
登記申請と検索用情報の申出
検索用情報の申出を伴う登記の申請を、オンラインで行った。
なるほど、こうなるのか。
氏と名の間には空白が必要とのこと。
これまでの申請書に記載(入力)する必要のなかった、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスも記載(入力)する必要も生じたため、記載(入力)事項が増えた。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者からメールを送ってもらい、そのメールからメールアドレスをコピペするのがいいと、やはり思った。
間違って、他の人のアドレスにしないように注意。
メールが無い場合は、オンラインだと、その他事項欄に、メールアドレスはない旨を記入しておくとのこと。
依頼時に、氏名、その振り仮名、生年月日は聞いている。
それに、登記の添付書類で、氏名や生年月日は確認できる。
メールアドレスについては、メールでのやりとりを希望した場合は、メールアドレスを教えてもらっている。
というわけで、検索用情報の申出前でも、申出事項は確認していたのだが、この制度が始まったので、依頼者に正式に案内することとなり、そのための案内用の書面を作って渡して、記入してもらっている。
相続登記では、登記名義人となる者の住所証明書(住民票や戸籍の附票)、戸籍、遺産分割協議書があれば印鑑証明書を添付するため、これらが必要になる。
また、売買や贈与等による所有権移転登記では、登記名義人となる申請人の住所証明書を添付するため、これらが必要になる。
住民票や印鑑証明書には、氏名・住所・生年月日が記載されている。
戸籍謄本には氏名・生年月日が、戸籍の附票には氏名・住所・生年月日が記載されている。
というわけで、登記の添付書類で、振り仮名とメールアドレス以外は、確認できる。
なお、戸籍の附票については、以前は生年月日の記載はなかったが、令和4年1月11日から、記載されるようになった。
遺産分割協議書と印鑑証明書はセットだが、細かいことをいえば、遺産分割協議書で相続登記をする場合、登記名義人となる申請人の印鑑証明書は添付不要の扱いになっているので、この印鑑証明書はなくてもいいが、印鑑証明書があれば、これは住所証明書としても使えるため、他に住民票等の住所証明書がなければ、印鑑証明書を住所証明書として使う。
相続登記の依頼を受けたとき、不動産を相続する相続人の印鑑証明書は取っているが、その人の住民票や戸籍の附票はまだ取っていない場合、印鑑証明書を住所証明書として使えるので、その旨を説明して、住民票等を新たに取るようなことはしていない。
自動計算
Finderからファイルを開こうとして、Oを押したつもりが、PだったりIだったり…。
印刷が始まったり、情報ウインドウが開いたり…。
QとWもそうだが、なんで隣にあるんだよ…と、押し間違えるたびにそう思ふ。
Macのメールで、計算式を入力し、イコール(半角)を押したら、計算結果が表示された。
しかも、式で円と入力していたら、計算結果に「¥」も表示された。
自動計算機能があるんだ…と、ビックリ。
そんな機能があるなんて、知らなかった。
どういうことかというと、「1,500,000円×4/1000=」と入力したら、「=」のあとに、「¥6,000と表示された」ということ。
つまり、メールの文章が、「1,500,000円×4/1000=¥6,000」となった、ということである。
細かいことをいえば、計算結果の「¥6,000」は薄い文字で表示され、確定ではなく、enterを押したら、確定した。
式は連続して入力していかないといけないようで、「=」をいったん削除して、また入力しても、計算結果は表示されなかった。
数字は半角ではないとダメなようで、全角数字だと計算はされないみたい。
かけ算の記号に「*」もあるので、これを使っても計算された。
割り算も同様だった。
Pagesでやっても、同様なことが起こって、なおビックリ。
Pagesにも、自動計算機能があった。
Wordはどうなんだろう…と試したところ、Wordでは自動計算されなかった。
スマホ脳
「スマホ脳」アンデシュ・ハンセン著、久山葉子(訳)(新潮新書)という本を読んだ。
作者は、スウェーデンの精神科医で、本書は和訳。
スマホ(SNSやアプリ等)は、脳や行動科学等に基づいて開発され、人を中毒(依存)にさせてその開発企業が儲ける、ということのようだ。
スマホが脳をハッキングする、という言い方をしている。
ギャンブル依存と構造は同じなようで。
スマホに関する研究等についても書かれていたが、これを読んでいて、結構怖くなった。
教室に入る前にスマホを預ける場合と、電源をオフにしてポケットに入れて持ち込む場合の比較によると、電源をオフにしていても、スマホを外に預けてきた方が結果がよかったという。
スマホがあることによって、集中力がそちらに奪われる、ということみたい。
本についても、デジタルと紙とでは違いが生じ、紙のほうが内容を覚えやすいとのこと。
アップル創業者のスティーブ・ジョブスは、自分の子供にはデジタルデバイスを与えなかったというが、やっぱり、もうこれが答えでしょう。
スマホ依存対策は、子供には使わせないとか、物理的に遠ざける、くらいしかないのかな、という印象。
それと、体を動かすのが、一番いいみたい。
本については、自分の経験でいえば、デジタル書籍は、読んでいる気がしない、集中して読めない、目に文字が入ってこない、と感じ、紙の本の方がいいと思った。
あと、紙のほうが、行ったり来たりしやすい。
それだけではなく、例えば、登記申請書等をデジタルで作成した場合のチェックも、紙に印刷したほうがしやすい。
最初は、デジタルへの慣れなのかなと思っていたが、こういう研究によると、そうではなかったようだ。
検索用情報の申出(不動産登記)
令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名変更登記が義務化される。
この義務負担軽減のため、住所等の変更登記を為なくても、登記官が住基ネット情報を検索して、これに基づいて職権登記をする「スマート変更登記」が開始されることとなった。
そのため、所有者(国内に住所を有する自然人)から、検索用情報を申し出る(申請書に記載する)こととなった。
そこで、今年の4月21日から、所有権移転登記等の申請の際には、所有者の検索用情報も申し出ることとなった。
また、既に所有者として登記簿に記録されている人については、4月21日以降に、申出をすることができる。
(参照)検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)(法務省サイト)
申出をする必要がある登記
所有権保存登記
所有権移転登記
合併による所有権移転登記
所有権の更正登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)
検索用情報
氏名
氏名の振り仮名(日本国籍を有しない者は、氏名の表音をローマ字表記)(※1)
住所
生年月日
メールアドレス(登記名義人本人のメールアドレス。無い場合は無いと申し出(申請書に記載))
(※1)申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(ローマ字氏名)については、登記記録に記録(氏名に併記)される。なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を使用して登記申請をする場合は、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しない。このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容とする。
ということになったので、今後は、相続等の登記の依頼を受けるときは、上記の旨を説明し、依頼者から、検索用情報も提供してもらう必要が生じた。
とはいえ、所有権保存登記や所有権移転登記では、所有権登記名義人の住所と氏名は、申請書に記載する事項で、住民票や戸籍の附票は添付書類だし、ここに生年月日も書かれているので、検索用情報のうち、氏名、住所、生年月日は、添付書類(公的書類)で確認できる。
なので、依頼者から教えてもらうのは、振り仮名とメールアドレス、ということになるでしょう。
相続登記等の依頼を受けるとき、検索用情報の申出が必要になったので、振り仮名やメールアドレスの有無やメールアドレスを教えてください、という書類を作って、依頼者に渡そうかと思う。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者から私宛てに送ってもらうのがいいでしょうね。
ただ、実際は、依頼時に振り仮名も書いてもらっているし、メールでのやりとり希望であれば、依頼者からメールを送ってもらう等している。
4月になって
令和7年度(2025年度)が始まった。
本年4月1日から、成年後見等で東京家庭裁判所に提出する報告書等の書式が変わった(東京家庭裁判所後見センターのサイトを確認)。
というわけで、今度からは、新書式を使うこととなる。
スペイン内戦からウクライナ戦争まで「正義の戦争は嘘だらけ!」ネオコン対プーチン(WAC出版)、著者:渡辺惣樹氏と福井義高氏、という本を、図書館で借りて読んだ。
2022年8月15日初版発行の二人の対談本。
対談本なので、結構ぱぱっと読めた。
10年くらい前から、ウクライナで戦争が起こる、という言説を見聞きしていたので、実際にウクライナで戦争が起こったとき、そんなに驚かなかった。
本当に起こったんだ…と思った。
自分は、電車の中では本を読むようにしているのだが、ざっと車両内を見回すと、ほとんどの人はスマホを見ていて、本を読んでいる人はいない。
まあ、個人のことなので好きにすればいいとは思うが、全体で見ると、スマホに操られているようにも感じられて、なんだか不気味。
というか、あんな小さい画面でよく見れるな…とは思う。
とはいえ、自分は、スマホではないが、パソコンでネットしているので、同じことか。
Win95とかWin98、アナログ回線からやっている。
だからこそ、多少なりとも自覚はあるので、外にいるときくらいは…と思っている。
YouTubeなんか見ていると、関連動画やお勧め動画が表示されてくるので、再生履歴や検索履歴等を削除するようにしている。
シリコンバレーの人達の中には、自分達の子供にはスマホ等を使わせなかったり、子供をタブレットとか禁止をしている学校に通わせたりしている、というようなことを聞いたことがある。
子供の教育にはよくないんだとか。
自分達で作って売っておきながら…とは思ったが、でも、これが答えなのでしょう。
調停調書上の登記義務者の住所が居所だった場合
年度末。
昨日の3/30から、登記情報提供サービスにつき、メールアドレスの必須化、クレジットカード決済におけるEMV3-Dセキュアの義務化により、クレジットカード名義人氏名の登録をしなければならなくなった。
調停調書が次にようになっている。
Xの表示
住所 A市
登記記録上の住所 B市
XはYに対し、年月日○を原因とする所有権移転登記手続きをする。
Yは、調停調書に基づき、単独で、(1)債権者代位でXの住所変更登記と(2)所有権移転登記をすることとなる(連件申請)。
調停調書に、住所と登記記録上の住所が併記されていても、登記義務者の住所変更登記はできない。
なので、Yは、債権者代位で、Xの住所変更登記をすることになる。
そのためには、Xの住民票や戸籍の附票が必要になってくる。
そこで、Xの住民票等を取ったところ、住民票上の住所はC市で、調停調書上の住所A市が、どこにも出てこなかった。
つまり、A市は居所だった。
Xの調停調書上の住所氏名と登記上の住所氏名で、Xの同一性を確認する。
住所が違う場合は、住民票等の公的証明書で、その繋がりを証することで、同一性を確認する。
しかも、今回は、住所変更登記が必要。
ところが、本例では、Xの調停調書上の住所が居所のため、このままだと、Yは、Xの住所変更登記ができず、登記が進められない。
進めるためには、調停調書に、Xの住民票上の住所が必要となってくる。
そこで、Yは、調停調書の更正の手続きをして、調停調書に、Xの住民票上住所を記載してもらう必要がある。
そして、調停調書の更正決定には、即時抗告が認められているので、登記手続きには、その確定証明書も必要となってくる。
そんなわけで、この場合は、せっかく調停で合意したのに、登記手続きに時間が余計にかかってしまうこととなる。
なので、不動産登記手続きが生じるような調停の場合は、登記義務者となる者の住所について、注意をしておかないといけない。
なお、相手の協力が得られるのであれば、住所変更登記はXが申請し、所有権移転登記はXとYの共同申請にする、ということでもいい。
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