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戸籍謄本等の手数料のキャッシュレス決済
コピー用紙やフラットファイル等の事務用品は、アスクルで買っている。
アスクルによれば、現在、ランサムウェア感染の影響で、一部を除き、受注・出荷を停止しているとのこと。
あれま…。
というわけで、別のところで注文したり、文房具屋さんに買いに行ったりしないといけなくなった。
幸い、立川だと、ルミネの中にロフトや無印良品があり、ビックカメラやドンキがあるので、基本的なものはなんとかなる。
現在、一部の自治体では、郵送請求の戸籍謄本等の手数料について、キャッシュレス決済が可能となっている。
しかも、職務上請求の場合も使えるとのことである。
どの自治体がキャッシュレス決済可能かは、各自治体のWebサイトで確認。
戸籍謄本等を郵送で請求するときは、定額小為替を郵便局で買って、職務上請求書と返信用封筒と一緒に、自治体に送付している。
定額小為替は、1枚につき、手数料が200円かかる。
50円の定額小為替を買おうが、1,000円の定額小為替を買おうが、手数料が200円である。
ちなみに、昔は、定額小為替の手数料は10円だったが、それが100円になり、200円となった。
また、定額小為替は、郵便局の窓口で買うため、午後4時までに買いに行かないといけない。
キャッシュレス決済の場合、この定額小為替が不要となるため、郵便局に買いに行く必要はなく、しかも、この手数料も不要となる。
正直、この手数料は負担なので、これは助かる。
但し、キャッシュレス決済の場合、領収書が交付されないようなので、注意は必要だろう。
また、手数料の支払がキャッシュレスになっただけなので、これまでどおり、職務上請求書を書いて返信用封筒を同封して、各自治体に送ることは変わらない。
自治体によっては、マイナンバーカードを使って、戸籍謄本のオンライン申請ができるところもあるようだが、職務上請求の場合は、今のところ、オンライン申請はできない。
今のところ、戸籍謄本等のキャッシュレス決済はしたことがない。
領収書がないのがちょっと気になるが、機会があれば、試してみたいと思う。
火狐
なんだかんだと、もう11月になってしまった。
現在、相続等による所有権移転登記等の申請において、検索用情報の申出をする必要がある。
その中の1つに、メールアドレスがあるが、メールアドレスがない場合、オンライン申請のときは、その他事項欄に、「登記名義人につきメールアドレスなし」というように入力して、申請する必要がある。
先に、補正通知が来たので、コメントを見たら、メールアドレスがないよ、というものだった。
あるのなら提供を、ないならない、としてくれとのことだった。
そうか、これを忘れると、補正になるのか。
先日、相続手続で、依頼者から戸籍謄本等を預かったとき、あまり見慣れない戸籍があった。
何だろうと思ったら、コンビニで取ったもののようで。
窓口で交付される用紙と違うし、複数枚あっても綴じられないので、最初見たとき、何だろうと思った。
Ubuntuを入れてみたら、デフォルトのブラウザが、Firefoxだった。
そうなんだ。
ってことは、メールは、Thunderbird がいいのか。
Firefoxは、入れているものの、そう頻繁には使ってはいないので、これを機に、使っていこうかな。
そういえば、昔、Netscape(略してネスケと言っていた)も使っていたな。
ブラウザは、いろいろあるも、業務で使うオンライン申請、登記情報の推奨環境は、Win11でEdgeかGoogle chromeになっている。
登記情報は、Macでも可能だけど。
ICカードリーダ・ライタ
Win11にアップしたら、これまで使っていたICカードリーダが使えなくなった。
そうか、そういう影響もあるのか…。
全く使わないわけでもないので、新しいものを買うこととする。
Mac(OS15)とWin11、両方対応しているものにしよう。
立川のビックカメラに見に行くも、どこにあるんだ?
店員さんに聞いて、見たら、そんなに置いていない。
ネットで検索した方がいいなと思い、ネットで購入。
MacでParallelsで使っていたWin10をアンインストールした、さようなら。
代わりに、Ubuntuを入れようかと思ったが、上手くいかなくて断念。
時間があるときに、またやってみようかと。
令和4年12月19日から、オンラインで連件申請した場合、登録免許税を一括して電子納付が可能となった。
1件ごとにインターネットバンキングにログインは面倒だから、一括だと便利かな、と思ったものの、いざしようとすると、結局、1件1件電子納付している。
10件とか20件とかの連件ならともかく、2件や3件くらいだったら、1件ごとにログインすることは、そう面倒でもないし。
先日、3連件のオンライン申請について、登録免許税を一括して電子納付しみてみた。
ログインが1回で済むのは、確かに便利。
被相続人の最後の住所と登記上の住所
昨日は寒かった。
相続登記で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合のことは、過去に何度か書いているが、この場合は、同一性確認のため、戸籍の附票・除附票・改製原附票、住民票除票で、その繋がりをつけることとなる。
また、これは、相続人不存在で相続財産清算人が選任されたとき、審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が違うときも同じである。
戸籍の除附票・改製原附票や除票は、保存期間が5年間だった。
それが、法改正(令和元年6月20日施行)によって、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の除附票・改製原附票や住民票の除票の保存期間が150年間となった。
また、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票は、令和4年1月11日から発行可能となったとのこと。
ということは、今は、平成26年6月19日までの除附票や除票は取れないが、平成26年6月20日以降の除附票や除票は取れる、ということになる。
平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票が、令和4年1月11日から取れるようになっていたということは、そういう件がなかったことから、正直、知らなかった。
が、先日、そういうケースにあたって、保存期間経過で除票はないだろうな…と思っていたところ、除票があったので、調べたら、そういうことだった。
Win10からWin11へ
昨日10/14で、Win10のサポート終了となった。
仕事で使うので、Win11にしたが、自分の使っていたWin10のパソコンはアップできないものだったので、Win11登載パソコンを新規購入。
また、それによって、ソフトも買ったり入れ替えたりした。
なんだかかんだと、マイクロソフトに振り回されているな〜って感じ。
「Windwos11 使いづらい」等で検索すると、いくつかのサイトがヒットする。
初期設定の確認も、なんだかんだと手間。
Win11のタスクバーって、画面下にあり、スタートボタン等は、中央に配置されている。
Win10は左寄せだったので、ここは変わった。
しかも、これまで、タスクバーは上下左右に動かせたのに、Win11の標準設定では、動かせないとのこと。
ちなみに、中央配置は、MacのDockの初期設定と同じ。
Win10機は、どうしよう。
まだ使えるしな。
Ubuntuを入れてみようかな。
登記識別情報通知と土地の合筆・分筆
Windows11を使うが、何だコレ…状態。
とりあえず、いろんな設定をみて、不要なものはオフにする(ほとんどオフ)。
右クリックしたときに表示されるウインドウが、これまでと違う。
UI(ユーザーインターフェイス)が変えられると、操作に戸惑う。
Shihtキーを押しながら右クリックすると、前と同じ表示になるようだ。
インターネットで調べながら、設定をみていくのがいいのかなと思う。
Win11のパソコンにソフトを入れ替え、これでオンライン申請できるようになったので、複合機から登記原因証明情報をPDFで読み込もうと思ったら、できない。
なので、いったんメインパソコンでPDFを読み込み、ネットワークでWin11のパソコンにデータを移そうと思ったら、これもできない。
あ、ネットワークを組むのを忘れていた…。
時間がなかったので、とりあえず、メールに登記原因証明情報のPDを添付して送信し、Win11のパソコンで受信をした。
申請してから、ネットワークの設定方法を調べながら、複合機やパソコンの設定をした。
土地の合筆や分筆は、土地家屋調査士さんの業務だが、分筆や合筆がされた土地を売却して所有権移転登記をする場合に、登記識別情報通知が必要となってくるが、どれがその土地の登記識別情報通知になるか、ということになる。
土地が合筆された場合、新たに、登記識別情報通知が発行される。
従って、この土地を売る場合は、この新しい登記識別情報通知が必要となってくる。
また、合筆前の全ての登記識別情報通知でもいいという取扱になっている。
A土地とB土地が合筆されて、C土地ができた場合、C土地について登記識別情報通知が発行されるので、C土地を売るときは、この登記識別情報通知を使う。
あるいは、A土地とB土地の登記識別情報通知でもいい。
土地が分筆された場合、新たに登記識別情報通知は発行されない。
従って、この土地を売る場合は、分筆前の登記識別情報通知が必要となる。
1丁目1番の土地が、1丁目1番1の土地と1丁目1番2に分筆されて、1丁目1番2の土地を売る場合は、1丁目1番の土地を取得したときの登記識別情報通知を使うこととなる。
評価証明書や課税明細書
Win11のパソコンを買ったので、いろいろいじっている。
スタートボタンが、これまでの左側から、真ん中になっている。
これはどうだあれはどうだと、ネットで検索している。
っつか、Windowsってこんなに複雑だったっけ…。
所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出の根拠のために、その年度(今だったら令和7年度)の評価証明書や課税明細書を添付する。
先日、知り合いに聞いたところ、これは、コピーを添付すればいい、とのことである。
えっ!?そうなん?
法務局に聞いてみたら、コピーでもいいよとのこと。
今まで、原本を添付したり、コピー添付で原本還付をしたりしていたが、それ依頼、原本は預かって、コピーを添付するようにしている。
まあ、そもそも、評価証明書や課税明細書は、法定の添付書類ではないし。
ただ、課税明細書は、納税通知書と一体になっている場合が多いが、これには年度が記載されていないこともある。
こういう場合、課税明細書だけのコピーを添付しても、どの年度の評価額がわからず、年度の記載のあるところもコピーして添付する必要があるので、注意。
Windwos11
Windows11をセットアップするには、マイクロソフトアカウントが必要とのこと。
なので、インターネット接続環境も必要になる。
つまり、この環境がないと、Win11は使えないということになる。
とりあえず進めて行って、セットアップが終わったら、前と違う。
どういうこと?
マイクロソフトアカウントでWin11にログインする、ってことか。
前と同じように、ローカルアカウントは作成できないのだろうか。
調べたら、マイクロソフトアカウントでセットアップした後で、ローカルアカウントを作成し、これに切り替えることもできる、とあった。
これをやってみた。
また、マイクロソフトアカウントがなくても、ローカルアカウントを作成してセットアップできる方法というのもあるそうで、それを試したところ、できた。
成年後見とマイナ保険証
Win10のサポートが、今年の10月14日で終わるとのこと。
って、あと1か月。
自分の使っているパソコンは、Win11にアップできないとのことで、買い替えないと…。
ご本人が、成年後見等になる前に、マイナ保険証の登録をしていて、その後、成年後見等になった場合。
以下は、私見。
本人が、マイナ保険証を使えればいいが、使えない場合もあろう。
また、施設は、被保険者証を預かってくれるが、それがマイナ保険証だと、そうはいかないだろう。
マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードとパスワードか、マイナンバーカードと自治体から送られてくる資格情報のお知らせが必要となってくる。
なので、施設の人がマイナ保険証を使う場合、施設がマイナンバーカードやパスワードを預かることとなるが、施設としては、それは避けたいだろう。
ネットでいろいろ見ると、実際に、マイナ保険証を預からないといっている施設がある。
そうなってくると、成年後見人としては、マイナ保険証よりも、資格確認書の方が、本人や施設等にとっては使い勝手がいいのではないかと思うわけである。
資格確認書だったら、これまでと同様に、施設も預かれるだろうし。
資格確認書の交付を受けるには、マイナ保険証の登録の解除をする必要があるが、これは、成年後見人でもできるとのこと。
保佐や補助だったら、代理権が必要だろうか。
また、自治体によっては、事情があれば、マイナ保険証の登録を解除しなくても、資格確認書の交付を受けられる場合もあるそうだ。
なので、マイナ保険証だけど資格確認書の交付を受けたい場合は、まずは、自治体に問合せてみるのがいいでしょう。
成年後見人が、マイナ保険証の登録解除や資格確認書の申請の手続をするときは、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認が必要。
手続は、市役所等の窓口でも郵送でもできるが、窓口で手続をすると、資格確認書がその場で交付されるとのことなので、窓口に行って手続をする方がいいと思う。
相続放棄
なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。
パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。
相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。
この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。
被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。
一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。
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