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死亡による成年後見終了の登記
閃光のハサウェイの公開延期で、昨日、また、YouTubeで逆シャアが公開された。
一昨日は、F91が公開。
両作品とも、映画を見に行ったし、DVDも持っているのに、見てしまう。
逆シャアの戦闘シーンで好きなところの一つは、サザビーがビームトマホークを投げつけ、νガンダムのビームライフルを破壊するところ(だいたい、1時間46分26秒~30秒のシーン)。
自分が成年後見人をしている方が、先日、亡くなった。
法律上、本人の死亡により成年後見は終了するが、後見終了登記をする必要があるし、また、管理していた財産を相続人に引渡さなければならないため、そういったことが終わるまで、実質的には、後見は終了していない。
本人が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(あるいは除籍謄本)は、死亡届を提出してから何日か経過しないと取れない。
なので、そろそろいいかなという頃を見計らって、本人の死亡記載のある戸籍を申請する。
あるいは、死亡届が出ているのでその処理が終わったら交付してもらうように、メモ書きを付けて申請しておく。
で、死亡の戸籍が取れたら、死亡による後見終了の登記を申請する。
そうだ、後見の終了の登記は、久しぶりに、Mac上のWinからオンライン申請してみよう。
ってことで、まずは、申請用総合ソフトをダウンロードしてインストール。
前に入れたが、消していた。
っと、その前に、キーボードを win mlde に切替え。
(今使っているキーボードは、Mac用で、Win使用時にはwinmodoに切替えることができる)
申請用総合ソフトを開いて、申請情報を入力。
iMac本体に、USBでカードリーダライタをつなぎ、これをWinの方で使用するように、切替える。
iMacのUSBの差込み口は、本体背面にあるため、カードリーダライタをつなげるために、席を立たないといけないんだよな…。
電子署名をする…も、できない。
なんで?
これが原因かな~…と思い、セキュリティソフトを一時停止したら、電子署名ができた。
やっぱり。
で、送信。
死亡による終了の登記の場合、死亡を証する書面(戸籍謄本や死亡診断書)を添付することになっているが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍(除籍)謄抄本の添付は省略できる。
今は、法務局が、住基ネットで死亡の事実を確認できるとのことなので、今回も、死亡を証する戸籍謄本等は添付省略できる。
そういうことから、死亡による終了の登記は、添付書類が不要となるため、オンラインで申請ができることとなる。
iMacのUSBポートが本体背面にあるため、USBで接続するためには、席を立たないといけないし、はずすときも席を立たないといけないので、面倒。
前に使っていたキーボードは、USBぽーとがあったので、使っていたが、今のキーボードにはない。
USBハブを買って、本体前に置けば、席を立つことはないので便利そうだが、そうはしていない。
近傍宅地
暑い。
あれ? Macでテプラで印刷できない、何でだろう…
しかたなく、Winにテプラをつなげたら、印刷できた。
テプラのサイトを見る。
最新版のプリンタドライバをダウンロードする必要があるのか…と思い、ダウンロード、インストールしたら、使えた。
そういうことか。
東京都23区内の不動産の所有権移転登記。
登記上の地目が公衆用道路の土地。
評価証明書は、委任状をもらって、こちらで取る。
23区内の地目が公衆用道路の不動産についての登記は、かなり久しぶりかもしれない。
記憶だと、確か、23区内の評価証明書には、近傍宅地の価格は入らなかったような…。
管轄の都税事務所に聞いてみたら、やはり、入らないとのこと。
近傍宅地については、法務局に確認する必要あり。
宅地と道路について登記するし、道路は宅地と接しているので、この宅地が近傍宅地になって、この宅地の評価額の㎡単価でいいんだろうな…と思いつつ、とりあえず、法務局に電話。
電話で確認できるのかなと思ったが、電話してみた。
そうしたら、道路と接している宅地の㎡単価を使用、とのことだった。
立川市とかこっちの方って、希望すれば、評価証明書に近傍宅地の㎡単価が記載されることの方が多い。
なので、もうずっと、法務局で近傍宅地の認定をすることなんてなかった。
23区の都税事務所で評価証明書を取るのも久しぶり。
ネットで見たら、郵送で申請する場合は、「都税証明郵送受付センター」に送るとのこと。
23区のどこの都税事務所でも取れる、までは知っていた。
また、手数料も変わっていて、下がっていた。
自分の記憶にあるのは、変わる前の、1件あたり400円(2件目以降も400円)だった。
それが、平成30年5月1日から変わって、1件400円で、2件目以降は1件100円になったとのこと(同一所有者で資産の所在が同じ区内)。
行方不明のポインター探し
ビックカメラに行ったら、新型iMac24インチが、置いてあったので、見た。
色は、ブルーのもの。
確かにポップだった。
見ていただけだが、もし新型27インチが出るとき、これと同じ感じのものだったらどうしよう…って思うようなものだった。
パソコンを使っていると、ポインターが行方不明になることが、たまにある。
デュアルディスプレイだと、どこいった?とかなるので、ポインターを探すが、その探す方法。
副ボタンクリック(Mac)、右クリック(Windows)をしてみる。
ウインドウが開くので、そこにポインターがある。
OS上で設定する。
OSで設定なので、不要だと思えば、設定を変えればいい。
Macの場合
システム環境設定>アクセシビリティ>ディスプレイ>カーソル>マウスポインタをシェイクして見つけるにチェック
トラックパッドで指を素早く左右に動かす(マウスを素早く左右に動かす)と、ポインターが大きくなって表示されるので、ポインターがどこにあるか、それで分かる。
Windowsの場合
設定>デバイス>マウス>その他のマウスオプション>ポインターオプション>Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示するにチェック
Ctrlキーを押すと、ポインターの位置が表示される。
ポインターのところに、丸が表示されて、小さくなって消えていく。
Windowsでいう右クリックは、Macにはない。
Macの場合、トラックパッドにもマウスにも右ボタンがないので。
なので、Macに変えたとき、どうするんだ?と、とまどった。
Windowsでいう右クリックに該当するものは、Macだと副ボタンクリックという。
副ボタンクリックは、システム環境設定で、トラックパッドやマウスに設定できるし、「Ctrlキー+クリック」でも副ボタンクリックとなる。
(トラックパッドを2本指でクリックしたら副ボタンクリック、に設定)
トラックパッド(Magic Track Pad 2)は、買ったときは、色はシルバーしかなかったが、今はスペースグレイもある。
appleのサイトで見たら、スペースグレイの方が、シルバーより2,000円高いが、スペースグレイを見たとき、こっちの方がかっこいいなと思った。
マジックマウスもマジックキーボードも、スペースグレイのものがある。
ただ、appleのサイトによると、スペースグレイの方は、「在庫がなくなり次第終了します」とあった。
紫陽花
ニュースを見ていたら、立川市曙町のホテルで殺傷事件があったとのこと。
ホテル名は分からなかったが、場所が映っていたため、思わず、どこだ?と、グーグルマップで探してしまう。
ああ、ここか。
ドンキとかあっち方面に向うときに通る場所。
今日から6月。
毎月初めは、後見関係の記帳ツアー。
管理している金融機関に行って、通帳記入をする。
立川駅周辺だと、北口・南口と、主な金融機関の支店やATMがあるので助かる。
が、立川駅周辺に、支店やATMがない金融機関のときもある。
その金融機関が、行ける距離にあればまだいいが、なかなか行けない場合は、結構大変。
そういう場合、管理の都合上、その金融機関は、解約してもいいかもしれない。
もしその金融機関が、年金等の振込み口座だったり、各種引落し口座だったりすると、口座変更しなければならないし、どうしようか迷うが、なかなか通帳記入に行けないようだと、別の口座に変更したほうがいいと思う。
紫陽花が咲いていた。
京へ筑紫に坂東さ
「<もっと知りたい日本語>方言が明かす日本語の歴史」(小林隆著、岩波書店)という本を読んだ。
先に、「ものの言いかた西東」という本を読んだが、面白かったので、同じ著者の違う本を読んでみようと、この本にしてみた。
方言から日本語の歴史を考えてみよう、という本。
文献から見る日本語の歴史は、中央の言葉(奈良・京都から江戸・東京)であり、主に上流階級の書き言葉である。
逆に言えば、中央以外の地域、庶民の話し言葉は、文献にはほとんどないこととなるが、それも日本語であるので、そのような言葉の歴史について、「方言」から考えてみようとのこと。
ちなみに、以前、ケンミンShowの東北魂スペシャルを見ていたら、東北弁の話で、この著者(東北大学教授)が、解説で出ていた。
「~さ」のところなんて、面白かった。
吉幾三さんの歌にもある、「東京さ行く」の「さ」のこと。
「京へ筑紫に坂東さ」
室町時代のことわざ。
方向を示す助詞を、京では「へ」、筑紫(九州)では「に」、坂東(関東)では「さ」というように、違いがあること。
室町時代から、方言の比較がされているというのが、面白い。
「〜さ」というのは、もともと、関東で使っていたようだ。
平安・鎌倉時代は、方向を表す言葉は、「~さまに(さま+に)、~さまへ(さま+へ)」が用いられていたという。
「京さまへ」は、「京の方へ」とのこと。
中央(京)で生れた「さまへ・さまに」が周囲に伝播し、関東に伝播して「さ」が生れ、それが東北へと広まった。
一方、関東は今は「~へ」というので、「~さ」が「~へ」に取って変わられたとのこと。
また、九州にも伝播し、九州では「さ~」となったとのこと。
この方向を表す「さま」は、室町時代以降、敬称へと変化したとのこと。
「鈴木さま」というときの「さま」は、この方向を表す「さま」から来たとのこと。
日本人は、はっきりものを言わない傾向にある。
「太郎へ本を渡す」というのも直接的なので、それをぼかすために、「太郎さまに」という「太郎のいる方向へ向けて」、という表現が生れた。
これを使い続けているうちに、「さまに」に敬称の意味が込められていくようになり、そうなると、元の方向を表す使い方は使われなくなり、室町時代以降、中央の表現からは消えていったという。
現代、お店で、「お会計の方は」、「ご注文のお品は、こちらの方になります」というように、「~の方」と聞くことがある。
この表現は、誤った言葉遣いとされている。
私も、言われると変な感じがする。
しかし、この「方」、実は「~さまに」と同じことではないかという。
接客において、「会計は」と相手に言うのは直接的で失礼に感じ、それをぼかすために、「方」を使い出したのではないか、ということだ。
そう言われると、確かに、「さまに」も「方」も、両方とも方向を表す言葉だ。
そういう意味では、平安時代や鎌倉時代の日本人も、今の日本人も、気持ちは一緒ってことだろう。
となると、「お会計の方」は、あながち、誤りではないのかも。
「方」も敬称の言葉として残り、方向を表す言葉としては消えていくのだろうか…。
全財産を相続させる自筆証書遺言による相続登記
VivaldiとかChromeとかFirefoxで開いても、開かない。
なぜ?と環境をみたら、Macの場合、Safariのみ対応だった。
Safariって、ほとんど使わない。
というか、こういうSafariのみ対応のときくらいしか使わない。
「全財産を○○に相続させる」という自筆証書遺言がある。
適正な遺言で、家庭裁判所の検認もされている。
遺言書には、「全財産」としか書かれておらず、具体的に、どこの土地とか建物とかは記載されていないような場合。
こういった遺言書に基づいて相続登記が可能か、というと、これは可能。
具体的に不動産が特定されていないので、司法書士的には、いいのかな…となんだか変な感じがするのだが、問題はない。
自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書(遺言書や遺言書が入っていた封筒と合綴)は、登記原因証明情報となる。
また、遺言書による相続登記の場合、被相続人に関しては死亡を証する戸籍謄本、相続人については不動産を相続する相続人の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要となるが、それだけでよく、被相続人の出生からの戸籍とか他の相続人の戸籍はいらない。
ようは、被相続人が死亡したことと、遺言書で指定されている相続人が間違いなく被相続人の相続人であることを証すればいい、ということになる。
なお、被相続人の同一性の証明のための戸籍等は必要となる。
遺言書による相続登記をオンライン申請するとき、遺言書や被相続人と相続人の戸籍謄本等といった登記原因証明情報をPDFにすることが手間でなければ、相続関係説明図を作成しなくていいかなと思ふ。
Word(Mac版)のフォントの初期設定を変えてみる
Word for MacでA4サイズで文書を作成するとき、その文書スタイルは、以下のとおり(裁判所提出書類の標準スタイルがベース)。
フォント:ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント
1行37文字、1ページ26行
余白:上35ミリ、左右下30ミリ
というわけで、Wordの初期設定をこれに変える。
Wordを開き、フォーマット>文書のスタイルで設定を変え、「既定値」をクリックする。
「印刷レイアウトの既定値を変更しますか? この変更は、NORMAL テンプレートを基に作成されるすべての新しい文書に影響します。」というウインドウが表示されるので、「はい」をクリックする。
そして、Wordのウインドウを閉じる(その文書を保存する)。
これでいいはずだ。
だが、Wordを開くと、なぜか、フォントが、初期設定の「游明朝、10.5ポイント」に戻ってしまっている。
フォントがこうなるため、1行あたりの文字数も戻ってしまう。
フォントの初期設定を、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」にしたい。
どうすればいいか。
フォントの初期設定を変えるには、「Nromal.dotm(標準テンプレート)」を変えるとのことだったので、まずはこれを探した。
Nromal.dotmはWordで開くが、これを開いて文書のレイアウトでフォントを変えて既定値にして保存しようとしても、上書保存ができないし、ウインドウを閉じても、Nromal.dotmに変更は反映されていない。
なんで?
Nromal.dotmを削除しても、またWordで文書を作成すれば、新しいものができる、とのこと。
なので、これを削除し、Wordで文書を新規作成し、文書のレイアウトでフォント等を変えて既定値にして保存するが、Nromal.dotmができあがらない。
ウインドウを閉じても、ダメである。
なんで?
どうやら、Nromal.dotmは、Wordを「終了」させないと作成されないし、変更も反映されないようである。
Macの場合、Wordのウインドウを閉じても、Wordは終了していないので、ウインドウを閉じただけではWordは終了していない。
Wordを終了させるには、本当に、終了させなければならないので、終了させる操作をしなければならない。(ここがWindowsと違う点)
これに気付いたので、Wordを終了させた。
それで、Nromal.dotmを開いた。
しかし、それでも、フォントは初期設定のままだった。
フォントの設定を変えるとき、フォーマット>文書のレイアウト>フォントの設定
で変えていた。
ところが、フォーマット>フォントというのがあり、ここでフォントを変え、「既定値」をクリックしたら、
「この文書だけかえるか、標準テンプレートを基にしているか」というウインドウが開き、標準テンプレートのほうを選択してOKして、保存して、Wordを終了させて、Nromal.dotmを開いたら、フォントの初期設定が、変わっていた。
これだったのか。
というわけで、最初から、やってみる。
Wordを終了。
Nromal.dotmを削除。
Wordで新規作成。
フォーマット>文書のレイアウトで、行数や文字数等、自分の設定したい初期値に変更して(フォントは「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」)、既定値をクリック。
その文書を保存してWordを終了。
新しい「Nromal.dotm」ができているので、それを開く。
ところが、これだと、フォントは変わっておらず、初期設定の「游明朝、10.5ポイント」のままだった。
なので、
フォーマット>フォントで、フォントを「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」にして、既定値をクリック。
そうすると、「この文書だけ設定するのか、すべてのドキュメントは標準テンプレートを基にしているか」、というウインドウが開くので、「すべてのドキュメントは標準テンプレートを基にしているか」の方を選択して、OKをクリック。
その文書を、適宜保存してWordを終了。
Nromal.dotmを開くと、フォントの初期設定が、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」になっていた。
Wordを開いたら、フォントの設定が、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」になっていた。
これでできた。
Win版もほぼ同じような操作だった。
はやっ
「ミトロヒン文書 KGB・工作の近現代史」(江崎道朗監修、山内智恵子著、ワニブックス)を読んだ。
ミトロヒン文書とは、ソ連のKGBの職員だったミトロヒンが写し取ったKGBの文書のこと。
ミトロヒンはイギリスに亡命し、これをイギリスとアメリカが英訳している。
ミトロヒン文書については、「Japan」という項目があり、そこには、自民党議員(大臣経験者もいる)、社会党議員、社会党員、朝日新聞の記者、読売新聞の記者、産経新聞の記者、東京新聞の記者、外交官等が、KGBの協力者だったことが書かれているという。
ということは、今も、日本でスパイをしているいろんな国の人がいるんだろうな。
このミトロヒン文書、日本語版が出てほしいなと思う。
気になる人は、ネットで検索。
テクテク道を歩いていたら、とある人から、声をかけられた。
「あ、はい、え?誰?」
なんのことはない、これから会いに行く人だった。
場所も、その人のいる会社の前だったし。
初対面なのによく分かりましたねと聞いたら、たぶんそうだと思ったとのこと。
某法務局に、5/14(金曜日)にオンライン申請(不動産登記)、添付書類を法務局に送付。
5/17(月曜日)、添付書類が法務局に到着。
本日、5/18(火曜日)、登記完了のメール。
早っ。
法定相続情報証明書を使って相続登記
「真珠湾と原爆 日米戦争を望んだのは誰か ルーズベルトとスチムソン」(渡辺惣樹著、WAC)という本を読んだ。
本書はアメリカ側からみた話しだが、結局、フランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのチャーチルの工作活動、国際金融資本、共産主義者、マスコミ等、何かしらの目的のために戦争をしたかったり、そのために煽ったりした勢力がいたから戦争が起った、ということなのだろう。
アメリカは、真珠湾攻撃を知っていたっていうし。
真珠湾攻撃の1週間前の11月30日(1941年)に、ハワイの新聞(HILO TRIBUNE HERALD)で、「JAPAN MAY STRIKEOVER WEEKEND(日本、来週末にも攻撃可能性)」と報道されたていたとのことだし。
(ネットで検索すると、この新聞記事の画像が出てきます)
法定相続情報証明書を使って、相続登記を申請する。
法定相続情報証明書は、こちらで手続きをしていない。
(1)被相続人の同一性
法定相続情報証明書に記載されている、被相続人の最後の本籍、最後の住所、氏名が、登記上の所有者の住所・氏名と同じならそれでいい。
違うなら、依頼者から戸籍等を預かり、それを繋げるための戸籍謄本等や除票・戸籍の附票等があればいいし、なければ取る。
(2)相続関係説明図
相続登記を申請するとき、相続関係説明図を作成して添付する。
相続関係説明図を添付すれば、被相続人及び相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)はコピーを取らないで原本還付可能。
また、オンライン申請のとき、相続関係説明図をPDFにして添付すれば、他の登記原因証明情報(被相続人の戸籍や遺産部活協議書等)は添付しなくてもいい。
これがメリット。
では、法定相続情報証明書を使う場合、相続関係説明図を作ったほうがいいか。
上記のメリットがあるかどうか、ということになる。
法定相続情報証明書は、用紙1枚とか2枚だろうから、コピーは別にいい。
オンライン申請時のPDF書類は、相続関係説明図だと1枚(のことが多い)なので、少ないほうが手間がなくていい。
とはいえ、例えば、相続登記で遺産分割協議書を添付するとき、登記に関係ない記載、例えば預貯金についてはなくてもいいことになっているので、その部分は墨消し等してもいいのだが、そのために、遺産分割協議書をスキャンしてPDFにしている。
つまり、相続関係説明図以外にも、PDFにしているものもあるわけである。
であれば、どうせPDFにするんだから、相続関係説明図以外の登記原因証明情報のPDF化も、まあいいかなと思う。
というわけで、法定相続情報証明書を添付して相続登記を申請する場合、相続関係説明図はなくていいかなと思う次第。
ところで、法定相続情報証明書に基づいて、相続関係説明図を作ってもいいのだろうか。
法定相続情報証明書は戸籍謄本等の束なので、理屈だといいとは思うけど、実際にやったことはない。
評価証明書
iMacでは、外観をダークモードにしている。
ライトモードの背景が白だとなんだか眩しく感じてしまうので。
特に画面が大きいとなおさら。
ダークモードを使ってこれに慣れちゃうと、ライトモードにしたとき、なおさら眩しく感じてしまう。
で、結局、ダークモードに戻ってしまう。
ただ、文字は黒、背景は白、の方が、文字は読みやすいなと思う。
某市に評価証明書を申請しようと、その市のサイトで申請書をダウンロードしようと見ていたら、近傍価格をいれるかどうかのチェック欄があった。
相続等の所有権移転登記において、登録免許税を納付するが、これは、不動産の評価額を元に算出する。
不動産の評価額は、各市町村や都税事務所等で交付する評価証明書に記載されている。
というわけで、所有権移転登記には、評価証明書が必要となり、これを登記申請書に添付している。
なお、評価額は、申請時の年度のものが必要になる。
ところで、毎年、不動産所有者に、固定資産税の納税通知書・課税明細書が送られるが、この課税明細書にも評価額が記載されている。
では、所有権移転登記のとき、評価証明書ではなく、この課税明細書でもいいか、ということになろうが、これはいいとのこと。
例えば、都税事務所の案内に、
「所有権移転にかかる不動産登記申請の際、登録免許税の算定のため、固定資産の価格の記載が必要になります。その確認書類として、固定資産評価証明書の代わりに課税明細書を利用できる場合があります。詳しくは東京法務局までお問い合わせください。」
「課税明細書を利用する際は、納税通知書とともに、法務局の窓口で原本を提示してください」
とある。
つまり、登記申請時に、納税通知書と課税明細書を添付すればいいようだ。
原本還付を希望するなら、コピーをつけて、原本提出。
大阪市のサイトによると、「法務局へ固定資産価格の電子通知を行っているので、登記の際、原則として評価証明書を添付する必要はなくなった。課税明細書を活用ください」と案内されている。
津地方法務局の「相続による所有権移転登記に必要な書類と登録免許税」というPDFがあった。
そこには、「評価額は、市町から送付された固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書または市町が発行する固定資産評価証明書でご確認ください」「登記申請書に、課税証明書(課税明細)の写しまたは固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください」とあった。
ただ、自分が見た限り、東京法務局では、こういうのは見当たらなかった。
不動産所有者に送られる納税通知書・課税明細書は、1年に1回しか送られないので、なくしているかもしれない。
課税明細書には、公衆用道路といった非課税の不動産は記載されないので、非課税不動産も登記の対象ならば、この不動産については、近傍宅地の評価証明書は必要となる。
年途中に地目変更・更正があった場合も同様とのこと。
なので、納税通知書・課税明細書があって非課税物件がないような場合だと、これでもいいのかなと思う。
あるいは、評価証明書を取っておいたほうが、無難であろうか。
そもそも論。
所有権移転登記のとき、登録免許税の算出のため、不動産の評価額は必要になるものの、実は、評価額を証する書面は法定の添付書類ではない。
従って、本来いらないわけだが、評価額を把握しておくべき法務局側がこれを把握していないので、実務上、申請人が評価額を証する書面を添付しているわけである。
なので、評価証明書でなくても、評価額が分かるなら納税通知・課税明細書でもいいよ、ということになるのだろう。
上記の大阪市でアナウンスしているようなことが、本来なのであろう。
昔の話で、今はどうなっているか知らないが、法務局によっては、評価額の台帳を備え付けているところもあった。
そういう法務局に所有権移転登記申請があると、その法務局に、評価額を書き写しに行っていた。
非課税物件があれば、その法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、発行依頼書をもらって、市役所等に評価証明書を取りに行っていた。
ただ、結局、それでも評価証明書を取るようになったけど。
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