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ダークモード・ライトモード
「あ、これ、補正になるな…」と、申請した後に気付いたら、案の定。
まあ、申請する前に気付いて直してから申請しろよ、ということなのだが。
Word(for Mac)の設定をダークモード「Dark Mode has a dark page color」にして、書類を作ってみた。
この設定は、「背景がダーク・文字が白」なのだが、慣れていないからかもしれないが、なんか文書を作りづらい。
やっぱり、「背景は白・文字は黒」の方がいいのかなと思う。
で、キャンパスをダークから白に戻したら、背景の白が眩しく感じる。
なので、画面の輝度を落としてみた。
macOSの場合、外観モードは、「ライトモード」・「ダークモード」・「自動」の三つから選べる。
ライトは明るい外観、ダークは暗い外観、自動は日中はライト夜間はダークに自動で切り替わる。
ブラウザとかウインドウとかだと、ライトモードでもダークモードでもどちらでもいいが、ダークモードのほうがライトモードよりも眩しくないし、ダークモードの方が読みやすい感じがする。
一方、文書を作成するときは、ダークモード(背景画がダーク・文字が白)は、文書が作りづらく、読みにくい感じがする。
同じようなことなのに、なぜ違うのだろうか。
ざっと読むような場合だと、ダークモードの方がいい。
が、一文字一文字確認しながら推敲して文書を作成するようなときは、一文字一文字が目に入ってくるので、その色が白いと、背景が白・文字が黒のときよりは、なんだか眩しいというか目に来るというような感じがしてしまい、読みにくくなっている。
たぶん、そういう差なのかなと思ふ。
Mac
システム環境設定>一般
一番上の「外観モード」で、「ライト・ダーク・自動」から選択。
Windows10
設定>個人用設定>色
「色を選択する」で、「ライト・ダーク・カスタム」から選択
Wordのダークモード
毎日暑い日が続く。
明日と明後日は休みになったとのこと。
Word(for Mac)を開いたら、あれ?何これ? ダークモード?
自分の設定では、macOSは、ダークモードにしている。
なので、Wordもダークモードになり、文字を入力するところは白で文字は黒にしていた。
ところが、今日Wordを開いたら、文字を入力するところもダーク、文字が白に変わっていた。
ダークモードがより一層ダークになっていた。
環境設定を開いてみたら、あった。
環境設定>全般>個人用設定に
Turn off Dark Mode
Dark Mode has a dark page color
Dark Mode has a white page color
とあって、真ん中の「Dark Mode has a dark page color」にチェックされていた。
更新されて、こうなっていたってことなのだろうか。
なので、3つ目の「Dark Mode has a white page color」にチェックしたら、昨日までと同じ状態になった。
なんだけど、試してみようということで、「Dark Mode has a dark page color」で文書を作ってみることとした。
っつか、Wordで、ダークモードの設定がこんなふうになったことを、初めて知った。
WindowsのWord(2019)を見てみる。
その前に、Win10もダークモードにできるということで、してみた。
すると、Wordもダークモード、文字を入力するところもダーク、文字は白になった。
ファイル>オプション>全般>Microsoft Officeのユーザー設定>Officeテーマ
で、「ダークモードを無効にする」にチェックははいっていなかった。
これにチェックをいれると、文字を入力するところは白、文字は黒になった。
MacもWinも、OSをダークモードにしたら、Wordもダークモードになった。
また、MacとWinのWord両方とも、画面はダーク、文字を入力するところは、白またはダークに設定ができた。
ところが、Macの場合、Wordの設定で、Wordのダークモードそのものをオフにできる。
「Turn off Dark Mode」にチェックすると、Wordのダークモードがオフになる。
リボン等も、ダークモードでなくなる。
ようは、macOSのダークモードではなくライトモードにしたときと同じモードになった。
一方、Winで「ダークモードを無効にする」にチェックを入れても、リボン等はダークモードのままだった。
MacのWordの
「Turn off Dark Mode」は、WinのWordの設定にはない。
「Dark Mode has a dark page color」は、WinのWordの「ダークモードを無効にする」のチェックなしと同じ。
「Dark Mode has a white page color」は、WinのWordの「ダークモードを無効にする」のチェックありと同じ。
ということのようだ。
登録免許税の電子納付
熱い。
東京都に、熱中症警戒アラートが発表されたとのこと。
法務局まで歩いていったら、汗だく。
汗拭きタオルもびしょびしょ。
「晴れているのに雨が降る」ことを何という?という記事があった。
自分は、「狐の嫁入り」かな。
「天気雨」もいうけど。
オンライン申請システムから、登録免許税を電子納付をしようとしたら、「アクセスが集中している」とのことで、先に進めなかった。
通常、このサイトから納付しようとする金融機関のサイトに行き、ログインして納付となる。
とはいえ、いつアクセス可能となるかわからず、待っててもしゃあないし、収入印紙で納付するのもなんなんで、金融機関のサイトから直接納付してみることとした。
自分の使っている金融機関だと、こんな感じ。
金融機関によっていろいろあるとは思うが、たいていこんな感じだと思う。
金融機関のサイトでログインし、Pay-easy(ペイジー)を選択
収納機関番号を入力
納付番号と確認番号を入力
ワンタイムパスワードとか、金融機関の指示に従って、納付。
金融機関のサイトから納付するときは、「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」の入力が必要になるが、オンライン申請システムから納付するときは、これらはすでに入力済の状態である。
収納機関番号、納付番号、暗証番号は、オンライン申請をすると付され、申請総合ソフトに表示される。
閉鎖登記簿謄本
暑~いと言いながら、サンサンロードをテクテク歩いていたら、なんだか、人がパラパラと集まって警官やら何やらがいて。
何だろう?と思って、建物(TACHIKAWA STAGE GARDEN)の入り口付近を見たら、オリンピックの聖火リレー?の会場のような感じ。
ニュースを見たら、今日、オリンピックの聖火をともしてつなぐ「トーチキス」をするセレモニーが、ここで行われるとのことだった。
で、一緒にヒットしたのだが、オリンピックで、立川市で、中南米26の国や地域177人が、事前合宿を行うとのこと。
どうなるんだろうね。
とある土地の登記情報を見る。
甲区1番に、「合併による所有権移転登記」とあり、受付年月日・受付番号は、空欄になっている。
表題部をみたら、別の土地が合筆され、国土調査による成果(平成7年○月○日)、とある。
あ。
登記済証特定のために、法務局に、閉鎖謄本を取りに行かないと…。
コンピューター化前のもの(閉鎖登記簿謄本)は、管轄法務局ではないと取れない。
あすこの法務局、駅から歩くんだよな〜、坂だし。
この時期、汗だくになりそう。
閉鎖登記簿も、コンピューター化されて、オンラインで申請できたり、管轄の違う法務局で取れたり、登記情報でも取れるようになるといいなと思う。
東京法務局のサイトによると、平成26年3月17日から、中野出張所と豊島出張所で、登記情報システムの移行作業によって閉鎖された土地の登記簿の電子化が完了した、但し、登記情報提供サービス、オンライン請求、登記情報交換サービスによる利用はできないとのことだった。
登記情報交換サービスって何?と思ったが、それは、コンピュータ化された登記所間で、土地・建物に関する登記事項証明書の交付を相互にすることができること、とのこと。
こういう正式名称があったんだ。
この「、」は何だ?
ケンミンSHOWで、「酢だこを知っているか・知らないか」をやっていた。
自分は、「知らない」。
この境界線は、大井川らしい。
言語の否定表現の、東の「ない(降らない)」と西の「ん(降らん)」の境界線も大井川辺りとのこと。
カレーは、牛肉の方。
この境界線は、木曾三川で三重県の長島(以前は長島町、今は桑名市)あたりとのこと。
これを見たとき、日本語の京阪式アクセントと東京式アクセントの境界線が、桑名と長島である、という
話を思い出した。
東京から三重県の亀山までの調査結果によると、長島までが東京式アクセントで、桑名に入ると京阪式になるという。
国立国語研究所のYouTube動画の「方言学概説−方言アクセントの多様性−」という講義で、そういう説明をされていた。
相続登記が完了したので、登記事項証明書をとった。
すると、所有者の住所に「、」があった。
え?これ何?「、」なんてなかったはず…。
こういった場合、まず、自分の申請内容を疑う。
住所に「、」を入れて申請してしまったのかな…と思い、自分の申請データを見返したが、住所に「、」は入れていない。
住所証明書を見ても、「、」は入っていない。
法務局に聞いてみた。
「登記記録上、空白は入れられないため、『、』を入れている」とのことだった。
「、」のことを、「なみだてん」と言っていた。
住所で、マンションや団地の場合、「○丁目○番○号【空白】△マンション101」とか「1番地1【空白】3-101」というように、住民票や戸籍の附票上、空白がある場合がある。
今回の登記では、不動産を相続する相続人の住所証明書上に空白があったので、申請情報もそのとおりに、空白を入れて申請をした。
ところが、登記記録では、空白は入れられないので、「、」を入れているとのことだった。
また、そういう理由から、住所の更生の対象ではない、とのことだった。
そういえば、思い返すと、空白を入れて申請をしても、そこが詰まって登記されていることはあった。
「○丁目○番○号【空白】△マンション101」という住所が、「○丁目○番○号△マンション101」というようになっていた。
が、「、」は初めて見たと思う。
空白が詰まっていたときは、空いているかいないかだけのことだったので、気にしていなかったのだが、今回は、「、」という、自分が申請情報に入れていない記号が加わっていたため、気になった。
今回の住所、住所証明書上は「1番地1【空白】3-101」というような、空白の空き方になっていた。
こういう住所の場合、空白を詰めてしまうと、「1番地13-101」と、全く違う住所になってしまう。
だから、空白を詰めることはできず、かといって空白のままにはできないので、その空白を埋めるために「、」を入れたんだろうなと思った。
かわせみ3
令和2年12月8日付「不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について(依頼)」という文書が、法務省民事局から日本司法書士会連合会に出されていた。
これによると、「不動産登記の申請に当たり、申請人が保有する固定資産税課税明細書により固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を確認することができる場合には、当該明細書を利用していただきますよう、協力をお願いします」とのこと。
こういう文書が出ていたんだ。
気付かなかった。
ということは、相続登記等の所有権移転登記については、納税通知書・課税明細書があればそれをもらい、なければ評価証明書を取る、ということになろうか。
申請予定のある法務局に、「納税通知書・課税明細書でもいいのか」を聞いたところ、「いい」とのことだった。
そういうことね。
Macにおいて、日本語入力システムは、「かわせみ2」を使っていた。
昨年(2020年)12月15日に、「かわせみ3」が発売された。
「かわせみ」のライセンスキーを持っていれば、シングルライセンスだと通常3,300円のところ、優待アップグレード版を2,200円で購入できるとのこと。
というわけで、「かわせみ3」を買ってみた。
日本語入力システムは、OSにもともと入っているし、Google日本語入力なんかは無料なので、有料で購入しなくてもいいかなと思いつつも、買っている。
Windowsでは一太郎も使っているので、日本語入力は、ATOKを使っている。
遺産分割協議証明書
なんだかんだと7月になって。
一年の 半ばが過ぎし 梅雨の空
一般的に、遺産分割協議書は、1通の用紙に相続人全員が署名押印し、それを相続人分作成し、各相続人が持つ。
例えば、相続人が3人いる場合、遺産分割協議書を3通作成し、相続人3人全員がその遺産分割協議書に署名押印をし、各相続人が持つ。
しかし、相続人1人遺産分割協議書1通というのも可能。
この場合、遺産分割協議証明書と言ったりする。
これは、遺産分割協議が成立したことを、相続人が証する書面である。
例えば、相続人が3人いる場合、相続人1人につき遺産分割協議証明書1通を作成し、それにその相続人が署名押印する。
相続人ごとに署名押印した遺産分割協議証明書3通で、一つの遺産分割協議書となる。
ようは、遺産分割協議書1通に相続人全員が署名押印するか、相続人ごとに遺産分割協議証明書にして署名押印するか、である。
1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するとなると、相続人の間で、遺産分割協議書を回さなくてはならない。
全員が集まるとか、お互いが近いとか、全員がすぐに署名押印できるようなら、それでいい。
が、相続人の人数が多い、相続人が遠方、海外に住んでいるような場合、1通に全員が署名押印するとなると、時間がかかる。
なので、そういう場合は、遺産分割協議証明書の方がいいと思う。
特に、相続人が海外に住んでいる場合、書類の送付に時間がかかるだろうし、協議書に綴じ込む形でのサイン証明書が必要になるので、相続人ごとの遺産分割協議証明書のほうがいいと思う。
一方、遺産分割協議証明書の場合、相続人1人につき1通になるので、コピーやスキャンをする枚数が、遺産分割協議書のときよりも増える場合も出てくる。
相続登記で相続人が3人の場合、スキャンしたりコピーしたりするのは、遺産分割協議書だとそれ1通と印鑑証明書3通だが、遺産分割協議証明書だとそれ3通と印鑑証明書3通になる。
また、遺産分割協議証明書に、不動産以外の遺産のことも記載されていて、その記載を墨消しするような場合も、その3通全てに墨消しをしなければならなくなる。
前住所通知 遺贈の場合でもされる?
「自閉症は津軽弁を話さない」(松本敏治著、角川ソフィア文庫)という本を読んだ。
Windows11が、今年の後半に出るとのこと。
ただ、システム要件が、比較的新しい(発売から5年未満)パソコンでも満たさない場合もあるらしいとのこと。
MicrosoftのWindowsのサイトで、今使っているパソコンがWin11のシステム要件の最小要件を満たしているかどうかを確認できる、「PC正常性チェックアプリ」をダウンロードできるようになっているので、これで確認してみた。
すると、自分が使っているパソコン(Win10)は、Win11のシステム要件を満たしていないとのことだった。
まあ、買ったのはだいぶ前だし。
なので、Win11にするなら、新しくパソコンを購入しないとならない。
しばらくは、Win10を使い続けるだろうが、替え時と考えようか。
遺贈による所有権移転登記。
登記済証(登記識別情報通知)がない。
登記義務者の住所変更登記が必要。
登記済証・登記識別情報通知が紛失等してない場合の登記は、
(1)登記官による事前通知
(2)資格者代理人による本人確認情報
(3)公証人による認証
による。(不動産登記法第23条1項、4項1号、2号)
また、事前通知がされる場合、申請された登記が所有権に関する登記で、登記義務者の住所変更登記がされているときは、例外を除き、原則として、登記官は、登記上の住所に通知(前住所通知)をする。(不動産登記法第23条2項)
その趣旨は、なりすましの防止である。
例外は、不動産登記規則第71条2項に規定されている。
○住所変更(更正)の登記原因が、行政区画、その名称、字もしくはその名称の変更または錯誤、遺漏の場合
○所有権に関する登記申請日が、最後の住所変更登記の登記の申請に係る受付の日から3ヶ月経過している場合
○登記義務者が法人の場合
○資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合に、その内容により申請人が登記義務者であることが確実に認められる場合
住所変更登記と遺贈による所有権移転登記を連件で申請し、所有権移転登記については登記済証等は紛失で添付できず、本人確認情報も公証人による認証も使わず、事前通知による場合。
規定上、前住所通知の例外に該当する事項がなければ、前住所通知はされると読める。
しかし、遺贈による所有権移転登記の登記義務者は、既に亡くなっている。
なので、既に亡くなっている登記義務者に対して、前住所通知をするのだろうか、その必要性はあるのだろうか、という疑問が生じる。
前住所通知の例外規定の中には、登記義務者が登記申請時に既に死亡している場合、という規定がない。
なので、規定上、通知はされるのだろう。
しかし、本通知の趣旨は、登記義務者のなりすまし防止なのであるから、登記申請時に既に死亡している登記義務者に対して通知する必要性はないとも思える。
まあ、結局は、申請して登記官が判断するのだろうが、実際は、どうなんだろう。
特定有限会社の代表取締役の変更登記(代表取締役のみの辞任)
「大阪ことば学」(尾上圭介著、岩波書店)という本を読んだ。
薄いので、さくっと読める。
言葉・方言は、その地域の文化であって、その地域の人々の価値観、考え方、人との接し方等を表している。
最近、言語や方言に関する本を読むようになっている。
特例有限会社 取締役A、B、代表取締役A
代表取締役Aが代表取締役のみ辞任し、Bを代表取締役としたい。
特例有限会社は、原則として、取締役が代表権を有し、代表取締役を選任した場合に代表取締役が代表権を有する。
特例有限会社の代表取締役はの選任方法は、次の3通り。
(1)定款
(2)株主総会の決議
(3)定款の規定による取締役の互選
代表取締役の地位
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の地位と代表取締役の地位が一体と考えられている。
一方、定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、これが別と考えられている。
このことから、
定款、株主総会で選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任はできない。
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の就任承諾をすれば、代表取締役の就任承諾は不要。
定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任が可能。
定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、取締役の就任承諾と代表取締役の就任承諾が必要。
となる。
従って、上記の場合、定款を確認して、代表取締役は取締役の互選によって選任する、という規定があって、Aがこの定款の規定によって代表取締役に選任されていれば、代表取締役のみの辞任が可能となる。
代表取締役Aの代表取締役の辞任
取締役の互選で、代表取締役をBに選任
代表取締役Bの就任承諾
登記に必要な書類
代表取締役Aの辞任届:会社印(法務局に届けた印)を押印、または実印+印鑑証明書
代表取締役Bを選任した互選書:原則 出席取締役の実印+印鑑証明書
:例外 Aが会社印を押印していれば、他の出席取締役は認印でもいい
代表取締役Bの就任承諾書:Bの押印は認印でも可、互選書に就任承諾の旨が記載されていれば不要
定款:定款の規定による取締役の互選によって代表取締役を選任した場合の登記には、定款(原本証明)が必要
委任状:司法書士等の代理人に委任するときは必要
印鑑届+Bの印鑑証明書:会社印と代表者の実印押印、代表者が変わるので本書も必要となる
なお、印鑑カードを引継ぐ場合は、印鑑届の引継ぐ箇所にチェックをする。
マイナンバー入り住民票と成年後見
本日、関東甲信地方は梅雨入りしたとのこと。
昨年より3日遅く、平年より7日遅い梅雨入りとのこと。
今日も蒸し暑いけど、これから、蒸し暑い日が続くのでしょう。
同じ暑さでも、湿気のあるジメッとした蒸し暑さと、湿気のないカラッとした暑さは、全然違う。
昔、トルコに夏に旅行したことがあるが、そこは、晴れてカラッとしていた。
気温は高く、日差しは強烈だが、暑さは感じず、汗はかかないし、日陰に入ったら涼しく、日本のジメッとしたのは違う、と思ったものだ。
しかし、裏を返すと、日差しが強烈なため、汗が蒸発しているのであり、日中行動していると、水分、体力が奪われていることに、ホテルに着いた後に気がついた。
ああ、これが脱水症状というか熱中症というか、そういうものなのだろうと。
ああ、だから、現地の人は、長袖を着ているし、日中は動か(け)ないんだろうと思った次第。
成年後見等で、本人のマイナンバーが必要だけど、通知カード等もなくてマイナンバーが分からない場合、マイナンバー入りの住民票を取得することとなる。
成年後見の場合、保佐・補助の場合はマイナンバーに関する代理権が付与されている場合に限り、マイナンバー入り住民票の申請をすることは可能。
そして、成年後見の場合、その住民票を、成年後見人が受領できるが、保佐・補助の場合は、受領できず、本人の住所地に送付される。
というのが、これまでの扱い。
ちなみに、自分の場合、成年後見人としてマイナンバー入りの住民票を申請して受領したことはあるが、保佐人・補助人として、マイナンバー入りの住民票の申請をしたことがないので、この経験はない。
が、今年の6月8日から、保佐人・補助人が、登記事項証明書の代理行為目録により、マイナンバー入りの住民票の受領に関する代理権が付与されていると認められる場合、その保佐人・補助人もマイナンバー入りの住民票を受領できることになる、という扱いに変わったとのこと。(例えば、神戸市のサイトに、この記載があった)
普通に考えたら、マイナンバーに関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人でもマイナンバー入りの住民票を受領できると思うのだが、そうではなかったのが不思議。
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