東京都立川市の司法書士事務所
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2021年10月20日 / コメントする
ゆうちょ銀行で、遺言執行者名義の口座は作れないとのこと。前は作れたのに。個人名義の口座で、成年後見のときと同じように、登録を遺言執行者にするような感じのものであれば作れるとのこと。ゆうちょ銀行の相続の場合、相続金は、ゆうちょ銀行への振込か払戻し証書のどちらかで、他行振込はできないので、ゆうちょで執行者名義の口座は作れたほうがいい。
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