株券を不発行にする
天気予報によると、台風16号が、関東接近とのこと。
立川も、これから雨とのこと。
自民党の総裁が岸田氏に決まった。
この自民党総裁選、インターネット対地上波メデイアという構図で見ていた。
あれ、Magic Trackpad 2 の触覚フィードバックが効かなくなった。
クリックしても、カチッと反応しない。
今まで、これはたまに起こったことがあるが、しばらくしたら元に戻っていた。
というものの、不便なので、ネットで対処方法を調べて、やってみた。
OS再起動→ダメ
NVRMリセット→ダメ
SMCリセット→ダメ
Bluetoothをオフ→ダメ
いろいろやってみたがダメだったので、放置しておけば元に戻るだろうと思い、ほうっておくことにした。
その間、マジックマウス2を使う。
一晩放置したが、戻っていない。
またNVRMリセットをしようか、Appleに問い合わせようか、新しい物を買おうか、等と思いながら、トラックパッドをオフにし、差し込んでいたUSBコードを外し、Bluetoothをオフにし、しばらくして、トラックパッドをオンにしたところ、あ、戻った。
これが復旧方法なのか、時が経って戻ったのか、よく分からないが、戻ってよかった。
株式会社で、株券を発行する会社になっているのを、株券不発行にする場合。
株券発行する会社となっているが、実際には株券を発行していない会社の場合とする。
株券を発行する旨は、定款に規定があり、なおかつ、これは登記事項である。
従って、株主総会で定款変更決議をし、登記申請をする必要がある。
定款にある「株券を発行する」規定を不発行にする(株券を発行する旨の規定を削除する)定款変更の決議をする。
株主及び登録質権者に、定款変更の効力が生ずる日の2週間前までに、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨、効力発生日、効力発生日において当該株式会社の株券は無効となる旨を、公告または通知する必要がある。
(株券を実際に発行する会社の場合は、公告し、株主等に個別に通知をする。)
そして、「株券を発行する定めの廃止」の登記を申請する。
株式会社の役員変更登記(登記忘れ、選任忘れ)
株式会社の取締役や監査役(いる場合)には任期があり、任期がきたら、新たに役員を選任し(同じ役員を選任してもかまわない)、選任をしたら、変更後2週間以内に、役員変更登記をしなければならない。
従って、株式会社は、その他の登記事項に変更がなければ、最低でも、役員の任期ごとに登記をしなければならなくなる。
が、その登記を忘れてしまうこともある。
登記を忘れたり怠ったりすることを、登記懈怠なんて言ったりするが、役員変更の場合、二つの意味を持つのかなと思う。
一つは、役員を選任したが、登記を忘れた場合。(文字通りの登記懈怠、狭義の登記懈怠)
もう一つは、役員の選任を忘れた場合。(選任懈怠、広義の登記懈怠)
選任懈怠なのだから登記懈怠にもなるので、選任懈怠=登記懈怠とも言える。
そんな、忘れてしまった場合にする、株式会社の役員変更登記。(一例)
コロナで総会が開催できなかった、という状況は除く。
株式会社の場合、取締役会を置く・置いていない、監査役はいる・いないとあるので、ここでは、取締役会は置いていない・監査役はいない、という場合にする。
また、定款に、任期として「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」という規定があるものとする。
登記事項証明書(登記情報)をとり、定款で任期がどうなっているかを確認する。
登記事項証明書等の役員の就任(重任)日と任期を見て、任期中か任期が経過しているかを確認する。
任期が経過していれば、いつ任期満了となったかを確認し、その任期満了となる年に定時総会をしたか、その定時総会で役員を選任したかを確認する。
任期満了の年に定時総会を開催し、役員を選任したが、登記だけ忘れているのならば、そのときの議事録等で登記をする。(登記懈怠)
このとき、同じ役員が選任されていれば、「重任」となる。
任期満了の年に定時総会を開催したが、役員の選任をしなかった場合、新たに定時総会(翌年以降)や臨時総会を開催して、役員を選任する必要がある。(選任懈怠)
このとき、同じ役員を選任しても、「年月日(任期満了日)退任、年月日(役員として選任され就任承諾をした日)就任」となる。
定時総会を開催していなかった場合も、定時総会や臨時総会を開催して、役員を選任する必要がある。(選任懈怠)
このとき、同じ役員を選任しても、「年月日(任期満了の年の定時総会を開催すべき期間の満了日(例えば、決算期が毎年3月で、それから3ヶ月以内に定時総会をしなければならない場合、期間満了日は6月30日))退任、年月日(役員として選任され就任承諾をした日)就任」となる。
取締役が代表取締役になっている場合は、その代表取締役も同様となる。
登記懈怠と選任懈怠では、変更前の役員が再度役員になる場合、「重任」となるか、「退任して就任」となるかの違いがある。
登記懈怠(狭義)の場合、「重任」となるが、選任懈怠の場合、登記上、その役員の退任日と就任日にずれが生じ、任期がつながっていないようにみえるが、その間は、権利義務で繋いでいることになる。
そうやって役員変更登記を申請すると、法務局で、登記懈怠であることが判明することになるので、裁判所から過料の通知が来るかもしれない。
また、以下のようなことで、登記懈怠が判明する場合もある。
(参照 法務省 令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について)
株式会社の場合、12年以上登記がされていないと、みなし解散となることから、法務大臣の公告を行い、法務局からその会社に対して通知書が発送される。
その通知書を受け取った会社は、事業を廃止していなければ、事業を廃止していない旨の届出を管轄法務局に提出する必要がある。
その届出がなされなければ、解散の登記をする等、整理作業を行う。
インターネットとマスメディア
自民党総裁選。
ネットで、高市早苗氏と河野太郎氏の出馬表明会見のFNN(フジテレビ)の画像を掲載している人がいて、YouTubeで中継動画を見たら、あることに気付いた。
動画内に出てくるタイトルが、
高市氏早苗氏の場合:中継 高市早苗前総務相「自民党総裁出馬会見」
河野太郎氏の場合: 中継 自民党総裁選「河野氏 出馬表明会見」
(「」のところがメインタイトルで、枠に囲まれて、字も大きくなっている。)
となっていた。
あれ、タイトルが違っている。
同じ自民党総裁選への出馬会見なのに、なんで、タイトルが違うのだろう。
メインタイトルに、高市氏の場合は名前が入っていないが、河野氏の場合は名前が入っている作りになっている。
何だろう、この違いは。
思うに、FNNは、高市氏ではなく、河野氏を自民党総裁にしたいのだろうという意図を持っているのだろう。
なので、こういうタイトルの作り方をしたと考えられる。
なるほど、マスメディアはこうやって、世論誘導、情報工作をするんだなと。
一方、テレ東BIZだと、「高市氏 総裁選出馬表明」、「河野氏 総裁選出馬表明」となっていて、両方とも同じタイトルの作り。
こういう点から見ると、フジテレビよりテレビ東京の方が、まともだと思う。
Yahoo!ニュースなんかで、マスメディア(主に地上波テレビ)の内容が記事として投稿され、それについてさまざまなコメントが投稿される。
あるいは、地上波の報道についての動画、発信者の動画も投稿される。
今の時代、地上波報道については、ネットがその情報工作を見破る一つの手段となっていると思う。
といっても、ネットがこれだけ普及しているので、ネットでも情報工作が行われていることには注意。
キーボードの掃除(その2)
前からずっと気になっていたので、メインで使っているキーボードを掃除した。
白いキーボードだから、汚れがめだつ。
前に買ったキートップをはずす工具を使って、キートップをはずす。
一つ一つはずしていかないといけないので、これがめんどい。
数えたら、全部で114個もある。
容器に水をため、洗剤を混ぜて溶かし、洗濯ネットにキーを入れて、泡立てながら洗う。
汚れが落ちたかどうか確認して、汚れが落ちていたら、すすいで、タオルの上に置いて、自然乾燥。
タオル等で拭いてもいいとは思うけど。
乾燥時間が短いと、キートップの裏側が乾いていないので、注意。
キートップをはずした本体の埃とか汚れを見て、うわっ…と言う。
エアダスターなんかで汚れを吹き飛ばし(あるいは、息を吹きかけるとか)、掃除で使っている洗剤を綿棒につけて、掃除。
使い終わった歯ブラシを使ってもいいかも。
外枠も、拭いておく。
本体の掃除に、アルコール入りのウエットティッシュや、無水エタノール等のアルコール系の液体がいいとのこと。
自分は持っていなかったので、普段使っている洗剤を使った。
キートップが乾いたら、本体に戻す。
メーカーのサイトに、キーボードの画像があるため、それを見ながら、キーをはめていく。
お〜、綺麗になった。
キートップを戻すときに位置を間違えないために、最初に、キーボードの写真を撮っておいてもいいと思うが、ネット上にキーボードの画像があれば、それを参考にできるので、その場合は、写真は撮らなくてもいいかも。
キーボードの掃除中は、そのキーボードが使えないため、もしパソコンを使うなら、別のキーボードが必要となる。
相続人が未成年者の相続登記
コピー用紙は、ずっとアスクルで箱でまとめ買いをしている。
そろそろなくなるので補充しないと、と思いつつ、他の紙に変えたくもなってきた。
ということで、試しに、他のところで、いくつかの紙を最小単位で買ってみた。
被相続人:父
相続人:母、子供(長男、未成年者)
この例で、母親と子供とで遺産分割協議をする場合、未成年者の子供は遺産分割協議ができず、その法定代理人である親権者(つまり母親)が遺産分割協議をすることとなる。
しかし、この遺産分割協議では、母親も相続人で当事者となるため、形式的に、母親と子供の利害が対立(利益相反)することとなるので、母親は子供を代理して遺産分割協議はできない。
こういう場合は、家庭裁判所の手続きで、子供につき特別代理人を選任し(民法第826条)、その特別代理人が遺産分割協議を行うこととなる。
法定相続分どおり相続し、遺産分割協議をする必要がなければ、特別代理人の手続きは省ける。
法定相続による相続登記については、相続人一人からの申請でもいいので、母親だけから申請してもいいが、その場合、子供に対しては登記識別情報が発行されない。
子供にも登記識別情報が必要なら、母親と子供とで、相続登記を申請する必要がある。
遺産分割協議なり法定相続なりで、未成年者が不動産を相続することとなった場合の相続登記。
登記については、未成年者でも意思能力があれば司法書士の登記手続きを委任できる、という先例がある。
従って、これに従えば、その未成年者に意思能力があれば、その未成年が登記の委任をすることになる。
とはいえ、じゃあいったい何歳から意思能力があるといえるのかとなると、一律には言えないし、個別事情にもよる。
また、登記の委任契約を締結するという観点からみると、未成年者は単独で法律行為ができないので、親権者の同意を得るか、あるいは、親権者が代理する必要がある。
そういうことからすると、未成年者が登記を司法書士に委任するときは、親権者の同意を得るか、親権者が代理するのがいいかなと思う。
遺産分割協議で特別代理人がいれば、相続登記は、親権者または特別代理人いずれかれでも行うことができる。
従って、この場合は、特別代理人が司法書士に委任をしてもいい。
親権者が手続きする場合は、親権を証する書面(本例では、母親が子供の親権者であることを証する書面)である戸籍謄本が必要となる。
ただ、この戸籍は、相続に必要な戸籍と同じものとなる。
また、もし亡父の法定相続情報証明がある場合、法定相続情報証明は被相続人の父の相続関係を証したものであり、母親と子供の親権関係を証したものではないので、親権を証する戸籍謄本は、代理権限情報として必要になってくると思う。
とはいえ、法定相続情報証明の手続きのために、この戸籍は取っているはずなので、この戸籍は手元にあるでしょう。
特別代理人が相続登記をするときは、特別代理人の選任審判書が必要となる。
法定相続による相続登記
なんだかんだと、今日から9月。
気温が低く、肌寒い。
となんだけど、歩いていたら、暑くなってきた。
被相続人が亡くなって、その遺産を相続人が相続する。
一般的に、相続人間で遺産分割協議をする。
が、別に、遺産分割協議をしないで、各相続人が法定相続分で相続をしてもいい。
法定相続による相続登記は、保存行為として、相続人の一人から申請ができることになっている。
但し、自分の相続分だけの登記をするわけではなく、相続人全員のための登記となる。
相続人A、B、C、法定相続分各1/3のときで、Aが相続登記を申請するとき、Aの持分1/3という持分一部移転登記を申請するのではなく、A1/3,B1/3、C1/3とする所有権移転登記を申請することになる。
このとき、登記識別情報は、申請人となった相続人Aにのみ通知され、それ以外の相続人B、Cについては、通知されないこととなるので、注意を要する。
この相続登記後に売却をする場合、B、Cについては登記識別情報がないため、司法書士の本人確認情報等の手続きが必要になってくる。
従って、法定相続による相続登記をするとき、相続人全員に登記識別情報が必要なら、相続人全員から申請をする必要がある。
相続人が一人しかいない、という場合を除いて、法定相続による相続登記って、おそらく、これまでしたことがないと思う。
不動産はできれば共有を避けて一人の相続人が相続をしたほうがいいと思うし、相続人が法定相続分どおり相続する場合であっても、遺産分割協議でそうなったとか、あるいは、証拠を残す意味で、法定相続分どおり相続するという遺産分割協議書はあった方がいいとも思うし。
また、法定相続の登記をしたあとに、遺産分割協議が成立した場合は、また登記をしないといけないし、税金の問題もある。
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