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後見制度支援預金(その4)

e-Tax からメールがきた。
利用環境は、Macの場合、macOS10.12~10.14となっていた。
自分の場合、OSのバージョンアップをして10.15を使っているので、やっぱり、対象外だった。

後見制度支援預金について、いくつかの金融機関のサイトをネットで見ていた。
支援預金は普通預金で、預金保険の対象となり、元本1,000万円までとその利息がその対象となるが、無利息の決済用普通預金にすれば全額保護される、ということのようだ。
一つの金融機関に複数の預金口座を持っている場合、決済用預金を除き、全ての口座を合計したうえで、元本1,000万円までとその利息等が保護される、とのこと。

いくつかの金融機関のサイトをみたが、支援預金において「普通預金または決済用普通預金」を利用できるかどうかについては、書かれていたり、いなかったりしていた。
例えば、東京スター銀行の支援預金のサイトを見たら、普通預金または決済用の普通預金と、書かれてあった。
一方、こちらに多い多摩信用金庫の支援預金のサイトでは、決済用口座のことは書かれていなかった。

というわけなので、支援預金をする場合で、預金額が1,000万円を超える場合、あるいは支援預金をしようとする金融機関に既に決済性預金を除く預金があって支援預金との合計が1,000万円を超える場合、
(1)元金保護のことは分かるがそれはいいとして全額支援預金にするか
(2)元金保護のことを考えて、無利息の決済用預金にするか、複数の支援預金を使うか、支援信託と併用するか
等も検討する必要があるのだろう。

登記する持分

パソコンで数字を打つとき、キーボードにテンキーがあって、ずっとテンキーを使っているため、ついついテンキーを押してしまう。
数字をひたすら入力する場合ならテンキーでもいいが、日付とか住所とか、文章の途中で出てくるような数字は、テンキーではなく、キーボードの上に配置されている数字の方を使うほうが楽かなと思う。


所有権移転で、持分を移転する場合。
例えば、契約書等で移転する持分が、5/10(10分の5)となっていた場合。
登記申請書には持分を記載するので、申請書には、「持分10分の5」と記載する必要がある。
ところで、5/10は約分すると1/2である。
なので、申請書に、持分5/10ではなく、約分した持分1/2を記載してもいいのかとなると、これはいいとのこと。

では、実際の場面において、契約書等(登記原因証明情報)で移転する持分が「5/10」となっていた場合に、申請書には、登記原因証明書どおり「持分10分の5」と書くか、それとも、「持分2分の1」と書くか。

正直、細かいな~とは思う。
5/10と1/2は、実質的には同じだし、どっちでもええやんか…、とは思う。

が、5/10と1/2は、形式的には、違う。
しかも、契約書等で、移転する持分が1/2ではなく5/10となっている場合、当事者には、1/2ではなく5/10にする何かしらの理由があるのではないかとも考えられる。
そして、登記した内容は、登記記録に記録され、公示される。

なので、申請書に記載する持分は、持分が約分できる場合でも、契約書等のとおりにした方がいいと思う。


また、相続の場合。
配偶者(A)の持分1/2、子供二人(BとC)いて、子供の持分が各1/4のとき。
このとき、
持分2分の1 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C
だけど、分母を統一したほうが分かりやすいので、Aについては、
持分4分の2 A
としたほうがいいと思う。




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