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月別アーカイブ: 6月 2020

相続人の戸籍謄本の日付

「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。

これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。


「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」


え…!?

相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。

とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。

所有権登記名義人住所更生

なんだかんだと、もう6月も半月経過…。
しかも、暑い。

所有権登記名義人住所「更正」登記とは、当初から所有権登記名義人の住所が誤っていた場合に、それを正しい住所にするための登記のこと。
(更正とは、誤りを直すことの意。)

例えば、正しい住所は「1丁目1番1号」だが、「1丁目1番2号」として登記申請してしまい、法務局もこの誤りに気付かず、「1丁目1番2号」という住所で登記されてしまった場合に、「1丁目1番1号」という正しい住所に直すときに、所有権登記名義人住所更正登記をする。

同じようなものに、所有権登記名義人表示変更登記がある。
が、変更と更正は違うものであり、変更は、登記した後に引越し等で住所が変わったときにするもので、更正は、登記したときに既に誤っていたときにするものである。

更正登記の原因は、「錯誤」であり、原因日付はない。

登記原因証明情報は、住所の更正を証する住民票や戸籍の附票等。
所有権登記名義人住所更正登記をオンライン申請するとき、登記原因証明情報をPDFにして添付する必要はない(変更登記も同様)。

登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。


住所変更登記

先週の5/27に、マスクが届いた。
普段使っていたマスクに比べると、確かに小さい。
鼻と口を覆う程度の大きさで、あごにかからない。
とはいえ、無いよりある方がいいので、使わせてもらおう。
それに、このマスク、冬の風邪対策の濡れマスクにも使えそう。



住所変更登記とは、登記名義人の登記上の住所が現在の住所と違う場合、現在の住所にする登記のことである。
登記手続き的には単純なのだが、意外とやっかいで、その後に続く登記の前提で重要な登記でもある。

住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所まで、その繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりをつけるものとしては、住民票の除票、戸籍の附票・除附票・改製原附票がある。
ところが、除票等の保存期間が5年間なので、例えば、引っ越したり、転籍したり、亡くなったり等して除かれてから5年以上経過したら、除票等が取得できないこととなる。
そうなると、住所のつながりがつかなくなる。


家庭裁判所から、被相続人Aにつき、相続人不存在(民法第952条)で相続財産管理人選任の審判が出たら、その被相続人が所有している不動産につき、登記名義を「亡A相続財産」とする、氏名変更登記を申請する(申請するのは、相続財産管理人)。
このとき、選任審判書上の被相続人の最後の住所が登記上の住所と違う場合は、住所の変更もする必要があるため、住所の繋がりを付ける書面が必要となってくる。

相続財産管理人の選任審判書と登記事項証明書を見たら、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違っている。
そして、選任審判書に記載された被相続人の死亡日は、今から5年以上前。
あ~、これ、住所の繋がりがつかなさそう…。

保存期間経過で、除票は取れないだろうな…。
幸いなことに戸籍に他に人がいて、戸籍の附票が取れて、それで繋がりがつけばいいが、相続人不存在だしな…。
除附票になっていたら、保存期間経過で、取れないだろうし。
幸いにも戸籍の附票は取れるが、それで繋がりがつかなくて、その前の改製原附票や除附票も取る必要がある場合でも、これも保存期間経過で取れないだろうし。
登記済証が必要になってくるか…。