後見制度支援預金(その5)
このたび、成年後見人として後見制度支援預金に携わる機会があった。
本人の状況や親族後見人の意向を聴き、また、金融機関のサイトを見たり問い合せたりして、金融機関Xの支援預金を利用することとした。
家庭裁判所に報告書を提出。
その後、家庭裁判所から指示書が届いた。
指示書が届いたので、金融機関XのY支店に、支援預金の申込に行きたい旨を連絡。
支援預金は、その支店のみの扱いとなる。
そうしたら、先に指示書に記載している預金額を、被後見人名義の普通預金口座か金融機関XのY支店の口座(別段預金)に振込んでおいて欲しいとのこと。
その後に、Y支店で申込み、口座開設となるとのこと。
というわけで、指示書記載の金額を、Y支店の別段預金に振込んだ。
後日、Y支店に行き、支援預金の申込をし、その場で、指示書記載の金額が入った支援預金口座の通帳ができあがり、それを受取った。
また、申込書の写しももらった。
家庭裁判所に、支援預金口座の通帳と申込書の写しを添付して、支援預金の口座を開設した旨の報告書を提出した。
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