預貯金の相続
預貯金の相続について
相続人複数、遺言書なし、相続税申告なし、の場合。
各金融機関のサイトを見ておく。
亡くなったことを各金融機関に伝える(電話あるいは店舗に行く)。
店舗に行ったら、今後の手続きに必要な書類をもらっておく。
被相続人の出生からの戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本等を取る。
相続人の印鑑証明書も取っておく(後の、遺言書検索、残高証明書、遺産分割協議、金融機関での相続手続きに使う)。
法定相続情報証明を使う場合は、その手続を行う。
代襲相続がある場合は、使ったほうがいいかも。
公正証書遺言の検索ができるので、しておいた方がいいと思ったら、しておく。
各金融機関で、残高証明書の手配をする。
相続人代表を決めて、その人が手続きをすればいい。
残高証明書の手続きをする人の印鑑証明書や本人確認書類も必要となる。
残高証明書は、死亡日のものを取る。
死亡日以降にも預貯金の変動があるような場合、最新の残高証明書も取っておいたほうがいいのかなとは思う。
残高証明書は、すぐ発行されたり、郵送で届いたりと、金融機関によって違う。
残高証明書は、有料。
残高証明書をもとに、遺産目録を作成。
相続する遺産を分かるようにしておく。
遺産分割協議
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
通常、遺産分割協議書は、相続人全員分作成し、相続人が署名し実印を押し、相続人全員分の印鑑証明書を用意する。
例えば、相続人が3人で遺産分割協議をした場合、遺産分割協議書を3通作成し、それぞれに署名押印し、印鑑証明書も3通用意する。
預貯金を複数の相続人が相続する場合は、金融機関で手続きをする相続人代表を決め、遺産分割協議書に記載しておくといい。
この場合、決めておくこと。
相続人代表
相続人代表がすること(預貯金の解約、払戻金の受領)
各相続人への引渡方法(各相続人が指定する口座への振込み)
端数の処理方法(預貯金の額に相続分をかけたときに小数点以下の端数が生
じた場合は、誰の分を切捨て、誰の分に上乗せするか)
金融機関に提出する書類(相続届書等、金融機関によって違う)に記載する。
各金融機関に行って相続手続きをする。
予約制の金融機関もあるので、そういう金融機関は予約する。
相続人代表を決めた場合は、金融機関へは相続人代表が行けばいい。
必要なものについては、金融機関の書類やサイトで確認。
被相続人及び相続人の戸籍謄本等、または、被相続人の法定相続情報証明書
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内等の期限あり、要確
認)、相続人代表の実印
金融機関に提出する相続届書等の書類
通帳、キャッシュカード、証書
手続き後、各金融機関から、払戻金が相続届書等に記載した口座に振込まれる。
払戻金を現金で受領したい場合は、事前に金融機関に確認しておく。
金融機関によっては、現金はダメとか、現金受領の場合は事前に連絡をしておくとか、いろいろあるので。
相続人代表は、全ての金融機関から払戻金を受領したら、遺産分割協議書に従い(遺産分割協議書に記載がなかったら相続人で決めた方法に従い)、各相続人に対して、相続金を引渡す。
ゆうちょ銀行の場合
相続で払戻金を受取る口座は、ゆうちょ銀行のみ。
なので、ゆうちょ銀行の口座がない場合は、ゆうちょ銀行で口座を作ってその口座に払戻金を振込んでもらう。
あるいは、払戻証書の交付を受け、それをゆうちょ銀行の窓口に持っていって、現金を受領する。
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