猛暑
本日、埼玉県熊谷市で気温41.1度になり、5年ぶりに国内最高気温を更新したとのこと。
連日、暑い。
なんやねん、この熱さ。
立川の方も、38度になった。
青梅では40.3度になったとのことで、東京都内では観測史上初めて40度を超えたとのこと。
ネットでニュースを見ていても、毎日、猛暑、熱中症のニュースがある。
立川市からも、「熱中症に注意を」という連絡が、毎日来ている。
この熱さ、まだまだ続くとのことらしい。
さすがにもたなくて、エアコンをつけているが、こうも熱い日が続くと、原発を止めていて電力は大丈夫かと心配。
また、こっちの方は雨も降っていないので、水不足にならないだろうか。
農作物に影響はないだろうか。
被後見人等が死亡して後見等が終了となった場合、家裁に終了時の財産目録等を提出する。
その締日は、終了となった死亡日であるが、本人死亡後にも元後見人等が支払いをすることもあるので、そういったことが全て終了した時点を締日としたい、という声もあるそう。
それを聞いて、へぇ~って思った。
確かに、本人の死亡で後見等は終了する。
しかし、本人の死亡後にも、元後見人として何かとすることがあるので、元後見人としては、事実上後見が終わったとは思えない。
管理財産を相続人等に引継いで、もう何もすることがなくなってはじめて、終わったといえる。
本人死亡後に、元後見人が、例えば入院費を本人の財産から支払うこともあるが、そうすると、本人の財産がその分減る。
元後見人が、実際に財産目録を作成をして家裁に提出する日は、そういった支払いが終わった後になるので、そうすると、財産目録上の財産の額と実際手元にある財産の額が違う。
そういったことから、事実上の終了日を締日としたいということなのだろう。
とはいえ、自分の場合、死亡日締めの財産目録と、最後の締日の財産目録の両方を作っている。
そして、両方、家裁に提出するようにしている。
また、死亡日までの収支状況報告書と、死亡日の翌日から最後の締日までの収支状況報告書を作っている。
熱すぎ…
先週の西日本の豪雨。
東京は晴れてるのに…と思っていたら、こっちはこっちで、地震が起こり…。
ほんと、日本は自然災害が多い。
以前、日本書紀や続日本紀を読んだとき、地震や水害があったという記述が結構あって、昔からそうだったんだなと思った。
連日、35度を超えるくらいの暑さが続く、立川市。
体温なみ。
今週の天気予報を見たら、最高気温が、35度、36度、37度だったりと、まだまだ、熱い日が続く。
夏なので、暑くないと困るが、熱すぎるとうんざりしてくる。
外をちょっと歩くだけで、もう汗だく。
汗拭きタオルも用をなさなくなり、1枚では足りないくらい。
服も汗でビショビショ。
2年後、こんな時期に、東京オリンピックをやって大丈夫なのかな…と思ったり。
普段の移動時には、リュックを使う。
背負って両手が空くのがいい。
しかし、この暑い時期のリュックには、多大な問題が発生する。
それは、背中の汗。
汗でビチャッとした背中にリュックがひっついて、気持ち悪くて、背負っていられない。
なので、片方の肩にだけかけるようにするが、荷物が軽いときはいいけど、重いときは困る。
夏のリュックは、通気性がいいものがいい。
成年後見人等(法定後見)の報酬
ワールドカップ、決勝リーグ、日本はベルギーと戦い、結果、敗退となった。
午前3時からの中継のゆえか、睡魔が勝ってしまった。
東京は、6/29に梅雨明けしたとのこと。
関東甲信での6月の梅雨明けは、統計開始以降初めてのことらしい。
梅雨らしい梅雨ではなかったという感じだが、これも気象の変化なのだろうか。
台風も来ている。
風が強い。
成年後見人等(法定後見)の報酬は、家庭裁判所に報酬付与申立をして、家庭裁判所が決定をする。
なので、後見人等が報酬額を決めるわけではない。
後見人等の報酬は、本人の財産から受領することになるので、本人の財産があればいいが、それがないと、報酬付与申立をすることに躊躇する。
とはいえ、こちらも業務としてしている以上、報酬をいただくので、とりあえず、報酬付与申立てはしておく。
そのとき、本人の財産以上の報酬が出ることもあり、逆に困ってしまう。
自治体によっては、成年後見人の報酬助成をしているところもある。
ただ、この助成については、いろいろ条件があるので、詳細は各自治体に確認をする。
この報酬助成の注意点は、助成対象はあくまでも被後見人等であり、後見人等ではないということである。
(例)立川市の成年後見人等報酬費用助成制度
以前、とある方の成年後見人になったとき、その方はその自治体による報酬助成の対象になるとのことだったので、この助成を使おうと思っていた。
そうしたところ、成年後見人になってからすぐにご本人が亡くなった。
それで、本人が亡くなった場合の報酬助成について、その自治体に聞いてみた。
すると、こんな答えが返ってきた。
「後見人等の報酬助成は、本人が後見人等の報酬を支払えない場合に本人に助成するものであって、後見人等に払うものではない。あくまでも、本人に助成するものである。なので、本人が死亡した場合は、助成対象者がいないことになるので、助成されない。」
正直、そんなアホな…と思った。
(注:これは当時の話であり、今は違うかもしれません。)
この件、こういう不等式が成り立っていた。
ちなみに、火葬(直葬)もこちらで手配することとなった。
死後の費用(火葬、入院費、施設代等)<本人の財産(預貯金)<死後の費用+後見人報酬
つまり、本人の財産から本人の死後にかかる諸費用は支払えるのだが、それを全て支払うと、私の報酬は足りなくなる。
逆に、私が報酬全額を受領すると、入院費等の一部が支払えなくなる。
諸費用を全て支払った後に、私の報酬に足りない分については、被後見人の相続人に事情を言って支払ってもらうか、あるいは、報酬の足りない分を諦める(放棄する)か…。
それとも、報酬を先に全額もらって、残った財産で入院費等を支払い、不足分は債権者に任せるか…。
理屈でいえば、これは相続債務になるので、病院等が本人の相続人に請求すればいい。
さあ、どうしようか…。
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