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日別アーカイブ: 2018年5月7日

元利金額等明細書

天気予報だと、昼頃から雨とのことだった。
なので、折畳みではなく長い傘を持っていたほうがいいかなと思って、傘を持って出かけたが、事務所に戻ってくるまでには、雨は降らなかった。
傘を持っていけば雨は降らず、傘を持っていかなければ雨が降ってきて…。
とはいえ、鞄の中に、折り畳み傘を入れっぱなし。

 

西武線に乗ったら、その車両が、座席は青色で、7人掛けの一列の座席ではなくて、椅子のような感じをしているものが6つ並んでいて、車中は中吊り広告がなくてモニターがついていて、ドアの上のモニターも含めたら、車両内がモニターだらけで、隣の車両への扉も透明で、なんだかかっこいいなと思った。
へ〜、こんなんあるんだと思った。
で、ネットで見たら、40000系の車両とのことだった。

 

成年後見で、本人の財産にゆうちょ銀行の定額・定期貯金がある場合、家庭裁判所への報告時に、通帳の写しと元利金額等明細書を提出する。
元利金額等明細書とは、ある時点(請求するときに、いつ付けのものが欲しいか言っておく)の定額・定期貯金の元金と利息が記載された書面で、ゆうちょ銀行の窓口で無料で取得できる。
いつだったか、後見でこれが必要になると聞いて、何それ初耳…と思いながら、ゆうちょ銀行に取りに行った。

ゆうちょ銀行の定額貯金って、通帳を見ても、生きているのかどうか分かりづらい。
今は分かるようになったが、最初のころは、よく分からなかった。
生きていると思ったら払戻し済だったり、逆だったり。
また、ゆうちょ銀行の定額貯金の利息は、通常貯金の方に入らない。
なので、定額・定期貯金が本当に今あるのかどうか、通帳の写しだけでは分からない。
だから、こういう書類も必要になってきたのだろう。

ゆうちょ銀行以外の定期預金がある場合は、原則として、通帳の写しと残高証明書が必要。
例外として、
初回報告の場合、満期未到来の場合や、預入れた店舗における預入金額が額面100万円未満の場合は、残高証明書は不要。
定期報告の場合、1年以内にその定期預金が更新されたことが通帳から明らかである場合や、1年以内にその定期預金の利息が普通預金口座に入金されていることが通帳から明らかである場合は、残高証明書は不要。
残高証明書の発行は有料。