エクセル〜MacとWindows〜
今日は風が強い。
歩いていたら、砂が風に舞って、こちらにやってきた。
砂まみれ。
Mac版のエクセルで資料を作成し、複数のシートになったが、それぞれのシートがA4用紙1枚に収まるようにした。
それを、Win版のエクセルで開いたら、やっぱり、レイアウトがちょっとずれていた。
なので、Winで修正し、WinでA4用紙1枚になるようにレイアウトを整えて、それをMacで開いて、印刷プレビューを見たら、レイアウトがずれて、A4用紙が4ページになっていた。
Macで作成したものをWinで開くよりも、Winで作成したものをMacで開くほうが、レイアウトがずれる。
Winのエクセルで、複数のシート(4つ)を全ていらない用紙に印刷しようと、手差し印刷をしようとした。
シートを全て選択し、印刷をクリック(ctrl+p)して、設定画面で手差し印刷をクリックして、印刷した。
しかし、最初の2シートのみ手差し印刷され、残りの2シートは、普通に印刷された。
あ…。
Winのエクセルの場合、印刷の画面で、ページごとに手差し印刷を選択しなければならなかったんだった…。
この前に、レイアウトチェックのため、2シートをそれぞれ手差し印刷をしており、その設定が残っていたため、こうなってしまった。
ちなみに、Macのエクセルの場合は、Winのようなシートごとに設定するような画面はない。
Mac版のエクセルの「セルの書式設定」のショートカットは、commandと1キー。
これに慣れてしまっているので、Win版のエクセルでも、ついつい、commandと1を押してしまう。
一方、Winの方のショートカットは、Ctrlと1(テンキーではない数字の1)。
だが、私のMacの環境下では、このショートカットは、macOSの仮想デスクトップ1への切換えになっている。
なので、このショートカットを使うと、MacにおけるWinの画面から、デスクトップが切り換わってしまうのだった。
Macで、添付ファイルがあるメールを受信したが、添付ファイルが「unknown name」となっていて、何が添付されているか分からない。
Winでそのメールを見たら、ちゃんと、エクセルのファイルが添付されていた。
何でこういうことが起こるのだろう。
後見制度支援預金
リーガルサポートと家裁との協議事項の中に、「後見制度支援預金」というものがあった。
東京都信用金庫協会、東京都信用組合協会所属の金融機関との間で、後見制度支援預金の準備を進めており、4月以降に取り扱いを開始する予定だが、時期は未定、とのことだった。
後見制度支援預金は初耳だったので、ネットで検索してみた。
そうしたら、大阪、静岡、鳥取等、いろんな地域において、開始されている。
後見制度支援預金について、ネットでざっと見た限りだと、その趣旨や目的や内容は、後見制度支援信託とほぼ同じもの。
後見制度支援信託の場合、対応金融機関が限られ、特に、信託銀行の支店数は少ないし、地方にない。
その結果、その地域に後見制度支援信託に対応している金融機関がなければ、預金がその地域から流出してしまうこととなる。
一方、信用金庫とか信用組合は、各地方にあるので、各地域において対応が可能となる。
そういうことから、各地域にある信用金庫等において、後見制度支援預金が始まったようである。
東京にいると、感じない事情だった。
後見制度支援預金は後見制度支援信託とほぼ同じものとのことだが、少々相違もある。
その違いは、以下。
(1)後見制度支援信託は信託契約だが、後見制度支援預金は預金である。
(2)後見制度支援信託の場合は専門職後見人が選任されるが、後見制度支援預金の場合は、専門職後見人が必ず選任されるとは限らない。
(3)最低預入金額の制限はない。
(4)口座開設費用や信託報酬はかからない。
現在、後見制度支援信託に対応している金融機関は、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行、中国銀行。
一方、後見制度支援預金に対応する金融機関は、各地域にある信用金庫、信用組合とのことなので、数も多く、後見制度支援信託に対応する金融機関がない地域にとっては、利用勝手が良くなると思われる。
それに、預金も他地域に流出しなくなる。
また、専門職後見人が不要であれば、その分の費用もかからない。
いまのところ、当方において後見制度支援信託をする場合、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行を選んでいるが、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は、信託額が最低1,000万円以上で無料。
みずほ信託銀行は、信託額が1,000万円以上だと無料だが、1,000万円未満の場合は有料(32,400円)。
現在、後見制度支援信託において、信託額が1,000万円を下回る場合もあるので、その場合、みずほ信託銀行を選ぶこととなる。
この場合、例えば、被後見人が、多摩信用金庫に口座を持っていたら、その口座の預金を(解約して)、三井住友信託銀行や三菱UFJ信託銀行の信託口座に移すこととなる。
たまに、この口座が全部解約か…と思うときもあった。
こちら立川市だと、駅前に、多摩信用金庫とか西武信用金庫等の支店がある。
特に、多摩信用金庫の本店は立川市だし。
そういうことからすると、東京(家裁立川支部)においても、この後見制度支援預金が始まって、多摩信用金庫や西武信用金庫がその金融機関になれば、もちろん各被後見人の個別事情にもよるが、後見制度支援預金の方を使うかもしれない。
後見制度支援預金の対象の信用金庫に口座を持っている被後見人だったら、そうなるかな…と思う。
4月になって
平成30年ももう4月になった。
平成30年度が始まった。
法定相続情報証明のQ&Aがあったので、見ていた。
その中に、「保佐人・補助人の代理行為目録の記載は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件という具体的な記載まで求める必要があるか」という質問があった。
そして、その回答は、「求める必要はない」とのこと。
法定相続情証明制度は、相続手続に利用するものであるため、当該手続に関する代理権が認められていれば足りる(例えば、「財産の管理・処分」や「相続に伴う不動産登記の申請」との記載等)、ということである。
保佐や補助の代理行為目録に、当初から相続に関する代理権に関することが記載されていればいいが、そうでない場合において、保佐人や補助人が法定相続情報証明の手続きをするときは、相続に関する代理権の追加付与をしないといけなくなるのだろう。
とある方が亡くなった件で、某役所に問い合せた。
いろいろ話していくと、「相続財産管理人はいるか?」と聞かれた。
相続財産管理人…? 相続人が不存在の時の…?
いません。
って、ちょっと待て。
どういうこと?
相続財産管理人って、相続人がいない場合に選任される管理人のことですか?
聞いてみたら、ようは、相続財産を管理する人(通常は、相続人)のことを言っていた。
なんだ、やっぱりそういうことか。
相続財産管理人と聞くと、つい、相続人不存在の時の相続財産管理人(民法952条)のことかと思ってしまうのであった。
ちなみに、相続の放棄、なんていうのも、同じような感じ。
相談等で、相続放棄をすると聞くと、こちらは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることかと思ってしまう。
が、聞けば、そうではなく、単に、財産を相続しない、ということであった。
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