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登記上の文字と申請データ上の文字の違いが原因だった

先日、後見登記事項証明書をオンライン申請するとき、住所の漢数字とアラビア数字で処理速度が違うことを書いた。
申請データ上、住所の「一丁目」が漢数字になっているけど、「1丁目」とアラビア数字にした方が、処理速度が速いという。

そういうもんか〜と思いつつ、では、なんで違うのかその理由が気になったので、東京法務局後見登録課に聞いてみた。
漢数字とアラビア数字の違いなのかな…と思っていたら、そういうことではなかった。
こういうことだった。

登記上、「いっちょうめ」は算用数字となっている。
なので、この場合、登記と同じく「1丁目」と申請すると、同じ文字なので、特に問題なく、通常の審査を経たうえで、証明書が発行される。
一方、「一丁目」と漢数字で申請すると、同じ「いっちょうめ」だが、システム上は違う文字として認識されてしまうので要審査となってしまい、「1丁目」と登記上と同じ文字で申請されたときよりも審査を要する、ということなのだそうな。
システムに登録された登記内容と違う内容で申請されたので注意しろ、とシステムが判断するってことのようである。
それで、処理速度が違ってくるとのこと。
というわけで、処理速度の違う理由は、同じ「いっちょうめ」だけど、漢数字かアラビア数字の違いではなく、登記されている文字とこちらが申請した文字の違い、ということだった。

ただ、処理速度が違うといっても、こちらとしては、違うと感じるほど、明確な違いはない。
というより、言われるまで知らなかった。
むしろ、理由を聞いていると、法務局側のシステム上の問題、都合だよな〜と思った。
が、こちらが申請するときに気をつければいいだけのことだから、今後は、気をつけようと思ふ。

さて、この後見等の登記。
家裁において後見開始の審判がされると、家庭裁判所の裁判所書記官から法務局(東京法務局後見登録課)に対して、登記嘱託が行われて、登記される。
つまり、一番最初は、後見人等が登記申請するわけではない。
この嘱託登記は、審判書に基づいてされるのだろうけど、審判書の記載は、申立時に提出された住民票や戸籍謄本等に基づくと思うので、結局、住民票や戸籍がどう記載されているかによるのだろう。

と思って、手元にあるものを見てみたら、戸籍や住民票は「一丁目」と漢数字になっていたが、審判書や登記は「1丁目」となっていた。

丁目って漢数字?アラビア数字?

後見関係の記帳。
立川駅周辺には、幸い、都市銀行等の金融機関が多くある。
北口側には、ゆうちょ銀行、三井住友銀行(店舗、ATM)、三菱東京UFJ銀行(店舗)、みずほ銀行(店舗)、三井住友信託銀行、多摩信用金庫(店舗、ATM)、三菱UFJ信託銀行がある。
南口側には、多摩信用金庫(店舗、ATM)、りそな銀行、JA、西武信用金庫、東日本銀行、みずほ銀行(ATM)、三菱東京UFJ銀行(ATM)がある。

後見関係で、新規口座を開設するなら、ゆうちょ銀行がいいかなと思う。

後見登記事項証明書をオンラインで申請。
「お知らせがあるので、本文を確認して」というお知らせメールが、いつもにはないタイミングでやって来たので、電子署名を間違ったかな…と思いつつ、管理画面を開いてみる。
すると、こんなことが書いてあった。
「住所が一丁目となっているけど、1丁目と入力した方がコンピューター処理が早くなりまっせ」とのことだった。
親切にも、そう教えてくれた。

後見登記事項証明書のオンライン申請データは、司法書士用ソフトを使用して作成している。
代理人登録において、住所を「一丁目」と漢数字にて登録しているので、後見登記事項証明書の申請データもデフォルトで「一丁目」となる。
後見登記事項証明申請書の住所の欄は、都道府県、市区町村、丁目・大字・番地以降と3行に分かれているのだが、デフォルトでは、市区町村の行に丁目以降の住所も入ってしまう。
なので、いつもこの住所を行に合わせて直すときに、「一丁目」も「1丁目」と直して申請しているのだが、今回、これを直さず、「一丁目」のまま申請をした。
そうしたところ、上記のようなお知らせが来た。
漢数字とアラビア数字で、処理の早さが違うとは知らなかった。

さて、この丁目。
いつだったか(司法書士事務所に入ってからのことだが)、丁目とは固有名詞なので漢数字を用いる、と聞いたことがあった。
それ以来、そういうもんだと思っている。
ただ、住所を横書きするときは、アラビア数字を用いてもいいみたいではある。
(このあたり、もっと細かいことがあるみたい)
ちなみに、立川市の住民票は、住所が横書きで、丁目はアラビア数字になっている。

それに、自分も、住所を手書きするときは、縦書きだと漢数字、横書きだとアラビア数字を使っている。

不動産登記事項証明書の土地・建物の所在は、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。
不動産登記事項証明書上の所有者、抵当権者等の住所(本店)も、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。

メジェドバステト

所有権移転登記で、土地が公衆用道路(私道)の場合。
固定資産税はゼロ(非課税)だが、登録免許税はかかる。
この場合の、登録免許税の課税価格の計算式は、次のとおり。
近傍宅地(円/㎡)×地積×30/100
公園の場合は、30/100をかけないとのこと。

立川市の場合、固定資産税がゼロの土地について、評価証明書に近傍宅地の価格(1㎡あたり価格)を載せてくれるように言えば、近傍宅地の価格が記載された評価証明書が発行される。
一方、23区の場合は、評価証明書は都税事務所で取るが、確か、近傍宅地の価格は入らなかったはず。
この場合は、法務局に行って、近傍宅地を指定してもらう必要がある。

私はMac使用のため、Mac版のWord使っているフォントは、ヒラギノ明朝である。
このヒラギノ明朝、Winには標準で入っていないフォントである。
そんなWordで作った文書を、メールで相手に送っている(相手はWin)。

先日、私がメールで送ったヒラギノ明朝で作成したWord文書について、たぶんWindowsのWordで印刷されたものを見た。
見たとき、一瞬びっくりした。
あ、こんなフォントになるんだ…と思った。
たぶん、游明朝だと思う。

Mac版のWordで作成した文書をメールで送るときも、相手がWinということを考慮して、やっぱりフォントにも気をつけた方がいいのかな〜…と思った次第。
でも、Macなのに、MS明朝なんて使いたくないし…。

ちなみに、Macには標準でMS明朝は入っていないが、Office for mac を入れたら、MS明朝のフォントも入ったので、MS明朝やMSゴシックも使える。

Macで確定申告 e-Tax

私が使っている会計ソフトでは、ソフトから電子申告ができない。
なので、確定申告等作成サイトから、電子申告をする。

先日、時間はかかったが、電子証明書の再登録ができた。
なので、今回は、確定申告等作成サイトで、決算書や申告書を作成し、電子署名をして電子申告をした。
数字を入れていくと、自動で計算してくれる。

申告をしようとしたら、ICカードが認識できないというエラーが出て、えっ!?とビックリしたが、なんのことはない、カードを入れていなかっただけであった。
カードを入れて、問題なく電子署名ができ、申告もできた。

途中、こんなセキュリティ警告が出たが、「続行」をクリック。

無事申告が終わったので、MacOS10.11からmacos10.12に戻した。
タイムマシンは便利だなと。

確定申告〜e-Tax 電子証明書の再登録をMacとWindowsでやってみた〜

e-Taxで確定申告するには、電子証明書を登録しなければならない。
私はこれまで住基カードを使っていたが、昨年、マイナンバーカードを取得したので、マイナンバーカードの電子証明書を再登録しなければならないとのこと。
なお、カードリーダーは、NTTコミュニケーションズのSCR-3310を使用。

私の場合、MacとWinを両方使っているため、電子証明書の再登録を、MacとWin両方で試してみた。
試したのは、Win10・IE11(推奨環境)、macOS10.12・Vivaldi(非推奨環境)、macOS10.12・Safari10(非推奨環境)、MacOS10.11・Safari9(推奨環境)。

結論を先に言えば、Win10・IE11での電子証明書の再登録は、説明に従って、簡単にできた。
Macでやってみたときと比較できたので、余計にそう感じる。
Macの場合、非推奨環境下では、再登録できなかったが、それはまあ仕方がない。
が、推奨環境でも、エラーが何度か出て、そのたびに操作に躓くし、また、自力で解決できなかったため、ヘルプデスクに電話をした。
電話に出た人がマニュアルに従って説明してくれ、それによって再登録できたが、そのマニュアルをサイトにあげておいてくれと思った。

まず、macOS10.12、ブラウザはVivaldi。
確定申告書等作成サイトを開き、電子証明書の再登録をクリック。
そこにある確認事項において、事前準備のためのJava、JPKIソフト、ルート証明書をインストールして、設定をしていく(ここ、MacとWinの違うところ)。
基本情報を入力して次へ進んだが、反応がない…。
非推奨環境だし、仕方ないかって思い、諦める。

ブラザを、Safari10に変更。
これも非推奨環境だが、やってみる。
基本情報を入力し、電子証明書の再登録をしようとすると、エラーで、「ご使用のセキュリティ設定により、自己署名付きアプリケーションの実行がブロックされています」となり、進まない。
う〜ん。
やっぱり、非推奨環境はダメか…ってことで、Macでのe-Taxを諦めた。
というのも、Macでe-Taxするためには、os10.12から推奨環境のOSに入替えなければならないが、確定申告のためだけにOSのダウングレードをするのが面倒なため。

Win10・IE11で電子署名書の再登録。
なお、このWin10は、Mac上で動いている。
Winだと、事前準備セットアップファイルもあるし、手順に従って進めていくと、なんら問題なく、マイナンバーカードの電子証明書が登録できた。
なんだ、こんなあっさりできるんだと思った。
やっぱり、Win・IE前提なんだろう。

しかし、諦めきれない。
Macでもやってみたい。

タイムマシンを見たら、MacOS10.11のバックアップが残っていた。
MacOS10.11はSafari9なので、これは、推奨環境。
というわけで、面倒だが、もう一台のMac(MacBookPro、これもos10.12だが)に、この10.11のデータを復元させた。
ああ、タイムマシンは便利。
そして、同じように、手順に従い、ソフト等をダウンロードして設定して、基本情報を入力し、電子証明書を再登録しようとしたら、エラーで、「ご使用のセキュリティ設定により、自己署名付きアプリケーションの実行がブロックされています」となった。

そこで、ネットで検索。
すると、Javaの設定で、セキュリティの例外サイトに、https://www.keisan.nta.go.jp を登録するとのことだったので、そのように設定した。
システム環境設定>Java>セキュリティ>サイト・リスト編集をクリックする。
また、Safariの環境設定>セキュリティで、ポップアップウインドウを開かないにチェックがあれば、それをはずす、とのこと。
それでやり直したら(最初からやり直しなので面倒)、先のエラーはクリアしたが、「セキュリティ警告」のウインドウが表示された。

だが、ここはかまわず、「リスクを受け入れて、このアプリケーションを実行します」にチェックを入れて、実行をクリックする。
そうしたら、進めた。
良かった。

それ以降は、利用者情報の内容確認で「次へ」をクリックし、ICカードの準備で「次へ」をクリック。
すると、メッセージ表示が表示されるので、OKをクリック。
OKをクリックしたら、電子署名のパスワードを入力して、電子署名を登録するようになるのだろうと思っていたら、ここでなんと、エラー表示。
エラーコード「HJS0407E」で、ICカードを認識できないという。


え? JPKI利用者ソフトで認識できたのに?
公的個人認証クライアントソフト等をダウンロードしたときに、JPKI利用者ソフトで、自分の証明書の中身を見たら見れたので、ICカードは認識されていることには間違いない。
でも、e-taxにおいては、認識されていない。
(Safari10だと、このメッセージのOKをクリック後、画面に何も表示されず、進まない)

訳が分からなくなり、お手上げになったので、ヘルプデスクに問合せの電話。
担当者によれば、Safariの環境設定をいくつか操作しなければならないとのこと。

Safariの環境設定を開いて、操作をしたのは、以下。

(1)環境設定>詳細のインターネットプラグイン
電力を節約するためにプラグインを停止のチェックをはずす
ここはチェックされていたので、チェックをはずした。

(2)環境設定>セキュリティの インターネットプラグイン
プラグインを許可にチェックし、隣の「プラグイン設定」をクリック
左側のJavaをクリックすると、設定済みのWebサイトに、https://www.keisan.nta.go.jp とあり、その右に、プルダウンがあるが、これを操作する。
「安全でないモードで実行」にすると、ウインドウが開くので、「信頼」をクリックする。
そして、再度プルダウンを「常に許可」にする。
プラグイン許可にチェックはされていたが、Javaのプルダウンのところは、こうなっていたなかった。

担当者の指示通りそうしたら、やっとことさ、マイナンバーカードの電子証明書を再登録できた。
なお、上記(2)は、Safari10だと違っている。

IEだと簡単に再登録できたのに、Safariだと、こんなに手間がかかるのか…。

確定申告書の作成〜OS・ブラウザの違い〜

成年被後見人等の確定申告書を、確定申告書等作成コーナーのサイトで作成した。
あとは、提出(送付)するのみ。

確定申告書等作成コーナーのサイトで確定申告書を作成すると、そのデータのファイル名の初期設定は、h28syotoku.date となっている。
作成後、印刷するときのデータのファイル名は、h28syotoku.pdf となっている。
成年後見人等として、被後見人等の確定申告書を複数人分作成しても、各データは全て、h28.shotoku.date、h28syotoku.pdf となるので、このファイル名だけでは、誰のもの分からなくなる。
といっても、ファイル名は同じでも、それぞれの人ごとのフォルダに保存しているので、各自のフォルダから開いていけば、誰のものかは分かるのだが。

この.dateのファイル名って変えても大丈夫なのかな?と思い、このファイル名に、各自の名前を加えてみた。
各自の名前をローマ字にしたファイルと日本語にしたファイル、両方作ってみた。
そして、その両方のデータを読み込んだところ、両方とも問題なく読み込めた。
なんだ、こうすればよかったのか。

このデータの保存の仕方、ブラウザによって違うみたい。
画面表示も違うし。

ということで、色々試してみた。
macOS10.12で、ブラウザはVivaldiとSafari(10)。
これは非推奨環境。
Win10で、ブラウザはIE(11)とEdge(38)。
これは推奨環境。

Vivaldi
非推奨環境ながら、データ保存をクリックした時、名前を付けて保存を選択可能。
保存先も選べる。
印刷のPDFも同様。
慣れもあり、一番使い勝手がいい。

Safari(10)
データ保存をクリックしたら、h28syotoku.date というデータが、Safariで指定しているダウンロードファイル保存先に保存されてしまった。
なので、ファイル保存先のフォルダを開いて、保存したいフォルダに移動しなければならなかった。
つまり、名前を変えて保存はできなかった。
PDFも同様。
しかも、Safariの場合、確定申告書等作成コーナーのサイトで作成開始・作成再開をクリックすると、作成開始・作成再開のサイトが新たなウインドウで開き、そして、大本の確定申告書等作成コーナーのサイトが、なぜか閉じてしまう。
それに、Safariは通常、ブラウザ上でダウンロードしたファイルを確認、表示できるはずなのに、この作成開始・作成再開のウィンドウ上では、なぜかこれができない。
推奨はSafari9なので、10で試したことが影響しているのか…とも思ったが、他のものと比較したら、使えない。

Win10・IE(11)
データ保存の手順どおり、名前を付けて保存可能。
なお、このときのファイル名の初期設定が、28年所得申告データ.data となっていた。
PDFのファイルは、h28syotoku.pdf のままだった。
やっぱり、IEなのかと思った。
推奨環境はダテじゃない。(アムロふう)

Win10・Edge(38)
サイトによると推奨環境なのだが、操作手順にある名前を付けて保存ができなかった。
Safariの場合と同様に、自動的にダウンロードフォルダに保存されてしまった。
なので、そのフォルダから保存先のフォルダに、ファイルを移動しなければならなかった。
操作手順どおりにならなかったので、最後のアンケートで、このことを伝えた。

これの何が違うかというと、名前を付けて保存する場合、保存先の場所も選べるのでいいのだが、そうでなければ、ブラウザ指定のダウンロード保存先の場所にいったん保存され、それを保存すべき場所に移動しなければいけないので、ちょっと面倒くさい。

自分としては、推奨環境ってほとんど使わないんだよな〜。

定額小為替の即時払い(?)

シャープペンシルを買おうと思い、買うのならばどういうものがいいのかなと、ネットで検索してみた。
いろいろあるんだな〜と、つくづく思う。
とりあえず、amazonで高評価のものをチェックし、ロフトに行ってみたが、売れ筋1位のものは、置いてなかった。
なので、amazonで、売れ筋ランキング1位、2位、3位のものを購入してみた。
(1)ぺんてる シャープペン スマッシュ 0.5mm Q1005-1 ブラック
(2)ぺんてる シャープペン グラフギア1000 PG1015 0.5mm
(3)ぺんてる シャープペン グラフ1000 フォープロ PG1005 0.5mm

(1)は製図用シャーペンを普段使いにしたもの、(2)と(3)は製図用とのこと。
この三つ、確かに、書きやすい。
(1)と(3)は結構軽く、(3)の方が(1)より軽い。
(2)の本体はアルミで(1)と(3)よりかは重いが、アルミの銀の感じがいい。Macにあうかも。
好みの順だと、(2)→(1)→(3)かな。

定額小為替

郵送で戸籍謄本等を取得する際に、市役所等に支払う手数料として、定額小為替を送付する。
これは、郵便局で購入する。
ま、司法書士なら、常備しているでしょう。

定額小為替の有効期間は、発行日から6ヶ月。
なので、市役所等に送付する場合も、この6ヶ月以内の定額小為替を送付する。
定額小為替を受取った者は、6ヶ月以内に郵便局の窓口に持っていけば、現金化できる(証書に署名・押印が必要、本人確認書類も必要)。

6ヶ月を経過した場合、5年以内であれば、郵便局に行って、定額小為替の再発行の手続ができる。
但し、郵便局では手続をするだけで、後日、新しい定額小為替の証書が送られてくる。
6ヶ月を経過した定額小為替を現金化する場合も、いったん再交付の手続をし、新しい小為替でもって現金化をする。

そう思っていた。
しかし、即時払いというのが、何年か前から始まったとのこと。
つまり、半年経過したものでも、郵便局の窓口で現金化できるようになったとのことである。
知らなかった…。
再発行しようと思い、6ヶ月を超えた定額小為替を郵便局に持って行ったら、そう言われたので、試しに、現金で受取ってみた。

ただ、この定額小為替の即時払いのこと、ネットで検索してもでてこないのはなぜ…。

Mac de 確定申告〜書面〜

曇天
鈍色
雪もパラパラ

Macで、確定申告のサイトで申告書を作成して印刷する場合。

まずは、推奨環境
MacOS10.9、10.10、10.11、ブラウザはSafari9.1とのこと。
また、プレビューを用いての閲覧・印刷は推奨環境外とのこと。

自分の環境は、OS・ブラウザとも、推奨環境外だった。
macOS10.12だし、Vivaldiだし…。
Safariは使っていないだけであるが、見たらバージョンは10だったし…。
また、PDF閲覧には、Adobe Readerは入れておらず、プレビューを使っているので、閲覧・印刷も、プレビューを使うこととなるが、これも推奨環境外。

しかし、推奨環境外でも、e-taxで電子署名…とかではないので、入力・作成・印刷ができるものと思われる。
ということで、試してみる。
結果、問題なくできた。

確定申告、今年から、マイナンバーカードがあればマイナンバーカードの写し、それがなければ、マイナンバーを確認できるもの(通知カード等)の写しと本人確認書類等の写しが求めらている。

成年被後見人等の確定申告

立川法務局(東京法務局立川出張所)は、立川地方合同庁舎内にあるが、ここには、立川税務署もある。
確定申告の時期が近づいているので、申告書を取りに来ている人とか、申告用に不動産登記事項証明書を取りに来ている人もいる。

成年被後見人等で確定申告が必要な場合は、成年後見人等が申告をする。
保佐人・補助人がする場合は、税務申告に関する代理権が付与されている必要がある。

確定申告は、しなくてもいい場合があるので、その場合はしなくてもいい。
が、その場合でも、住民税申告が必要な場合があるようなので、その場合は、住民税申告をする。
住民税申告も不要な場合だと、結局、何もしなくていいことになる。
なのだが、何かの事情で、非課税証明書が必要になる場合があるかもしれないので、そういうときのために、確定申告か住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。
逆に言えば、非課税証明書が必要なことがないようなら、しなくてもいいか。

確定申告か住民税申告のどちらをすればいいか、ということになると、私は、確定申告をしておけばいいと思う。
両方やってみたが、確定申告の方がいいと思った。
その理由。

確定申告をしておけば、住民税申告はしなくてもいいので、確定申告をしておけばいい。

確定申告の申告書は、専用のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)で、インターネットを利用して、作成できる。
しかも、データを保存しておけば、過去のものも使える。
これが結構重宝する。
住民税の申告書は、各自治体のWebサイトからダウンロードし、PDFに直接テキスト入力することになる。
また、確定申告書の様式は全国統一だが、住民税申告書の様式は各市町村ごと。
そういう点からすると、確定申告書の方が作りやすい。

提出先は、確定申告の場合は管轄税務署だが、住民税申告の場合は住まいの市区町村。
税務署の管轄は複数の市区町村を含むので、そうすると、提出先は、場所にもよるが、確定申告の方が少なくなる可能性がある。
ようは、送付先が減るのである。
例えば、立川市と東大和市に住所がある人の後見人をしている場合。
確定申告書の提出先は立川税務署だが、住民税申告書の提出先は立川市と東大和市なので、確定申告の場合は立川税務署にのみ提出すればいいが、住民税申告の場合は立川市役所と東大和市役所の2ヶ所に提出することとなる。

こういうことからすると、後見等の事務作業の点からすれば、確定申告の方がやりやすい。
効率良くできる。
特に、複数の成年後見人等になっている場合、確定申告の方がいい。

成年後見に関する登記事項証明書

以前、インターネットで取った不動産登記情報。
どういうわけか分からないが、そのフォルダ名が英数字記号等で長くなって、Win10でこのデータを削除しようとすると、ファイル名が長すぎて削除できない、というようになった。
ファイル名変更もできない。
なんで?とか思って、削除方法を調べて、それを参考にしてもできず。
他のパソコンからアクセスしたら削除できる、みたいなことも聞いたので、MacからWinにアクセスして、MacでそのWinのフォルダ削除したところ、あっさりできた。
なんだ、こんな簡単だったんだ。

成年後見に関する登記事項証明書

自分が本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人であることを証する書面。
家裁の審判書と確定証明書でもいいらしいが、普通は、後見等登記事項証明書を使う。
成年後見人等の業務を遂行する場合、必ず必要になるもの。

申請先は、窓口で取得するなら、東京法務局の後見登録課、各法務局・地方法務局の本局。
申請時、本人確認される。
郵送ならば、申請先は、東京法務局の後見登録課のみ。
本人確認書類の写しも送付。
インターネットでも申請できるが、電子署名が必要。
司法書士の電子署名は使えないので、個人番号カードか住基カードの電子署名が必要となる。
なので、後見人等の住所を事務所にしている場合、住所と事務所が違えば、オンラインではできないこととなる。
ただ、司法書士の電子署名でも申請はできてしまうのだが、このときは、法務局から、電子署名が違うよと、連絡がくる。
経験済…。
なお、オンライン申請後、手数料の電子納付前に、申請をミスったと気付いたときは、手数料を納付しなければ申請は却下になるとのことなので、放置しておいて、修正して再度申請してもいいと思う。

司法書士が成年後見人等から登記の依頼を受ける場合は、後見等の登記事項証明書が必要となる。
成年後見の場合ならいいが、保佐や補助の場合だと、代理行為目録の中に、登記申請についての代理権や登記識別情報に関する代理権が付与されているかも確認しなければならない。
また、登記申請するときは、この登記事項証明書も代理権限証明情報(代理権限証書)として、添付書類となる。
この場合、3ヶ月以内のものが必要。

確定申告の時期が近づいている。
成年後見人等も、本人の確定申告をする。
保佐・補助の場合、保佐人・補助人が代理して確定申告をする場合は、税金の申告に関する代理権が付与されている必要がある。

私も、後見人等として確定申告をする。
以前、確定申告のとき、税務署に、成年後見人等であることを証する登記事項証明書は必要なのか?と聞いた。
代理権限証書として必要になるのだろうと思っていたのだが、いらないと言われた。
え?
登記申請の場合は添付書類になることからすると、司法書士的には考えられない。
まあ、添付しなくていいなら、取り直さなくていいので助かるが。
知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、何か問題があれば税務署は調査できるので、というようなことだったが、どうなのだろうか。

成年被後見人については、所得税法上、特別障害者に該当するとされている。
なので、成年被後見人の確定申告で、特別障害者の適用を受ける場合は、後見登記事項証明書が必要になるのだろう。