ラーメン
立川は、隠れたラーメン激戦区だそうな。
確かに、ラーメン屋さんの数は、結構多いと思う。
立川の南口に、蒙古タンメン中本があるので、この暑い中、食べに行った。
お店ができてから、一度は行きたいなと思っていたが、なかなか行かなかった。
が、暑いときに辛いものを食おうという感じで行ってみた。
食べたのは、初心者向けの味噌タンメン。
とりあえず食べられた(スープも飲み干せた)ので、今度は、もう少し辛いものに挑戦してみようかなと思う。
っつか、汗だく。
多摩川を上るとそこは西多摩支局だった
主に使っているブラウザのVivaldiで、なぜか1Passwordが使えなくなった。
ブラウザを再起動してもダメ。
これが使えないのは、かなり不都合。
SafariやGoogle Chrome では問題なく使えるので、当面、こちらを使うか。
多摩川サイクリングコース。
通称、「多摩サイ」。
サイクリングコースという一本の道があるわけではなく、羽村市から大田区までの舗装路や遊歩道等のいろんな道の総称。
羽村市から大田区までの約53キロについては、「たまリバー50キロ」という名称になっている(東京都都市整備局)。
そんな多摩サイを、立川から、左岸を上流へと上っていった。
上流から河口へと流れる方向に対して、右側が右岸、左側が左岸となるとのこと。
立川の日野橋の交差点を渡り、橋の手前辺りから、サイクリングコースに入れる。
立川を過ぎて、昭島を過ぎて、福生に入ってしばらく道沿いに進んでいると、途中でサイクリングコースからそれて、一般道に出てしまった。
あ、しまった…と思ったが、このまま進んでまたサイクリングコースに戻ればいいかと思い進んでいると、なんだか見たことがある風景だなと思った。
あれ、ここはひょっとして…、と思ってゆっくり進んでいると、やっぱりそうだった。
東京法務局西多摩支局だった。
へぇ〜、そうだったんだ。
ってなわけで、立川から多摩川の左岸を上っていくと、西多摩支局に着くことが判明。
っつか、暑い…。
インターネットとテレビ
私は、ニュースはネットで見たり読んだりしている。
テレビや新聞は、全くといっていいほど見ていないし、読んでいない。
テレビの報道については、その恣意的報道にうんざりして、見るのを止め、そしてテレビを廃棄した。
テレビ報道の恣意性に気付いたのが、2002年のワールドカップだった。
じつは、メディア不信はこれがきっかけという人は結構いるみたい。
そういうこともあって、私は、ネットでニュースを見ているとき、あることに注意している。
それは、報道の仕方である。
ネットで見ているニュースを、メディア(地上波テレビや大手新聞)がどう報道しているのか、あるいは、一切報道していないのか、という点である。
但し、このことは、テレビのない自分には確認できないため、ネット上の意見を参考にしているのだが。
例えば、加計学園。
先日、ネットで、国会閉会中審議(参議院)での青山繁晴議員による質疑を見た。
前愛媛県知事の加戸さんという方が参考人としていらっしゃっていて、質疑に答えていた。
最後に、加戸参考人はこう仰っていた。
「たくさん今まで私のところに取材がありましたけれども、都合のいいことはカットされて、私の申しあげたいことを取り上げていただいたメディアは極めて少なかったことを残念に思います。あのYouTubeが全てを語り尽くしているのではないかなと思います。」
あのYouTubeとは、YouTubeにアップされた6月13日の国家戦略特区諮問会議の民間有識者の委員の記者会見のことで、人に知らされて、それを見たとのことです。
ま、私も、この国会について、一部のみを取り上げていますので、気になる人は、参議院のインターネット審議中継、YoutTubeやニコニコ動画で見てください。
というように、メディアが都合のいいことは報道しないという。
これが恣意性、報道しない自由である。
なぜ伝えないのかといえば、それは、伝えてしまうと本当のことを国民が知ってしまい、そうすると、伝える側である報道機関あるいはその裏にいる誰かが実現したいことを阻むことになるからである。
つまり、本当のこと大切なことを伝えてしまうと、報道機関やその裏にいる者が考えている方向に、国民を情報操作・世論誘導ができないので、伝えないのである。
メディアが報道機関と思うのは単純で、情報操作、世論誘導をする工作機関だと思った方がいいと思う。
では、国民を情報操作して実現したいことは何かといえば、安倍内閣倒閣だと、私は思っている。
実は、ネットのおかげで、こういうことが私にすら分かるようになってきたのである。
一方、気をつけなければならないのは、ネットでも工作活動が行われているということである。
誰でもアップや配信できるネットの方が、情報は玉石混交だし、工作をしやすいと思われる。
鞄(仕事用)
仕事用の鞄は、どんなのがいいか。
結論から言えば、好きなのを使えばいい、ということになる。
使いやすいのがいいのだが、機能面なんて、買って荷物を入れて使ってみないと分からない。
が、それでは身も蓋もないし、それだけではすまない場合もあろう。
ということで、私の場合の基準。
(1)最低でも、A4サイズのファイルが入る大きさのもの
(2)リュックタイプであること
(3)リュックタイプでなければ、最低でも肩ひも付きのもの
(4)軽いこと
A4サイズが入るということは、これは大前提なので、まあいいとして。
次に私が求めるものは、リュックあるいは肩ひも付きのもの、つまり、片手で持つだけではないもの、ということである。
その理由は、手で持つだけタイプだと、片手がふさがってしまい、両手が空かないので。
当初は、肩ひも付きのものが大前提であった。
そうじゃなければ、選ばないし、買わない。
しかし、カゴのない自転車を使いだしてから、これだと自転車に乗れない(乗りにくい)ことに気付いた。
肩ひも鞄をたすき掛けすれば両手は空いて自転車にも乗れるという意見もあろうが、たすき掛けは好きではない。
それでリュックの方がよさそうだということになり、試しに、仕事用リュックをネットで探して購入して使いだした。
そうしたら、リュックだと背負って楽だし、両手が空くという(当然の)ことに気付いた。
この両手が空く、というのは、私が求めているそのものだったが、それまでは、肩ひも付き鞄ばかりで、リュックのことは頭になかった。
自転車だって、カゴがあったので、カゴに鞄を入れればよかった。
しかし、カゴなし自転車を機に、リュックの良さに気付いた。
自転車に乗るときだけではなく、普段のときだってそうである。
肩にかけるものだと、左右どちらかの肩にかけることになるが、それだと、左右どちらかの肩に重さがのしかかり、肩が痛くなるというか重くなる。
一方、リュックだと、両肩で背負うので、片方に重さがのしかかることはなく、楽である。
というわけで、これ以降、普段使いでも、リュックがメインとなっていった。
リュックのメリット
(1)両手が空く
(2)重い荷物でも、背負うことで、持つよりかは楽になる
リュックのデメリット
(1)仕事というフォーマルの場に、なじまないのではないか
(2)仕事用リュックの数がそんなにない(最近は増えているかも)
(3)夏、背中の汗(蒸れ)
(4)荷物が取り出しにくい
リュックというと、カジュアルなイメージがあり、形もカチッとしていないので、どうしても、仕事用として馴染まない気がする。
仕事用のリュックもあるが、それでもなんだか、そういう感じがする。
しかし、この点についてはもう、「気にしない」とするしかない。
また、手で持つ・肩にかける・背負えるという3wayのビジネス鞄もあるので、そういうのを使ってもいい。
これだと、上記のような感じはしないので、いいと思う。
私も3wayの鞄を持っているが、背負うという観点から見ると、使いづらいと感じている。
背負うことから見たら、リュックのほうがいい。
それに、背負うために、鞄の背面のファスナーを空けて、背負うためのベルトを取りだして、背面に取り付けて…というのは、正直面倒。
また、普段使用時の鞄は横だが、背負うために鞄を縦にしなければならず、そうすると、中のものがグチャグチャになる。
ただ、この点に関しては、横のまま背負えるタイプの鞄もあるので、それを使ってもいい。
私も一時期、そういうタイプの鞄を使っていた。
そして、リュックの最大のデメリットと私が感じているのは、夏の時期の背中の汗、蒸れである。
最近暑すぎるので、背中はもうベトベト。
正直、気持ち悪くて不快だが、これはどうしようもないので、通気性のいいリュックを選ぶしかない。
ただ、夏の時期限定なので数ヶ月間のことだし、自転車のときは無理だが、歩いているときは背負わずに片方の肩にかけるだけにすれば、背中に触れないので、大丈夫だろう。
しかし、何だかんだ言っても、リュックの最大メリットである両手が空くということは、カゴのない自転車に乗る私にとっては、あらゆるデメリットを凌駕するのであった。
そんな私が使っているのは、ノースフェースのシャトルデイバック。
仕事でも普段でも使えそうなものだったので、買った。
結構気に入っている。
ゆうちょ銀行の相続手続〜遺言執行者〜
連日、蒸し暑い日が続く。
遺言執行者による、ゆうちょ銀行の相続手続。
被相続人の財産に、ゆうちょ銀行の貯金があり、それを換金して相続人Aに相続させるという遺言がある。
遺言執行者が遺言書内で指定されており、上記の相続手続関する一切の権限が付与されている。
そんな場合の、遺言執行者によるゆうちょ銀行の相続手続について。
ゆうちょ銀行の相続手続については、ゆうちょ銀行のWebサイトを参照。
相続人から、通帳やカードを預かる。
遺言執行者は、近くのゆうちょ銀行へ行き、念のため、他にゆうちょ銀行の貯金等がないかの照会をする。
ゆうちょ銀行へ行くときは、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や遺言書等を持参する。
しばらくしたら、その照会の回答が送られてくる。
遺言執行者は、その回答に基づき、残高証明書(1通510円)を手配する。
しばらくしたら、残高証明書が送られてくる。
これに基づいて、財産目録を作成し、相続人へ交付する。
そしてこれが、遺言執行者が遺言執行をすることになる、ゆうちょ銀行の口座となる。
遺言は、ゆうちょ銀行の貯金を換金して、それを相続人Aに相続させるという内容なので、そのようにすることとなる。
被相続人のゆうちょ銀行の貯金を相続手続で払戻しを受ける場合は、払戻証書で現金で受領するか、ゆうちょ銀行の通常貯金口座へ振込むか、ということになるとのこと。
振込みの場合は、他の金融機関の口座ではできず、ゆうちょ銀行の口座でしかできないとのこと。
少額だったら現金で受領してもいいかもしれないが、基本は、現金受領は避け、口座振込を利用したほうがいい。
というわけで、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の通常貯金の口座を開設する。
キャッシュカードは作れないとのこと。
なお、遺言執行者が被相続人の財産を管理するために必要なら、遺言執行者名義の口座を開設することになるが、上記のとおり、ゆうちょ銀行の払戻金の振込みがゆうちょ銀行の通常貯金でしかできないため、遺言執行対象財産の中にゆうちょ銀行の貯金がある場合は、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座を開設しておく方がいいのかなと思う。
遺言執行者は、ゆうちょ銀行に相続確認表を記載して提出する。
これは、Webサイトからダウンロードできる。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言書等を持参する。
その後、相続手続に関する案内が、ゆうちょ銀行から遺言執行者宛てに届く。
遺言執行者は、書類に記載し、必要書類と合わせて、ゆうちょ銀行に持参する。
その書類の一つである、「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」は、Webサイトからダウンロードできる。
必要書類については、一覧表があるので、それに従う。
しばらくしたら、ゆうちょ銀行から、相続手続完了のお知らせが届く。
なので、ゆうちょ銀行に行って、遺言執行者名義のゆうちょ銀行の通帳を記帳し、入金を確認する。
確認後、それを相続人Aに引き渡す。
遺言書において、遺言執行者の報酬や遺言執行事務の諸費用について、相続財産から払ってもいいという内容であれば、遺言執行者は相続財産の中から報酬や諸費用を受領してから、その残額を相続人Aに引き渡す(こちらが一般的でしょう)。
法定相続情報証明制度のQ&A
法定相続情報証明制度のQ&A
が来たので、見ていた。
一覧図は、相関図のような罫線を使った図ではなく、箇条書きのもののほうがいい場合もあるとのこと。
前妻の子供や後妻の子供との区別、養子等の記載については、図で表すと一目瞭然となるため、そのような記載を避けるためにも、箇条書きの方が望ましい、とのこと。
不動産が複数ある場合でも、申出書に記載する不動産は一つで足りる。
しかし、不動産所在地を管轄する法務局に法定相続情報の申出する場合で不動産が複数あるときは、申出書には、当該法務局の管轄区域内の不動産を記載する、とのこと。
あまり意識していなかったが、確かにそうだ。
そうじゃないと、管轄違背と誤解される。
この申出の管轄は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人が登記名義人の不動産所在地を管轄する法務局のどれか。
本籍地、最後の住所地、申出人の住所地が、全て立川出張所管轄内で、不動産が立川と八王子にあるとする。
この申出を八王子の法務局にする場合、申出書に立川の不動産を記載したら、申出書及びその添付書類からは八王子に被相続人名義の不動産があることが分からないので、管轄が違う(管轄は八王子じゃなくて立川だよ)、と指摘されると思われる。
相続人の戸籍については、「相続人の戸籍は、抄本が望ましい」とあった。
謄本でも可能ではあるが。
こちらで相続人の戸籍等を取得するときは、謄本で取る。
謄本(全部事項証明書)は全ての写しという意味で、抄本(一部事項証明書)はその一部の写しなので、謄本を取っておけば問題はない。
もしその相続人が実は亡くなっていたというような場合、謄本だと問題ないが、抄本だと、謄本を取り直す必要がある。
それに、謄本でも抄本でも手数料は同じである。
なので、こちらで取る場合は、全てが載っている謄本を取ることを基本としている。
とはいえ、確かに、相続人の場合、その相続人に配偶者や子供がいても、それはこの相続には関係ない情報なので、抄本で用は足りる。
今度から、相続人については、抄本にしようかと思う。
また、法定相続情報一覧図のための戸籍謄本等の取得に関して、以前は、職務上請求書が使用できないとのことだったが、これが使用できるとのこと。
そりゃまあそうでしょう。
事前登録型本人通知制度
自治体において、住民票や戸籍謄本等を第三者等に交付した場合、事前に登録をした人に対して交付の事実を通知する制度。
第三者等とは、委任による代理人、司法書士等の8士業のこと。
但し、住民票については本人及び同一世帯の者、戸籍謄本等については同一戸籍の者及び直系尊属、直系卑属の者は除く。
通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種類と交付通数、交付申請者の種別(代理人、第三者の別)とのことだが、交付請求者の氏名や住所等は通知しないとのこと。
また、国や地方公共団体からの請求、裁判または紛争処理手続のための請求の場合は、通知対象とならないとのこと。
こういう制度が、各自治体で広まっている。
不正取得の早期発見や抑止のためとのことである。
司法書士は、職務上に関することであれば、第三者の住民票や戸籍謄本等を取得できる。
裁判等の場合は通知対象外とのことなので、簡裁訴訟代理等関係業務の場合であれば、通知対象外となるのだろう。
相続登記で戸籍謄本等の取得をする場合は、通知対象となろう。
司法書士が職務上、第三者の戸籍謄本等を請求するときは、専用の用紙を用いる。
そして、そこに記載しなければならない事項があるが、簡裁訴訟代理等関係業務の場合と、それ以外、例えば相続登記の場合では、記載事項が違う。
相続登記の依頼を受け、併せて戸籍謄本等の取得も依頼されれば、こちらで戸籍謄本等を取得することとなる。
その戸籍謄本等の取得については、依頼者にはその場で確認できるのでいい。
他の相続人もその場にいれば確認できるのでいいが、いなければ確認できない。
そして、ひょっとしたら、その相続人が、この通知制度の登録をしているかもしれない。
なので、相続登記で戸籍謄本等をこちらで取得する場合、依頼者に他の相続人についてもこちらで戸籍謄本等を取得してもいいか確認をしてもらうようにしている。
そうしておけば、もし、他の相続人がこの制度を利用していて本人に通知がされてとしても、この件だと分かり、安心できるだろうと思うので。
また、ご自身で戸籍謄本等を取る場合もあるので。
印鑑証明書は、職務上では取れないので、これは各相続人に取ってもらう。
評価証明書は、不動産登記の場合、職務上では取れないが、相続人から委任を受けると取れるので、委任があればこちらで取得する。
この場合、被相続人(所有権の登記名義人)が亡くなったことと、委任者がその相続人であるということを証するための戸籍謄本等が必要。
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