法定相続証明情報の制度が、本日から開始。
いつのまにか、法務省のサイトが更新されていた。
具体的な手続については、法務局のサイトにある。
これに関する通達が4月に出ていたことに、気付いていなかった。
見たと思っていたけど。
ようは、これまでいうところの相続関係説明図のようなものを作って、戸籍謄本等と一緒に提出して、証明書の交付を受ける、という感じ。
ただ、一点、気になることがある。
通達にもWebサイトにも書いておらず、たぶんこうなるんだろうな〜と自分では思っているが、どうかは不明。
今度、質問する機会があるようなので、そのときに聞いてみよう。
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