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日別アーカイブ: 2017年3月29日

住所と地番〜住所から地番を特定する〜

住所がある。
例えば、○市○町1丁目1番1号、とか、○市○町5番地5とか。
一方、不動産は、土地は地番、建物は家屋番号で特定する。
さて、この住所と地番、必ずしも関連しておらず、一致するとは限らない。
○市○町1丁目1番1号という住居表示の場合、その地域の住所は○市○町1丁目1番1号だが、そこにある土地は、一筆ごとに地番が違う。
マンション(区分建物)だと、住所は部屋番号が違うのみでそれ以外は同じだが、登記は各部屋(専有部分)ごとにされている。

不動産登記においては、まずは登記対象不動産の特定が必要なので、住所が分かっているが地番が分からないときは、住所から地番を特定する必要がある。
また、建物もある場合は、家屋番号も特定する必要がある。

昔は、住所から地番を特定する方法は、少々厄介だった。
住所や所有者名といった情報を聞いた後、その住所を管轄する法務局に行って、そこにあるブルーマップを見て、地番(親番)の当たりをつける。
ブルーマップに記載されている地番は、おおまかな地番であって、一筆ごとにあるわけではない。
ブルーマップには公図番号も記載されているので、まず公図番号をもとに公図を閲覧し、公図とブルーマップとを見比べて、地番(親番と枝番)はこれだろうと想定をする。
家屋番号は地番と同じことが多いので、家屋番号はその地番だろうと想定する。
そして、その想定した地番・家屋番号をもとにして土地・建物登記簿を閲覧し、共同担保目録があればそれも閲覧して、この住所の地番・家屋番号はこれだと特定していく。

ブルーマップとは、株式会社ゼンリンが発行している住宅地図のことで、ゼンリン住宅地図に法務局備え付けの地図と公図と都市計画情報を重ね合わせたもので、地番等が青色で表示されている。
法務局に置いてあるが、ゼンリンが作っているもので、国が作ったものではない。

ブルーマップは限られた地域についてしか発行されておらず、ブルーマップがない地域はブルーマップではない住宅地図があるが、ここには地番の記載はない。
そんなときは、公図を取って、公図と住宅地図とを見比べて、このあたりだろう…と地番を想定して、登記簿の閲覧をしていた。

登記簿時代はこうだったが、これがコンピュータ化され、登記簿閲覧がなくなり要約書になると、付近の地番の要約書を取って調べるようになった。
なお、法務局の閲覧室にコインコピー機があって、ブルーマップのコピーも自分で取っていたのだが、著作権からそれは問題だということで、ブルーマップのコピーはできなくなった。
また、法務局のコインコピーサービスも終了していった。

(思い出しながら書いたので、記憶違いがあるかもしれません。)
(っつか、なんだか懐かしくなってしまった…。)

今は、法務局に電話で聞けば、地番を教えてくれるようになっている。
また、法務局に、地番照会の端末(管轄内のみ)もある。
なので、今、住所から地番を特定する必要がある場合は、法務局に聞いている。
以前と比べたら、楽になった。
但し、照会はあくまでも地番のみで、建物の家屋番号の照会はしていない。
建物の家屋番号を調べたいときは、登記情報提供サービスのWebサイトに、「土地からの建物検索指定」というのがあるので、そこで調べる。
(法務局に家屋番号について聞いたら、そう教えてくれたが、この検索のことは知らなかった。)

ちなみに、後見関係で、不動産の資料として不動産登記事項証明書を添付するとき、登記情報でもいいのかと聞いたことがある。
そうしたら、登記情報でもいいとのことだった。