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日別アーカイブ: 2017年3月27日

登記識別情報・所有権移転登記の書面申請

スクランブル交差点だけど、横断歩道が四角形の辺のように東西方向2つと南北方向2つで、斜め方向(対角線)がないもの。
対角線の方向に行きたいとき、斜め方向の横断歩道がないため、縦横と2つの横断歩道を渡ることとなる。
ピタゴラスの定理(三平方の定理)によると、(直角を挟む二辺の合計は斜辺よりも長くなるので、)斜めの方が近道だよな〜と思いつつ。

登記識別情報の有効確認をオンラインでする。
識別情報を提供する登記義務者の今の住所が、識別情報が発行されたときの住所から変わっている場合どうするんだっけ?と、滅多にしないことなので、識別情報と同じ住所でやってみたら、違った。
今の住所でやって、住所が変わっている旨を書いてするとのこと。

不動産の所有権移転登記を紙申請。
不動産が複数ある場合、申請書の不動産の表示に、不動産ごとに不動産価格を記載するというような扱いになって以来、そうしている。
が、法務省のWebサイトに掲載されている書式ひな形には、その旨がない。
ということは、書かなくてもいいのかな…。

紙申請のときの登録免許税は、郵便局で収入印紙を買って用紙に貼付する。
印紙が複数枚になるときの組み合わせは、郵便局の人にお任せ。
その収入印紙を貼るとき、なぜか高額なものから順に貼っていく、しかも、金額を口で言いながら。
口で金額を言いながら貼るのは、間違えないため。

書面申請で、登記識別情報を添付する場合。
(不動産登記規則第66条)
登記識別情報を記載した書面を、封筒に入れて封筒をする。
その封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名または名称、登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する。
ということになっている。

なので、私は、登記識別情報通知のシールをはがし、そのコピーを取って、コピーを封筒に入れて封をし、その封筒の表に、「登記識別情報在中」と記載し、登記の目的(例えば、所有権移転)と登記義務者の氏名を記載している。