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年別アーカイブ: 2017
仕事納め
本年の業務は終了。
ありがとうございました。
来年も宜しくお願いします。
相続人代表
リーガルサポートからの通知によれば、
来年から、東京家庭裁判所において、第三者専門職後見人等が裁判所に印鑑届を提出し、裁判所書記官が印鑑届に関する証明書の発行を行うことになった、とのこと。
ようは、家庭裁判所から、成年後見人等の印鑑証明書が発行されるようになる、ということである。
但し、これは東京家裁本庁のみの取扱いで、立川支部では未定とのこと。
成年後見人等で印鑑証明書が必要になるのは、例えば、次のときである。
(1)金融機関において成年後見届をするとき
(2)成年被後見人等が売主になる売買の所有権移転登記を申請するとき
(3)成年被後見人等が相続人になった場合に行った遺産分割協議書に添付する
ということで、今後、東京家裁管轄の成年後見人等になって、上記のようなことが生じた場合は、東京家裁で印鑑証明書の発行を受けてから、これをすることとなる。
<H29.12.29追記>
この印鑑証明書は、不動産登記において使用するためのものとのことです。
つまり、上記(2)のようなときのためのものとのことです。
—
成年後見人になっている件で相続が発生し、私が相続人代表となって相続手続をしていたものがあった(相続人間で話したら、それでいいとのことだったので)。
相続人代表を定めることと相続人代表が相続手続を行うことについては、遺産分割協議書内に記載しておいた。
そうしておけば、別途委任状をもらう必要はないので。
もっとも、各金融機関の相続手続用の書式には、相続人代表を記載する欄があるので、遺産分割協議書内に記載がなくても、これだけで事足りたかもしれないが、遺産分割協議書内に記載があったほうがいいと思った。
念のため、某金融機関で聞いたら、遺産分割協議書内で相続人代表を決めているのだったら、その金融機関に提出する書類の相続人代表欄には記載しなくてもいいとのことだった。
相続手続の際は、せっかくなので、法定相続情報証明制度を利用した。
そして、その法定相続情報証明書を使って、金融機関で相続手続をしてみたが、金融機関から特に何も言われることなく、手続は完了した。
期日変更申請
今年もあと約1週間で終わり…。
後見制度支援信託(継続信託)のための成年後見人になるときは、切手を納める(事件記録閲覧時に切手を持って行く)。
この切手代、前は2,100円分だったが、今は2,110円になっていた。
裁判手続で切手を納める場合、例えば、500円切手○枚、100円切手○枚、82円切手○枚…と、組合わせになっているものがある。
裁判所の庁舎内に切手売り場がある場合、たいてい、この組合わせの切手を用意してくれていると思うので、切手を買うなら、庁舎内で買うのがいいと思う。
郵便局で買ってもいいけれど。
先の訴訟、相手方と訴外で和解が成立した。
和解金が入金されたら、訴えを取下げることとした。
簡裁に電話して、状況を伝えたら、期日変更申請書を提出して欲しいとのことだったので、作成してFaxを送った。
期日の変更(民訴93条)については、期日の変更の申立は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない(民訴規36条)、となっているので、書面にはその理由を記載しなければならない。
今回の変更理由としては、訴外で和解が成立し、和解金が平成30年○月○日までに入金されることになったため、となる。
また、入金日との関係で、期日は入金日より後にして欲しいということも記載しておいた。
Taj Mahal
簡裁訴訟代理等関係業務
久しぶりに受任した簡裁訴訟代理等関係業務の件で、某簡易裁判所へと。
法廷前に貼られていた一覧表を見たら、今から約10年前の債務整理が激しかった頃に比べると、事件数はかなり減っている。
あの頃は、業者の貸金返還訴訟がかなり多く、一方、不当利得(過払金)返還訴訟もあって、傍聴席は一杯だったけど、今はそんなでもなかった。
自分の番が来るまで傍聴していたが、とある事件で、裁判官が、「職権で調停に付す」と言ったものがあって、へえって思った。
調べたら、民事調停法第20条に付調停という規定があって、その1項本文は、「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。」となっている。
これなのだろう。
被相続人の同一性
なんだかんだと、12月になって…。
先日、朝、多摩川沿いに行ったら、富士山が凄いキレイに見えた。
建物(一戸建て(区分建物ではない))で、表題登記だけされていて、所有権保存登記がされていなかった。
表題部所有者は、氏名のみが記載され、住所が記載されていなかった。
表題部所有者が死亡し、相続が発生した。
所有権保存登記がされていなかったので、所有権保存登記を行う。
所有権保存登記は、表題部所有者の他、その相続人から申請できる。(不動産登記法74条1項1号)
というわけで、表題部所有者の相続人(遺産分割協議によって建物を相続した相続人)から、所有権保存登記を申請する。
登記上の名義人と被相続人の同一性は、登記上の住所・氏名と被相続人の戸籍謄本・戸籍の附票・除票等により、被相続人の住所・氏名が一致することで確認する。
しかし、今回、古い建物のようで、表題部所有者欄は名前のみで、住所の記載がないので、同一性の確認が取れない。
ところが、戸籍謄本等を見たら、建物の所在地と本籍地が一致する。
これなら同一性の確認が取れるのでいいかと思いつつ、念のため、管轄法務局に問合せる(東京ではない)。
そうしたら、評価証明書(納税者の住所氏名と所有者の住所氏名が記載されている)があるかと聞かれたので、あると返答したら、それも併せて添付すればいいとのことだった。
この評価証明書上の納税者・所有者とも、被相続人の名前と最後の住所が記載されていたが、これでいいとのこと。
また、土地については、所有者の登記上の住所と、被相続人の本籍地(途中の本籍地、最後の本籍地)、住所(途中の住所、最後の住所)が一致しない。
土地については、登記済証を預かった。
これについても問合せたら、これも、建物の場合と同様に、評価証明書(納税者の住所氏名と所有者の住所氏名が記載されている)も併せて添付するとのことだった。
登記済証は必要かと聞いたところ、不要とのことだった。
11月も終わり…
今日で11月も終わり。
なんだかんだと、平成29年(2017年)も、あと1か月で終わる…。
入院等で医療費が結構かかるとき、その医療費が1か月の上限額を超えた場合、その超えた額を支給するのが、高額療養費制度。
会計時に医療費を全額支払い、そして、何か月か後に、役所等から、高額療養費の還付の書類が届くので、それを申請することで、支給される。
逆にいえば、後から支給されるとはいえ、最初に全額払わなければならないこととなる。
限度額適用認定証という制度がある。
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなる。
つまり、これを利用すれば、医療費を全額払うことはなくなる。
なので、入院等で医療費が高くなりそうなときは、この制度を利用しておくといいと思われる。
また、低所得者のために、限度額適用・標準負担額減額認定証という制度がある。
こちらは、入院中の食費も安くなる。
そして、住民税非課税世帯の人で過去1年間の入院が90日を超える場合、食費がまた少し安くなる。
私が後見等で関わっている方について、病院から、入院が90日になるので食費が50円安くなるよとアドバイスを受けた。
それは知らなかった…。
それでネットで調べてみた。
また、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証は申請して取っていたのだが、認定証が送られてきたときに同封されていた書類はとってあったので、見返したら、確かに、「過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、申請してください」と記載があった。
申請時に、入院日数が90日を超える資料が必要とあり、入院費の請求書や領収書がこれに該当するが、まだ入院中であるため入院費の請求書がなく、入院日数が90日を超える資料が全て揃わない。
そこで、市役所に電話をして聞いてみたところ、「病院で入院証明書を出してもらうのがいいが、それが難しいなら、市役所から病院に問合せることもできる。しかし、個人情報のため、教えられないという病院もある。」とのことだった。
というわけで、市役所に申請に行った。
長期入院該当年月日の記載が入った新しい「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」が交付された。
この長期入院該当年月日というのは、申請した翌月の1日になるとのこと。
11月に申請したら、12月1日から適用となり、12月1日から食費が1食あたり50円減額される。
1日三食なので、1日当たり150円減額されることとなる。
そして、申請日からその月の末までの食費については、差額が支給されるとのこと。
90日を超えたのが11/20でその日に申請して認定証が交付されたとしても、食費が減額されるのは12/1からの入院費で、11/20から11/30まので期間は減額前の食費を病院に支払うことになるので、この期間の食費の差額分は、申請すれば支給されるという。
なので、11月の入院費を支払ったら、その領収書の写しを添付して、「後期高齢者医療差額支給申請書」を提出する、とのこと。
市役所でそう説明された。
へ〜、知らなかった。
.DS_Store って何?
オンラインで法人の代表者事項証明書を請求した。
登記事項証明書をオンライン申請したときは、たいてい、申請してからすぐに電子納付ができるようになるが、今回はなかなかできない。
障害?かなと思い、連絡してみたが、そういうことはないとのこと。
代表者事項証明書の場合、審査に時間かかるらしい。
.DS_Store って何?
と聞かれた。
あ……。
私が作ったデータをフォルダごと圧縮して渡したのだが、それを受取った人から聞かれた。
しまった……。
.DS_Storet とは、Macでアイコンの位置や表示設定などのフォルダ表示設定に関するメタデータを記録するための隠しファイル。
これは不可視ファイルなので、見れないようになっている。
ところが、これがWindowsでは見れてしまう。
私は、Macの仮想ソフトでWinを使っていて、MacとWinでフォルダを共有しているが、Winでそのフォルダを開くと、.DS_Store というファイルが出てくるのである。
そんなわけで、Macを使わないWinユーザーからすれば、見慣れないよく分からないファイルがあったものだから、聞かれたわけであった。
気にしないで削除しちゃってください。
というか、こちらからデータを送るときに、確認して削除すべきでした。
気をつけよう。
データが消える
事務所のFaxは、PC-Faxにしている。
Faxを受信したら、紙で印刷せず、いったん複合機内にデータを保存し、ネットワーク(インターネット)を利用して、パソコンから複合機にアクセスして、受信データを確認し、不要なものなら削除し、必要なものなら、パソコン内に保存する。
または、複合機で受信Faxを確認し、不要なものは削除、必要なものはパソコンに送信、ということもできる。
複合機からパソコンに送信されるFax受信データは、PDFに設定している。
ところが、Macの場合、Fax受信データにアクセスできるものの、PDFファイルを受信することができない。
一方、Winならできる。
私は、Mac内でWinも使っているので、Fax受信データのPDFファイルを、このMac内Winで受信するように設定している。
Mac内のWinは、Mac起動中はずっと起動しているが、ごくたまに、起動していないときがある。
起動させたつもりが、起動していないってことがある。
そんなときに、FaxデータをMac内のWinに読み込むようにすると、エラーとなるのだが、エラーだけでなく、データも消えてしまうのであった…。
それで何度かデータを消してしまい、再送信をお願いすることも…。
エクセル(for Mac 2011)を、ウインドウをいくつか開きながら使っていた。
保存しようとしたら、メモリー不足のため保存できない、となり、データそのものが消えてしまった…。
え…、おいおい…。
ちょっと待てって。
せっかく作ったデータが消えてしまった…。
今日から11月
今日から11月。
1がぞろ目。
私が主に使っているブラウザのVivaldi。
これを使うようになってからは、Google ChromeもSafariも使う頻度が減った。
そんなVivaldiだが、たまに調子が悪くなるときがある。
突然、タブバーから上の方が点滅しだしたり、画面全体が点滅したりして、落ちる。
さすがに、何だこれは…となる。
また、SafariやChromeでは見れる動画も、Vivaldiでは見れないときがある。
先日、保佐から成年後見に変わった件で、某金融機関に、登録の変更の手続のために行ったら、「成年後見に関することは事前予約制となっている、今日は予約一杯で手続するのは無理」とのことだった。
よく見たら、店内に、そういう張り紙が貼ってあった。
しゃあないので、空いている日に予約をして、用紙をもらって帰った。
何年か前に行ったときは、事前予約はなかったのだけど。
成年後見に関する手続で金融機関に行くときは、事前に、Webサイトで確認したり、行く支店に電話したりしておいた方がいいのかなと、改めて思った次第。
オンライン申請(不動産登記)のとき。
メールアドレスを登録しているので、登記が完了したら、完了した旨のメールが来る。
なので、それが来たら、登記完了後の登記事項証明書をオンライン申請する。
完了後の書類を郵送にしているとき、だいたい、完了メールが来てから数日後には書類がこちらに届いているような気がしていた。
なので、先にオンライン申請した件で、金曜日に登記完了メールが来たので、今日あたりには登記完了後の書類が届くのだろうと思っていたが、届かず。
あれ…。
気になったので、管轄法務局に問合せたところ、本日発送とのことだった。
ついでに、完了メールが来てから発送までどれくらいかかるのか聞いてみた。
完了メールは端末上のことで、それから仕分けして発送することになるので、数日はかかるとのこと。
たぶん、混み具合によっても変わるのでしょうけど。
木枯らし1号
台風一過の今日は、晴れていい天気。
でも、風が強い。
Finderからファイルを開くときのショートカットは、「⌘(コマンド)・o」。
キーボードの配列は、oの右隣がp。
だからか、ファイルを開こうと、oを押したつもりがpを押してしまい、印刷されちゃうことがたまに…。
慌てて印刷中止にするも、間に合わず…。
嗚呼、紙の無駄…。
成年後見等で報酬付与申立を行うとき、報酬付与申立事情説明書という書類に記載をして、家庭裁判所に提出をする(東京)。
こういった書類等は、東京家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできるようになっているので、便利である。
この報酬付与申立事情説明書については、Wordファイルをダウンロードできるようになっている。
これをダウンロードして、WindowsのWord(2013)で開くと、きっちり3ページだし、1ページ目下部にある注意事項が書かれた四角も、きちんとページ内に納まっている。
一方、これをMacのWord(2011)で開くと、4ページになってしまう。
本書の一番最後は「以上」と書かれていて、WindowsのWordだと3ページで納まっているのだが、MacのWord場合、以上の「以」という字が3ページの一番最後にきて、「上」という字だけが、4ページ目に表示されている。
また、1ページ目の注意事項の四角は、ページ内には納まっておらず、ページ下部に記載されている「1」というページ番号も隠れてしまっている。
なので、この書類は、入力はMacでやるが、印刷はWinでしている。
某金融機関で、相続人であることの証明に、先日取得した法定相続情報証明の一覧図を使ってみた。
特に問題なく使えた。
金融機関としては、自分たちで何通もある戸籍を確認して相続人を特定するよりも、この法定相続情報証明だったらそういうことはしなくてすむし、何通もの戸籍のコピーもとる必要はなくなるので、こっちのほうが手続上の手間は省けると思われる。
それに、この法定相続情報証明は、法務局の認証もあるので、信用できるだろうし。
とある方の件で、ATMで口座から振込もうとしたら、振込めない。
何度やってもダメ。
何で…と思って、窓口で聞いたみた。
そうしたら、その金融機関では、高齢者の振込め詐欺対策か何かで、ある年齢以上の人で、ある一定期間振込みがない場合は、振込みにロックがかかるとのことであった。
振込めるようにするには、そのロックを解除しないといけないとのこと。
後見制度を利用した場合、被後見人の口座の金融機関に行って、後見届出をする。
そのとき、書類等の送付先を、後見人の住所にしてもらうようにもする。
ところが、某金融機関では、以前はそれが認められていたが、今は規定上、それが認められず、本人の住所に送るとのこと。
成年後見人宛てに送るようにする場合は、口座名義を変える(○○成年後見人□□とする)必要があるとのこと。
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