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戸籍謄本等の手数料のキャッシュレス決済

コピー用紙やフラットファイル等の事務用品は、アスクルで買っている。
アスクルによれば、現在、ランサムウェア感染の影響で、一部を除き、受注・出荷を停止しているとのこと。
あれま…。
というわけで、別のところで注文したり、文房具屋さんに買いに行ったりしないといけなくなった。
幸い、立川だと、ルミネの中にロフトや無印良品があり、ビックカメラやドンキがあるので、基本的なものはなんとかなる。


現在、一部の自治体では、郵送請求の戸籍謄本等の手数料について、キャッシュレス決済が可能となっている。
しかも、職務上請求の場合も使えるとのことである。
どの自治体がキャッシュレス決済可能かは、各自治体のWebサイトで確認。

戸籍謄本等を郵送で請求するときは、定額小為替を郵便局で買って、職務上請求書と返信用封筒と一緒に、自治体に送付している。
定額小為替は、1枚につき、手数料が200円かかる。
50円の定額小為替を買おうが、1,000円の定額小為替を買おうが、手数料が200円である。
ちなみに、昔は、定額小為替の手数料は10円だったが、それが100円になり、200円となった。
また、定額小為替は、郵便局の窓口で買うため、午後4時までに買いに行かないといけない。

キャッシュレス決済の場合、この定額小為替が不要となるため、郵便局に買いに行く必要はなく、しかも、この手数料も不要となる。
正直、この手数料は負担なので、これは助かる。
但し、キャッシュレス決済の場合、領収書が交付されないようなので、注意は必要だろう。
また、手数料の支払がキャッシュレスになっただけなので、これまでどおり、職務上請求書を書いて返信用封筒を同封して、各自治体に送ることは変わらない。
自治体によっては、マイナンバーカードを使って、戸籍謄本のオンライン申請ができるところもあるようだが、職務上請求の場合は、今のところ、オンライン申請はできない。

今のところ、戸籍謄本等のキャッシュレス決済はしたことがない。
領収書がないのがちょっと気になるが、機会があれば、試してみたいと思う。

 

火狐

なんだかんだと、もう11月になってしまった。

現在、相続等による所有権移転登記等の申請において、検索用情報の申出をする必要がある。
その中の1つに、メールアドレスがあるが、メールアドレスがない場合、オンライン申請のときは、その他事項欄に、「登記名義人につきメールアドレスなし」というように入力して、申請する必要がある。
先に、補正通知が来たので、コメントを見たら、メールアドレスがないよ、というものだった。
あるのなら提供を、ないならない、としてくれとのことだった。
そうか、これを忘れると、補正になるのか。

先日、相続手続で、依頼者から戸籍謄本等を預かったとき、あまり見慣れない戸籍があった。
何だろうと思ったら、コンビニで取ったもののようで。
窓口で交付される用紙と違うし、複数枚あっても綴じられないので、最初見たとき、何だろうと思った。

Ubuntuを入れてみたら、デフォルトのブラウザが、Firefoxだった。
そうなんだ。
ってことは、メールは、Thunderbird がいいのか。
Firefoxは、入れているものの、そう頻繁には使ってはいないので、これを機に、使っていこうかな。
そういえば、昔、Netscape(略してネスケと言っていた)も使っていたな。

ブラウザは、いろいろあるも、業務で使うオンライン申請、登記情報の推奨環境は、Win11でEdgeかGoogle chromeになっている。
登記情報は、Macでも可能だけど。

 

 

ICカードリーダ・ライタ

Win11にアップしたら、これまで使っていたICカードリーダが使えなくなった。
そうか、そういう影響もあるのか…。
全く使わないわけでもないので、新しいものを買うこととする。
Mac(OS15)とWin11、両方対応しているものにしよう。

立川のビックカメラに見に行くも、どこにあるんだ?
店員さんに聞いて、見たら、そんなに置いていない。
ネットで検索した方がいいなと思い、ネットで購入。

MacでParallelsで使っていたWin10をアンインストールした、さようなら。
代わりに、Ubuntuを入れようかと思ったが、上手くいかなくて断念。
時間があるときに、またやってみようかと。

令和4年12月19日から、オンラインで連件申請した場合、登録免許税を一括して電子納付が可能となった。
1件ごとにインターネットバンキングにログインは面倒だから、一括だと便利かな、と思ったものの、いざしようとすると、結局、1件1件電子納付している。
10件とか20件とかの連件ならともかく、2件や3件くらいだったら、1件ごとにログインすることは、そう面倒でもないし。
先日、3連件のオンライン申請について、登録免許税を一括して電子納付しみてみた。
ログインが1回で済むのは、確かに便利。

被相続人の最後の住所と登記上の住所

昨日は寒かった。

相続登記で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合のことは、過去に何度か書いているが、この場合は、同一性確認のため、戸籍の附票・除附票・改製原附票、住民票除票で、その繋がりをつけることとなる。

また、これは、相続人不存在で相続財産清算人が選任されたとき、審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が違うときも同じである。

戸籍の除附票・改製原附票や除票は、保存期間が5年間だった。
それが、法改正(令和元年6月20日施行)によって、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の除附票・改製原附票や住民票の除票の保存期間が150年間となった。
また、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票は、令和4年1月11日から発行可能となったとのこと。

ということは、今は、平成26年6月19日までの除附票や除票は取れないが、平成26年6月20日以降の除附票や除票は取れる、ということになる。


平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票が、令和4年1月11日から取れるようになっていたということは、そういう件がなかったことから、正直、知らなかった。
が、先日、そういうケースにあたって、保存期間経過で除票はないだろうな…と思っていたところ、除票があったので、調べたら、そういうことだった。









Win10からWin11へ

昨日10/14で、Win10のサポート終了となった。
仕事で使うので、Win11にしたが、自分の使っていたWin10のパソコンはアップできないものだったので、Win11登載パソコンを新規購入。
また、それによって、ソフトも買ったり入れ替えたりした。
なんだかかんだと、マイクロソフトに振り回されているな〜って感じ。

「Windwos11 使いづらい」等で検索すると、いくつかのサイトがヒットする。
初期設定の確認も、なんだかんだと手間。

Win11のタスクバーって、画面下にあり、スタートボタン等は、中央に配置されている。
Win10は左寄せだったので、ここは変わった。
しかも、これまで、タスクバーは上下左右に動かせたのに、Win11の標準設定では、動かせないとのこと。
ちなみに、中央配置は、MacのDockの初期設定と同じ。

Win10機は、どうしよう。
まだ使えるしな。
Ubuntuを入れてみようかな。

成年後見とマイナ保険証

Win10のサポートが、今年の10月14日で終わるとのこと。
って、あと1か月。
自分の使っているパソコンは、Win11にアップできないとのことで、買い替えないと…。


ご本人が、成年後見等になる前に、マイナ保険証の登録をしていて、その後、成年後見等になった場合。

以下は、私見。
本人が、マイナ保険証を使えればいいが、使えない場合もあろう。
また、施設は、被保険者証を預かってくれるが、それがマイナ保険証だと、そうはいかないだろう。
マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードとパスワードか、マイナンバーカードと自治体から送られてくる資格情報のお知らせが必要となってくる。
なので、施設の人がマイナ保険証を使う場合、施設がマイナンバーカードやパスワードを預かることとなるが、施設としては、それは避けたいだろう。
ネットでいろいろ見ると、実際に、マイナ保険証を預からないといっている施設がある。

そう
なってくると、成年後見人としては、マイナ保険証よりも、資格確認書の方が、本人や施設等にとっては使い勝手がいいのではないかと思うわけである。
資格確認書だったら、これまでと同様に、施設も預かれるだろうし。

資格確認書の交付を受けるには、マイナ保険証の登録の解除をする必要があるが、これは、成年後見人でもできるとのこと。
保佐や補助だったら、代理権が必要だろうか。
また、自治体によっては、事情があれば、マイナ保険証の登録を解除しなくても、資格確認書の交付を受けられる場合もあるそうだ。
なので、マイナ保険証だけど資格確認書の交付を受けたい場合は、まずは、自治体に問合せてみるのがいいでしょう。

成年後見人が、
マイナ保険証の登録解除や資格確認書の申請の手続をするときは、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認が必要。
手続は、市役所等の窓口でも郵送でもできるが、窓口で手続をすると、資格確認書がその場で交付されるとのことなので、窓口に行って手続をする方がいいと思う。

相続放棄

なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。

パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。


相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。

この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。

被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。

一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。

市外局番

TBSニュース動画で、”西の新宿”立川駅が急上昇とかいうのがあったので、見た。
立川って、西の新宿って呼ばれているんだ…。
伊勢丹とビックカメラはあるけどね。


千葉県や埼玉県のある地域の電話番号の市外局番が「04」となっている。
市外局番が二桁は、東京03と大阪06しかないと思っていたので、何だろうこれ、と思っていた。
が、思っていただけで調べたことはなかったので、検索してみた。
市外局番が04の地域は、埼玉県入間市、狭山市、所沢市、千葉県柏市、流山市、野田市、我孫子市、鴨川市。
NTT東日本の、所沢MA、柏MA、鴨川MAのエリア。


そもそも、市外局番について、誤解をしていた、というか知らなかった。
東京「03」の冒頭の「0」は国内電話を示す「国内プレフィックス」である、とのこと。
つまり、東京「03」で市外局番に当たるのは、「3」ということだ。
が、一般的に、冒頭の0も入れて、市外局番と言われている、とのこと。
へえ~。
(以下、冒頭0も含めた番号を市外局番とする。)


電話番号(市内局番)が足りなくなってきたので、市内局番を増やすために、市外局番の末尾を、市内局番の冒頭に移した。
(例えば、立川の場合、0425-○○だったのが、042-5○○となった。)

しかし、市内局番では、冒頭に「0」や「1」が使えないとのことである。
「0」で始まる番号は、市外局番と認識されるため、使えないとのこと。
「1」で始まる番号は、110、117、119といった緊急を要するような特定のサービスのためのもので、一般は使えないとのこと。

従って、市外局番が「0470(鴨川)」や「0471(柏)」の地域で、市内局番を増やすために市外局番の末尾1つを市内局番の冒頭に移すと、市内局番が0や1で始まってしまうことになり、これはダメなので、市外局番の末尾二桁(70や71)を市内局番の冒頭に移動させ、これにより、市外局番が「04」になったとのこと。

また、所沢は、市内局番を増やすために、もともとの市外局番「042」の末尾の2を市内局番の冒頭に移したために、市外局番が「04」になったとのこと。

成年後見と事務分掌(権限分掌)

成年後見人は、本人の財産管理と身上監護に関する権限を有する。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産等の財産を管理することである。
身上監護とは、本人の福祉や医療に関する契約等を行うことであり、具体的には、特養等の施設の入居契約や変更契約、入院や退院に関する緒手続き、介護サービスに関する契約等である。
家庭裁判所のWebサイトに、保佐・補助の代理行為目録があるが、そこの身上保護関係というのが身上監護に関することである。


成年後見人は一人とは限らず、複数選任される場合がある。
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)。

というわけで、成年後見人が複数選任された場合は、全員がそれぞれ権限を有する場合、共同して権限を行使する場合、事務分掌される場合と、3つの場合があることになる。
個人的には、
事務分掌の経験はあるが、共同行使の経験はない。

家庭裁判所が、職権で複数後見人の事務分掌(権限分掌ともいう)をする場合は、その旨も審判され、また、登記もされる。
なので、後見登記事項証明書を見たら、事務分掌されているかどうかが分かる。

例えば、後見登記事項証明書で、成年後見人AとBが選任されていて、成年後見人の箇所に、「【事務の共同・分掌の定め】別紙目録記載のとおり」とあり、別紙で権限行使の定め目録があるような場合であれば、事務分掌されていると分かる。
そして、別紙権限行使の定め目録に、成年後見人がどういう権限を有しているか記載されている。
例えば、別紙権限行使の定め目録に、
1 成年後見人Aは、本人の身上監護に関する事務を分掌する。
2 成年後見人Bは、本人の財産管理に関する事務を分掌する。
とあれば、成年後見人Aは身上監護に関する権限を有し、成年後見人Bは本人の財産管理に関する権限を有する、ということが分かる。

これは、裏を返せば、成年後見人Aは財産管理に関する権限はなく、成年後見人Bは身上監護に関する権限はない、ということになる。
なので、事務分掌された場合は、関係者には、自分が成年後見人として、何ができ、何ができないかを説明しておく必要がある。

 

成年後見とアイフォン

毎日、熱い日が続く。
自分はリュックを使っているが、この熱い時期は、背中の汗で、リュックが背負いづらい。
背中の対策グッズも売っているようで、こういうのを使ってもいいかも。

とある人の成年後見人になって、本人が携帯電話(アイフォン)を契約しているも、本人は携帯電話を使えないようなので、解約を検討する場合。

まずは、契約内容を確認するために、携帯電話会社に連絡。
どこの携帯かは、持っている資料や、口座引落し名等により分かればいいが、これが分からなければ、近くの携帯ショップに持って行って、見てもらうしかないのかな、と思う。
とりあえず、ドコモかauに行ってみる。

契約内容を確認したら、契約内容によっては、アイフォン端末を返却する場合もある。
期限内に、アイフォン端末を返却したら、残りの端末代全額免除される、というような契約である。
これを解約する場合は、通話の解約と端末の返却をすることになる。
通話については携帯電話会社、アイフォン端末についてはApple社となる。

端末を返却する場合、初期化をするといった条件があるが、携帯電話会社、携帯ショップ、Appleに聞くと、ちょっとやっかい。
アイフォンの初期化等の具体的なことについては、Appleに確認する必要がある。

(1)端末を返却するときに、初期化が必要。
(2)そのために、アイフォンの中に入ることになるが、端末に、パスコードでロックがかかっていたら、それを解除するパスコードが必要。
(3)これが分からなければ、強制的に初期化をする。
強制的な初期化の方法は、AppleのWebサイトに掲載されている。
そのためには、パソコンと接続ケーブルが必要となるが、ケーブルがなければ、その先に進めず、そういうときは、Apple直営店やサービスプロバイダーに持ち込むこととなる。
(4)パスコードが分かり、または、強制的に初期化して、その先に進めたとしても、アクティベーションロックがされていれば、それを解除する必要があるが、そのためには、AppleのIDとパスワードが必要。
(5)これが分からなければ、購入した店で、購入証明書を発行してもらう。
(6)Appleのいう購入証明書に該当する書類は、携帯ショップでも発行可能。但し、そのためには、パスコードロックが解除、あるいは、初期化されている必要があるようだ。 
(7)手数料(22,000円)を払って、返却可能になる場合もある。
(8)持ち続ける、というのもありだが、この場合は、残額を全額払う(毎月の分割払い)こととなる。


初期化等して返却すれば、残額が免除となるため、本人の経済的には一番メリットがあるが、初期化のハードルが高いようなら、手数料を払う、あるいは持ち続けることを選択するのも、やむを得ないのかなと思うが、この点は、本人の状況次第でしょうか。

手続をする場合、携帯電話会社からは、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類、本人の身分証明書が必要といわれた。
携帯電話会社によっては、Webサイトで、成年後見人が手続きをする場合のことが掲載されていることもあるので、そういうサイトも参照する。