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Time Machine ~OS再インストールと データ復旧

Macをいじっていたら、データが消えた。
え…。
でも、先日、タイムマシンでバックアップを取っていたから、大丈夫。
ってなわけで、タイムマシンから復旧。
消えたデータのみ復旧させれば良かったのに、システム全体を復旧させることにした。

この場合、OSを再インストールしてから、移行アシスタントでデータを移す、ということになるとのことなので、OSを再インストールするも、これができない。
macOS15を使っていて、「macOS Sequoiaを再インストール」という表示が出たので、これをクリックするも、インストールできない。
なんで…?
ちなみに、最新OSは、macOS26 Tahoe である。

ネットで検索。
「option・command・r」同時押しで再起動。
「macOS Tahoeを再インストール」という表示があったので、
これをクリックした。
最新版のOSを入れないとダメなのか…。

macOS26をインストールした。
そして、移行アシスタントを使って、タイムマシンからデータを復旧した。
思いのほか時間がかかったが、やっと復旧できた。

osのアップをするつもりはなかったのだが、結局、することとなった。
表示が変わっている。










仕事始め


明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。


仕事納め

本日、仕事納めです。
本年もありがとうございました。
来年も宜しくお願いします。
来年は、1月5日からです。

よいお年を。

12月

なんだかんだと、もう12月になった。
今年もあと1か月で終わり。

国土交通省の「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン~所有者不明土地探索・利活用ガイドライン~」というのがあったので、ざっとだが、見てみた。
自治体向けのよう。
司法書士等の専門家についても言及されている。

登記情報等を取って、所有権登記名義人の登記上の住所で住民票や戸籍等を取って。
亡くなっていたら、戸籍を追いかけて、相続人を特定していく。
相続については、死亡日によって、旧民法適用の場合もあるし、今の民法でも、改正前の適用か改正後の適用かもある。
例えば、今の民法は、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥姪まで)だが、これは昭和55年改正(昭和56年1月1日施行)で、それ以前は、制限はなかった。

あと、意外と大変だな、と思うのは、養子(普通養子
)が死亡して、子供がいない場合。
養子や養親の死亡によっても養親子関係は終了しないので、この場合は、養親及び実親が相続人となる。
もし、尊属が亡くなっていたら、養親及び実親と、両方の兄弟姉妹相続となる。
なので、この場合は、一人の死亡による相続なのに、二人分の相続が発生したみたいになる。

戸籍謄本等の手数料のキャッシュレス決済

コピー用紙やフラットファイル等の事務用品は、アスクルで買っている。
アスクルによれば、現在、ランサムウェア感染の影響で、一部を除き、受注・出荷を停止しているとのこと。
あれま…。
というわけで、別のところで注文したり、文房具屋さんに買いに行ったりしないといけなくなった。
幸い、立川だと、ルミネの中にロフトや無印良品があり、ビックカメラやドンキがあるので、基本的なものはなんとかなる。


現在、一部の自治体では、郵送請求の戸籍謄本等の手数料について、キャッシュレス決済が可能となっている。
しかも、職務上請求の場合も使えるとのことである。
どの自治体がキャッシュレス決済可能かは、各自治体のWebサイトで確認。

戸籍謄本等を郵送で請求するときは、定額小為替を郵便局で買って、職務上請求書と返信用封筒と一緒に、自治体に送付している。
定額小為替は、1枚につき、手数料が200円かかる。
50円の定額小為替を買おうが、1,000円の定額小為替を買おうが、手数料が200円である。
ちなみに、昔は、定額小為替の手数料は10円だったが、それが100円になり、200円となった。
また、定額小為替は、郵便局の窓口で買うため、午後4時までに買いに行かないといけない。

キャッシュレス決済の場合、この定額小為替が不要となるため、郵便局に買いに行く必要はなく、しかも、この手数料も不要となる。
正直、この手数料は負担なので、これは助かる。
但し、キャッシュレス決済の場合、領収書が交付されないようなので、注意は必要だろう。
また、手数料の支払がキャッシュレスになっただけなので、これまでどおり、職務上請求書を書いて返信用封筒を同封して、各自治体に送ることは変わらない。
自治体によっては、マイナンバーカードを使って、戸籍謄本のオンライン申請ができるところもあるようだが、職務上請求の場合は、今のところ、オンライン申請はできない。

今のところ、戸籍謄本等のキャッシュレス決済はしたことがない。
領収書がないのがちょっと気になるが、機会があれば、試してみたいと思う。

 

火狐

なんだかんだと、もう11月になってしまった。

現在、相続等による所有権移転登記等の申請において、検索用情報の申出をする必要がある。
その中の1つに、メールアドレスがあるが、メールアドレスがない場合、オンライン申請のときは、その他事項欄に、「登記名義人につきメールアドレスなし」というように入力して、申請する必要がある。
先に、補正通知が来たので、コメントを見たら、メールアドレスがないよ、というものだった。
あるのなら提供を、ないならない、としてくれとのことだった。
そうか、これを忘れると、補正になるのか。

先日、相続手続で、依頼者から戸籍謄本等を預かったとき、あまり見慣れない戸籍があった。
何だろうと思ったら、コンビニで取ったもののようで。
窓口で交付される用紙と違うし、複数枚あっても綴じられないので、最初見たとき、何だろうと思った。

Ubuntuを入れてみたら、デフォルトのブラウザが、Firefoxだった。
そうなんだ。
ってことは、メールは、Thunderbird がいいのか。
Firefoxは、入れているものの、そう頻繁には使ってはいないので、これを機に、使っていこうかな。
そういえば、昔、Netscape(略してネスケと言っていた)も使っていたな。

ブラウザは、いろいろあるも、業務で使うオンライン申請、登記情報の推奨環境は、Win11でEdgeかGoogle chromeになっている。
登記情報は、Macでも可能だけど。

 

 

ICカードリーダ・ライタ

Win11にアップしたら、これまで使っていたICカードリーダが使えなくなった。
そうか、そういう影響もあるのか…。
全く使わないわけでもないので、新しいものを買うこととする。
Mac(OS15)とWin11、両方対応しているものにしよう。

立川のビックカメラに見に行くも、どこにあるんだ?
店員さんに聞いて、見たら、そんなに置いていない。
ネットで検索した方がいいなと思い、ネットで購入。

MacでParallelsで使っていたWin10をアンインストールした、さようなら。
代わりに、Ubuntuを入れようかと思ったが、上手くいかなくて断念。
時間があるときに、またやってみようかと。

令和4年12月19日から、オンラインで連件申請した場合、登録免許税を一括して電子納付が可能となった。
1件ごとにインターネットバンキングにログインは面倒だから、一括だと便利かな、と思ったものの、いざしようとすると、結局、1件1件電子納付している。
10件とか20件とかの連件ならともかく、2件や3件くらいだったら、1件ごとにログインすることは、そう面倒でもないし。
先日、3連件のオンライン申請について、登録免許税を一括して電子納付しみてみた。
ログインが1回で済むのは、確かに便利。

被相続人の最後の住所と登記上の住所

昨日は寒かった。

相続登記で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合のことは、過去に何度か書いているが、この場合は、同一性確認のため、戸籍の附票・除附票・改製原附票、住民票除票で、その繋がりをつけることとなる。

また、これは、相続人不存在で相続財産清算人が選任されたとき、審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が違うときも同じである。

戸籍の除附票・改製原附票や除票は、保存期間が5年間だった。
それが、法改正(令和元年6月20日施行)によって、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の除附票・改製原附票や住民票の除票の保存期間が150年間となった。
また、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票は、令和4年1月11日から発行可能となったとのこと。

ということは、今は、平成26年6月19日までの除附票や除票は取れないが、平成26年6月20日以降の除附票や除票は取れる、ということになる。


平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票が、令和4年1月11日から取れるようになっていたということは、そういう件がなかったことから、正直、知らなかった。
が、先日、そういうケースにあたって、保存期間経過で除票はないだろうな…と思っていたところ、除票があったので、調べたら、そういうことだった。









Win10からWin11へ

昨日10/14で、Win10のサポート終了となった。
仕事で使うので、Win11にしたが、自分の使っていたWin10のパソコンはアップできないものだったので、Win11登載パソコンを新規購入。
また、それによって、ソフトも買ったり入れ替えたりした。
なんだかかんだと、マイクロソフトに振り回されているな〜って感じ。

「Windwos11 使いづらい」等で検索すると、いくつかのサイトがヒットする。
初期設定の確認も、なんだかんだと手間。

Win11のタスクバーって、画面下にあり、スタートボタン等は、中央に配置されている。
Win10は左寄せだったので、ここは変わった。
しかも、これまで、タスクバーは上下左右に動かせたのに、Win11の標準設定では、動かせないとのこと。
ちなみに、中央配置は、MacのDockの初期設定と同じ。

Win10機は、どうしよう。
まだ使えるしな。
Ubuntuを入れてみようかな。

成年後見とマイナ保険証

Win10のサポートが、今年の10月14日で終わるとのこと。
って、あと1か月。
自分の使っているパソコンは、Win11にアップできないとのことで、買い替えないと…。


ご本人が、成年後見等になる前に、マイナ保険証の登録をしていて、その後、成年後見等になった場合。

以下は、私見。
本人が、マイナ保険証を使えればいいが、使えない場合もあろう。
また、施設は、被保険者証を預かってくれるが、それがマイナ保険証だと、そうはいかないだろう。
マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードとパスワードか、マイナンバーカードと自治体から送られてくる資格情報のお知らせが必要となってくる。
なので、施設の人がマイナ保険証を使う場合、施設がマイナンバーカードやパスワードを預かることとなるが、施設としては、それは避けたいだろう。
ネットでいろいろ見ると、実際に、マイナ保険証を預からないといっている施設がある。

そう
なってくると、成年後見人としては、マイナ保険証よりも、資格確認書の方が、本人や施設等にとっては使い勝手がいいのではないかと思うわけである。
資格確認書だったら、これまでと同様に、施設も預かれるだろうし。

資格確認書の交付を受けるには、マイナ保険証の登録の解除をする必要があるが、これは、成年後見人でもできるとのこと。
保佐や補助だったら、代理権が必要だろうか。
また、自治体によっては、事情があれば、マイナ保険証の登録を解除しなくても、資格確認書の交付を受けられる場合もあるそうだ。
なので、マイナ保険証だけど資格確認書の交付を受けたい場合は、まずは、自治体に問合せてみるのがいいでしょう。

成年後見人が、
マイナ保険証の登録解除や資格確認書の申請の手続をするときは、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認が必要。
手続は、市役所等の窓口でも郵送でもできるが、窓口で手続をすると、資格確認書がその場で交付されるとのことなので、窓口に行って手続をする方がいいと思う。