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取締役の辞任

なんだか、急に寒くなった東京は立川。
寒くなったのは、東京だけじゃないけど。
それまで、暑いな…とか言っていただけに、応える。
西日本では、秋に雨が少なかったことで、ダムの貯水率が0%で、水不足なのだとか。

ハマスとイスラエルの戦争。
この裏には、ガザ地区沖の天然ガス田の利権が絡んでいる、という話を聞いた。
ああ、そういうことか、と妙に納得。
結局、資源争奪戦争なのかと。
優秀な諜報機関を擁するイスラエルが、ハマスの攻撃に気付かないわけがない、と言っている人がいて、自分もそう思っていた。
これは、攻撃する大義名分を得るために、見て見ぬふりをしたのだろうと。
その目的の一つが、このガスの利権を手に入れるため、ということ。
最大の目的は、対イランとのこと。
そもそも、ネタニヤフ首相は密かにハマスを支援していたという。
パレスチナがまとまってパレスチナ国家を作らせないために、ハマスを支援し、利用してきたとのこと。


株式会社の取締役が辞任をするとする。
辞任の日付が、令和5年11月14日、とする。
この場合、11月14日の何時に辞任することになるのだろうか。

記載によって、以下のような違いが生じる。
11月14日付辞任:11月14日になった午前0時に辞任
11月14日をもって辞任:11月14日が終了する23時59分59秒に辞任
このような違いがあるも、登記では、時間は登記されないので、両方とも、「11月14日辞任」となる。

11月14日の午後1時に取締役会が開かれる場合、11月14日付辞任では取締役ではないので、定足数に算定されないし、決議に加わることはできないが、11月14日をもって辞任の場合は、取締役なので、決議に加わることができる、という違いが生じる。

辞任届を作成する場合、このあたり、終了日時を意識したほうがいい、ということ。



株券を不発行にする

天気予報によると、台風16号が、関東接近とのこと。
立川も、これから雨とのこと。

自民党の総裁が岸田氏に決まった。
この自民党総裁選、インターネット対地上波メデイアという構図で見ていた。

あれ、Magic Trackpad 2 の触覚フィードバックが効かなくなった。
クリックしても、カチッと反応しない。
今まで、これはたまに起こったことがあるが、しばらくしたら元に戻っていた。
というものの、不便なので、ネットで対処方法を調べて、やってみた。

OS再起動→ダメ
NVRMリセット→ダメ
SMCリセット→ダメ
Bluetoothをオフ→ダメ
いろいろやってみたがダメだったので、放置しておけば元に戻るだろうと思い、ほうっておくことにした。
その間、マジックマウス2を使う。

一晩放置したが、戻っていない。
またNVRMリセットをしようか、Appleに問い合わせようか、新しい物を買おうか、等と思いながら、トラックパッドをオフにし、差し込んでいたUSBコードを外し、Bluetoothをオフにし、しばらくして、トラックパッドをオンにしたところ、あ、戻った。
これが復旧方法なのか、時が経って戻ったのか、よく分からないが、戻ってよかった。


株式会社で、株券を発行する会社になっているのを、株券不発行にする場合。
株券発行する会社となっているが、実際には株券を発行していない会社の場合とする。

株券を発行する旨は、定款に規定があり、なおかつ、これは登記事項である。
従って、株主総会で定款変更決議をし、登記申請をする必要がある。

定款にある「株券を発行する」規定を不発行にする(株券を発行する旨の規定を削除する)定款変更の決議をする。
株主及び登録質権者に、定款変更の効力が生ずる日の2週間前までに、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨、効力発生日、効力発生日において当該株式会社の株券は無効となる旨を、公告または通知する必要がある。
(株券を実際に発行する会社の場合は、公告し、株主等に個別に通知をする。)
そして、「株券を発行する定めの廃止」の登記を申請する。

株式会社の役員変更登記(登記忘れ、選任忘れ)

株式会社の取締役や監査役(いる場合)には任期があり、任期がきたら、新たに役員を選任し(同じ役員を選任してもかまわない)、選任をしたら、変更後2週間以内に、役員変更登記をしなければならない。
従って、株式会社は、その他の登記事項に変更がなければ、最低でも、役員の任期ごとに登記をしなければならなくなる。
が、その登記を忘れてしまうこともある。

登記を忘れたり怠ったりすることを、登記懈怠なんて言ったりするが、役員変更の場合、二つの意味を持つのかなと思う。
一つは、役員を選任したが、登記を忘れた場合。(文字通りの登記懈怠、狭義の登記懈怠)
もう一つは、役員の選任を忘れた場合。(選任懈怠、広義の登記懈怠)
選任懈怠なのだから登記懈怠にもなるので、選任懈怠=登記懈怠とも言える。

そんな、忘れてしまった場合にする、株式会社の役員変更登記。(一例)
コロナで総会が開催できなかった、という状況は除く。
株式会社の場合、取締役会を置く・置いていない、監査役はいる・いないとあるので、ここでは、取締役会は置いていない・監査役はいない、という場合にする。
また、定款に、任期として「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」という規定があるものとする。

登記事項証明書(登記情報)をとり、定款で任期がどうなっているかを確認する。
登記事項証明書等の役員の就任(重任)日と任期を見て、任期中か任期が経過しているかを確認する。
任期が経過していれば、いつ任期満了となったかを確認し、その任期満了となる年に定時総会をしたか、その定時総会で役員を選任したかを確認する。

任期満了の年に定時総会を開催し、役員を選任したが、登記だけ忘れているのならば、そのときの議事録等で登記をする。(登記懈怠)
このとき、同じ役員が選任されていれば、「重任」となる。

任期満了の年に定時総会を開催したが、役員の選任をしなかった場合、新たに定時総会(翌年以降)や臨時総会を開催して、役員を選任する必要がある。(選任懈怠)
このとき、同じ役員を選任しても、「年月日(任期満了日)退任、年月日(役員として選任され就任承諾をした日)就任」となる。

定時総会を開催していなかった場合も、定時総会や臨時総会を開催して、役員を選任する必要がある。(選任懈怠)
このとき、同じ役員を選任しても、「年月日(任期満了の年の定時総会を開催すべき期間の満了日(例えば、決算期が毎年3月で、それから3ヶ月以内に定時総会をしなければならない場合、期間満了日は6月30日))退任、年月日(役員として選任され就任承諾をした日)就任」となる。

取締役が代表取締役になっている場合は、その代表取締役も同様となる。

登記懈怠と選任懈怠では、変更前の役員が再度役員になる場合、「重任」となるか、「退任して就任」となるかの違いがある。
登記懈怠(狭義)の場合、「重任」となるが、選任懈怠の場合、登記上、その役員の退任日と就任日にずれが生じ、任期がつながっていないようにみえるが、その間は、権利義務で繋いでいることになる。

そうやって役員変更登記を申請すると、法務局で、登記懈怠であることが判明することになるので、裁判所から過料の通知が来るかもしれない。

また、以下のようなことで、登記懈怠が判明する場合もある。
(参照 法務省 令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について)
株式会社の場合、12年以上登記がされていないと、みなし解散となることから、法務大臣の公告を行い、法務局からその会社に対して通知書が発送される。
その通知書を受け取った会社は、事業を廃止していなければ、事業を廃止していない旨の届出を管轄法務局に提出する必要がある。
その届出がなされなければ、解散の登記をする等、整理作業を行う。

定款がない場合(株式会社、特例有限会社)

毎日熱い日が続いている。
来週の月曜日は休みになって3連休とのこと。
台風が来ているようで。


株式会社または特例有限会社の登記の依頼を受けるとき、登記事項証明書や定款を預かるが、定款がない、ということもある。
定款を探しても見つからない場合、他に探す手段としては、公証役場、法務局、過去に依頼した司法書士がある。

(1)公証役場
会社設立時に、公証役場で定款を認証しているので、公証役場に確認してみて、あれば謄本を発行してもらう。
但し、公証役場にあるのは、原始定款なので、必ずしも現状を反映しているものではないが、ないよりはいい。
また、公証役場での保存期間は20年とのことなので、20年以上経っていれば、できない。

(2)法務局で附属書類の閲覧
会社設立登記申請時には定款を添付しているし、設立後に定款添付が必要な登記を申請しているかもしれないので、法務局で、申請書類の閲覧をしてみる。
利害関係人で、理由があれば、閲覧はできる。
ただ、コピーは取れないので、写真撮影をすることとなるが、事前に、法務局に確認をする。
申請書・添付書類の保存期間は5年、2019年(令和元年10月1日)からは10年になったので、それより古いと、閲覧できないこととなります。

(3)登記を司法書士に依頼していた場合、その司法書士が分かれば、聞いてみる。

(4)それでも定款が見つからないなら、定款を新たに作成して、株主総会で定款変更決議をして承認を得る。

幸い、(1)や(2)や(3)で原始定款や昔の定款があったとしても、会社の現状がその定款と一致しているとは限らない。
そういうときは、見つかった定款を変更して現状に合わせる必要があるが、定款変更は株主総会の決議が必要なので、新たに定款を作成して株主総会で承認を得ることとなる。

であるならば、定款が見つからなければ、公証役場や法務局で探さなくても、現状に合わせて定款を作成し、株主総会で承認してもいいのかなと思う。

登録免許税の電子納付

熱い。
東京都に、熱中症警戒アラートが発表されたとのこと。
法務局まで歩いていったら、汗だく。
汗拭きタオルもびしょびしょ。

「晴れているのに雨が降る」ことを何という?という記事があった。
自分は、「狐の嫁入り」かな。
「天気雨」もいうけど。


オンライン申請システムから、登録免許税を電子納付をしようとしたら、「アクセスが集中している」とのことで、先に進めなかった。
通常、このサイトから納付しようとする金融機関のサイトに行き、ログインして納付となる。
とはいえ、いつアクセス可能となるかわからず、待っててもしゃあないし、収入印紙で納付するのもなんなんで、金融機関のサイトから直接納付してみることとした。

自分の使っている金融機関だと、こんな感じ。
金融機関によっていろいろあるとは思うが、たいていこんな感じだと思う。

金融機関のサイトでログインし、Pay-easy(ペイジー)を選択
収納機関番号を入力
納付番号と確認番号を入力
ワンタイムパスワードとか、金融機関の指示に従って、納付。

金融機関のサイトから納付するときは、「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」の入力が必要になるが、オンライン申請システムから納付するときは、これらはすでに入力済の状態である。
収納機関番号、納付番号、暗証番号は、オンライン申請をすると付され、申請総合ソフトに表示される。

清算結了

今日から、国公立大学の2次試験が始まったとのこと。
このコロナの状況での受験は、大変だろう。
今年は、センター試験から共通テストにもなったし。
ちなみに、自分は、共通一次試験からセンター試験に変わった、センター試験元年世代。

2ヶ月経過したな〜、ということで、清算結了登記の準備。
解散公告期間の満了日は分かるので、パソコンのリマインダーに、公告期間満了日を登録しておいた。

特例有限会社を解散したら、債権を回収したり債務を弁済等したりして、残余財産を確定させる必要がある。
そして、その残余財産を株主に配当して、財産をゼロにする。
貸借対照表からすると、資産ゼロ・負債ゼロ・純資産ゼロになる。
これでもって清算が終了したことになるので、株主総会を開いて清算が終わったことを報告をして、清算結了登記を行うこととなる。

2ヶ月の期間(株式会社の解散〜清算結了)

株式会社(特例有限会社)の解散、清算結了の登記の2ヶ月って、いつから2ヶ月だっけ…?

株式会社を株主総会の決議で解散し、清算人を選任し、清算結了をして会社を閉じる場合。
解散決議後、2週間以内に、解散と清算人選任の登記を申請する。
また、解散したら、会社債権者へ知らせる必要があるため、解散公告(官報に公告)、知れたる債権者へは個別に催告する必要がある。
この公告期間は、2ヶ月となっている。
なので、清算結了登記は、この2ヶ月が経過してからではないと申請できない。

では、この2ヶ月間とは、いつから始まって、いつ終わるのか、ということになる。

起算点:官報掲載日の翌日から(初日不算入)
期間満了日:それから2ヶ月後。ただし、満了日が日曜日や祝祭日の場合は、その日に取引をしない慣習がない場合に限り、その翌日に満了。

例えば、令和2年12月1日に解散決議をし、同年12月15日に官報に掲載されたとすると、こうなる。
 R2.12.1 解散決議
 R2.12.15(火) 官報掲載日
 R2.12.16(水) 起算日
 R3.2.16(火) 応答日
 R3.2.15(月) 期間満了日

この場合、清算結了登記は、R3.2.16以降に申請可能となる。


官報公告については、例えば東京の場合、東京都官報販売所に申込む。
インターネットで申込める。
官報掲載日も表示されており、また、正確な掲載日を知りたい場合は、問い合せるとのこと。


後見制度支援預金(その4)

e-Tax からメールがきた。
利用環境は、Macの場合、macOS10.12~10.14となっていた。
自分の場合、OSのバージョンアップをして10.15を使っているので、やっぱり、対象外だった。

後見制度支援預金について、いくつかの金融機関のサイトをネットで見ていた。
支援預金は普通預金で、預金保険の対象となり、元本1,000万円までとその利息がその対象となるが、無利息の決済用普通預金にすれば全額保護される、ということのようだ。
一つの金融機関に複数の預金口座を持っている場合、決済用預金を除き、全ての口座を合計したうえで、元本1,000万円までとその利息等が保護される、とのこと。

いくつかの金融機関のサイトをみたが、支援預金において「普通預金または決済用普通預金」を利用できるかどうかについては、書かれていたり、いなかったりしていた。
例えば、東京スター銀行の支援預金のサイトを見たら、普通預金または決済用の普通預金と、書かれてあった。
一方、こちらに多い多摩信用金庫の支援預金のサイトでは、決済用口座のことは書かれていなかった。

というわけなので、支援預金をする場合で、預金額が1,000万円を超える場合、あるいは支援預金をしようとする金融機関に既に決済性預金を除く預金があって支援預金との合計が1,000万円を超える場合、
(1)元金保護のことは分かるがそれはいいとして全額支援預金にするか
(2)元金保護のことを考えて、無利息の決済用預金にするか、複数の支援預金を使うか、支援信託と併用するか
等も検討する必要があるのだろう。

会社・法人登記の申請書

台風24号が過ぎたと思ったら、今度は、台風25号が来ている。
しかし、今年は災害が多い。
「(自然)災害」というが、これは人間側からの視点なんだけど…。

 

macos10.14では、デスクトップで、「スタックを使用」することができるようになった。
スタックとは、デスクトップに置いたファイルを、タイプ別に自動的にグループ化して整理し、散らかったデスクトップを整頓する機能のこと。
これをすると、デスクトップに散らばったアイコン等をまとめておくことができる。
とはいえ、自分の場合、Macのデスクトップにアイコン等をあまり置かないようにしている。

 

株式会社や医療法人等に関する登記申請書において、商号や名称を記載するが、平成30年3月12日から、商号や名称に、フリガナをふるようになった。
フリガナは、株式会社や医療法人等といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナで記載する。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのこと。
登記事項証明書には、フリガナは表示されない。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)(法務省のサイト)

カバンの中が水浸し

昼前に、株式会社に関する登記をオンラインで申請し、お昼くらいに添付書類を持参した。
午後5時くらいに、登記が完了した旨のメールがやってきた。
超早い。

カバン(リュック)を肩にかけて歩いていると、カバンが何だか冷たい。
ひんやりする。
何だ…?
これは、まさか……。
あ〜〜、やっぱり……。(ガ〜ン)

私は外出時、マイボトルを持ち歩いている。
ちょっと荷物にはなるのだが、外出の度に、コンビニ等でペットボトルを買うよりかは経済的だし、いいかなと思って。
それに、ペットボトルだと、ゴミになるし。
ステンレスの保冷保温なものなので、冷も温も結構長時間もって、冷たい・暖かいまま。
夏は冷たいお茶や水、冬は暖かいお茶等を入れて、外出時に飲んでいる。

この水筒は、蓋を、フタパッキンとせんパッキンとでとめて本体にしめる。
そうすることでこぼれない。

だが、今日は、何故か、フタパッキンがついていなかった。
つけたと思っていたのに…。

そういうわけで、マイボトルに入れていた冷たいお茶がこぼれて、カバンの中が水浸し(お茶浸し)になってしまった…。
カバンの中に入れていた、本やペンケースや手帳もびしょ濡れ。
おまけに、仕事の書類も、クリアファイルに入れていたのでほとんど無事だったが、下のほうが濡れていた。
押印をもらう書類だったたけに、本当にもう、申し訳ございません…。

パッキンが見つからないので、新しいものを購入することとした。
購入履歴を見たら、古い方は、2009年に買っていたので、8年間くらい使い続けていたわけだ。